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【続報】永住許可の年収水準は「世帯人数に応じた額」へ|海外の親族も算入・5人以上で加算【2026年7月28日報道】

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結論から言えば、令和8年(2026年)7月28日に新たに報じられたのは、永住許可で求められるとされる年収水準が「世帯人数に応じた額」であること、その世帯人数に海外に住む扶養親族も含めること、世帯人数が5人以上なら生活費などの増加分を加算すること、という3点です。あわせて、申請者と同じ世帯の家族の年収は合算する一方、家族滞在など就労を目的としない在留資格の家族が資格外活動の許可を受けて得た収入は合算しないこと、新たな年収水準は令和8年(2026年)10月1日のガイドライン改定後に同年4月の申請分までさかのぼって適用されることも報じられました。ただし、これらは朝日新聞が報じた改定案の内容であり、出入国在留管理庁が改定案そのものを公表した事実は本稿執筆時点で確認できていません。行政書士法人Treeは申請取次を行う事務所として、一次資料で裏が取れる部分と報道限りの部分を切り分けたうえで、いま手を付けられる準備を整理します。

本記事は、令和8年(2026年)7月24日夜から25日にかけての報道を扱った前回の記事永住許可の厳格化案(年収・年金の水準)についての解説の続報です。前回は「日本人世帯の平均を上回る年収水準」「厚生年金30年加入相当の年金見込み額」という骨格を扱いました。今回はその年収水準の中身、とりわけ「世帯」の数え方に踏み込んだ報道を取り上げます。

令和8年(2026年)7月28日に何が新たに報じられたか

令和8年(2026年)7月28日15時51分配信の朝日新聞デジタルの記事は、見出しを「永住許可の年収水準、外国の親族含む扶養5人以上で加算 入管庁方針」とし、永住許可の要件を厳しくするガイドライン改定案の中身として、次の内容を報じました。

  • 新たな年収水準は、世帯人数に応じた額とすること。
  • 扶養家族については、海外に住む親族を含めて世帯人数に加えること。改定案に「外国に住む親族を含む」と明記されていること。
  • 申請者が扶養する親族は、同居していなくても世帯人数に加えること。
  • 世帯人数が5人以上の場合は、世帯人数に応じた年収水準額に「生活費などの増加分を加算する」こと。
  • 申請者の年収と、同じ世帯の家族の年収を合算した額でみること。
  • ただし、家族滞在など就労を目的としない在留資格の家族が資格外活動の許可を受けてアルバイトなどで得た収入は合算しないこと。
  • 新たな年収水準については、令和8年(2026年)10月1日のガイドライン改定後、同年4月の申請分までさかのぼって適用されること。

年金についての「この年収で厚生年金に30年加入していた場合に受け取れる額に達していることを原則求める」という点は、前回の報道からの継続です。

重要な留保を先に置きます。令和8年(2026年)7月29日時点で調べた限り、海外の親族を世帯人数に算入すること、5人以上での加算、世帯年収の合算と資格外活動収入の除外という今回の内容を、読売・共同・日経・産経・毎日・時事・NHKといった他社が追随して報じた形跡は確認できませんでした。したがって本記事では「各社が報じた」ではなく「朝日新聞が報じた」と限定して扱います。他社が非公開で裏取りを進めている可能性は否定できないため、単独報であること自体も断定はしません。

どこまでが公式で、どこからが報道限りなのか

この件で最も混乱しやすいのは、「政府が決めたこと」と「報道が伝えたこと」の境目です。実際には、政府が公表済みの部分、報道でしか確認できない部分、誰も何も示していない部分の3層に分かれています。

内容 確認できる資料
①政府が公表済み 在留期間「3年」を最長の在留期間として取り扱う経過措置を令和9年(2027年)4月1日をもって廃止する予定であること。故意の公租公課不払い等による「永住者」の在留資格取消しを令和9年(2027年)4月から運用開始する予定であること。永住者の在留資格取消しに係るガイドラインを令和8年(2026年)秋までに策定・公表する予定であること。永住許可基準の独立生計要件・国益要件の見直しは「検討中」であり、時期は示されていないこと。 内閣官房が令和8年(2026年)7月24日の「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議(第3回)」で公表した資料1・資料2
②報道でのみ確認できる 「日本人世帯の平均を上回る年収水準」を求めること、厚生年金30年加入相当の年金見込み額を原則求めること、令和8年(2026年)10月1日改定・令和9年(2027年)4月申請分から原則適用とすること(各社)。世帯人数に応じた年収水準とすること、海外の親族を世帯人数に含めること、5人以上で加算すること、世帯年収の合算と資格外活動収入の除外、令和8年(2026年)4月申請分への遡及(いずれも朝日新聞のみ)。 朝日新聞(令和8年〈2026年〉7月24日・28日)、読売新聞・共同通信・日本経済新聞(いずれも同年7月25日。ただし世帯人数に関する報道は確認できない)
③誰も示していない 世帯人数別の具体的な年収額。5人以上の場合の加算額。「扶養」の判定方法(送金実績の要否・金額・証明書類)。どの公的統計を基準にするか。日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子への適用の有無。意見公募(パブリックコメント)の有無。 ―(一次資料・報道いずれにも記載なし)

出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」のページは、令和8年(2026年)7月29日時点でも表題が「令和8年(2026年)2月24日改訂」のままで、年収・年金・世帯人数に関する記載はありません。改定案そのものも公表されていません。他方で、「入管庁が何も公表していないから政府も何も動いていない」と読むのも誤りです。前記のとおり、経過措置の廃止時期や取消しガイドラインの策定時期といった骨格は、閣僚会議の公表資料で確認できます。なお、報道でしばしば出てくる「令和9年(2027年)4月」という時期は、もともと改正入管法(「永住許可の要件の明確化」と「永住者の在留資格に関する取消事由の追加」を内容とするもの)の施行時期であり、年収水準の適用時期として公式に示されたものではありません。公表されていないのは、年収水準・年金・世帯人数・海外親族といった中身と、その中身がいつ固まるのかという時期です。

背景として引かれることの多い政府方針についても、正確に押さえておく価値があります。正式名称は「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」で、令和8年(2026年)1月23日に「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」(従来の「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」を改組したもので、第1回は令和7年〈2025年〉11月4日)で決定されたものです。従来の「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」とは別文書で、同対応策や「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」に基づく取組も引き続き実施するとされています。

同文書は、施策ごとに「現状と問題点」を示したうえで、「実施中の施策」「速やかに実施する施策」「今後の課題」の3段階に整理する構成をとっています。永住については、現状と問題点として「在留状況が良好でない一部の悪質な永住者を容認し続けると、適切に在留している大多数の永住者への不当な偏見につながる恐れがある」と述べたうえで、施策番号35の「速やかに実施する施策」に「『永住者』について、許可までの在留資格・在留年数などの状況を調査し、審査の厳格な運用を行うとともに許可の在り方を検討する」を置き、施策番号36の「今後の課題」に「永住許可基準について、永住許可を行う趣旨を踏まえた独立生計要件や国益要件についての見直し、日本語や我が国の制度・ルール等を学習するプログラムを受講することを条件とすることを含めて検討する」を置いています。つまり、年収水準の根拠として引かれる独立生計要件の見直しは、3段階のうち最も未確定な「今後の課題」に位置づけられています。そして同文書の本文には、永住の文脈で「年収」「世帯」「日本人世帯」「平均年収」という語が一切ありません(「年収」の語は高度専門職のポイント制の文脈で1か所出てくるだけで、「世帯」は本文中に登場しません)。世帯人数に応じた年収水準という設計は、令和8年(2026年)1月の政府方針文書には根拠を持たない、報道ベースの情報です。

「報道は見たけれど、自分の申請にどう影響するのかが分からない」という段階でも構いません。当事務所は、現行のガイドラインと公表されている一次資料に照らして、いまのご状況で確認できること・準備できることを整理してお伝えします。ご相談は何度でも無料です。

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「世帯人数に応じた年収水準」という設計が意味すること

現行の「永住許可に関するガイドライン(令和8年〈2026年〉2月24日改訂)」の独立生計要件は、「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」と書かれているだけで、金額の基準は一切ありません。実務では「申請人本人に十分な資産や技能がなくても、配偶者等とともに構成する世帯としてみて安定した生活が継続できると認められれば足りる」という運用が知られていますが、これは公表ガイドラインの明文ではなく、内部の審査運用レベルの取扱いとみられます。したがって報道どおりであれば、永住許可に初めて数値の年収基準が入り、しかも「世帯」という単位が公表基準に書き込まれることになります。

ここで問題になるのが、「日本人世帯の平均」がどの統計を指すのかが示されていないことです。候補は複数あり、どれを採るかで水準が数百万円単位で変わります。

統計 概念 直近の水準
厚生労働省「2025(令和7)年 国民生活基礎調査の概況」(所得は2024〈令和6〉年の1年間) 所得(給与所得控除後などの金額) 全世帯の1世帯当たり平均575万2千円、中央値451万円。高齢者世帯以外の世帯700万7千円、児童のいる世帯857万3千円、高齢者世帯336万1千円。世帯人員1人当たり259万2千円
総務省「家計調査」2025年平均 実収入(世帯員全員の税込み現金収入) 二人以上の世帯のうち勤労者世帯で1か月653,901円(平均世帯人員3.20人、平均有業人員1.81人)。単純に12倍すると年約785万円(当事務所試算)
国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」 個人の給与(年収) 1年を通じて勤務した給与所得者の平均給与478万円

同じ「平均」でも、所得で取るか実収入で取るかで200万円以上の開きが出ます。とくに国民生活基礎調査の「所得」は、いわゆる年収(給与収入)そのものではありません。仮に1人が給与のみで平均所得575万2千円を得ていると置いて逆算すると給与収入は約761万円、中央値451万円なら約619万円という計算になります(いずれも当事務所の単純試算で、世帯所得は複数人の合算であるため厳密には成立しません)。「平均575万円なら手が届く」と読んでしまうと、実際に求められる水準を見誤る可能性があります。もっとも、入管庁がこれらの統計のいずれかを採用すると決めた事実は確認されておらず、水準そのものが未確定である点は重ねて申し添えます。

海外に住む親族も世帯に含める、という扱いの異質さ

今回の報道で最も踏み込んだ部分が、「申請者が扶養する親族は同居していなくても世帯人数に加える」「外国に住む親族を含む」という記述です。日本の他の制度で「世帯」や「扶養」がどう定義されているかと並べると、この扱いの性格が見えてきます。

制度 同居の要否 国内居住の要否 範囲が広がると
報道された入管庁案の「世帯」 不要(同居していなくても算入) 不要(外国に住む親族を含む) 申請者に不利(必要年収が上がり、5人以上で加算)
所得税の扶養控除 不要(生計を一にしていれば足りる) 不要。ただし非居住者は令和2年度税制改正により令和5年1月1日以後、16歳以上30歳未満/70歳以上/30歳以上70歳未満で留学・障害者・年38万円以上の送金を受ける者に限定 納税者に有利(控除が増える)
健康保険の被扶養者 直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹は不要。三親等内のその他の親族等は同一世帯が必須 必要(令和2年4月1日施行)。例外は施行規則の5類型のみで、就労目的の渡航者は例外に含めない 被扶養者に有利(保険料負担なしで給付)
国民年金第3号被保険者 必要(令和2年4月1日から。海外特例要件の届出制度あり)
住民基本台帳の「世帯」 必要(法自体に定義規定はなく、住民基本台帳事務処理要領が「居住と生計をともにする社会生活上の単位」と定義) 必要(国外転出で住民票は消除される)
生活保護 一定の非同居類型を含む(生活保護法10条は世帯単位を原則とする) 必要(同法19条1項は居住地・現在地で実施責任を定める) 被保護世帯に有利(最低生活費が上がる)
国民生活基礎調査の「世帯」 必要(住居及び生計を共にする者の集まり等) 必要

並べてみると、報道された入管庁案の「世帯」は、同居も国内居住も要求しないという点でこの中で最も広く、しかも範囲が広がるほど申請者が不利になるという点で作用の向きが逆です。所得税は「国外居住親族を扶養に数えると納税者が得をする」制度なので、令和2年度税制改正で年齢区分と38万円送金という金銭的裏付けによる絞り込みが入りました。報道どおりの入管庁案は、税制より広い範囲を、税制より緩い(あるいは現時点で不明な)立証で認定しうる構造になります。

入管庁自身の他の基準と比べても落差があります。高度専門職の優遇措置で使われる「世帯年収」は、高度外国人材本人が勤務先から受ける報酬の年額と、その配偶者が就労資格等を得て就労する場合に受ける報酬の年額を合算したもの、と説明されています。親の帯同の要件にも「高度外国人材と同居すること」(ほかに世帯年収800万円以上であること、7歳未満の子の養育等の事情があることなど)が置かれています。つまり同じ役所の既存の「世帯年収」は、本人と配偶者だけの合算で、しかも配偶者側が就労資格等を得て働いていることを前提にし、親を数える場面では同居も求めている。今回報じられた「世帯」は、人数の数え方では同居も国内居住も問わないのに、収入の数え方では資格外活動収入を外すという、方向の異なる二つの基準を同時に採ることになります。

加えて、現行の永住許可申請の提出書類には「申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通」があります。住民票は国内の同一世帯しか記載しませんから、海外に住む親族は現行の書式では一切把握できません。所得税が親族関係書類・送金関係書類・38万円送金書類・留学ビザ等書類という体系を用意し、外国語書類には訳文添付を求めているのに対し、永住許可申請の現行書類には国外居住親族の実在や扶養実態を検証する手段がありません。新しい基準を動かすには提出書類の追加が避けられないと考えられますが、様式も要否も公表されていません。

世帯人数が5人以上で加算される、という仕組み

報道によれば、世帯人数が5人以上の場合は、世帯人数に応じた年収水準額に「生活費などの増加分を加算する」とされています。加算額は示されていません。

ここで統計との整合が気になります。総務省「家計調査」2025年の世帯人員別の実収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯、1か月)は、2人561,890円、3人643,084円、4人741,397円、5人726,735円、6人以上702,644円です。12倍すると年で約674万円、772万円、890万円、872万円、843万円という計算になります(当事務所試算)。世帯主が60歳未満の勤労者世帯でも、4人で749,888円、5人で733,489円、6人以上で717,761円と、やはり4人でピークを迎えてその後は横ばいから微減です。

つまり、日本人世帯の統計上は「人数が増えれば世帯収入も増える」という直線的な関係にはなっておらず、5人以上でむしろ下がります。したがって「日本人世帯の平均に合わせる」という発想と「5人以上で加算する」という設計は、統計にそのまま準拠すると必ずしも一致しません。加算の根拠がどこに置かれるのかは公表されていないため、ここは断定できませんが、子どもの多い世帯や母国の親を扶養している世帯にとっては影響の大きい部分です。

収入の合算ルールと、資格外活動収入が除外されることのねじれ

報道された設計のうち、実務上いちばん効いてくるのがここです。申請者の年収と同じ世帯の家族の年収は合算する。ただし、家族滞在など就労を目的としない在留資格の家族が資格外活動の許可を受けて得た収入は合算しない。この2つを組み合わせると、家族滞在の配偶者は「世帯人数(分母)は増やすが、世帯年収(分子)は増やさない」立場に固定されます。

収入の種類 報道された扱い 備考
申請者本人の収入 合算する
身分・地位に基づく在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)の家族の給与 報道の文言からは合算対象と読むのが自然 これらは活動に制限がなく資格外活動許可を要しないため。ただし入管庁の公式説明はなく未確定
就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務、特定技能等)の家族の給与 同上 本来活動としての就労であるため。同じく反対解釈であり未確定
家族滞在など就労を目的としない在留資格の家族が、資格外活動許可で得た収入 合算しない 報道の明示的な記述
「特定活動」で働く家族の収入 不明 「特定活動」には資格外活動許可の包括許可対象となる類型と、本来活動として就労が指定される類型の双方がある。外延は未確定

家族滞在の資格外活動は、包括許可で「1週について28時間以内」です。留学には教育機関の長期休業期間の特例(1日8時間以内)がありますが、出入国在留管理庁の家族滞在に関する説明ページにはこの括弧書きがなく、家族滞在は通年で週28時間が上限とみられます。週28時間×52週=年1,456時間が理論上の上限で、時給1,200円なら約175万円、時給1,500円なら約218万円という規模になります(当事務所の単純試算で、時給は仮定値です)。この規模の実収入が、年収判定ではゼロとして扱われることになります。

さらに、この配偶者を「世帯から抜いて分母を減らす」という選択肢も取りにくい構造です。在留資格「家族滞在」の法文上の活動は「扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」ですから、扶養から外れれば在留資格の基礎そのものが崩れます。分母には必ず入るが分子には入らない、という非対称から逃れる手段が制度上乏しいわけです。

この非対称は、比較対象である「日本人世帯の平均」が共働きを織り込んだ数字であることと重なって二重に効きます。家計調査の勤労者世帯の内訳(1か月)は世帯主収入470,986円、世帯主の配偶者の収入107,549円、他の世帯員収入15,226円で、有業人員は4人世帯で1.99人です。日本人世帯の「平均」は配偶者の収入込みで作られている一方、申請者側では家族滞在の配偶者の収入が数えられない、という構図になります。

なお、税や社会保険では扱いが逆です。家族滞在の配偶者がアルバイトで得た収入は、所得税では当然に本人の所得として扱われて扶養親族の判定に影響し(扶養親族の合計所得金額の要件は48万円以下、令和7年分以後は58万円以下)、健康保険でも被扶養者の収入要件の判定に算入されます。同じ収入が、税・社会保険では「ある」ものとして本人を扶養から外す方向に働くのに、報道された入管庁案では「ない」ものとして世帯年収に足されない。制度間でこの向きが揃っていない点は、実際に家計を支えている世帯ほど強く感じることになるはずです。

実務としては、配偶者を家族滞在のまま週28時間で働いてもらうのか、技術・人文知識・国際業務や特定技能などの就労系、あるいは身分系の在留資格へ変更して合算対象に載せることを検討するのか、という申請設計の問題になります。ただし在留資格の変更には学歴・職歴・業務内容の該当性など固有の要件があり、誰でも移れるわけではありません。日本人配偶者からの永住許可(婚姻3年・在留1年)の解説もあわせてご覧いただくと、ルートによる違いが把握しやすいと思います。

配偶者の在留資格をどうするか、いつ申請するかは、ご家族ごとに答えが変わります。当事務所は、現在の在留資格・収入の構成・扶養している方の状況を一つずつ確認し、いま取り得る選択肢を整理したうえで、必要書類の収集と作成、理由書の作成、申請の取次までをお引き受けします。ご相談は何度でも無料です。

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遡及適用が改めて明記された点と、先に効いてくる変更の時期

朝日新聞は令和8年(2026年)7月28日の記事で、新たな年収水準について「10月1日のガイドライン改定後、今年4月の申請分までさかのぼって適用される」と改めて記しました。7月24日の第1報でも「10月1日付で改定し、来年4月の申請分から適用する方針だが、収入の水準については今年4月以降の申請にも適用する」と報じていました。

ただし、適用時期の説明は社によって食い違っています。

報道 適用時期の説明
朝日新聞(令和8年〈2026年〉7月24日・28日) 令和8年(2026年)10月1日付で改定。原則は令和9年(2027年)4月の申請分から適用。ただし収入の水準については令和8年(2026年)4月以降の申請にも適用
読売新聞(同年7月25日) 年収要件は10月、その他は来年4月から適用する方針(遡及には言及なし)
共同通信(同年7月25日) 10月1日付でガイドラインを改定し、来年4月の申請分から原則適用(遡及には言及なし)

「年収水準は令和8年(2026年)4月の申請分にさかのぼる」という記述は、現時点では朝日新聞のみのものです。遡及の射程がどこまでなのか、既に審査中の案件で追加の立証を求められるのかは、公式には何も示されていません。仮に遡及があるとすれば、令和8年(2026年)4月以降に申請して現在も審査中の方が、申請時には存在しなかった基準で判断される可能性が生じます。永住許可の実処理期間は、令和8年(2026年)4月の許可分で317.9日、5月の許可分で292.1日(いずれも許可された案件のみの統計で、不許可処分・申請取下げ等は含まれません)ですから、4月以降に申請した案件の多くは現に審査中です。

もっとも、この手法自体に先例がないわけではありません。法務省は帰化審査の運用見直しを令和8年(2026年)3月27日に公表し、同年4月1日から運用を開始しました。国籍法の改正はなく、令和8年(2026年)4月1日時点で審査が終わっていない申請、すなわち既に審査中の案件にも新しい取扱いが及ぶとされています。永住許可ガイドラインの改定についても、法改正を伴わない運用文書の改訂である以上、同様の運びとなる可能性は否定できません。ただし、そうなると断定できる材料も現時点ではありません。

他方で、報道の年収水準ばかりを見ていると、時期の話を取り違えます。実務では、年収水準より確度の高い次の変更のほうが先に効いてきます。

時期 内容 確度
令和8年(2026年)10月1日 永住許可の手数料が現行1万円から20万円へ。政令改正案が令和8年(2026年)7月3日に公表され、意見公募の受付締切は令和8年(2026年)8月3日0時0分(=8月2日中まで)。永住許可は窓口申請のみで、オンラインの設定はない 金額を含む改正政令案が公表され、意見公募の手続が現に進行中(本記事執筆時点では受付期間中)
令和9年(2027年)4月1日 在留期間「3年」を最長の在留期間として取り扱う経過措置が廃止される予定。同日以降は、原則として最長の在留期間(多くの場合は5年)を有していることが必要になる 内閣官房が令和8年(2026年)7月24日に公表した資料に「R9年4月1日をもって廃止予定」と明記
令和8年(2026年)秋 永住者の在留資格取消しに係るガイドラインを策定・公表する予定。故意の公租公課不払い等による取消しの運用開始は令和9年(2027年)4月から 同資料に「R8年秋までに策定・公表する予定で作業中」と記載。永住「許可」のガイドライン改定とは別物

手数料については、あわせて公表された減額対象者のガイドライン案で、永住許可を受ける者のうち減額の対象となり得るのは、日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子、第三国定住難民、難民又は補完的保護対象者に限られるとされています。一般の就労資格からの永住申請ルートは、20万円の減額対象に含まれません。この点は永住許可の手数料20万円をめぐる政令改正案の続報で詳しく整理しています。

在留期間の経過措置の廃止も見落とせません。現行ガイドラインの注1は、令和9年(2027年)3月31日までの間は在留期間「3年」を最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱うと定めており、実務ではこの経過措置に支えられている申請が少なくありません。これが令和9年(2027年)4月1日で廃止されれば、原則として在留期間「5年」の保有が求められることになります。年収水準がどうなるかとは別に、この点だけで申請可能時期が動く方がいます。

誰が影響を受けうるか

報道どおりの設計になった場合に影響が大きいと考えられる層を、公表統計に照らして整理します。以下は当事務所の分析であり、入管庁による公式の影響評価ではありません。

第一に、母国の親を扶養している方です。出入国在留管理庁の「令和7年度(2025年度)在留外国人に対する基礎調査」(令和7年〈2025年〉10〜11月実施、令和8年〈2026年〉5月公表、有効回答8,874件)によれば、母国への仕送りについて「していない」と答えた方は47.1%で、裏を返せば約53%が送金しています(この設問は日本で生まれてからずっと日本に住む方を除いた8,467人が対象です)。送金額は「5万円未満」13.6%、「5万円以上10万円未満」17.9%、「10万円以上15万円未満」9.6%、「15万円以上」11.7%で、2割を超える方が月10万円以上を送っています。送金先は「親・親族」が87.7%で圧倒的です。国籍別の送金あり率(当事務所が集計)はインドネシア92.1%、フィリピン80.9%、ベトナム78.3%、ミャンマー76.5%、ネパール63.8%と、東南アジア・南アジア出身の方に高く出ています。在留資格別では技能実習96.7%、特定技能91.9%、技術・人文知識・国際業務54.6%です。永住申請の主要ルートである技術・人文知識・国際業務でも半数を超えます。

ここで制度間のねじれが表面化します。所得税・住民税では、30歳以上70歳未満の国外居住親族は原則として扶養控除の対象外で、例外は留学・障害者・年38万円以上の送金を受けている場合の3類型に限られます。つまり、税務上は扶養控除が取れない海外の親でも、報道どおりであれば入管庁は「申請者が扶養する親族」として世帯人数に算入しうる。市区町村が発行する課税証明書に記載される扶養人数と、入管庁が数える世帯人数とが一致しない可能性があります。もっとも、入管庁が「扶養」をどう判定するのか、送金実績を要求するのか、金額の目安を置くのかは一切示されていません。

第二に、お子さんが多い世帯です。5人以上での加算が入れば直接に効きます。日本国内で同居している家族に加えて母国の親を算入すれば、5人という線は決して遠くありません。

第三に、家族滞在の配偶者が資格外活動で家計を支えている世帯です。前記のとおり、分母には数えられるが分子には数えられない構造になります。厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」(令和7年〈2025年〉10月末時点)によれば、在留資格「資格外活動」の外国人労働者は449,324人で前年比12.8%増です。この層の収入は、報道どおりの設計では原則として世帯年収に算入されないことになります。

第四に、単独就労で扶養が多い世帯です。比較される「日本人世帯の平均」が共働きを含む数字である以上、単独就労の世帯は構造的に不利になります。

影響の規模感も押さえておきます。令和7年(2025年)末現在の在留外国人は412万5,395人で、初めて400万人を超えました。在留資格別では永住者947,125人、技術・人文知識・国際業務475,790人、家族滞在352,875人(前年末比15.5%増)です。なお、前記の基礎調査では、在留資格「永住者」と答えた方(2,291人)の令和6年(2024年)の世帯収入(税・社会保険料等が控除される前の額)は、500万円未満が62.8%、700万円未満が77.2%(いずれも当事務所が階級別の割合を積み上げて集計)となっています。既存の永住者の家計が「日本人世帯の平均」を一様に上回っているわけではない、ということです。ただしこれは自記式のアンケートで、日本国内での収入を尋ねたものである点にご留意ください。

いま確認しておきたいこと

正式なガイドラインが未公表である以上、いま断定的な対策を打つことはできません。それでも、どの方向に転んでも無駄にならない準備はあります。

  1. 直近5年分の課税証明書を取り、扶養人数の記載を年ごとに確認する。課税証明書には前年の所得額と控除の状況とともに、控除対象扶養親族の人数が記載されます。過去に扶養に入れていた年・外していた年のばらつきは、いま把握しておく価値があります。なお、提出が求められる所得・納税資料の年数は申請ルートで異なります。就労資格や家族滞在からの申請(永住許可申請3)と定住者からの申請(同2)は直近5年分、日本人・永住者・特別永住者の配偶者からの申請(同1)は直近3年分、実子等は直近1年分です。「永住申請は一律5年分」ではありません。
  2. 海外の親族への送金を、証拠が残る形に切り替える。国税庁が「送金関係書類」として扱うのは、金融機関の為替取引による支払を明らかにする書類、クレジットカード発行会社の書類などで、親族ごとに、必要の都度支払っていることが分かる必要があります。知り合いを通じた現金手渡しに申立書を添える形は該当せず、海外の共同名義口座への送金も個々の親族への送金が明らかでなければ該当しません。複数年分をまとめて送っても、送金した年分にしか使えません。入管庁が同じ基準を採るとは限りませんが、送金者名・受領者名・送金日・金額が残る形にしておくことは、どの制度でも通用します。
  3. 親族関係を示す書類を先に揃える。戸籍や出生証明書、婚姻証明書など、扶養している親族との関係を証明する書類と、その日本語訳です。外国官公署の書類は取得に時間がかかることが多く、早く動くことに意味があります。
  4. 世帯全員の住民票、公的年金・公的医療保険の過去2年分の納付記録、預貯金通帳を整える。これは現行の提出書類そのものです。所得・納税が5年分、年金・医療保険が2年分と期間が違う点に注意してください。
  5. 申請時期を、手数料と在留期間の両面から検討する。手数料20万円は令和8年(2026年)10月1日以降に受け付ける申請分から適用される方針です。他方、年収水準は令和8年(2026年)4月の申請分までさかのぼるとされています(朝日新聞の報道)。令和8年(2026年)9月末までに申請すれば手数料は1万円だが新しい年収水準の遡及対象にはなりうる、という組み合わせが生じます。さらに令和9年(2027年)4月1日には在留期間「3年」の経過措置が廃止される予定です。どの時点で申請するかは、これらを合わせて判断する必要があります。

逆に、いま結論を出せないことも明確にしておきます。世帯人数別の具体的な年収額、5人以上の加算額、「扶養」の判定方法、どの公的統計を基準にするか、意見公募の有無は、いずれも未確定です。そして、日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子への適用の有無も未確定です。入管法22条2項ただし書は、これらの方について素行善良要件と独立生計要件への適合を要しないと定めており、現行ガイドラインにも同旨の但書があります。年収水準は独立生計要件の具体化と位置づけられるはずですから、理屈のうえでは配偶者・子ルートには及ばないことになりますが、報道各社はこの点に触れておらず、入管庁の説明もありません。ここは断定を避けるべき論点です。

「令和8年(2026年)9月末までに申請すべきか、要件が固まるのを待つべきか」というご判断は、在留期間・在留歴・扶養の状況によって変わります。当事務所は現行の要件に照らして申請可能性を確認し、必要書類の収集と作成、理由書の作成、申請の取次までを一貫してお引き受けします。ご相談は何度でも無料です。

申請時期の判断について相談する

当事務所のサポート

申請取次は行政書士の業務です。行政書士法人Treeは、永住許可申請について、要件の確認、必要書類の収集と作成、理由書の作成、そして出入国在留管理局への申請の取次を行います。今回のように基準が動く局面では、現行のガイドラインに照らした申請可能性の確認と、報道されている改定案を踏まえた書類の備えを並行して進めることが実務上の中心になります。

具体的には、在留歴と在留期間の確認、課税・納税および社会保険料の納付状況の点検、扶養している方の範囲と証拠書類の洗い出し、収入構成の整理(合算されうる収入とそうでない収入の切り分け)、申請時期の検討までをお手伝いします。海外に住むご親族を扶養されている場合は、親族関係書類と送金記録の整え方も含めてご案内します。

一方で、ガイドラインの内容や許否の判断は出入国在留管理庁の専権に属します。当事務所が結果を保証することはできません。この点は率直にお伝えしたうえで、示せる事実と示せない事実を切り分けてご説明します。

保証制度の対象プラン、返金の範囲、実費の取扱いについては、永住許可申請サポートのページに記載のとおりです。

まとめ

令和8年(2026年)7月28日に朝日新聞が報じたのは、永住許可の年収水準が世帯人数に応じた額とされること、その世帯人数に海外に住む扶養親族も含めること、5人以上で加算されること、同じ世帯の家族の年収は合算するが家族滞在などの資格外活動収入は合算しないこと、そして年収水準は令和8年(2026年)10月1日の改定後に同年4月の申請分までさかのぼって適用されることでした。

これらは報道ベースの改定案であり、出入国在留管理庁は改定案そのものを公表していません。他方で、在留期間「3年」の経過措置を令和9年(2027年)4月1日に廃止する予定であること、故意の公租公課不払い等による永住者の在留資格取消しを令和9年(2027年)4月から運用開始する予定であること、その取消しガイドラインを令和8年(2026年)秋までに策定・公表する予定であることは、内閣官房が令和8年(2026年)7月24日に公表した資料で確認できます。同じ資料で、独立生計要件・国益要件の見直しは「検討中」とされ、時期は示されていません。時期が決まっている部分は公式、年収水準の中身は報道限り、細目は未確定という3層構造です。

報道どおりの設計であれば、日本の他の制度と比べて「世帯」の範囲が例外的に広く、しかもその広さが申請者の不利に働きます。母国の親を扶養している方、お子さんが多い世帯、家族滞在の配偶者が家計を支えている世帯が、とくに影響を受けうる層です。いまできるのは、課税証明書の扶養人数の確認、証拠が残る形での送金、親族関係書類の準備、そして手数料と在留期間の変更時期を踏まえた申請時期の検討です。動きがあり次第、当ブログで続報をお伝えします。

永住許可の年収・世帯人数の基準に関するよくある質問

Q:報道された年収水準は、もう決まったのでしょうか。

A:決まっていません。出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」は令和8年(2026年)7月29日時点でも令和8年(2026年)2月24日改訂版のままで、年収・年金・世帯人数に関する記載はなく、改定案も公表されていません。政府方針(令和8年〈2026年〉1月23日決定の総合的対応策)でも、独立生計要件・国益要件の見直しは「今後の課題」の欄に置かれています。内閣官房が令和8年(2026年)7月24日に公表した関係閣僚会議の資料でも、この見直しは「検討中」とされ、時期は示されていません。同資料で時期が示されているのは、在留期間「3年」の経過措置の廃止(令和9年〈2027年〉4月1日)や永住者の在留資格取消しの運用開始(令和9年〈2027年〉4月)などです。年収水準や世帯人数の中身は報道限り、という状態です。

Q:母国に住む親も世帯人数に数えられるのですか。

A:朝日新聞の報道によれば、申請者が扶養する親族は同居していなくても世帯人数に加えるとされ、改定案には「外国に住む親族を含む」と明記されているとのことです。ただし、「扶養している」とどう判定するのか、送金の実績や金額が求められるのか、証明書類は何かは一切示されていません。参考までに、所得税・住民税では30歳以上70歳未満の国外居住親族は原則として扶養控除の対象外で、例外は留学・障害者・年38万円以上の送金の3類型に限られます。税務上は扶養控除が取れない親族でも入管庁が世帯人数に算入する可能性があり、課税証明書の扶養人数と一致しないことが起こりえます。

Q:家族滞在の配偶者がアルバイトをしています。その収入は年収に足されますか。

A:報道によれば、家族滞在など就労を目的としない在留資格の家族が資格外活動の許可を受けて得た収入は合算しないとされています。他方で、その配偶者は世帯人数には数えられます。世帯人数は増えるが世帯年収は増えない、という扱いになるということです。身分・地位に基づく在留資格や就労系の在留資格で働いている家族の収入は合算対象と読むのが自然ですが、これは報道の文言からの反対解釈であり、入管庁の公式説明はありません。

Q:令和8年(2026年)5月に永住申請を出して、いま審査中です。新しい基準で判断されますか。

A:朝日新聞は、新たな年収水準について令和8年(2026年)10月1日の改定後に同年4月の申請分までさかのぼって適用されると報じています。この遡及に関する記述は現時点では同紙のみで、読売新聞は「年収要件は10月、その他は来年4月から」、共同通信は「来年4月の申請分から原則適用」と報じており、説明が食い違っています。遡及の射程や、審査中の案件で追加の立証が求められるかは公表されていません。参考として、令和8年(2026年)3月27日公表・同年4月1日運用開始の帰化審査の見直しでは、同日時点で審査中の案件にも新しい取扱いが及ぶとされました。同様の運びとなる可能性は否定できませんが、断定はできません。まずは現行の要件に照らして申請内容を点検し、追加で求められうる資料を先に用意しておくのが現実的です。

Q:日本人の配偶者として永住を申請する場合も、年収の基準を満たす必要がありますか。

A:公式な説明がなく、未確定です。入管法22条2項ただし書は、日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子については素行善良要件と独立生計要件への適合を要しないと定めており、現行ガイドラインにも同旨の但書があります。報じられている年収水準は独立生計要件を具体化するものと位置づけられるはずですから、理屈のうえでは配偶者・子のルートには及ばないと読めます。ただし報道各社はこの点に触れておらず、入管庁の説明もありません。なお、令和8年(2026年)10月1日から予定されている永住許可の手数料20万円については、減額対象者のガイドライン案で、減額の対象となり得るのは日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子、第三国定住難民、難民又は補完的保護対象者に限るとされており、ルートによる違いが設けられています。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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