公開予定: / 情報確認:2026/10/29
他社で働く特定技能1号の外国人を採用するときは、前職の在留カードだけで就労開始を判断できません。新しい会社での在留手続と支援体制を確認し、会社が変わることを踏まえた事前ガイダンス等を準備します。日本での生活経験がある方でも、「本人に任せれば全部済む」とせず、新勤務先で変わることから整理しましょう。
本記事の支援計画・義務的支援の説明は、特定技能1号の転職者が対象です。特定技能2号は1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の対象ではありません。在留資格の区分と新勤務先での許可内容を分けて確認してください。
国内の転職者を採用する企業様へ
現在の在留資格・在留期限、予定業務、勤務先、入社希望日をお知らせください。Treeが、新しい受入れ企業として必要な在留申請と支援委託の準備を確認します。
目次
在留カードが「特定技能」なら、すぐ自社で働ける?
特定技能は、法務大臣が指定する機関との雇用契約に基づく活動です。運用要領では、転職により指定書に記載された特定技能所属機関を変更する場合等には、在留資格変更許可を受ける必要があるとしています。また、変更許可申請中に、変更予定先で就労することは認められていません。
面接で在留カードを確認しただけで入社日を確定せず、指定書、現在の就労・退職状況、新しい会社での予定業務を確認します。申請を受け付けてもらったことと、新しい会社で就労できる状態になったことは別です。勤務開始の判断は、許可内容等を確かめてから行ってください。
分野ごとに受入れ状況や申請の取扱いが変わることもあるため、「国内の転職なら、どの分野でも必ず受け入れ可能」とは案内できません。本記事は支援の準備を扱うものであり、個々の採用可否は本人・会社の要件と申請時点の最新公式情報で確認します。
本人・前の会社から、何を確認して引き継ぐ?
最初に確認するのは、現在の在留資格・在留期限、指定されている勤務先と分野、退職や入社の希望、生活の場所です。候補者が持つ資料を本人の了解を得て確認し、必要があれば前職側から受け取れる情報を整理します。支援担当者の連絡先も、本人を通じて把握しておくと引継ぎの相談先が分かります。
ただし、新しい雇用主が前職の保有情報をすべて受け取れるわけではありません。本人の意思と共有目的を確認し、必要なものに絞って依頼します。前の会社の届出が済んでいても、新会社側の在留申請や雇用に伴う確認が不要になるわけではないため、両社の担当を分けておきます。
| 項目 | 受け取る・確認する情報 | 新勤務先で改めて決めること |
|---|---|---|
| 在留・就労 | 在留カード、指定書、在留期限、現在の勤務状況 | 担当者が必要な在留申請と就労開始条件を確認 |
| 雇用条件 | 本人の希望、退職・入社の希望日、予定業務 | 新会社の労働条件と本人への説明 |
| 支援窓口 | 本人の言語、前の支援先、相談している事項 | 新しい支援担当、相談方法、企業の連絡窓口 |
| 住居・生活契約 | 現住所、転居の有無、口座・携帯等の利用状況 | 新生活で必要な手続と、客観的に不要な支援 |
| 入社準備 | 申請の進捗、住居確保、説明の日程 | 許可内容、会社の準備、支援開始の整合確認 |
これは必要書類を一律に定めた一覧ではなく、採用候補者ごとの相談用メモです。分からない項目を推測で埋めず、「本人に確認」「会社で準備」「申請担当に確認」と書きます。特に、入社希望日と就労が認められる日は別の欄にすることで、採用側の思い違いを減らせます。
前職で支援を受けていれば、新会社の説明は不要?
特定技能1号の方が転職に伴って異なる特定技能所属機関へ変更する場合も、事前ガイダンスと生活オリエンテーションは実施する必要があります。仕事内容、報酬、相談先、地域のルール等が変わるためです。「国内で長く働いている」「日本語が話せる」という理由だけで、これらの説明をまとめて省略しないでください。
一方、既に使える銀行口座や携帯電話等があり、客観的に当該支援が明らかに不要な場合などは、個別の支援の要否を確認できます。すべてを最初からやり直すことと、すべてを省くことの中間に、必要な確認があります。転居するなら、住居地の手続やライフラインの契約など、新しい生活環境に応じた準備を組み込みます。
説明の方法を具体化するときは、特定技能の事前ガイダンスの実施方法と生活オリエンテーションの実務が参考になります。以前の確認書をそのまま新会社の実施記録に置き換えないことも必要です。
採用面談後に、在留申請と支援の準備を一緒に整理
Treeには、分かる範囲の本人情報と新勤務先の条件をお伝えください。改めて必要な説明、既存の生活状況、委託開始時期を分けて確認し、受入れ準備を進めます。
前職の支援終了と、新しい支援開始はどうつなぐ?
前職の支援担当が最後に対応する範囲、新しい支援担当が説明や相談を始める時期を、関係者で確認します。会社が変わる日に連絡先が分からなくならないよう、本人に新しい窓口の氏名・連絡方法を伝えておきましょう。相談内容を引き継ぐ場合も、目的と共有範囲を本人に確認します。
支援委託契約や支援計画、雇用契約等に関する届出は、対象となる事由と主体を分けて判断します。前職側の届出、新しい企業の届出、本人が行う手続を、同じものとして扱わないでください。詳細は特定技能の随時届出と変更・退職時の対応で整理しています。
国内採用で避けたい失敗は?
「前職も同じ仕事だったので大丈夫」と、新会社での業務を確認しないことは避けます。実際の配属先、従事する仕事、勤務条件が在留資格や分野の条件に合うかを確認しましょう。また、本人の希望日をそのまま確定入社日として現場へ伝えると、許可を待つ間のシフト調整が難しくなります。希望・申請・許可の状況を分けて共有するのが安全です。
「住まいも電話もあるので支援料だけ契約し、説明は後日」という順序にも注意が必要です。事前ガイダンスを申請後へ先送りしたり、委託内容と支援計画がずれたままにしたりせず、必要な準備を申請担当・支援担当と確認します。早い段階で相談する理由は、審査を必ず早めるためではなく、必要な準備の手戻りを減らすためです。
よくある質問
Q. 他社で特定技能として働いていれば、自社でもすぐ働けますか?
すぐに働けるとは限りません。指定された所属機関を変更する場合等は在留資格変更許可が必要で、申請中の変更予定先での就労は認められていません。許可内容等を確認して勤務開始を判断します。
Q. 特定技能1号の転職者でも事前ガイダンスを実施しますか?
はい。特定技能1号の方が異なる特定技能所属機関へ変更する場合も実施が必要です。新しい勤務先の業務、報酬、労働条件等を本人が十分に理解できるように説明します。
Q. 特定技能1号で以前に生活オリエンテーションを受けていれば省略できますか?
一律の省略はできません。特定技能1号の方が転職に伴い所属機関を変更する場合も実施が必要です。新しい相談先や生活環境等を踏まえ、必要な情報を本人が十分理解できるようにします。
Q. 国内転職なら、どの分野でも受け入れられますか?
一律には判断できません。分野の受入れ状況や申請の取扱い、本人と会社の条件を、その時点の公式情報で確認します。本記事の支援準備だけで採用や許可が確約されるものではありません。
Q. 前の支援機関から全資料を受け取れない場合も相談できますか?
はい。本人・会社が持つ資料と不足している情報を分けてお知らせください。Treeでは、目的に沿って必要な確認事項を整理し、支援委託と在留申請の準備を相談できます。
国内転職者の採用は、許可と支援を別々にせず準備する
採用する人が決まった段階で、新しい勤務先の条件と生活支援をそろえることができます。支援の窓口を先に整理し、本人・会社・申請担当が同じ予定を見られる状態をつくりましょう。
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 月額基本支援(1人) | 9,800円(税別)/税込10,780円 |
| 追加支援(1時間) | 5,000円(税別)/税込5,500円 |
| 在留資格認定・変更申請 | 50,000円(税込) |
| 在留期間更新申請 | 25,000円(税込)。初回から同額 |
認定・変更・更新は、登録支援を委託する企業様向けの料金です。月額基本料に義務的支援10項目すべてや在留申請が含まれるわけではありません。必要な支援を省略せず、追加支援の内容・時間数、公的手数料等の実費を分けて、依頼前に総額をご案内します。
新しい受入れ企業として、Treeへ準備を相談
行政書士法人Treeでは、国内転職者の在留申請と登録支援の委託を相談できます。現在の在留状況、入社希望、支援の未確定事項から必要な準備を確認します。
- ✔ 準備中・未確定の項目から担当を整理
- ✔ 月額・追加支援・在留申請を分けて見積り
- ✔ 支援と在留申請をひとつの窓口で相談
関連する制度と支援の全体像を確認する
- 登録支援機関とは?任せられる仕事・費用・委託の進め方
- 特定技能の随時届出一覧|14日の期限と変更・退職時の対応
- 特定技能の事前ガイダンス|10項目の説明事項・実施方法・時間
- 特定技能の生活オリエンテーション|8時間と確認書の実務
- 特定技能とは?1号・2号の違いと19分野を解説
制度・料金の確認に使用した資料
- 出入国在留管理庁:特定技能運用要領・支援別冊の現行版と更新履歴
- 出入国在留管理庁:特定技能運用要領・令和8年10月版 PDF18ページ(所属機関変更と就労)
- 出入国在留管理庁:運用要領別冊12・17〜19ページ(転職時の説明・生活支援)
- 出入国在留管理庁:特定技能関係の申請・届出様式一覧
- 行政書士法人Tree:登録支援機関サービス
- 行政書士法人Tree:料金一覧
情報確認日:2026年10月29日。受入れ可否や就労開始の条件は、分野の最新取扱い、本人の許可内容、企業の要件ごとに確認が必要です。公式資料との照合には細心の注意を払っていますが、本記事は一般的な情報提供であり、個別案件への法的助言や許可・契約の成立を保証するものではありません。