自社株式を後継者へ引き継ぐ際の贈与税・相続税が経営の重荷になる——そんな悩みに応える制度が法人版事業承継税制(特例措置)です。一定の要件を満たして手続を行えば、後継者が取得した非上場株式にかかる贈与税・相続税の全額(100%)が納税猶予され、最終的に免除される可能性もあります。ただし入口となる「特例承継計画」の提出には期限があり、令和8年度税制改正により提出期限は令和9年(2027年)9月30日へ延長されました。一方で、実際に株式を贈与・相続する適用期限は令和9年(2027年)12月31日のままで延長されていません。本記事では、行政書士の立場から制度の全体像と要件、期限、注意点を整理します。なお、納税猶予額の試算や申告そのものは税理士の業務領域となるため、当事務所は提携税理士と連携してサポートします。
目次
事業承継税制(特例措置)とは何か
事業承継税制とは、後継者が先代経営者から非上場会社の株式を引き継いだ場合に、その株式にかかる贈与税・相続税の納税を一定の要件のもとで猶予する制度です。中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)に基づく都道府県知事の認定を前提とし、租税特別措置法に定められています。
平成30年度税制改正で創設された「特例措置」は、従来からある一般措置を大きく拡充した時限的な優遇制度です。主な違いは次のとおりです。
| 項目 | 一般措置 | 特例措置 |
|---|---|---|
| 対象株式数 | 総株式数の最大3分の2まで | 上限撤廃(全株式) |
| 納税猶予割合 | 贈与100%・相続80% | 贈与・相続とも100% |
| 雇用確保要件 | 5年平均8割を満たさないと猶予打切り | 5年平均8割を下回っても、理由報告により猶予継続が可能(経営悪化等の場合は認定経営革新等支援機関の指導・助言が必要) |
| 後継者の人数 | 1人 | 最大3人 |
| 事前の計画提出 | 不要 | 特例承継計画の提出が必要 |
特例措置のほうが圧倒的に有利ですが、その代わりに事前の計画提出という入口の手続が課されており、ここに期限がある点が最大の注意点です。
100%納税猶予の仕組みと免除されるケース
特例措置を使うと、後継者が取得した自社株式に対応する贈与税・相続税の全額の納税が猶予されます。猶予は「免除」ではなく、あくまで納税を先送りする扱いである点に注意が必要です。
もっとも、一定の事由が生じたときには猶予されていた税額が免除されます。代表的なものは次のとおりです。
- 先代経営者(贈与者)が死亡したとき
- 後継者(受贈者・相続人)が死亡したとき
- 後継者が次の後継者へ、本制度を使って株式を贈与(再承継)したとき
このように世代をまたいで制度を引き継いでいくことで、結果的に株式にかかる税負担を大きく抑えられる仕組みになっています。免除や猶予税額の具体的な計算は税務判断を伴うため、必ず税理士にご確認ください。
適用を受けるための主な要件
制度の適用には、会社・先代経営者・後継者それぞれが要件を満たす必要があります。
会社の要件
- 経営承継円滑化法上の中小企業者に該当すること
- 非上場会社であること(上場会社等でないこと)
- 資産保有型会社・資産運用型会社(いわゆる資産管理会社。ただし一定の事業実態要件を満たす場合は除く)や、性風俗関連特殊営業を行う会社でないこと
先代経営者(贈与者・被相続人)の要件
- 会社の代表者であった(または現に代表者である)こと
- 同族関係者と合わせて総議決権数の50%超を保有し、筆頭株主であったこと
- 贈与による場合は、贈与の時までに代表者を退任していること
後継者(受贈者・相続人)の要件
- 同族関係者と合わせて総議決権数の50%超を保有し、筆頭株主等になること
- 贈与による場合は、贈与の直前に会社の役員であること(令和7年1月1日以後の贈与については、従来の「贈与日まで継続して3年以上役員」要件が「贈与の直前に役員」へ緩和されています)
- 相続による場合は、相続開始の直前に役員であり、相続開始の日から5か月以内に代表者となること
これらの要件は細かく、株主構成や役員就任時期の整理が実務上の鍵になります。当事務所では、株主名簿・定款・登記事項の確認、議事録等の事実証明・契約書面の作成など、行政書士の職域に属する書類整理を中心に対応し、商業登記・税務判断など他士業の独占業務に当たる部分は司法書士・税理士等の専門家と連携して進めます。
申請の流れと2つの期限|2027年9月30日と2027年12月31日
特例措置は「計画を出す期限」と「実際に株式を移す期限」という2つの異なる期限を意識することが重要です。
- 特例承継計画の作成・提出:認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて計画を作成し、会社の主たる事業所所在地の都道府県へ提出します。提出期限は令和8年度税制改正で令和9年(2027年)9月30日に延長されました(個人版事業承継税制の個人事業承継計画は令和10年〈2028年〉9月30日)。
- 株式の贈与・相続の実行:特例措置の対象となる贈与・相続は令和9年(2027年)12月31日までに行う必要があります。この適用期限は延長されていません。
- 都道府県知事の認定申請:贈与・相続の後、期限内に円滑化法に基づく認定を申請します。
- 税務署への申告:認定書等を添えて、贈与税・相続税の申告期限までに申告し、担保を提供します。
- 申告後の継続届出:申告期限後5年間(特例経営承継期間)は毎年、都道府県へ年次報告書を、税務署へ継続届出書を提出します。その後は3年ごとに、税務署へ継続届出書を提出します。
注意したいのは、計画提出の期限が令和9年9月末まで延びても、株式の承継自体は令和9年12月末までに終えなければならない点です。計画提出から承継実行までの期間が短くなりがちなので、早めの準備が安全です。
見落としやすい注意点・デメリット
大きなメリットがある一方で、次の点には十分な注意が必要です。
- あくまで猶予であること:要件を満たせなくなると、猶予されていた税額に利子税を加えて納付が必要になります。
- 長期にわたる継続要件・届出義務:申告後5年間は後継者が代表者として経営を続けるなどの要件があり、毎年の届出を怠ると猶予が打ち切られます。
- 担保提供が必要:通常は対象株式そのものを担保として提供します。
- 制度の出口設計:将来の株式売却・廃業・組織再編などにより猶予が取り消される場合があるため、長期的な視点での設計が欠かせません。
これらの判断には税務・会社法務が複雑に絡みます。税額計算や申告の可否は税理士、株式の担保設定・登記に関する事項は司法書士など、各専門家と連携して進めることをおすすめします。
自社株の承継は、遺産分割や遺言、後継者以外の相続人への配慮ともあわせて検討すべきテーマです。当事務所では、遺産分割協議書や遺言書の作成といった行政書士の職域業務を起点に、提携税理士・司法書士と連携して事業承継全体をサポートします。事業承継税制の活用や株式の引継ぎでお悩みの方は、行政書士法人Treeの遺産分割・相続サポートへお気軽にご相談ください。費用は事案により異なるため個別にお問い合わせください。ご相談は何度でも無料です。なお、生前の対策としては遺言書の作成もあわせてご検討ください。
まとめ
法人版事業承継税制(特例措置)は、後継者が取得した自社株式にかかる贈与税・相続税の全額(100%)を納税猶予できる強力な制度です。入口となる特例承継計画の提出期限は令和9年(2027年)9月30日に延長されましたが、株式を贈与・相続する適用期限は令和9年(2027年)12月31日のままです。会社・先代経営者・後継者それぞれの要件、長期の継続要件と届出義務、担保提供などを正しく理解し、税理士・司法書士等の専門家と連携して早めに準備を進めることが成功の鍵となります。
事業承継税制(特例措置)に関するよくある質問
Q:特例承継計画はいつまでに出せばよいですか。
A:法人版事業承継税制(特例措置)の特例承継計画の提出期限は、令和8年度税制改正により令和9年(2027年)9月30日まで延長されました。個人版事業承継税制の個人事業承継計画は令和10年(2028年)9月30日が期限です。ただし株式の贈与・相続そのものは令和9年(2027年)12月31日までに行う必要があります。
Q:納税が猶予された税金は、いずれ必ず払うことになるのですか。
A:必ずしもそうではありません。先代経営者や後継者の死亡、次の後継者への再承継など一定の事由が生じた場合には、猶予されていた税額が免除されます。一方で要件を満たせなくなると、利子税とともに納付が必要になります。具体的な税額や見通しは税理士にご確認ください。
Q:後継者は親族でなければ適用できませんか。
A:特例措置は親族に限らず、従業員や第三者など親族外の後継者でも要件を満たせば適用できます。後継者は同族関係者と合わせて議決権の50%超を保有して筆頭株主等となるなどの要件を満たす必要があります。
Q:雇用を8割維持できないと制度は使えなくなりますか。
A:特例措置では雇用確保要件が弾力化されており、5年間平均で8割の雇用を維持できなかった場合でも、直ちに認定取消し・納税とはならず、その理由を記載した報告書を都道府県へ提出することで猶予継続が可能です。ただし、経営悪化等が理由の場合には、認定経営革新等支援機関による指導・助言が必要となるため、早めに専門家へ確認することが重要です。
Q:手続は税理士に頼むべきですか。行政書士に何を依頼できますか。
A:納税猶予額の試算や贈与税・相続税の申告は税理士の業務です。当事務所は、遺産分割協議書・遺言書の作成や、承継に関連する各種書面の整備といった行政書士の職域業務を担い、税理士・司法書士と連携して全体をサポートします。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。