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生命保険金と相続税の非課税枠|受取人別の税金・計算方法・申告手続きを解説

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「父が亡くなり生命保険金を受け取ったが、相続税はかかるのか」――生命保険金は民法上の相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として課税対象になります。ただし、相続人が受け取る生命保険金には500万円×法定相続人の数という非課税枠が設けられており、この範囲内であれば相続税はかかりません。また、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによっては、相続税ではなく所得税や贈与税が課される場合もあります。この記事では、生命保険金に相続税・所得税・贈与税のいずれがかかるのか、非課税枠の計算方法、申告手続き、生前対策としての活用法を解説します。

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生命保険金は相続財産に含まれる?

生命保険金は、被保険者の死亡によって保険会社から受取人に直接支払われるものであり、民法上は相続財産に含まれません。受取人固有の財産として扱われるため、原則として遺産分割協議の対象にもなりません。

しかし、相続税法上は「みなし相続財産」として課税の対象となります(国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金)。具体的には、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約で、被相続人の死亡により相続人等が受け取る保険金が該当します。

区分 民法上の扱い 相続税法上の扱い
生命保険金(被相続人が保険料負担) 相続財産に含まれない みなし相続財産として課税対象
預貯金・不動産等 相続財産に含まれる 課税対象
死亡退職金 相続財産に含まれない みなし相続財産として課税対象

生命保険金の非課税枠はいくら?

非課税枠の計算方法

相続人が受け取る生命保険金には、以下の算式で計算される非課税限度額が設けられています(国税庁 No.4114)。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

この非課税枠は、すべての相続人が受け取った保険金の合計額に対して適用されます。各相続人の非課税金額は、受け取った保険金額に応じて按分されます。

計算例:法定相続人が3人の場合

項目 金額
法定相続人の数 3人(配偶者・長男・長女)
非課税限度額 500万円 × 3人 = 1,500万円
受取保険金の合計 2,000万円
課税対象額 2,000万円 − 1,500万円 = 500万円

上記の場合、保険金2,000万円のうち1,500万円が非課税となり、残りの500万円が相続税の課税対象に加算されます。

非課税枠の注意点

  • 非課税枠が適用されるのは相続人が受け取った保険金のみです。相続放棄した人や相続人以外の人(孫・兄弟姉妹等)が受け取った保険金には非課税枠は適用されません
  • 特に孫(代襲相続人でない孫)が受取人の場合は非課税枠の適用なし+相続税の2割加算の対象となるため、受取人を孫にする場合は税負担が想定外に大きくなるリスクがあります
  • 法定相続人の数には、相続放棄した人も含めて数えます
  • 養子がいる場合、法定相続人に含められる養子の数には制限があります(実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人まで)

受取人によって課税の種類が変わる?

生命保険金の課税関係は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の組み合わせによって異なります(国税庁 No.4114)。

契約者(保険料負担者) 被保険者 受取人 課税の種類
夫(被相続人) 夫(被相続人) 妻・子 相続税
夫(被相続人) 所得税(一時所得)
夫(被相続人) 贈与税

相続税が課されるケース

契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人物(被相続人)で、受取人が相続人等の場合、受け取った保険金は相続税の課税対象です。この場合に限り、上記の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用されます。

所得税(一時所得)が課されるケース

契約者(保険料負担者)と受取人が同一人物の場合、受け取った保険金は一時所得として所得税・住民税の課税対象となります(国税庁 No.1750 死亡保険金を受け取ったとき)。一時所得の計算では、「(受取保険金額 − 既払込保険料 − 特別控除額50万円)× 1/2」が課税対象となる所得金額です(国税庁 No.1490)。

贈与税が課されるケース

契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人がすべて異なる場合、受取人に贈与税が課されます。贈与税は税率が高いため、契約時に受取人の設定を慎重に検討する必要があります。

生命保険金がある場合の相続税申告手続きは?

申告期限

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。生命保険金がみなし相続財産として課税対象に含まれる場合は、他の相続財産と合算して相続税の申告を行います。

必要書類

書類 取得先 用途
死亡保険金支払通知書 保険会社 保険金額の確認
保険証券の写し 契約者の手元 契約内容の確認(契約者・被保険者・受取人)
契約内容や保険料負担者が分かる資料(保険証券・支払通知書・支払調書等) 保険会社・契約者の手元 契約内容・保険料負担者の確認
相続税申告書(第9表) 税務署・国税庁HP 生命保険金等の明細記載
被相続人の戸籍謄本等 市区町村役場 法定相続人の確認

相続税の申告書第9表「生命保険金などの明細書」に、受け取った保険金の金額、保険会社名、契約内容などを記載します。非課税限度額の計算も同表で行います。

申告が不要なケース

相続財産の総額(生命保険金の課税対象額を含む)が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)以下の場合は、相続税の申告は不要です。

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生命保険金の非課税枠の計算例

ケース別に非課税枠の計算例を示します。

ケース1:配偶者と子2人が受取人

項目 内容
法定相続人 配偶者・長男・長女(3人)
非課税限度額 500万円 × 3 = 1,500万円
配偶者の受取額 1,000万円
長男の受取額 500万円
長女の受取額 500万円
合計受取額 2,000万円
配偶者の非課税額 1,500万円 ×(1,000万円 / 2,000万円)= 750万円
長男の非課税額 1,500万円 ×(500万円 / 2,000万円)= 375万円
長女の非課税額 1,500万円 ×(500万円 / 2,000万円)= 375万円

ケース2:相続放棄した人がいる場合

項目 内容
法定相続人 配偶者・長男・長女(3人。長女は相続放棄)
非課税限度額 500万円 × 3 = 1,500万円(相続放棄した長女も法定相続人の数に含める)
配偶者の受取額 1,500万円
長男の受取額 500万円
長女の受取額 500万円(相続放棄しても保険金は受取可能)
非課税枠の適用 相続人である配偶者と長男にのみ適用。相続放棄した長女には非課税枠の適用なし

相続放棄をしても生命保険金の受取人であれば保険金自体は受け取れますが、相続放棄した人が受け取った保険金には非課税枠が適用されず、全額が課税対象となります。

生前対策としての生命保険の活用法

非課税枠を活用した節税

生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は、相続税の基礎控除とは別枠で適用されます。現預金をそのまま残すよりも、生命保険に加入して非課税枠を活用することで、相続税の課税対象を圧縮できます。

なお、金融庁は「死亡保険金の相続税非課税限度額の引き上げ」を税制改正要望として提出していますが、2026年4月現在、現行法での非課税枠は変更されておらず、引き続き「500万円×法定相続人の数」が適用されています。制度改正の動向については最新の税制改正情報を確認してください。

納税資金の確保

相続税は原則として現金で一括納付する必要があります。相続財産の大部分が不動産の場合、納税資金が不足するリスクがあります。生命保険金は被保険者の死亡後、比較的速やかに受取人に支払われるため、相続税の納税資金として活用できます。

特定の相続人への資産の確保

生命保険金は受取人固有の財産であり、遺産分割の対象になりません。そのため、特定の相続人に確実に資産を渡したい場合に活用できます。遺産分割で揉めるリスクがある場合の備えとしても有効です。

相続放棄をしても受け取れる

被相続人に多額の借金がある場合でも、相続放棄をすれば借金を相続せずに済みます。生命保険金は相続財産ではないため、相続放棄をしても受取人が受け取ることができます(ただし、相続放棄した場合は非課税枠の適用はありません)。

相続手続全般の流れについては「遺言書がない場合の相続手続き」をご覧ください。相続財産の調査方法については「相続財産の調査方法」で解説しています。

よくある不備・失敗

契約者・被保険者・受取人の確認を怠った

契約者(保険料負担者)と被保険者が異なる場合、課税の種類が変わります。相続税の非課税枠は、契約者と被保険者が同一(被相続人)の場合にのみ適用されるため、保険証券で契約関係を必ず確認してください。

非課税枠を超える保険金の申告漏れ

非課税枠の範囲内であれば申告不要と誤解し、他の相続財産と合算した場合の基礎控除超過を見落とすケースがあります。生命保険金の課税対象額は他の相続財産と合算して基礎控除と比較する必要があります。

複数の保険契約がある場合の見落とし

被相続人が複数の保険に加入していた場合、すべての保険金を合算して非課税限度額を計算する必要があります。一部の保険を見落とすと申告漏れになるため、保険証券や保険会社からの通知を漏れなく確認してください。

よくある質問

Q. 孫を受取人に指定すれば遺産分割を回避しつつ保険金を渡せますか?

受取人を孫に指定すること自体は可能ですが、税負担の面で想定外のリスクがあります。代襲相続人でない孫は相続人ではないため非課税枠(500万円×法定相続人の数)の適用がなく、受け取った保険金は全額が相続税の課税対象となります。さらに、孫は一親等の血族でも配偶者でもないため、相続税の2割加算(相続税法第18条)が適用されます。「遺産分割を回避したい」という動機で孫を受取人にすると、かえって税負担が大きくなるケースが少なくありません。受取人設定の前に税理士・専門家への相談をおすすめします。

Q. 生命保険金を受け取ったら必ず相続税がかかる?

必ずかかるわけではありません。相続人が受け取る保険金には非課税枠(500万円×法定相続人の数)があり、この範囲内であれば課税されません。また、保険金を含む相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)以下であれば、相続税の申告自体が不要です。

Q. 相続放棄しても生命保険金は受け取れる?

受け取れます。生命保険金は受取人固有の財産であり、民法上の相続財産ではないため、相続放棄をしても受取人に指定されていれば保険金を受け取ることができます。ただし、相続放棄した人が受け取った保険金には非課税枠(500万円×法定相続人の数)の適用はありません。

Q. 受取人が配偶者の場合、配偶者の税額軽減は使える?

使えます。配偶者が受け取った生命保険金のうち課税対象となった部分は、配偶者の相続税額の軽減(法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額までは相続税がかからない)の対象に含まれます。

Q. 生命保険金の非課税枠と基礎控除は別々に使える?

別々に使えます。生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は、相続税の基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)とは別枠で適用されます。保険金から非課税枠を差し引いた残額が他の相続財産に加算され、その合計額から基礎控除が差し引かれます。

Q. 入院給付金も相続税の対象になる?

被相続人が生前に受け取るべきだった入院給付金を、相続人が代わりに受け取った場合は、本来の相続財産として相続税の課税対象になります。ただし、入院給付金は「みなし相続財産」ではなく「本来の相続財産」のため、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は適用されません。

Q. 生命保険金の受取人を変更するにはどうすればいい?

保険契約者が保険会社に対して受取人変更の手続きを行います。変更手続きは保険会社所定の書類を提出するだけで完了し、被保険者の同意があれば可能です。なお、遺言書でも保険金の受取人を変更できますが(保険法第44条)、保険会社への通知が必要です。

まとめ

  • 生命保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象
  • 相続人が受け取る保険金には500万円×法定相続人の数の非課税枠
  • 契約者・被保険者・受取人の組み合わせで課税の種類が変わる
  • 相続放棄しても保険金は受け取れるが非課税枠は適用されない
  • 生前対策として節税・納税資金確保・特定相続人への資産確保に活用可能

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※ 本記事の内容は、細心の注意を払って作成しておりますが、2026年4月時点の法令に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。相続税の計算や申告は個別の状況により異なりますので、税理士等の専門家にご相談ください。相続税に関する詳細は国税庁タックスアンサー No.4114で確認できます。

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