公開日:2026年5月13日
配偶者を亡くされた直後、深い悲しみの中でも生活設計を立て直さなければならない場面で、最も気になるのが「これから入る年金はいくらになるのか」という現実です。遺族年金は、亡くなった方が加入していた公的年金制度に応じて「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の二階建てで支給されますが、受給要件が細かく、子どもの年齢・配偶者の年齢・婚姻関係・生計同一性など、複数の要素を組み合わせて判定する必要があります。さらに2025年(令和7年)6月13日に成立した年金制度改正法により、遺族厚生年金については男女差の解消・有期給付化・継続給付の創設・死亡時分割制度の新設・収入要件撤廃などが予定されていますが、主な見直しは令和10年(2028年)4月1日施行予定であり、本記事公開時点(2026年5月)では現行制度がそのまま適用されています。本記事では、遺族年金の請求実務を、現行ルールを中心に申請窓口・必要書類・中高齢寡婦加算・併給調整まで実務目線で整理しつつ、2028年4月施行予定の主な変更点も併記します。
本記事の結論:
- 遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」のみ受給可能(令和7年度で年額831,700円・67歳以下の新規裁定+子の加算)、遺族厚生年金は一定の要件を満たす配偶者・子・父母・孫・祖父母の順で受給(原則として死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当)。
- 請求窓口は、遺族基礎年金のみ=市区町村役場、遺族厚生年金(基礎年金併給含む)=年金事務所または街角の年金相談センター。
- 中高齢寡婦加算は40歳以上65歳未満の一定の要件を満たす妻に加算(令和7年度で年額623,800円)。2028年4月以降の新規受給者から25年かけて段階的に縮小・廃止される予定(既受給者・施行日前受給権発生者は影響なし)。年金を受ける権利は権利発生から5年で時効の問題が生じる。
- 年金請求自体は社労士または年金事務所の業務範囲。当所は遺言書・財産目録・任意後見契約・死後事務委任契約等、終活全体の文書整備をご支援します。
目次
根拠法令
- 国民年金法 第37条〜第42条(遺族基礎年金)
- 厚生年金保険法 第58条〜第68条(遺族厚生年金)
- 厚生年金保険法 第62条(中高齢寡婦加算)
- 国民年金法 第102条(時効:5年)・厚生年金保険法 第92条(時効:5年)
- 国民年金法施行令・厚生年金保険法施行令(生計維持認定基準)
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(2025年6月13日成立。遺族厚生年金の主な見直しは2028年〔令和10年〕4月1日施行予定)
遺族年金の二階建て構造
遺族基礎年金(1階部分)
国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなった場合に、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。年額は令和7年度で831,700円(67歳以下の新規裁定)に、子の加算(第1子・第2子は各239,300円、第3子以降は各79,800円)が加わります。子は18歳到達年度末日まで、または障害等級1級・2級の状態にある場合は20歳未満が対象です。なお、毎年4月の年金額改定により金額は変動するため、最新の正確な金額は日本年金機構の公式発表でご確認ください。
遺族厚生年金(2階部分)
厚生年金加入者または被保険者であった方が亡くなった場合に、一定の要件を満たす配偶者・子・父母・孫・祖父母の優先順位で支給されます。夫・父母・祖父母については年齢要件(55歳以上で受給開始は原則60歳から等)があり、子・孫についても18歳到達年度末まで又は20歳未満で障害等級1級・2級の状態にあることなどの要件があります。年額は亡くなった方の「報酬比例部分」の4分の3相当で、加入期間が25年(300月)未満の場合は300月とみなして計算する「短期要件」と、25年以上加入していた「長期要件」で算出方法が変わります。
遺族年金の併給
遺族基礎年金と遺族厚生年金は同時受給可能です。子のある配偶者は両方を受給でき、子のない配偶者は遺族厚生年金のみとなります。65歳以降の自分自身の老齢年金との関係では、原則として「自分の老齢基礎年金+自分の老齢厚生年金(全額)」をまず受給し、遺族厚生年金の方が自分の老齢厚生年金より高い場合に、その差額分だけが遺族厚生年金として上乗せ支給される仕組みです(自分の老齢厚生年金が遺族厚生年金より高い場合は、遺族厚生年金は全額支給停止)。実質的に「自分の老齢基礎年金+遺族厚生年金額と自分の老齢厚生年金額のいずれか高い方の額」が支給されます。
受給要件の詳細
死亡した方の要件
遺族基礎年金は、(1)国民年金の被保険者である間に死亡、(2)被保険者であった60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有する者の死亡、(3)老齢基礎年金の受給権者または受給資格期間を満たした者の死亡、のいずれかに該当することが必要です。さらに保険料納付要件として、死亡日の前日において、死亡日の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和18年(2036年)3月末日までで、死亡した方が65歳未満である場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料未納がなければよい特例があります。
遺族の要件(生計維持関係)
「生計を維持されていた」とは、(1)生計を同じくしていた(同居または別居でも仕送り等あり)、(2)前年の収入が850万円未満(または所得655.5万円未満)、の2要件を満たすことを指します。生計同一性は住民票・健康保険被扶養者証明・送金記録などで立証します。法律上の配偶者がいない場合、事実婚の配偶者も、生計同一性と婚姻関係の実体を証明できれば受給対象となる可能性があります。なお、収入要件(850万円未満)は2028年4月施行予定の改正法で撤廃される見込みです。
中高齢寡婦加算の仕組み
夫を亡くした妻が40歳以上65歳未満で、(1)子のない妻、または(2)子が遺族基礎年金の対象から外れた(18歳到達年度末を経過した)妻に対して、遺族厚生年金に加算される制度です。加算額は令和7年度で年額623,800円(遺族基礎年金の4分の3相当)。65歳になると中高齢寡婦加算は終了しますが、昭和31年(1956年)4月1日以前生まれの妻には「経過的寡婦加算」が加算される場合があります(中高齢寡婦加算を受給していた妻が65歳に達した時、または65歳以降に初めて遺族厚生年金の受給権が発生した場合に、老齢基礎年金額の不足分を補う形で支給)。
2025年6月13日成立の年金制度改正法により、男女差解消の観点から、中高齢寡婦加算は2028年4月1日以降に新たに加算の対象となる方から、その支給額が25年間かけて段階的に縮小・廃止される予定です。既に加算を受け取っている方および2028年3月末までに受給権が発生した方は影響を受けず、65歳になるまで現在の金額が維持されます。本記事公開時点(2026年5月)では現行制度がそのまま運用されており、改正法施行(2028年4月1日)前後の取扱いを年金事務所で確認することが重要です。
請求窓口と必要書類|年金事務所・市区町村での手続
遺族基礎年金のみの請求(自営業者の遺族等)
市区町村役場の国民年金担当窓口に「年金請求書(国民年金遺族基礎年金)」を提出します。必要書類は、年金手帳または基礎年金番号通知書、戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し(死亡記載のあるもの・婚姻関係の確認)、世帯全員の住民票、亡くなった方の住民票除票、請求者の収入証明(所得証明書・課税証明書等)、子の在学証明書または学生証、死亡診断書又は死亡届の記載事項証明書、受取金融機関の口座情報などです。マイナンバーを記載することで一部書類を省略できる場合があります。
遺族厚生年金(基礎年金併給含む)の請求
最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターで請求します。必要書類は遺族基礎年金と共通するものが多く、年金事務所で死亡した方の加入記録を確認しながら進めます。ねんきん定期便等の加入記録資料が手元にあれば、相談時の参考資料として持参すると確認がスムーズです。窓口での事前相談の上、不足書類の確認を行うのが実務的に確実です。
事前確認の活用(ねんきんネット・ねんきん定期便)
日本年金機構の「ねんきんネット」(マイナポータル連携可)または毎年誕生月に郵送される「ねんきん定期便」で、被保険者期間・標準報酬月額・将来の年金見込額を事前に確認できます。生前のうちに本人・配偶者で確認しておくことで、相続発生後の必要書類整備が大幅に効率化されます。
マイナンバー提出による省略
マイナンバーを記載することで、住民票・所得証明書等の添付を省略できる場合があります。また、請求者が亡くなった方の配偶者又は子である場合など、戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写しについても省略できる場合があります。省略可否は請求者の続柄や事案により異なるため、年金事務所で確認します。戸籍広域交付制度(2024年3月1日施行)により、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属は最寄りの市区町村窓口で戸籍を取得可能ですが、代理人請求・郵送請求は対象外のため注意が必要です。
請求の時効と未支給年金
年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過したときは時効によって消滅します(国民年金法102条、厚生年金保険法92条)。5年を超えてからの請求は、原則として時効の問題が生じますが、やむを得ない事情により時効完成前に請求できなかった場合には、書面で理由を申し立てる取扱いがあります。請求自体をあきらめず、できるだけ早く年金事務所で相談することが重要です。
また、亡くなった方が老齢年金等を受給していた場合、死亡月分までの「未支給年金」が発生します。これは遺族年金とは別に、生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他三親等内の親族の優先順で請求できます(国民年金法19条、厚生年金保険法37条)。未支給年金の請求は、受給していた年金の種類に応じて、年金事務所又は市区町村窓口で手続します。事前に年金事務所等で提出先と必要書類を確認します。
遺族年金とその他給付との関係
労災保険の遺族補償給付との併給
仕事中の事故・通勤災害で死亡した場合、労災保険から遺族補償年金等が支給されることがあります。公的年金と労災保険給付を併給する場合は、遺族基礎年金・遺族厚生年金との組合せに応じて労災側で支給調整が行われるため、具体的な調整率は労働基準監督署又は社会保険労務士に確認します。
寡婦年金・死亡一時金(国民年金の独自給付)
第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年以上ある夫が、老齢基礎年金等を受給せずに死亡した場合、一定の要件を満たす婚姻期間10年以上の妻に60歳から65歳まで「寡婦年金」(夫の第1号被保険者期間に基づく老齢基礎年金額の4分の3相当)が支給されます。また、3年以上保険料を納付した方が年金受給前に死亡した場合、遺族基礎年金を受けられない遺族に「死亡一時金」(12万円〜32万円。付加保険料納付済期間がある場合は加算あり)が支給される場合があります。寡婦年金と死亡一時金は選択受給です。
2028年4月施行予定の改正法のポイント
2025年(令和7年)6月13日成立の「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」により、遺族厚生年金は2028年(令和10年)4月1日施行予定で大幅に再設計されます。本記事公開時点(2026年5月)では現行制度がそのまま適用されているため、以下は施行後の主な変更点です。
- (1) 子のない配偶者の遺族厚生年金の有期給付化:男女とも60歳未満の子のない配偶者は原則5年間の有期給付。女性は施行直後40歳未満から段階的に60歳未満まで対象拡大(約20年かけて)、男性は施行日から60歳未満で年齢要件撤廃(子のない夫の遺族厚生年金55歳未満の対象外規定が撤廃される)
- (2) 有期給付加算の新設:有期給付期間中は給付額が現行の約1.3倍(夫の老齢厚生年金の3/4+有期給付加算)
- (3) 継続給付の創設:5年経過後も障害状態(障害年金受給権者)または収入が一定水準以下の場合等に、引き続き増額された遺族厚生年金を受給可能
- (4) 死亡時分割制度の新設:配偶者死亡時に、婚姻期間中の厚生年金加入記録を夫婦で均等に2分割し、残された配偶者の老齢厚生年金に65歳以降に加算する仕組み
- (5) 中高齢寡婦加算の段階的廃止:2028年4月以降の新規受給者から25年かけて縮小・廃止(既受給者・施行日前受給権発生者は影響なし)
- (6) 収入要件の撤廃:「生計を維持されている」要件のうち「年収850万円未満」が撤廃
- (7) 遺族基礎年金の子の加算額の増額:子1人あたりの加算額が現行239,300円から281,700円に引上げ
- (8) 子の遺族基礎年金の支給停止規定の見直し:現行では子と生計を同じくする父母がいると子に支給停止となるが、施行後は子も受給可能となる
改正後の取扱いは、施行日、死亡日、年齢、子の有無、既に受給権が発生しているかによって異なります。既に受給中の方や施行日前に受給権が発生した方には経過措置が設けられるため、令和7年改正法の成立時点だけで判断せず、日本年金機構のお知らせや年金事務所で個別に確認することが重要です。
遺族年金と相続手続の連動
遺族年金は相続財産ではない
遺族年金は受給権者固有の権利であり、相続財産には含まれません(民法上の相続財産とは別)。受給権者が複数いる場合(例:配偶者と子)でも、遺産分割協議で分けるものではなく、国民年金法・厚生年金保険法上の要件、優先順位、支給停止規定等に従って決定されます。
未支給年金は相続税の対象外
亡くなった方が受給するはずだった未支給年金は、受給した遺族の一時所得(所得税)として課税されますが、相続税の対象にはなりません(最判平成7年11月7日)。
遺族年金と他の相続手続の優先順位
遺族年金請求は5年時効があるため、他の相続手続(不動産登記・預貯金解約・準確定申告等)と並行して、できるだけ早期に着手することが重要です。葬儀直後の数か月は、各手続の優先順位を整理しながら進めます。
業務範囲の整理
行政書士業務として可能な範囲:
- 終活全般の事前準備(遺言書作成支援、財産目録作成、任意後見契約、死後事務委任契約)
- 行政書士業務として受任した相続・終活関連書類作成に必要な範囲での戸籍謄本等の取得補助
- 家族へのメッセージレター作成支援
行政書士の業務範囲外(他士業の業務):
- 遺族年金請求書の作成代理(社会保険労務士業務/社会保険労務士法2条)
- 年金事務所での請求手続代理(社会保険労務士業務)
- 相続税・準確定申告の作成(税理士業務/税理士法2条)
- 未支給年金の受給権をめぐる相続人間の紛争交渉(弁護士業務/弁護士法72条)
遺族年金の請求手続自体は社会保険労務士または年金事務所の窓口でのご相談となります。当事務所では、終活の事前準備、相続手続に必要な戸籍・財産関係資料の整理、遺言書・財産目録・死後事務委任契約等の文書整備(行政書士業務「事実証明に関する書類」の作成)の範囲でご支援しております。
FAQ|遺族年金の受給要件・必要書類・請求期限のよくあるご質問
Q1. 内縁の妻も遺族年金を受給できますか?
法律上の配偶者がいない場合は、事実婚関係(生計同一性・婚姻意思)を立証できれば受給対象となります。住民票・健康保険被扶養者証・送金記録・第三者証明などで実体を示します。
Q2. 離婚した元配偶者も受給できますか?
離婚により法律上の配偶者ではなくなっているため、原則として遺族年金の受給対象外です。ただし、元配偶者との間の子は遺族基礎年金の対象となり得ます。
Q3. 自分が働いていて収入があっても受給できますか?
受給時点での年収850万円未満(または所得655.5万円未満)であれば対象となります。死亡から概ね5年以内に収入が下がる見込みがある場合も認定可能です。
Q4. 30代で子のない妻ですが、夫が亡くなりました。受給できますか?
遺族基礎年金は「子のある配偶者または子」が要件のため対象外です。夫が厚生年金加入者なら遺族厚生年金は受給可能で、現行制度(2026年5月時点)では30歳以上の妻は終身給付の対象です(30歳未満の子のない妻は5年間のみの有期給付)。ただし、2028年4月1日施行予定の改正法により、それ以降に受給権が発生する場合は、施行直後は40歳未満の妻が原則5年間の有期給付に変更され、その後段階的に60歳未満まで対象が拡大されます(有期給付加算により給付額は現行の約1.3倍に増額、5年経過後も収入要件等を満たせば継続給付あり)。受給権発生日(夫の死亡日)が施行日前後どちらに該当するかで取扱いが変わるため、年金事務所での個別確認をお勧めします。
Q5. 自分の老齢年金と遺族厚生年金、両方もらえますか?
65歳以降は「自分の老齢基礎年金+自分の老齢厚生年金(全額)」をまず受給した上で、遺族厚生年金の方が自分の老齢厚生年金より高い場合に、その差額分だけが遺族厚生年金として上乗せ支給される仕組みです(自分の老齢厚生年金が遺族厚生年金より高い場合は、遺族厚生年金は全額支給停止)。実質的に「自分の老齢基礎年金+遺族厚生年金額と自分の老齢厚生年金額のいずれか高い方の額」が支給されます。
Q6. 請求が遅れて5年経ちそうです。どうすればよいですか?
年金を受ける権利は権利発生から5年で時効の問題が生じますが、やむを得ない事情により時効完成前に請求できなかった場合には、理由を書面で申し立てる取扱いがあります。請求自体をあきらめず、できるだけ早く年金事務所で相談してください。
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まとめ
遺族年金は「遺族基礎年金(市区町村窓口)」と「遺族厚生年金(年金事務所窓口)」の二階建てで設計されており、子の有無・配偶者の年齢・婚姻関係・生計維持関係など複数の要素を組み合わせて受給可否を判定します。中高齢寡婦加算は40歳以上65歳未満の一定の要件を満たす妻に加算される制度で、令和7年度の加算額は年額623,800円です。2025年6月13日成立の改正法により、2028年(令和10年)4月1日施行予定で、遺族厚生年金の男女差解消・有期給付化・死亡時分割制度の新設・収入要件撤廃・中高齢寡婦加算の段階的廃止など、大幅な再設計が予定されています。本記事公開時点(2026年5月)では現行制度がそのまま適用されているため、施行日(2028年4月1日)前後の死亡日・受給権発生日の取扱いを年金事務所で確認することが重要です。年金を受ける権利は権利発生から5年で時効の問題が生じ、必要書類は戸籍・住民票・年金加入記録・収入証明など多岐にわたるため、年金事務所での事前相談が確実です。終活の事前準備として、遺言書・財産目録・任意後見契約・死後事務委任契約を整備しておくことで、残されたご家族の手続負担を大幅に軽減できます。年金請求自体は社会保険労務士・年金事務所の業務範囲となりますが、終活全般の文書整備は行政書士の業務範囲としてご支援可能です。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


