終活関連

老後の住まいの選択肢|施設の種類・費用・入居条件を解説

更新: 約5分で読めます

老後の住まいの選択肢は、自宅での生活継続から高齢者向け施設への入居まで多岐にわたります。体力や判断力が低下する前に住まいの方針を決めておくことは、終活の重要な一環です。この記事では、老後の住まいの主な選択肢と、それぞれの特徴・費用・入居条件を解説します。あわせて、施設選びで迷いやすいポイントも整理します。

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老後の住まいの選択肢一覧

選択肢 自立度 費用目安 介護サービス
自宅(在宅介護) 要支援〜要介護 介護保険の自己負担分 訪問介護・デイサービス等
サービス付き高齢者向け住宅 自立〜軽度要介護 月10〜30万円程度 外部サービス利用
有料老人ホーム 自立〜要介護5 入居一時金0〜数千万円+月15〜35万円 施設内提供
特別養護老人ホーム 要介護3以上 月5〜15万円程度(2024年4月介護報酬改定後) 施設内提供
グループホーム 要支援2〜要介護5(認知症、原則として施設所在地と同じ市区町村の被保険者) 月15〜20万円程度 施設内提供
ケアハウス(軽費老人ホーム) 自立〜軽度要介護 月7〜15万円程度 一般型は外部/介護型は施設内

自宅で暮らし続ける場合

在宅介護サービスの利用

介護保険制度を利用して、訪問介護(ホームヘルパー)、訪問看護、デイサービス、ショートステイなどのサービスを受けられます。要介護認定を受ければ、1割〜3割の自己負担でサービスを利用できます。

バリアフリーリフォーム

介護保険の住宅改修費として、手すりの取り付け・段差の解消・滑り防止等の工事に上限20万円の支給限度額が設けられており、費用の7〜9割(所得に応じて異なる)が保険給付されます(自己負担1〜3割)。なお、住宅改修費の支給は原則として1住宅につき1回限りです(要介護度が3段階以上上昇した場合または転居した場合は再申請可)。

見守りサービスの活用

一人暮らしの場合は、自治体の見守り事業や民間の見守りサービス(センサー型・訪問型・電話型)の利用を検討しましょう。

高齢者向け施設の種類と特徴

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

高齢者住まい法に基づく賃貸住宅です。安否確認と生活相談サービスが義務付けられています。介護が必要な場合は外部の介護サービスを利用します。一般の賃貸に近い自由度がある反面、重度の介護状態になると退去を求められる場合があります。

有料老人ホーム

老人福祉法第29条に基づく施設で、「介護付き」「住宅型」「健康型」の3類型があります。介護付き有料老人ホームは、施設のスタッフが介護サービスを提供するため、要介護度が上がっても入居を継続できる点が特徴です。

特別養護老人ホーム(特養)

社会福祉法人や市区町村等が運営する施設で、原則として要介護3以上の方が対象です。ただし、要介護1・2の方でも認知症による常時見守りの必要、家族による介護困難、虐待のおそれ等「やむを得ない事情」がある場合は特例として入居が認められることがあります。費用が比較的安い反面、待機者が多く入居まで時間がかかる場合があります。

老後の財産管理や判断能力低下への備えについては「任意後見契約の3つの類型」も参照してください。

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住まい選びのポイント

判断力があるうちに準備する

認知症の発症後は契約行為が困難になります。認知症診断後は本人が施設入居契約を結べない場合があり、家族がいても法定後見の開始が必要になるケースがあります。元気なうちに施設の見学・比較を行い、必要に応じて任意後見契約を締結しておくことが重要です。

費用の長期シミュレーション

入居一時金だけでなく、月額費用×想定入居年数でトータルコストを計算します。介護度が上がった場合の追加費用も確認しましょう。例えば特養(月10万円)に5年入居した場合のトータル費用は約600万円、有料老人ホーム(月25万円)の場合は約1,500万円となり、施設の種類によって大きく異なります。年金収入や貯蓄とのバランスを試算したうえで選択することが重要です。

身元保証人の確保

多くの施設では入居時に身元保証人が求められます。家族がいない場合は、身元保証サービスの利用や死後事務委任契約の締結を検討しましょう。

よくある質問

Q. 特養の申込みはどこにする?

特別養護老人ホームの申込みは、入居を希望する施設に直接行います。複数の施設に同時申込みが可能です。入居の優先順位は、介護度・家庭の状況・待機期間等を総合的に判断して決定されます。

Q. 年金だけで施設に入れる?

特別養護老人ホームは所得に応じた負担軽減制度(特定入所者介護サービス費)があり、食費・居住費が軽減されるため、年金収入のみでも入居可能な場合があります。有料老人ホームは費用が高いため、年金のみでは難しいケースが多いです。

Q. 施設入居後に住まいを変更できる?

施設を退去して別の施設や自宅に移ることは可能です。ただし、入居一時金の返還条件は施設の契約内容によって異なります。短期間の退去でも一時金の一部が返還されない「初期償却」が設定されている場合があるため、契約時に確認が必要です。

まとめ

  • 老後の住まいは自宅・サ高住・有料老人ホーム・特養等の選択肢
  • 判断力があるうちに施設見学・比較・任意後見契約の準備
  • 費用は入居一時金+月額費用×入居年数でシミュレーション
  • 身元保証人の確保には死後事務委任契約の活用も有効

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任意後見・家族信託について、行政書士法人Treeで対応します。任意後見契約 43,780円(税込)/財産管理委任+任意後見 80,000円(税込)/任意後見+2種契約 100,000円(税込)/オールインワン 130,000円(税込)

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※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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