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経営革新計画とは?中小企業等経営強化法第14条・新事業活動5類型・付加価値額3%/給与支給総額1.5%・補助金加点を解説

更新: 約16分で読めます

経営革新計画は、中小企業等経営強化法第14条第1項に基づき、特定事業者(中小企業者よりも広い概念。中小企業等経営強化法第2条第5項)が新事業活動により経営の相当程度の向上を目指す3〜5年の計画について、都道府県等の承認を受ける制度です。令和2年10月1日施行の中小企業成長促進法による改正により、対象者の拡大、新事業活動の5類型化、経営指標目標の見直し(経常利益→給与支給総額)等が行われています。承認を受けることで、補助金の加点(ものづくり補助金等で有効期間の承認取得済み事業者が対象)、日本政策金融公庫の低利融資(新事業活動促進資金)、信用保証協会の特例保証、販路開拓支援、特許関係料金の減免等の対象となる場合があります(ただし支援措置は自動適用ではなく、各実施機関による別途審査が必要)。本記事では、現行制度(2026年4月時点)の経営革新計画の対象者・5類型・経営指標目標(付加価値額3%+給与支給総額1.5%)・承認手続・支援措置・補助金加点との連携を整理します。

本記事の結論

  • 経営革新計画は中小企業等経営強化法第14条第1項に基づき、特定事業者(同法第2条第5項)が新事業活動による経営向上を目指す3〜5年の計画について都道府県等の承認を受ける制度。令和2年10月1日施行の改正で対象者が「中小企業者」から「特定事業者」(製造業で従業員2,000人以下等)に拡大。
  • 新事業活動は5類型(中小企業等経営強化法第2条第9項):①新商品開発・生産、②新役務開発・提供、③商品の新たな生産・販売方式、④役務の新たな提供方式、⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用(令和2年改正で追加)。計画期間は事業期間3〜5年+研究開発期間0〜5年=最大8年。
  • 経営指標目標は2指標を両方達成:(1)付加価値額または一人当たりの付加価値額の伸び率(年率3%以上=3年9%/4年12%/5年15%)、(2)給与支給総額の伸び率(年率1.5%以上=3年4.5%/4年6%/5年7.5%)。「経常利益」は令和2年改正前の旧指標で現行制度では廃止。
  • 当所は経営革新計画承認申請書(中小企業等経営強化法第14条第1項に基づく所定様式)の作成・提出代理を行政書士業務範囲(行政書士業務・第1条の3第1項第1号)で対応します。事業計画書の精緻化、補助金加点取得後の補助金申請代行(完全成果報酬型・着手金0円・成功報酬8〜15%・不採択時無料)まで連動して支援します。

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根拠法令・制度

  • 中小企業等経営強化法第2条第5項(特定事業者の定義)・第2条第9項(経営革新の定義・新事業活動5類型)
  • 中小企業等経営強化法第14条第1項(経営革新計画の承認)・第14条第2項以下(承認後の手続)
  • 中小企業等経営強化法第15条(経営革新計画の変更等・第2項:承認取消事由)
  • 中小企業等経営強化法施行規則第14条・第15条(承認申請・変更承認申請の手続)
  • ※法律の変遷:「中小企業経営革新支援法」→「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(新事業活動促進法)」→「中小企業等経営強化法」(平成28年7月1日施行)→令和2年10月1日改正(中小企業成長促進法による改正)で対象者の特定事業者拡大、新事業活動5類型化、経営指標を経常利益から給与支給総額に変更
  • 日本政策金融公庫法(新事業活動促進資金の根拠)
  • 中小企業信用保険法(信用保証協会の特例保証)
  • 特許法・実用新案法・意匠法(審査請求料・特許料第1〜10年分の減免。出願料は対象外)
  • 各種補助金公募要領(成長性加点要素として有効期間の経営革新計画承認を明示。ものづくり補助金第7次申請受付以降は「取得予定」は加点対象外)
  • 行政書士業務(官公署提出書類の作成)・第1条の3第1項第1号(提出代理)

経営革新計画で受けられる支援措置は自動適用ではない

経営革新計画は、中小企業等経営強化法に基づき、特定事業者が新事業活動により経営の相当程度の向上を目指す3〜5年の計画について、都道府県等の承認を受ける制度です。新事業活動には、新商品の開発、新役務の開発、商品の新たな生産・販売方式、役務の新たな提供方式、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動が含まれます。

承認を受けることで、低利融資、信用保証の特例、販路開拓支援、補助金の加点等の対象となる場合がありますが、支援措置は自動適用ではなく、融資・保証・補助金ごとに別途審査や公募要領上の要件確認が必要です。承認=支援措置の利用保証ではない点に注意が必要です。

1. 経営革新計画とは

1-1. 制度概要

経営革新計画は、中小企業等経営強化法第14条第1項に基づき、特定事業者が新事業活動を行うことで経営の相当程度の向上を図る計画について、都道府県知事等の承認を受ける制度です。「経営の相当程度の向上」とは、計画終了時点で経営指標目標(後述)を達成することを指します。

1-2. 対象者(特定事業者)

令和2年10月1日改正後の対象者は「特定事業者」(中小企業等経営強化法第2条第5項)です。従来の中小企業基本法上の中小企業者よりも広い概念で、従業員数を基準として中小企業者よりも大きな企業も含まれます。

  • 製造業・建設業・運輸業等:常時雇用する従業員数2,000人以下
  • 卸売業:従業員数400人以下
  • サービス業:従業員数500人以下
  • 小売業:従業員数300人以下
  • 個人事業主・法人いずれも申請可能
  • 企業組合、協業組合、一定要件を満たす一般社団法人も対象
  • 複数の特定事業者による共同申請(任意グループ・組合等)も可能

申請要件:直近1年以上の営業実績があり、この期間に決算を行っている(税務署に申告済み)ことが必須要件。創業間もない事業者は経営革新計画の対象外。非営利法人・医療法人・学校法人等も対象外です。

2. 新事業活動の5類型(中小企業等経営強化法第2条第9項)

経営革新計画の対象となる「新事業活動」は、以下のいずれかに該当する必要があります。令和2年10月1日改正により従来の4類型に「技術に関する研究開発及びその成果の利用」(類型5)が追加され、研究開発活動も対象となりました。

  1. 新商品の開発または生産(自社にとって新しい商品を開発・生産)
  2. 新役務(サービス)の開発または提供(自社にとって新しいサービスを開発・提供)
  3. 商品の新たな生産または販売方式の導入(生産方式・販売方式の革新)
  4. 役務の新たな提供方式の導入(サービス提供方式の革新)
  5. 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動(令和2年改正で追加)

「自社にとって新しい」が基準であり、業界全体での新規性は要件ではありません。ただし、自社内で全く同じ事業活動が過去にあった場合や、同業他社・同一地域内で既に相当程度普及している技術・方式等の導入は「新事業活動」として承認対象外となります。

3. 経営指標目標(令和2年10月1日改正後の現行制度)

承認を受けるためには、計画期間中の事業期間(3〜5年)に以下の2つの経営指標目標を「両方」達成することを計画書に明示します。研究開発期間を設けた場合は、事業期間(3〜5年)に研究開発期間(0〜5年)を加えた最大8年の計画期間が認められます(新事業活動の類型5「技術に関する研究開発」を含む場合)。

※令和2年10月1日改正前は「経常利益」が指標でしたが、改正後は「給与支給総額」に置き換えられています。経常利益は現行制度では指標から外されています。

3-1. 指標(1):付加価値額または一人当たりの付加価値額の伸び率

  • 付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
  • 一人当たりの付加価値額=付加価値額÷従業員数
  • 3年計画:計画終了時に9%以上の向上(年率3%以上)
  • 4年計画:計画終了時に12%以上の向上
  • 5年計画:計画終了時に15%以上の向上

3-2. 指標(2):給与支給総額の伸び率

  • 給与支給総額=役員及び従業員に支払う給料、賃金、賞与並びに給与所得とされる手当(残業手当、休日手当、家族(扶養)手当、住宅手当等を含む)
  • 3年計画:計画終了時に4.5%以上の向上(年率1.5%以上)
  • 4年計画:計画終了時に6%以上の向上
  • 5年計画:計画終了時に7.5%以上の向上

上記2つの指標を「両方」達成する必要があります(「または」ではありません)。計画期間(3年・4年・5年から選択)における目標値を、現状値(直近の決算)から積み上げで設定します。これらの基準は中小企業等経営強化法施行規則で定められており、これを下回る計画は承認されません。

4. 承認のメリット・支援措置

経営革新計画の承認を受けることで、各種支援措置の対象となる場合があります。ただし、各支援措置は経営革新計画承認をもって自動適用されるものではなく、それぞれの実施機関による別途審査・公募要領上の要件確認が必要です。

4-1. 補助金の成長性加点

各種補助金(ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金・中小企業新事業進出補助金(事業再構築補助金の後継)等)の公募要領で、経営革新計画承認が成長性加点要素として明示されている場合があります。重要な実務上の注意点として、ものづくり補助金第7次申請受付以降、成長性加点の対象は「有効な期間の経営革新計画の承認を取得した事業者」のみとなり、「取得予定の事業者」は加点対象外となっています。補助金申請の前に経営革新計画承認を取得しておく必要があります。

補助金加点の対象範囲は公募回・申請枠ごとに異なるため、必ず最新の公募要領で確認します。

4-2. 日本政策金融公庫の低利融資(新事業活動促進資金)

  • 新事業活動促進資金(経営革新貸付):基準金利から金利優遇(標準的に▲0.4〜0.65%、最優遇金利適用時は基準金利△0.9%まで優遇される場合あり)
  • 融資限度額:国民生活事業7,200万円、中小企業事業は直接貸付14億4千万円・代理貸付1億2千万円
  • 融資期間:設備資金20年以内、運転資金7年以内(中小企業事業)
  • 金利優遇は、国民生活事業・中小企業事業の別、利用対象者、資金使途、貸付額により異なるため、最新の日本政策金融公庫ページで確認

4-3. 信用保証協会の特例保証

経営革新計画承認事業者は、通常の保証枠とは別枠で信用保証協会の特例保証(経営力強化保証等)の対象となる場合があります。保証協会の審査は別途行われ、承認=保証利用保証ではありません。

4-4. 販路開拓支援

  • 中小機構の販路開拓コーディネート事業(首都圏・近畿圏でのテストマーケティング支援等)
  • 展示会出展支援
  • JETROによる海外展開支援(補助的な位置付け)

4-5. 特許関係料金の減免

経営革新計画承認事業者を含む中小企業向け減免制度では、審査請求料と特許料第1年分〜第10年分が減免対象となります。出願料は対象外です。実際の軽減対象・軽減率は、特許庁・経済産業局・弁理士に確認します。

5. 申請書類と承認手続

5-1. 経営革新等支援機関による支援

経営革新計画の策定にあたっては、国が認定した「経営革新等支援機関」(税理士、公認会計士、弁護士、商工会、商工会議所、中小企業診断士、行政書士等)による支援を受けることが推奨されます(経営資源の内容、財務内容等の分析、事業計画の策定に係る指導及び助言)。中小企業庁ホームページで認定支援機関の検索が可能です。

5-2. 必要書類

  • 経営革新計画承認申請書(中小企業等経営強化法第14条第1項に基づく所定様式)
  • 事業計画書(新事業活動の内容・経営指標目標・実施計画)
  • 収支計画書(売上・営業利益・付加価値額・給与支給総額の3〜5年見通し)
  • 直近3期分の決算書(貸借対照表・損益計算書)
  • 会社案内・パンフレット・組織図
  • 登記事項証明書(法人)または開業届(個人事業主)
  • 納税証明書
  • 必要な許認可の証明書類(該当事業の場合)

5-3. 申請先

単独の事業者が申請する場合は、原則として本社または主たる事務所所在地の都道府県が申請先です。共同申請、任意グループ、組合、複数都道府県に関係する計画では、申請代表者・実施主体者の構成により、都道府県、経済産業局、中小企業庁等が窓口となる場合があるため、事前相談で確認します。

5-4. 標準処理期間

申請から承認までおおむね2〜3か月。事前相談から含めると4〜6か月が一般的です。各都道府県の事前相談を経て本申請を行うのが通常です。

6. 補助金申請との連携

経営革新計画承認は、各種補助金の成長性加点要件となる場合があります。補助金申請の前に経営革新計画承認を取得しておくことで、補助金の採択確率向上が期待できます。

6-1. 連携可能な主要補助金

  • ものづくり補助金(第7次以降、有効期間の経営革新計画承認取得済み事業者が成長性加点対象)
  • 小規模事業者持続化補助金
  • 中小企業新事業進出補助金(事業再構築補助金の後継、2024年度〜)
  • 省力化投資補助金
  • 事業承継・M&A補助金
  • IT導入補助金

6-2. 承認取得タイミング

補助金申請の前に経営革新計画承認を取得する必要があります。経営革新計画承認には2〜3か月かかるため、補助金公募の3〜4か月前から経営革新計画承認申請の準備を開始するスケジュール設計が重要です。

7. 承認後のフォローアップ調査と取消事由

経営革新計画は承認後、都道府県等によりフォローアップ調査が実施されます。中小企業庁の進め方ガイドブックでは「経営革新計画の開始時から1年目以後2年目以前に、進捗状況の調査(フォローアップ調査)を行うとともに、必要な指導・助言を行う」と整理されています。計画終了時には目標達成状況の確認と終了企業調査が行われます。進捗報告の時期・様式・頻度は都道府県や承認行政庁により異なるため、承認通知・各都道府県の案内に従って対応します。

計画期間中に売上・付加価値額等が目標未達となっただけで直ちに取消しになるとは限りませんが、中小企業等経営強化法第15条第2項により、承認経営革新計画に従って経営革新のための事業が行われていないと認められる場合、行政庁は承認を取り消すことができます。計画内容を大きく変更する場合は、変更承認申請の要否を承認行政庁へ確認します。なお、虚偽の報告や報告を怠った場合には罰則(中小企業等経営強化法上の罰金)が科されることがあります。

8. 業務範囲の整理

8-1. 行政書士業務(書類作成・申請代理)

  • 経営革新計画承認申請書(中小企業等経営強化法第14条第1項に基づく所定様式)の作成(行政書士業務)
  • 都道府県への申請取次・提出代理(行政書士業務)
  • 事業計画書・収支見通し・経営指標目標の整理(申請書作成支援の一環)
  • 承認後の進捗報告書類・変更承認申請書類の作成
  • 補助金申請代行:経済産業省系補助金(ものづくり・小規模事業者持続化・IT導入・中小企業新事業進出・省力化投資・事業承継M&A等)
  • 事業計画策定の周辺支援(経営革新等支援機関としての支援を含む場合あり)

8-2. 業務範囲外(連携先専門家)

  • 税務処理・税額計算・税務上の有利不利判断(税理士業務)
  • 高度な財務分析・経営診断(中小企業診断士・税理士・公認会計士)
  • 特許関係料金減免の特許出願代理(弁理士業務)
  • 融資・保証審査対応(金融機関の手続)
  • 雇用関係助成金(社会保険労務士業務)

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FAQ|よくあるご質問

Q1. 経営革新計画の対象者は中小企業者だけですか?

令和2年10月1日改正後の対象者は「特定事業者」(中小企業等経営強化法第2条第5項)に拡大されています。製造業で従業員2,000人以下、サービス業で500人以下、卸売業で400人以下、小売業で300人以下等、従来の中小企業者よりも広い範囲が対象です。個人事業主・法人いずれも申請可能ですが、直近1年以上の営業実績・決算実績が必須要件で、創業間もない事業者は対象外です。

Q2. 経営指標目標の「経常利益」は不要になりましたか?

はい。令和2年10月1日改正により、経営指標は「付加価値額または一人当たりの付加価値額の伸び率」(年率3%以上)と「給与支給総額の伸び率」(年率1.5%以上)の2指標に変更され、「経常利益」は廃止されました。両方を満たす必要があり(「または」ではない)、計画終了時の累計伸び率(3年9%・4.5%/4年12%・6%/5年15%・7.5%)で判定されます。

Q3. 計画期間は3〜5年だけですか?

事業期間は3〜5年ですが、新事業活動の類型5「技術に関する研究開発及びその成果の利用」を含む計画では、研究開発期間(0〜5年)を加えた最大8年の計画期間が認められます。研究開発期間中は経営指標目標の達成を求められず、事業期間(3〜5年)に達成すれば足ります。

Q4. 個人事業で創業3か月です。申請できますか?

できません。経営革新計画は直近1年以上の営業実績があり、この期間に決算を行っている(税務署に申告済み)ことが必須要件です。創業1年未満の事業者は対象外となるため、創業2年目以降の申請を計画してください。

Q5. 承認を受ければ補助金が必ず採択されますか?

いいえ。経営革新計画の承認は補助金の成長性加点要素となる場合がありますが、補助金自体の採択を保証するものではありません。各補助金の公募要領に基づく審査が別途行われます。なお、ものづくり補助金第7次申請受付以降、成長性加点の対象は「有効な期間の経営革新計画の承認を取得した事業者」のみで、「取得予定の事業者」は加点対象外となっているため、補助金申請の前に経営革新計画承認を取得しておく必要があります。

Q6. 日本政策金融公庫の低利融資は必ず受けられますか?

いいえ。経営革新計画の承認は低利融資(新事業活動促進資金)の対象事業者となる要件の一つですが、融資自体は日本政策金融公庫の別途審査が必要です。経営革新計画承認=融資保証ではありません。金利優遇幅(標準的に▲0.4〜0.65%、最優遇時△0.9%まで)も事業区分・資金使途により異なります。

Q7. 申請から承認までどのくらいかかりますか?

申請から承認までおおむね2〜3か月。事前相談から含めると4〜6か月が一般的です。各都道府県の事前相談を経て本申請を行うのが通常で、補助金申請のスケジュールと連動して逆算的に準備を開始します。

Q8. 計画期間中に経営指標目標を達成できなかったらどうなりますか?

計画期間中に売上・付加価値額等が目標未達となっただけで直ちに取消しになるとは限りません。ただし、中小企業等経営強化法第15条第2項により、承認経営革新計画に従って経営革新のための事業が行われていないと認められる場合は、行政庁が承認を取り消すことができます。フォローアップ調査での進捗報告は誠実に行う必要があり、虚偽の報告には罰則があります。

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まとめ

経営革新計画は、中小企業等経営強化法第14条第1項に基づき、特定事業者(同法第2条第5項)が新事業活動による経営の相当程度の向上を目指す3〜5年の計画について都道府県等の承認を受ける制度です。令和2年10月1日施行の中小企業成長促進法による改正で、対象者の特定事業者拡大、新事業活動の5類型化(技術研究開発類型の追加)、経営指標目標の見直し(経常利益→給与支給総額)等が行われました。

新事業活動は5類型(中小企業等経営強化法第2条第9項:①新商品開発・生産、②新役務開発・提供、③商品の新たな生産・販売方式、④役務の新たな提供方式、⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用)。計画期間は事業期間3〜5年が原則ですが、研究開発期間を含む場合は最大8年まで認められます。

経営指標目標は2指標を両方達成する必要があり、(1)付加価値額または一人当たりの付加価値額の伸び率(年率3%以上、計画終了時9〜15%)と、(2)給与支給総額の伸び率(年率1.5%以上、計画終了時4.5〜7.5%)です。令和2年改正前の「経常利益」は現行制度では指標から外されています。

承認による主な支援措置は、補助金の成長性加点(ものづくり補助金第7次以降は有効期間の承認取得済み事業者のみ)、日本政策金融公庫の低利融資(新事業活動促進資金)、信用保証協会の特例保証、中小機構の販路開拓支援、特許関係料金の減免(審査請求料・特許料第1〜10年分、出願料は対象外)等ですが、支援措置は自動適用ではなく、各実施機関による別途審査が必要です。承認後はフォローアップ調査が実施され、計画に従った事業実施が認められない場合は承認取消の対象となり得ます(第15条第2項)。

当所は経営革新計画承認申請書(中小企業等経営強化法第14条第1項に基づく所定様式)の作成・提出代理を行政書士業務範囲(行政書士業務・第1条の3第1項第1号)で対応します。事業計画書の精緻化、補助金加点取得後の補助金申請代行(完全成果報酬型・着手金0円・成功報酬8〜15%・不採択時無料)まで連動してサポートします。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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