補助金関連

ものづくり補助金の最低賃金引上げ特例|要件・補助率2/3・申請メリット

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ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)の第23次公募では、所定の賃金水準にある事業者が最低賃金の引上げに取り組む場合に、補助率を2/3へ引き上げる「最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例」が設けられています。これは独立した申請枠ではなく、「製品・サービス高付加価値化枠」「グローバル枠」に付随する特例措置です。原材料価格高騰と最低賃金引上げの環境下で、賃金底上げと設備投資を連動させたい事業者に有効な優遇措置です。本記事では、最低賃金引上げ特例の対象要件・補助率2/3への引上げ・基本要件との関係・提出書類・採択の現状・実行段階での留意点までを、補助金申請支援を行う行政書士が実務目線で解説します。

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1. 最低賃金引上げ特例とは|第23次公募における位置付け

ものづくり補助金(正式名称:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)は、中小企業・小規模事業者の革新的な製品・サービス開発や生産プロセス改善のための設備投資等を支援する制度で、全国中小企業団体中央会が事務局を担っています。第23次公募の補助対象事業枠は「製品・サービス高付加価値化枠」と「グローバル枠」の2枠です。最低賃金水準が地域別最低賃金の近傍にある事業者への配慮は独立した枠ではなく、所定要件を満たす場合に補助率を原則1/2から2/3へ引き上げる「最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例」として整理されています。

最低賃金引上げ特例の趣旨は、所定の賃金水準にある事業者が最低賃金の引上げに取り組む場合に、補助率を2/3へ引き上げる点にあります。ただし、第23次公募要領上、小規模企業・小規模事業者、再生事業者、大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例を申請する事業者は本特例の適用対象外です。対象外となる事業者類型も含めて適用可否を慎重に確認する必要があります。

第23次公募の公募期間は2026年2月6日から2026年5月8日17時まで、電子申請受付は2026年4月3日17時から、採択公表は2026年8月上旬頃予定とされています。公募スケジュールは変更となる場合があるため、申請を検討する際は、ものづくり補助金総合サイトの最新情報と第23次公募要領を必ず確認してください。

2. 対象要件|2024年10月~2025年9月に最低賃金近傍雇用が30%以上の月が3か月以上

最低賃金引上げ特例の対象となるのは、補助事業の主たる実施場所において、2024年10月から2025年9月までの間で、以下の要件を満たす事業者です:当該期間における地域別最低賃金以上、2025年度改定の地域別最低賃金未満で雇用している従業員が、全従業員数の30%以上である月が3か月以上あること。要件は形式的・客観的に判断されるため、申請時に指定様式による確認書と当該3か月分の賃金台帳で立証する必要があります。

具体的には、補助事業実施場所の所在地に適用される2024年10月時点の地域別最低賃金から2025年度改定最低賃金未満の時給水準で雇用している従業員が、任意に選択した3か月それぞれで全従業員の30%以上である場合が対象となります(例:東京都の場合、2024年10月現在1,163円以上2025年度1,226円未満の時給)。地域別最低賃金は毎年10月頃に改定されるため、対象期間が複数の改定をまたぐ場合は、各時点で適用されていた最低賃金を基準に判定します。

例えば、東京都内で事業を営む事業者であれば、2024年10月改定後の最低賃金1,163円に50円を加算した1,213円以下の時給で雇用していた従業員が、2023年5月から2024年4月までの12か月間存在していた場合、過去3年間で1年以上の要件を満たします。最低賃金は毎年10月頃に改定されるため、対象期間が複数の改定をまたぐ場合は、各時点で適用されていた最低賃金を基準に判定します。

注意点として、ここでいう「最低賃金+50円以内」は事業場内最低賃金(その事業場で最も低い時給で雇用されている者の時給)を指すのではなく、個別の従業員ごとの時給水準で判定します。事業場内に最低賃金+50円超で雇用されている従業員と+50円以内で雇用されている従業員が混在している場合、+50円以内の従業員が1人でも1年以上いれば要件該当となります。月給制・年俸制の従業員については、所定労働時間で割り戻した時間単価で判定します。

3. 最低賃金引上げ特例の申請書類と要件確認

最低賃金引上げ特例を申請する場合の書類提出フローは次のとおりです。申請時に、2024年10月から2025年9月までの間で要件を満たす任意の3か月を特定し、指定様式による確認書と当該3か月分の対象従業員の賃金台帳を提出します。確認書では、補助事業の主たる実施場所において、各月の従業員のうち最低賃金近傍水準(最低賃金以上2025年度改定最低賃金未満)で雇用している従業員が全体の30%以上であることを整理します。

賃金台帳には、氏名・性別・賃金計算期間・労働日数・労働時間数・基本給と各種手当の額・控除額が記載されます。最低賃金引上げ特例の申請では、選定した任意3か月の賃金台帳から、最低賃金近傍で雇用されている従業員を抽出し、各月で全従業員に占める割合が30%以上であることを立証します。

従業員数のカウントは、申請時における『常時使用する従業員』の数で判定します。第23次公募要領では、中小企業基本法上の常時使用する従業員をいい、労働基準法20条に基づく解雇予告を必要とする者とされています。日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者、役員等は含まれません。

なお、本特例を適用する場合、公募要領上は基本要件から「基本要件③:事業所内最低賃金水準要件」が除かれます。一方、基本要件②である従業員1人あたり給与支給総額の増加要件など他の基本要件は継続して達成管理が必要です。

4. 補助率2/3への引上げと補助上限額の関係

最低賃金引上げ特例の特徴は、所定要件を満たす場合に補助率が2/3へ引き上げられる点です。第23次公募の通常の補助率は、製品・サービス高付加価値化枠では中小企業1/2、小規模企業・小規模事業者及び再生事業者2/3、グローバル枠では中小企業1/2、小規模企業・小規模事業者2/3です。したがって、本特例は主に通常であれば1/2となる中小企業が、要件を満たすことで2/3の補助率を受けられる制度として整理する必要があります。

補助上限額は本特例に独立して設定されたものではなく、申請する補助対象事業枠(製品・サービス高付加価値化枠またはグローバル枠)に従います。第23次公募の補助上限額は、補助対象事業枠と企業規模によって異なるため、公募要領の最新版で確認が必要です。

自己負担額の試算例として、補助対象経費1,000万円の中小企業による投資について、通常時の補助率1/2では自己負担500万円となるのに対し、最低賃金引上げ特例を適用して補助率2/3となれば自己負担は333万円に圧縮されます。ただし、小規模企業・小規模事業者は通常でも2/3であるため、本特例による引上げ効果は中小企業で最も顕著となります。

5. 申請時の証憑整備|賃金台帳の確認方法と月別判定

最低賃金引上げ特例の対象要件(2024年10月~2025年9月の任意3か月で、最低賃金近傍従業員が全体30%以上)は、申請時に客観的なエビデンスで立証する必要があります。中核となる証憑は、指定様式による確認書と該当3か月分の賃金台帳(労働基準法108条、労働基準法施行規則54条)です。

賃金台帳には、氏名・性別・賃金計算期間・労働日数・労働時間数・基本給と各種手当の額・控除額が記載されます。最低賃金引上げ特例の申請では、申請者が2024年10月から2025年9月の間から要件を満たす任意の3か月を選定し、当該3か月の賃金台帳から最低賃金近傍で雇用されている従業員を抽出し、各月で全従業員に占める割合が30%以上であることを立証します。

月給制従業員については、時給への換算が必要となります。所定労働時間(就業規則・労働条件通知書に記載)に基づいて月給を時間数で割り戻し、当該従業員の時給単価を算出します。当該時給が、その月に適用される地域別最低賃金以上、2025年度改定最低賃金未満であることで、最低賃金近傍要件の対象従業員として計上します。

申請書類の準備段階で確認しておきたいポイントは次のとおりです。第一に、選定する3か月の賃金台帳が労働基準法109条の保存義務に従って適切に保存されているか。第二に、月給制従業員の時給換算が、所定労働時間に基づいて正確に行われるか。第三に、2024年10月時点と2025年度改定の地域別最低賃金が正しく適用されているか(地域別最低賃金は毎年10月頃に改定)。これらを実際の証憑で確認・整理することが、申請段階の前提作業となります。

6. 第23次公募基本要件との関係|付加価値+3.0%・給与+3.5%・最低賃金+30円・両立要件

ものづくり補助金第23次公募では、補助事業終了後3〜5年の事業計画について、基本要件①〜③を満たす必要があり、従業員数21名以上の場合は基本要件④も満たす必要があります。最低賃金引上げ特例を適用する場合、公募要領上は基本要件から「基本要件③:事業所内最低賃金水準要件」が除かれます。

要件1:付加価値額の年率平均+3.0%以上の増加。付加価値額は「営業利益+人件費+減価償却費」で算定され、企業がどれだけの価値を生み出しているかを示す指標です。設備投資による生産性向上が、どう営業利益増加につながるかが計画上のポイントとなります。

要件2:従業員1人あたり給与支給総額の年平均成長率+3.5%以上の増加。第22次公募までの+1.5%から大幅に引き上げられた要件です。従業員数で給与支給総額を除した1人あたり平均値の増加率で判定されます。

要件3:事業所内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上。補助事業終了後3〜5年の事業計画期間において、補助事業の主たる実施場所の事業所内最低賃金を、毎年、その地域の地域別最低賃金より30円以上高い水準に維持する必要があります。ただし、最低賃金引上げ特例を適用する場合、公募要領上はこの基本要件③が除かれます。

要件4:従業員数21名以上の場合の仕事・子育て両立要件。従業員21名以上の補助事業者は、育児休業・介護休業の取得促進、短時間勤務制度の導入など、仕事と家庭の両立を推進する措置を講ずる必要があります。

7. 申請メリット|補助率優遇・加点要素との重複可

最低賃金近傍事業者枠を選ぶメリットは、補助率3/4による自己負担圧縮に加え、ものづくり補助金の加点要素と重複適用できる点にあります。加点要素は審査時の優先採択判定に用いられる要素で、複数の加点を確保することで採択確率を上げることが可能です。

第23次公募で代表的な加点項目には、経営革新計画、パートナーシップ構築宣言、再生事業者、DX認定、健康経営優良法人認定、技術情報管理認証、J-Startup・J-Startup地域版、新規輸出1万者支援プログラム(グローバル枠のみ)、事業継続力強化計画・連携事業継続力強化計画、地域別最低賃金引上げに係る加点、事業所内最低賃金引上げに係る加点、被用者保険、えるぼし認定、くるみん認定、事業承継・M&A等があります。加点は最大6項目まで申請可能で、審査の結果、各要件に合致した場合のみ加点されます。

これらの加点要素は最低賃金近傍事業者枠と重複適用できるため、例えば最低賃金近傍事業者枠(補助率3/4)+経営革新計画加点+事業継続力強化計画加点+賃上げ加点という組み合わせを構築することで、補助率の優遇と採択確率の上振れを同時に狙えます。特に経営革新計画は、付加価値額3%・給与支給総額1.5%という基本要件と類似する目標値で構成されており、ものづくり補助金の事業計画書と並行して策定しやすい点でも相性が良いといえます。

もう一つのメリットとして、最低賃金近傍事業者枠は政策的に重点支援対象として位置付けられているため、採択審査においても枠の趣旨に沿った真摯な賃金引上げ計画が示されている場合、相対的に評価されやすい傾向があります。地域別最低賃金の引上げが続く政策環境下で、設備投資と賃金底上げを連動させたい事業者にとって、補助金活用の有力な選択肢となります。

8. 申請の留意点|事業化状況報告・未達成時のペナルティ・都道府県別最低賃金

最低賃金近傍事業者枠を申請する際に必ず押さえておきたい留意点を3つの観点で整理します。

第一に、事業化状況報告での実行確認です。ものづくり補助金は採択・交付決定後、補助事業完了から5年間(事業計画期間)にわたり毎年1回、事業化状況報告書を事務局に提出する義務があります。報告では、付加価値額・給与支給総額・事業場内最低賃金の各実績値が、計画値に対してどう推移しているかが確認されます。最低賃金近傍事業者枠の賃金引上げ計画(+50円超への引上げ)も、この事業化状況報告で実行状況が継続的にチェックされる仕組みです。

第二に、未達成時のペナルティです。事業計画期間中に基本要件(付加価値+3.0%、給与+3.5%、最低賃金+30円)や枠別要件(最低賃金近傍事業者枠の場合は+50円超)が未達となった場合、補助金の一部または全額返還が求められることがあります。返還ルールは公募要領で明示されており、達成度合いに応じた段階的返還、災害・パンデミック等の不可抗力による未達の場合の例外措置等が用意されています。計画策定段階では、過大な目標設定よりも、実現可能性の高い現実的な計画値に調整することが、長期的なリスク管理上重要です。

第三に、都道府県別最低賃金の確認です。地域別最低賃金は47都道府県ごとに金額が異なり、毎年10月頃に改定されます。補助事業実施場所が複数の都道府県にまたがる場合や、本社所在地と工場所在地が異なる場合、どちらの最低賃金が適用されるかは、補助事業を実施する事業場の所在地で判断されます。複数事業場で同一の補助事業を行う場合は、各事業場所在地の最低賃金に応じて要件判定が個別に行われる場合があるため、事業場ごとの賃金台帳整理が重要となります。最新の最低賃金は厚生労働省・各都道府県労働局の公表情報で必ず確認してください。

なお、補助金の税務上の取扱い(圧縮記帳の可否、消費税の課税仕入対応等)については税理士法2条で税理士業務とされるため、当事務所では具体的な税額試算や申告書作成は行わず、必要に応じて提携税理士をご紹介する形で対応しています。

9. 採択率の現状と申請戦略

ものづくり補助金の採択率は、近年は30%台で推移しており、直近で公表されている回次でも30%台半ば(おおむね35%前後)の採択率となっています。「採択率40〜60%」と紹介される情報は古い回次のもので、現状の競争環境を正しく反映していません。最低賃金近傍事業者枠は第23次公募で新設された枠のため、初回採択率は公表後でないと判明しませんが、補助率3/4という強力な優遇と引き換えに、賃金引上げの実行可能性に対する審査の厳格度は高めに設定される可能性があります。

採択を目指すための申請戦略としては、次の3点が実務上重要です。第一に、賃金引上げ計画の数値根拠を、設備投資による生産性向上→付加価値増加→賃金原資確保という因果連鎖で論理的に示すこと。単に「+50円超に引き上げます」と宣言するだけでは、計画の実現可能性に疑義が生じます。第二に、加点要素の事前準備です。経営革新計画は申請から承認まで2〜3か月かかるため、ものづくり補助金の応募締切から逆算して早期に準備を開始する必要があります。第三に、事業計画書の革新性訴求です。ものづくり補助金は革新的な製品・サービス開発が前提のため、最低賃金近傍事業者枠であっても、単なる老朽更新では採択は得られません。革新性の3類型(新製品・新サービス、新生産プロセス、新提供方式)のいずれに該当するかを明確に整理する必要があります。

当事務所では、初回ヒアリングで最低賃金近傍事業者枠の該当性判定から、賃金引上げ計画の数値設計、加点要素の段取り、事業計画書の革新性訴求、見積書・賃金台帳・労働者名簿の証憑整備までを一気通貫で伴走しています。第23次公募締切(2026年5月8日)まで時間的余裕があるうちに、まずはお気軽にご相談ください。

10. 関連する補助金制度・参考記事

ものづくり補助金の他の枠や、関連する補助金制度については、当サイトの以下の記事もご参照ください。

11. よくある質問(FAQ)

Q1. 対象となる3か月は連続している必要がありますか?

第23次公募要領では、2024年10月から2025年9月までの間で要件を満たす任意の3か月分について確認資料を提出することとされています。本文上は『連続3か月』とは明記されていないため、対象月の選定にあたっては、最新の公募要領、指定様式、事務局Q&Aを確認し、要件を満たす月を正確に整理する必要があります。

Q2. 最低賃金引上げ特例を使うと、事業所内最低賃金+30円要件はどうなりますか?

第23次公募要領では、最低賃金引上げ特例を適用する場合、基本要件から『基本要件③:事業所内最低賃金水準要件』を除くとされています。ただし、基本要件②の従業員1人あたり給与支給総額の増加要件など、他の基本要件は残るため、賃金計画・実績管理は引き続き重要です。

Q3. 月給制の従業員の時給換算は、どの労働時間で割り戻しますか?

就業規則・労働条件通知書に定められた所定労働時間(月平均所定労働時間)で月給を割り戻して時給単価を算出するのが原則です。週40時間・年間休日120日の事業場であれば、月平均所定労働時間は約173時間となります。最低賃金法上の算入対象賃金(基本給+一定の手当)と算入対象外(精皆勤手当・通勤手当・家族手当・時間外手当・休日手当・深夜手当)の区分にも注意が必要です。

Q4. 最低賃金引上げ特例は、どの枠で利用できますか?

最低賃金引上げ特例は独立した申請枠ではなく、申請する補助対象事業枠に付随する特例措置です。第23次公募の補助対象事業枠は『製品・サービス高付加価値化枠』と『グローバル枠』であり、自社の投資内容がどちらの枠に該当するかを先に整理したうえで、最低賃金引上げ特例の対象要件に該当するかを確認する必要があります。

Q5. 賃金要件を達成できなかった場合、補助金返還はありますか?

第23次公募では、基本要件②である従業員1人あたり給与支給総額の目標値を達成できなかった場合、未達成率に応じて補助金返還を求める取扱いが定められています。また、大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例を利用する場合は、当該特例の目標未達時にも返還ルールがあります。最低賃金引上げ特例を適用する場合、基本要件③は除外されますが、他の基本要件や特例の達成管理は必要です。

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まとめ

最低賃金近傍事業者枠の対象要件の核心:過去3年間で1年以上、地域別最低賃金+50円以内の水準で従業員を雇用してきた事業者が対象。要件判定は事業場内最低賃金ではなく個別従業員の時給単価で行われ、賃金台帳と労働者名簿で客観的に立証する必要があります。

補助率3/4と上限額の核心:補助率は3/4でものづくり補助金最高水準。補助上限額は従業員規模別に750万円〜2,500万円。通常型・成長分野進出型と比べて自己負担を約半分以下に圧縮できる強力な優遇措置で、最低賃金引上げと原材料高に挟まれた小規模事業者の設備投資後押し策として機能します。

賃金引上げ計画と基本要件との関係の核心:補助事業期間中またはその後の事業計画期間中に、対象従業員の時給を地域別最低賃金+50円超へ引き上げる計画策定が必須。第23次公募の基本要件3点(付加価値+3.0%、給与+3.5%、最低賃金+30円)のうち、給与支給総額要件と最低賃金要件は枠別要件の達成によって包含的にクリアされる構造です。

申請メリット・留意点の核心:加点要素(経営革新計画、事業継続力強化計画、賃上げ加点等)と重複適用可能で採択確率の上振れ余地がある一方、事業化状況報告での実行確認、未達成時の段階的返還ペナルティ、都道府県別最低賃金の正確な適用判定など、申請後5年間の継続管理が前提となります。

当事務所は、ものづくり補助金第23次公募の最低賃金引上げ特例について、対象要件の該当性判定・賃金台帳整理・対象月の確認・加点要素整備・事業計画書作成支援・電子申請に必要な入力内容の整理・採択後の交付申請、実績報告、事業化状況報告に関する資料作成支援まで、申請者ご本人が内容を理解して申請できるよう伴走しています。完全成果報酬型・着手金0円・不採択時無料の料金体系のため、まずは無料相談で自社の該当性確認と採択可能性の見立てから始めることをお勧めします。第23次公募締切(2026年5月8日)までの時間を有効活用するため、早期の検討開始をご検討ください。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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