公開日:2026-05-22
令和6年度(2024年度)税制改正で拡充された賃上げ促進税制は、中小企業者等が要件を満たす賃上げを行った場合に、控除対象雇用者給与等支給増加額の一定割合を法人税又は所得税から控除できる制度です。中小企業向けでは、要件を満たすと控除率は最大45%となります。さらに、ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金等の補助金でも賃上げ要件や賃金引上げ特例があり、税制優遇と補助金の双方で賃上げ施策を活用できる場合があります。
賃上げ促進税制+補助金併用サポート|着手金0円・成功報酬型
補助金申請代行は着手金0円・成功報酬8〜15%・不採択時完全無料。補助金申請書類・事業計画書・賃上げ計画に関する記載整理を行政書士法人Treeで対応します。
目次
目次
- 中小企業向け賃上げ促進税制の概要
- 控除率最大45%の積み上げ要件
- 5年間繰越控除の要件
- ものづくり補助金の賃上げ基本要件
- 小規模事業者持続化補助金の賃金引上げ特例
- 税制と補助金を併用する際の注意点
- 賃上げ計画書・事業計画書の作り方
- 税理士・社会保険労務士・行政書士の業務範囲
1. 中小企業向け賃上げ促進税制の概要
- 中小企業者等:雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額より1.5%以上増加した場合、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を税額控除。上乗せ要件を満たすと最大45%まで控除率が上がります。実際の控除対象額は、国税庁の計算方法・別表に従い、助成金額や調整雇用者給与等支給増加額等を確認して算定します。
- 控除しきれない額の繰越:中小企業者等は、要件を満たす賃上げを行った年度に控除しきれなかった金額について、5年間の繰越控除が可能(令和6年度改正で新設)。
本記事では中小企業者等向けの賃上げ促進税制を中心に解説します。大企業向け・中堅企業向けの賃上げ促進税制は、継続雇用者給与等支給額の増加率、控除率、上乗せ要件、マルチステークホルダー方針の公表・届出要件等が異なるため、別途確認が必要です(最大35%)。なお、令和8年度(2026年度)税制改正大綱では、中堅企業向け制度の見直しや、中堅・中小企業向けの教育訓練費の上乗せ措置の廃止等の動向があるため、最新の税制情報を確認します。
2. 控除率最大45%の積み上げ要件(中小企業向け)
- 基本:雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加で15%控除
- 上乗せ1:同2.5%以上増加で控除率30%(15%加算)
- 上乗せ2(教育訓練費):教育訓練費が前年度比5%以上増加し、かつ当期の教育訓練費が当期の雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合、10%加算(最大40%)
- 上乗せ3(子育て・女性活躍支援):くるみん認定・くるみんプラス認定・えるぼし認定(2段階目以上)・プラチナくるみん認定・プラチナくるみんプラス認定・プラチナえるぼし認定のいずれかで5%加算(最大45%)。認定の種類により、適用事業年度中に認定を受ける必要があるもの、事業年度終了時に認定を保持していればよいものがあるため、取得時期を確認します。
※令和6年度改正前は教育訓練費の上乗せ要件は「10%以上増加」でしたが、令和6年度改正により「5%以上増加+雇用者給与等支給額の0.05%以上」に緩和されています。
3. 5年間繰越控除の要件
中小企業者等は、要件を満たす賃上げを行った年度に控除しきれなかった金額について、5年間の繰越控除が可能です。ただし、以下の要件があります。
- 未控除額が発生した年度の確定申告書に所定の明細書を添付すること
- 繰越控除を受ける事業年度に雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超えていること
- その他、各年度において継続して明細書を添付すること等
5年間いつでも自由に使えるわけではなく、繰越控除年度の賃上げ継続が前提となります。
4. ものづくり補助金の賃上げ基本要件
第23次ものづくり補助金(2026年公募)では、付加価値額、従業員1人あたり給与支給総額、事業所内最低賃金に関する目標値を申請者自身が設定し、その実現可能性も審査項目となります。
賃上げは単なる加点にとどまらず、基本要件・事業化状況報告・未達時の返還等に関わるため、公募要領に沿って慎重に設計します。事業計画期間中・事業化状況報告期間(補助事業終了後5年間にわたり計6回)に達成状況を確認されます。
5. 小規模事業者持続化補助金の賃金引上げ特例
小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>では、賃金引上げ特例に該当する場合、通常の補助上限50万円に150万円が上乗せされます(補助上限200万円)。インボイス特例と併用する場合は、両特例対象事業者として上乗せ額が変わります。
賃金引上げ特例では、補助事業終了時点で事業場内最低賃金を申請時より一定額以上引き上げる等の要件を確認します。
6. 税制と補助金を併用する際の注意点
賃上げ促進税制と、補助金における賃上げ要件・加点・特例は、制度目的と判定方法が異なります。結果として同じ賃上げ施策を税制と補助金の双方で説明できる場合はありますが、以下の点が制度ごとに異なるため、併用可否と整合性を個別に確認します。
- 対象者(中小企業者等の定義)
- 算定式(税制:雇用者給与等支給額、補助金:従業員1人あたり給与支給総額、事業場内最低賃金等)
- 判定期間(税制:事業年度、補助金:事業実施期間・補助事業終了時点・事業化状況報告期間)
- 証拠書類(賃金台帳、雇用契約書、就業規則、賃金規程、源泉徴収票等)
- 未達時の取扱い(税制:控除を受けられない、補助金:返還リスク)
中小企業新事業進出補助金、大規模成長投資補助金等、事業再構築補助金の後継・関連制度では、制度ごとに賃上げ要件、加点、返還要件、事業化状況報告が定められています。「事業再構築補助金後継」と一括りにせず、対象補助金の公募要領ごとに確認します。
7. 賃上げ計画書・事業計画書の作り方
賃上げ計画では、以下を明示します。
- 対象者(雇用者全体・継続雇用者・事業場内最低賃金対象者等)
- 対象賃金(給与等支給額・1人あたり給与・最低賃金等)
- 引上げ額又は引上げ率
- 実施時期
- 財源(収益計画との整合性)
- 賃金台帳・雇用契約書・就業規則・賃金規程との整合性
税制では雇用者給与等支給額、補助金では従業員1人あたり給与支給総額・事業場内最低賃金等、制度ごとに算定対象が異なるため、税理士・社会保険労務士と確認します。
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補助金申請代行は着手金0円・成功報酬8〜15%・不採択時完全無料。補助金申請書類・事業計画書・賃上げ計画に関する記載整理を行政書士法人Treeで対応します。
8. 税理士・社会保険労務士・行政書士の業務範囲
当事務所(行政書士)の対応範囲
- 補助金申請書類、事業計画書、補助金上の賃上げ計画・加点項目に関する記載整理
- 公募要領上の賃上げ要件、補助上限、加点、事業化状況報告に関する資料整理
- 採択後の交付申請・実績報告・事業化状況報告書類の作成支援
業務範囲外(連携先専門家)
- 賃上げ促進税制の適用判定・税額計算・申告書別表作成:税理士業務(税理士法第2条)
- 賃金台帳、労働条件通知書、就業規則、賃金規程、社会保険・労働保険手続、労務管理上の賃金制度設計:社会保険労務士業務(社労士法第2条第1項各号)。会社自身が作成・保管している賃金台帳等を補助金申請・実績報告・事業化状況報告の添付資料として整理する作業は補助金書類整理として当事務所が支援できる場合があります
- 労働条件の不利益変更に関する紛争対応:弁護士業務
FAQ|よくあるご質問
Q1. 賃上げ促進税制の上乗せ要件は何ですか?
中小企業向け制度では、雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加すると基本15%の税額控除、2.5%以上増加でさらに15%加算、教育訓練費が前年度比5%以上増加し、かつ雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合に10%加算、くるみん・くるみんプラス・えるぼし(2段階目以上)・プラチナくるみん・プラチナくるみんプラス・プラチナえるぼし等の子育て・女性活躍支援要件で5%加算となり、最大45%です。
Q2. 補助金の賃上げ計画は実施年度ですか?
補助金ごとに異なります。ものづくり補助金では、事業計画期間中の付加価値額、従業員1人あたり給与支給総額、事業所内最低賃金等の目標を設定し、事業化状況報告で達成状況を確認します。小規模事業者持続化補助金の賃金引上げ特例では、補助事業終了時点で事業場内最低賃金が申請時より一定額以上引き上がっているか等を確認します。必ず各公募要領の判定時点・対象者・証拠書類に従います。
Q3. 補助金申請代行費用は?
着手金0円・成功報酬8〜15%・不採択時完全無料です。
Q4. 賃上げ促進税制と補助金は必ず併用できますか?
必ず併用できるとは限りません。賃上げ促進税制は税務申告での税額控除、補助金の賃上げ要件・加点は採択審査・補助上限・返還要件の話であり、対象者、算定式、判定期間、証拠書類、未達時の取扱いは制度ごとに異なります。同じ賃上げ施策を税制と補助金の双方で説明できる場合はありますが、併用可否と整合性は個別に確認します。
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まとめ
令和6年度(2024年度)税制改正で拡充された賃上げ促進税制は、中小企業者等が要件を満たす賃上げを行った場合に、控除対象雇用者給与等支給増加額の一定割合を法人税又は所得税から控除できる制度です。中小企業向けでは基本15%に上乗せ要件(賃上げ率2.5%以上で30%、教育訓練費の前年度比5%以上増加かつ給与等支給額の0.05%以上で10%加算、くるみん・えるぼし等の認定で5%加算)を積み上げて最大45%まで控除率が拡大します。控除しきれない額は5年間の繰越控除が可能ですが、繰越年度の賃上げ継続等の要件があります。
ものづくり補助金では、付加価値額・従業員1人あたり給与支給総額・事業所内最低賃金の目標値を申請者自身が設定し、事業化状況報告で達成状況を確認します。賃上げは単なる加点ではなく基本要件・未達時返還にも関わります。小規模事業者持続化補助金では、賃金引上げ特例で補助上限に150万円が上乗せされる仕組みがあり、補助事業終了時点で事業場内最低賃金の引上げ要件を確認します。中小企業新事業進出補助金、大規模成長投資補助金等、事業再構築補助金の後継・関連制度では、制度ごとに賃上げ要件が異なるため公募要領ごとに確認します。
賃上げ促進税制と補助金の賃上げ要件・加点・特例は、制度目的と判定方法が異なります。対象者、算定式(税制=雇用者給与等支給額、補助金=1人あたり給与・最低賃金等)、判定期間、証拠書類、未達時の取扱いは制度ごとに異なるため、併用可否と整合性を個別に確認します。賃上げ計画では、対象者・対象賃金・引上げ額・実施時期・財源・賃金台帳等との整合性を明示します。
子育てとの両立・女性活躍支援要件は、くるみん認定・くるみんプラス認定・えるぼし認定(2段階目以上)・プラチナくるみん認定・プラチナくるみんプラス認定・プラチナえるぼし認定のいずれかが対象です。認定の種類により取得時期(適用事業年度中に取得が必要なもの、事業年度終了時に保持していればよいもの)が異なります。
当事務所では、補助金申請代行を着手金0円・成功報酬8〜15%・不採択時無料で対応し、補助金申請書類・事業計画書・賃上げ計画に関する記載整理、採択後の交付申請・実績報告・事業化状況報告書類の作成支援を行います。賃上げ促進税制の適用判定・税額計算・申告書別表作成は税理士、賃金台帳・就業規則・賃金規程の整備・労務管理上の賃金制度設計は社会保険労務士の業務範囲として連携します。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


