公開日:2026-05-22
2024年度税制改正で拡充された賃上げ促進税制は、中小企業向けに賃金引上げ額の最大45%を法人税から控除する有利な税制です。さらに、ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金等の加点要素にも賃上げ計画が含まれており、税制優遇と補助金採択率向上を併用できます。
賃上げ促進税制+補助金併用サポート|着手金0円・成功報酬型
- 賃上げ促進税制(中小企業最大45%控除)を活用したい
- 補助金の加点要素(賃上げ計画)を充実させたい
- 賃上げ実施と補助金申請を一貫した流れで進めたい
補助金申請代行は着手金0円・成功報酬8〜15%・不採択時完全無料。賃上げ計画書・事業計画書の整備を行政書士業務範囲で対応します。賃上げ促進税制の適用判定・税額計算は税理士、就業規則・賃金規程の改定は社会保険労務士をご紹介します。
目次
1. 賃上げ促進税制(2024年度改正)
- 中小企業:賃金引上げ額の15%を法人税控除(最大45%・要件充足時)
- 大企業:賃金引上げ額の10%控除
- 5年間繰越控除可能(中小企業)
2. 控除率の積み上げ要件
- 基本:賃上げ率1.5%以上で15%控除
- 上乗せ1:賃上げ率2.5%以上で15%加算(合計30%)
- 上乗せ2:教育訓練費10%増で10%加算(合計40%)
- 上乗せ3:女性活躍・子育て支援(プラチナくるみん・えるぼし)で5%加算(合計45%)
3. 補助金加点要素としての賃上げ
- ものづくり補助金:賃上げ計画あり
- 小規模事業者持続化補助金:賃金引上げ枠(上限引上げ)
- 事業再構築補助金後継:賃上げ要件
4. 賃上げ計画書
賃金引上げ率・対象者・実施時期・財源を明示。事業計画書と連動した記載が補助金採択率向上の鍵。
5. 業務範囲
行政書士業務範囲(着手金0円・完全成果報酬・不採択時無料)
- 補助金申請代行
- 賃上げ計画書・事業計画書の整備
業務範囲外
- 賃上げ促進税制の適用判定・税額計算(税理士)
- 就業規則・賃金規程の改定(社会保険労務士)
- 賃金台帳の整備(社会保険労務士)
FAQ|よくあるご質問
Q. 賃上げ促進税制の上乗せ要件は何ですか?
A. 賃上げ率1.5%超で基本15%、上乗せで最大45%(賃上げ率2.5%超、教育訓練費10%増、女性活躍認定)。
Q. 補助金の賃上げ計画は実施年度?
A. 補助金の交付対象期間中の賃上げ実施を計画書で明示。
Q. 補助金申請代行費用は?
A. 着手金0円・成功報酬8〜15%・不採択時完全無料です。
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まとめ
2024年度税制改正で拡充された賃上げ促進税制は、中小企業向けに賃金引上げ額の最大45%を法人税から控除する有利な税制で、基本15%+上乗せ要件(賃上げ率2.5%超・教育訓練費10%増・女性活躍認定)の積み上げで最大45%まで控除率が拡大します。ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金・事業再構築補助金後継等の補助金でも賃上げ計画が加点要素となるため、税制優遇と補助金採択率向上を併用できます。当事務所では補助金申請代行を着手金0円・成功報酬8〜15%・不採択時無料で対応していますが、賃上げ促進税制の適用判定・税額計算は税理士、就業規則・賃金規程の改定は社会保険労務士と連携します。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


