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キッチンカーの8ナンバー登録と営業許可|給排水タンク容量と構造変更の注意点

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移動販売車(キッチンカー)で開業するには、車両側の「8ナンバー(特種用途自動車)登録」と、食品を扱うための「保健所の営業許可」という、性格の異なる2つの手続をクリアする必要があります。そして見落とされがちなのが、車載する給排水タンクの容量が、保健所で取得できる営業許可の内容(提供できるメニューや調理工程)と密接に関係するという点です。タンクを小さくすれば車両は軽く安く仕上がりますが、その分扱えるメニューが制限される場合があります。本記事では、行政書士法人Treeが、8ナンバー登録の構造要件と、2021年6月施行の改正食品衛生法を踏まえた給排水タンク容量(40L/80L/200L)と営業許可の関係を、一次情報に沿って整理して解説します。

キッチンカーは「特種用途自動車(8ナンバー)」の加工車に該当する

普通乗用車や貨物車を改造して厨房設備を架装した車両は、その用途が「特種」であるとして特種用途自動車(いわゆる8ナンバー)として登録できます。キッチンカーは、国土交通省の依命通達「自動車の用途等の区分について」に定める車体形状の区分のうち、食料品の調理・加工作業を行う「加工車」に位置づけられます。

加工車として認められるには、調理・加工に必要な特種設備を屋内に備え、その設備を屋内で使用できる構造であることが求められます。具体的な特種設備の例は次のとおりです。

  • 加工台(調理作業を行うための作業台)
  • 流し台(給水・排水タンクと接続したシンク)
  • 加工に用いる用具を収納する棚等
  • これらを屋内(屋根と側壁で囲まれた空間)に設置していること

加えて、こうした特種設備の床面積が、運転席等を除いた面積に対して所定の割合(特種な用途に専ら使用する構造であると認められる程度)を占めていることなど、通達の細部取扱いに沿った要件を満たす必要があります。要件適合は地方運輸局・運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)の検査で判断されます。

新規登録と構造等変更検査|既存車を8ナンバーにする流れ

8ナンバーで登録する方法は、大きく2つに分かれます。

  • 新規登録:架装済みの車両を初めて登録する場合。
  • 構造等変更検査:すでに乗用・貨物等で登録済みの車両に厨房設備を架装し、用途・構造の変更を反映させる場合。改造後に運輸支局で検査を受け、車検証の用途欄を「特種」に変更します。

8ナンバー(特種用途自動車のうち該当区分)として登録された場合、車検(継続検査)の有効期間は初回・以降ともに原則2年となります。なお、自動車重量税・自動車税の額は、車両の区分・総重量等によって決まります。税額・課税区分の具体的な判断は、税理士または各都道府県税事務所に確認してください。また、自動車税環境性能割は令和8年3月31日に廃止されたため、同年4月1日以降に取得する車両については、同税を前提とした検討は不要です。

2021年改正食品衛生法とキッチンカーの営業許可

食品を調理して販売する以上、車両登録とは別に、食品衛生法に基づく営業許可(自動車での飲食店営業等)が必要です。営業許可の申請先や営業可能区域は都道府県・保健所設置市・特別区の規定により異なるため、営業予定地を管轄する保健所等に事前に確認する必要があります。

2021年6月施行の改正食品衛生法により、次の見直しが行われました。

  • 営業許可業種の再編:実態とリスクに応じて32業種へ再編され、「喫茶店営業」が廃止されるなど、多くの調理・提供形態が「飲食店営業」に統合されました。
  • HACCPに沿った衛生管理の制度化:原則すべての食品等事業者にHACCPの考え方を取り入れた衛生管理が求められます。キッチンカーのような小規模事業者は、業界団体の手引書を用いた「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」で対応します。
  • 営業届出制度の新設:許可が不要な一部業種について届出が必要になりました。

営業許可を受けるには、車両の設備に加えて、原則として食材の下処理・仕込みを行うための営業許可済みの固定施設(仕込み場所)が必要となる場合があります。車内で完結できる調理範囲は、後述するタンク容量によって変わります。

給排水タンク容量の3区分(40L/80L/200L)と扱えるメニューの連動

改正食品衛生法の施行に伴い、それまで都道府県ごとにばらついていた給排水設備の基準が見直され、車載する給排水タンクの容量はおおむね40L・80L・200Lの3区分に整理されました。タンクは「給水タンク」と「排水タンク」を同容量で備えるのが基本で、容量が大きいほど一度に使える水量が増え、許可される調理工程や提供形態の幅が広がります。容量と扱える内容の一般的な対応関係は次のとおりです。

給排水タンク容量 提供品目 調理工程の目安 食器
40L程度 単一品目(1メニュー中心) 1工程程度の簡易な提供。一次加工・下処理は基本不可 使い捨て容器
80L程度 複数品目 大量の水を要しない2工程程度までの簡易な調理 使い捨て容器
200L程度 複数品目 複数工程の調理が可能 洗浄して再利用する食器も使用可

ポイントは、「車内でどこまで調理するか」を決めてからタンク容量を選ぶことです。たとえば、あらかじめ仕込み場所で下処理を済ませ、車内では温め・盛り付け程度に留めて使い捨て容器で提供するなら40L〜80Lで足りるケースが多い一方、車内で本格的な複数工程の調理を行ったり、洗浄して繰り返し使う食器を用いたりする場合は200Lが求められます。タンクを小さくすると車両重量・コストは抑えられますが、後からメニューを増やそうとすると許可の範囲外となり、設備の作り直しが必要になることもあります。

営業許可申請の事前相談で確認される項目|必要書類・調理工程

上記の3区分はあくまで全国的な目安です。実際に提供できるメニューや必要な設備は、タンク容量のほか、次の要素を総合して保健所が判断します。

  • 提供するメニューと具体的な調理工程の数・内容
  • 食材の下処理・仕込みを行う固定施設(仕込み場所)の有無と許可状況
  • 車内で使い捨て容器を用いるか、再利用食器を洗浄して使うか
  • 冷蔵・冷凍設備、手洗い設備、収納の状況
  • 地域を所管する保健所の運用

そのため、車両の架装・タンク容量を決定する前に、出店予定地域を所管する保健所へ事前相談を行うことが極めて重要です。架装してから容量不足や設備不備が判明すると、改修費用と時間の二重負担になりかねません。車両側の8ナンバー要件と、保健所側の営業許可要件は、給排水タンクという同じ設備を介してつながっているため、両方を見据えた設計が成功の鍵となります。

料金・ご相談について

行政書士法人Treeでは、キッチンカーの8ナンバー(特種用途自動車)登録・構造等変更検査に関する申請書類の作成・提出サポート、および保健所への営業許可申請のサポートを行っております。税務に関するご相談は税理士、紛争性のあるご相談は弁護士へのご案内となります。費用につきましては事案によって異なりますので、個別にお問い合わせください。ご相談は何度でも無料です。車両の用途登録と営業許可の連動を踏まえた進め方を、最初の段階から一緒に整理いたします。詳しくは車両関連業務のご案内ページをご覧ください。

まとめ

キッチンカー開業では、国土交通省の構造要件に適合させる8ナンバー(特種用途自動車・加工車)登録と、食品衛生法に基づく保健所の営業許可という2つの手続が必要です。両者をつなぐのが給排水タンク容量で、2021年6月の改正食品衛生法を受けて整理された40L・80L・200Lの3区分により、扱えるメニュー・調理工程・食器の種類が変わります。許可の可否はタンク容量だけでなく調理内容や仕込み場所等を総合して保健所が判断するため、車両を架装する前の事前相談が欠かせません。手続でお困りの際は、行政書士法人Treeまでお気軽にご相談ください。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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