ツリーちゃん
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行政書士
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目次
養育費とは、離婚した際に、子どもが成人するまでの間、非監護親が監護親に対して支払う、子どもの生活費や教育費などの費用のことです。これには食費、衣服費、医療費、学校や塾の費用など、子どもの成長に必要な経費全般が含まれます。
養育費については裁判所が養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究の報告についてといった内容で算定表を公表しております。
この算定表では権利者と義務者の年収と子の人数、年齢をもとに毎月の養育費の支払い金額はいくらかといった資料となっており、この第三者である裁判所が公表している資料のため、こちらの表を参考にして協議されるのもよいでしょう。
養育費に関する算定表は養育費を決定する上で大変便利な資料になるかと思います。
ただし、どちらか一方に借金等がある場合などは考慮されてはおりませんので、必ずしも算定表の金額が個々の夫婦によって妥当な金額になるとは限りません。そして協議離婚においては必ずしも算定表の金額に従わなければならないといったわけではなく、双方の同意があれば算定表と異なる金額設定というのも当然に認められます。
また算定表においては、「自営業者」と「会社員」では支払額などが異なる場合がございますので、個々の職業についても必ず確認しましょう。
養育費の金額が決まったら、その内容を記載したうえで必ず「離婚協議書」や「公正証書」といった書面にて契約を締結しましょう。
厚生労働省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によれば、養育費を受給している母子世帯の母は24.3%となっています。つまり養育費というのは大変未払いになりやすいものであるとお考えください。
離婚協議書があれば、養育費の取り決めについて合意があったという証拠書面になり得ますのでもし今後養育費の未払いなどがあった場合は、裁判所にて調停や審判などの手続きを進める際に養育費に関する取り決めについて立証できる書面になります。
公正証書があれば、養育費の支払いが滞った場合は裁判の手続きを省略して直ちに強制執行手続き(給与や銀行口座等)の差押え手続きが可能になります。
養育費の受給率をみるに、可能であれば離婚届出前に養育費等について取り決めた公正証書を作成するのがもっとも望ましいといえます。
都道府県によっては公正証書の作成の補助金がでる市区町村もございますので、一度市役所等に尋ねてみるのもよいでしょう。
養育費の期間は大きく分けて以下の期間設定にされるケースがほとんどです。
1️⃣ 子が満18歳に達するまで
2️⃣ 子が満20歳に達するまで
3️⃣ 原則1️⃣と2️⃣までの終期としつつ、高等教育機関(四年制大学、六年制大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校 )に進学した場合は卒業する月まで
※1️⃣と2️⃣の場合において、満18歳or満20歳に達した月までと記載ケースや、満18歳or満20歳に達した後の最初の3月までと記載するケースがございます。
例えば生まれ月が4月の子と、3月の子では貰える養育費の金額に差が生じてしまうといった問題があることから、後者の「満18歳or満20歳に達した後の最初の3月まで」と記載するケースが実務においては多いです。
公正証書にするときのメリットとして、「強制執行認諾文言」を付すことができることが挙げられます。強制執行の手続きを行う際には執行文の付与といった手続きが求められますが、離婚協議書の記載方法によってこの執行文の付与の内容が異なります。
本記事では執行文の付与の種類については説明を省きますが、上記の高等教育機関に進学した場合は、卒業する月までといった表現は裁判所の執行部の判断によっては強制執行が認められないケースもあるとのことです。
そのため公正証書を意識している場合は、慎重になる必要があり、養育費を受け取る側はできる限り強制執行について疑義が生じにくい原案の作成を意識する必要があります。
弊所ではご希望にあわせてもっとも強制執行認諾文言の範囲を広げた記載方法などのご提案も可能ですので、お悩みの方は一度ご相談くださいませ。
毎月の養育費の金額とは別に、特別費用の支出として記載できるものがございます。特別費用としてよく定められる事項は以下のとおりになります。
① 子が病気や事故にあった場合の費用
② 子が進学した場合の費用
③ 子の祝い事、行事(クリスマス、正月等)、学習塾、習い事の費用
上記にあるような特別費用を毎月の養育費の支払いとは別に定めるものとなりますが、弊所では多くの方が特別費用については定めるケースがほとんどです。
実際の決め方などについても本記事にて記載しておりますので、合わせてご確認くださいませ。
特別費用の決定方法についてですが、特別費用とはご覧頂いたとおり将来発生する予期せぬ費用負担の側面が大きいです。
そのため実務において多い決定方法は下記のようになります。
① 特別費用の支出があったときは、その負担額について協議で決定する。
② 特別費用の支出があったときは、5:5や7:3などで予め負担割合を定めておく。
③ 進学費用や行事などのある程度予測できる特別費用については、具体的に金額を決定しておく。
特に病気事故などの費用負担については予測できない費用負担なため、具体的に金額を予め定めておく夫婦はほとんどいません。そのため予期せぬ費用負担については、都度協議して決定するパターンか、負担割合を予め定めておくパターンでの対応になります。
両方ともメリット・デメリットがあり、メリットとしてはその都度協議ができるため柔軟な対応ができるといったメリットが想定されます。デメリットとしては都度協議するという行為が別れた夫婦にとって負担であったり、揉める原因となるといったことが考えられます。
一方で予め負担割合を定めておく場合のメリットとしては協議が必要ないので揉め事になりにくく、負担の軽減に繋がりやすいといったことが考えられます。デメリットとしては負担割合が明確に決まっているので柔軟な対応がしにくく、将来の状況によっては不利になる可能性も考えられます。
離婚を検討されている場合は、子のための養育費についてはしっかりとした離婚協議書や公正証書などの作成を強く推奨いたします。
本記事にてお伝えしているとおり、養育費は大変未払いになりやすい約束になりますので、将来の子のためにも争わないように法的に有効な書面を作成しましょう。
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