離婚時における親権者及び監護権者の違いやメリットデメリットなどを説明します。

ツリーちゃん

離婚するにあたって子供の親権者を協議中です。

ツリーちゃん

監護権者と親権者の違いについて教えてください。
離婚時には親権者を決定する必要があります。離婚協議書や公正証書などでは親権者以外にも監護権者についても記載することが一般的です。

行政書士

そのため親権者と監護権者の違いや注意点について解説します。

行政書士

本記事を読んだ上で、親権者や監護権者については慎重にご検討ください。

行政書士

親権とは

親権とは、未成年の子どもを保護し、育てるための権利と義務を持つものです。親権者は、子どもの生活に関わる重要な決定を行うことができます。具体的には法律上、以下のような権利義務があります。

■財産管理権

  1. 包括的な財産の管理権
    親権者は子に関する財産管理を行う権利を有しております。
  2. 子どもの法律行為に対する同意権(民法第5条)
    未成年者が法律行為を行う場合は、親権者に対して同意を得なければならないとされており、親権者を同意する権利を有しております。法律行為とは、売買、お金の貸し借り、アルバイトなどの労働契約などが主に該当します。
    未成年者が同意なくして行なった法律行為は取り消しができる場合があります。

■身上監護権

  1. 身分行為の代理権(民法第737条,775条,787条,804条)
    子どもが身分法上の行為を行うにあたって同意・代理権を有しております。
  2. 居所指定権(民法第821条)
    親が子どもの居所を指定する権利を有しております。
  3. 懲戒権(民法第822条)
    子どもに対して親が懲戒・しつけをする権利を有しております。
  4. 職業許可権(民法第823条)
    子どもが職業に就労するにあたって親がその職業を許可する権利を有しております。

監護権とは

先述したとおり、親権のなかに「身上監護権(居所指定権、懲戒権、職業許可権等)」が含まれています。この「身上監護権」のみを取り出して、親が子どもを監護し教育する権利義務を「監護権」といいます。

そのため特に監護権について規定がなければ、親権者が身上監護に関する義務も負うものと解されております。

離婚協議書や公正証書などにおいて「親権者」と「監護権者」を分けて定めることが可能です。

注意事項

離婚する場合は、今現在共同して親権を行使することは認められておりません。そのため、父母のいずれかを親権を行使する親権者として定める必要があります

父母が協議上の離婚をする場合は、その協議で親権を行使する親権者を定め(民法第819条1項)、裁判上の離婚をする場合は、裁判所が父母の片方を親権者と定められます。(民法第819条第2項)
この際に監護権者を規定する必要はありませんが、特に定められなかった場合は親権に監護権が内包されているものと考えられます。

養育費を貰うのはどっち?

親権者と監護権者を分けた場合において、実際に身上監護を行う者は「監護権者」になりますので、子に関する養育費等の請求は原則として親権者から請求できることになります。

親権者と監護権者を分けた場合のメリットとデメリット

■親権者と監護権者を分けた場合のメリット

親権者と監護権者を分けた場合のメリットとしては、監護権者は親権者に対して養育費を請求する権利を有しております。養育費は、厚生労働省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によれば、養育費を受給している母子世帯の母は24.3%となっています。

つまり未払いになりやすい債権債務であるといえますが、親権者として子に関わることや、親権者と監護権者が連絡をより取り合うことによって養育費の支払いが円滑に行われる傾向がございます。

また、今現在の法律では共同親権は認められておりません。そのため親権者に関する合意が得られずに揉めるといったケースも多くございます。

そのような場合において、「親権者」と「監護権者」を分けることによって、離婚に関する合意が得られることもございます。

■親権者と監護権者を分けた場合のデメリット

子が法律行為を行う場合に親権者の同意が必要ですが、監護者には法律行為の代理権がないためその都度、親権者に連絡しなければならないという負担が発生します。

また緊急を要する場合などにおいても、親権者ではない監護権者にはやはり代理権がないためその点は大きなデメリットといえるでしょう。それ以外にも監護権者が再婚する場合において、再婚相手と子が養子縁組するためには、親権者の合意が必要となります。

また、親権者と監護権者の関係性が良好なうちは問題はありませんが、上記のような同意などに関するやり取りが多くなるため、関係性が悪化した場合においても連絡を取らなければならない機会などが多くなります。

注意事項

監護権者は、親権者と違って届出の義務は発生しませんので監護権者について口約束などで定めることはトラブル防止の観点から推奨できません。

そのような場合は、必ず離婚協議書や公正証書などによって取り決めを交わしておくことが望ましいです。

離婚協議書に関する取り決めなどは下記の記事をご参照くださいませ。

年間1,000件以上の離婚協議書を作成した行政書士が教える離婚協議書の作成内容と書き方を分かりやすく解説

最後に

本記事をご覧いただいた上で親権者と監護権者を分けるといった選択肢を選ばれるということであれば、必ず離婚協議書や公正証書に記載することをお勧めいたします。

親権者と異なり、監護権者は届出の義務などはございません。

つまり口約束で監護権について規定してしまった場合に、後々にトラブルになる可能性が高いです。

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