ツリーちゃん
行政書士
行政書士
目次
内容証明郵便とは
「内容証明」は、郵便局が行うサービスで、従来通り 紙で郵送する通常版とオンライン上から郵送する電子版(e内容証明)があります。
文書の内容が証明されますので、後日、訴訟等において、意思表示の日付や内容等を立証するための立証方法として用いられます。ただし、文書の内容が法的に正当であることまでを証明するものではありません。
また内容証明は、文書が相手方に到達したことについて証明するものでもありませんので、内容証明郵便が相手方に到達したことの証明が必要な場合には、内容証明のほかに、「配達証明」という郵便局の行うサービスを利用するとよいでしょう。
慰謝料請求、クーリングオフや契約解除、損害賠償請求、あるいは債権に基づく請求等の法律上の意思表示など、内容証明郵便を用いる機会はたくさんあります。
個人でも作成できる内容証明書ですが、その形式には厳格な決まりがあり、作成するには注意が必要です。それでは早速、作成から送付までの流れについてみていきましょう。
内容証明郵便の料金について
内容証明郵便の料金は以下の通りとなります。
内容証明郵便の料金は少々複雑で、基本料金(普通郵便)に一般書留代と内容証明代を加算する形になります。
- 基本料金+一般書留の加算料金(480円)+内容証明加算料金(480円)=利用料金
内容証明郵便には一般的に配達証明(350円)を付けることが多いです。配達証明を付けた場合は上記料金に350円を加算します。
そして内容証明は書面の枚数が増えるごとに料金が加算されますが、1枚加算ごとに追加で290円かかります。
内容証明の料金例
基本料金(110円)+一般書留(480円)+内容証明代(480円)+配達証明代(350円)=1420円
※上記は書類枚数が1枚のケースです。2枚目以降は1枚増えるごとに上記金額に290円が加算されます。
配達証明について
配達証明を付けると、相手方に到着した日を記載した葉書が配達局から送付され、その葉書により書留郵便物を配達した事実が証明できます。 ただし、郵便物の実際の受取人が誰であるかを証明するものではありません。
上記のようなことから内容証明郵便には殆ど必ず配達証明をオプションとして付けます。
内容証明郵便には、配達証明を付けるようにしましょう。
配達証明をオプションにつけることによって、相手方が「そんな郵便物知らない」「受け取った覚えがない」という言い分が通用しなくなります。
内容証明郵便につけることができるオプション
内容証明郵便につけることができるオプションは以下の通りとなります。
- 速達(300円~)=急いでいる方などにサービスです。
- 配達証明(350円)=必ずつけたほうがよいサービスです。
- 本人限定受取(270円)=内容証明を会社に送付する場合などに、検討すべきサービスです。
- 代金引換(290円)=あまり利用することは多くありません。
- 引受時刻証明(350円)=一般書留とした郵便物や荷物の引受時刻について証明するサービスです。
- 配達日指定(平日指定42円、休日指定270円)=日付を指定したい方向きのサービスです。
内容証明郵便の作成要件
以下に、通常の内容証明作成における要件をあげていきます。
※e内容証明(電子内容証明)の作成要件とは異なります。
文字数の制限
- 縦書き:1行20字以内、1枚26行以内
- 横書き:1行20字以内、1枚26行以内/1行13字以内、1枚40行以内/1行26字以内、1枚20行以内
使用できる文字の制限
- 使用できる文字は、ひらがな・カタカナ・漢字・数字です。英語は、固有名詞に限り使用可能です。全角半角の区別はありません。その他、+、×、%、=などは使用できます。記号は一文字と数えます。よって()や「」はそれぞれ二文字と数えます。
差出人及び受取人の住所氏名を記載
- 内容証明書には、差出人と受取人の住所と氏名を記載しなければなりません。もし差出人として自分の住所を書きたくない(相手に知られたくない)場合は、行政書士等を通して作成すれば、作成代理人である行政書士等の事務所住所を記載できるので、通知人である自分の住所は書かずにすみます。
複数枚になったら割印が必要
- 2枚以上になったときは、ホッチキスやのりでとじ、そのつなぎ目に差出人の割印を押します。
同じ書類を3通作成
- 1通目:本人控え用
- 2通目:相手先用〈郵便局で審査後、局員立会いの下に封筒に入れます〉
- 3通目:郵便局保管用
訂正があった場合
- 訂正する箇所を2本線で消します→正しい文字を書きます→訂正箇所に近い欄外に「〇字削除、〇字加入」と書き、差出人の印を押します。
上記が大まかな要件になります。
さらに細かな要件、発送費用などは郵便局HP 内容証明ご利用の条件等をご確認ください。
内容証明郵便作成の流れ
内容証明の具体例(不貞行為、金銭消費貸借、パワハラ・セクハラ等)
具体的にどのようなトラブルで内容証明が使われるのか、例をあげています。
- 不貞行為(例:配偶者の浮気相手に慰謝料請求したい)
- 金銭消費貸借(例:貸したお金を返してもらいたい)
- パワハラ・セクハラ(例:会社または加害者に慰謝料請求したい)
- 時効援用(例:借りたお金の消滅時効を援用したい)
- 絶縁状(例:親子の縁を切りたい)