示談書の作成方法、記載例や作成することによるメリット・デメリットについて

ツリーちゃん

トラブルに巻き込まれてしまい示談書の作成を依頼したいです。

ツリーちゃん

作成したことがないのですが、作成する際にはどうすればいいでしょうか。
それでは示談書の作成方法、メリットデメリットなどについて解説させていただきます。

行政書士

本記事を見た方は示談書の作成の流れやどんな方が作成すべきなのか、といった点が分かるようになります。示談書の作成を考えている方はご参考になれば幸いです。

行政書士

示談書とは

示談書は、民事間でのトラブルが発生した際に当事者間で合意に至った内容を文書化したものです。示談書に記載した文書は、争いを裁判に頼らずに解決するための合意の証となります。

事故やトラブルの原因、解決のための具体的な条件、双方の権利義務、そして違反した場合の対応などが明記され、双方の合意があれば法的な効力を持ち、後日発生するかもしれない争いを未然に防ぐ役割を果たします。

示談書の目的とは

示談書には、争いの原因や、どのようにして解決するかという具体的な合意内容が記載されます。これにより、未来において誤解が生じることを防ぎ、両者の合意を明確にすることが可能です。

これは問題を平和的に解決し、未来のトラブルを防ぎ、関係を保持または修復するために非常に有効です。

弊所へ依頼するおすすめポイント

弊所にてご依頼いただいた場合は、契約書作成(PDF又はWORD)として、14800円(税込み16,280円)で原案の作成が可能です。

また、弊所のプランには特急サービス(5,000円)の用意があり、お急ぎの方は、特急サービスにて初回の原案の作成を翌日以内(24時間以内)に行うことも可能です。

ご予算の都合に合わせて様々な対応も可能ですので、示談書作成の場合はお気軽にご相談くださいませ。

示談書のメリットについて

早期かつ円満な解決が可能

問題が起こってしまった際に被害者側が示談書の作成をし、示談にした際には解決する際に素早く、かつ確実に金銭的な補償を受けられます。

示談をせずに、民事訴訟起こす場合には犯罪行為等について損害賠償請求が可能ですが、 裁判が必要であったり、又裁判の際には判決までに時間や手間、又費用がかかる場合が多いです。

また、加害者側は裁判にならずに事件の解決が可能になり、示談によって裁判を起こされた際の罪が軽くなるケースがあります。

結果的に、被害者側も加害者側も円滑な問題解決が可能になります。

法的効力

示談は法律上では和解契約として分類されています。そのため作成した示談書には契約書として法的効力が認められ、示談書に記載した内容が守られず裁判になった場合に示談締結の内容について双方が合意していることを証明する書類になります。

示談書のデメリットについて

示談締結後の示談内容の取り消し、やり直しができなくなる

示談書の作成にはもちろんデメリットも存在します。示談書を作成し、示談締結後には示談書に記載した内容の取り消し、やり直しができなくなってしまいます。また示談の際には双方の同意が必要になる為、大きな争いごとの際には示談書の作成、示談自体ができなくなってしまうこともございます

個人での作成になると有効にならないケースもある

また、示談書自体は個人での作成が可能ですが個人作成の示談書の場合には有効な示談書として認められない場合もあります。適切な文言での記載がない場合には、刑事処分を軽減する効果が弱まるおそれがあり、必要な条項の記載がない場合には有効にならない示談書になってしまう可能性がございます。

弊所へ依頼するおすすめポイント

示談書の作成に関しては弊社が行うことによって法的に無効な示談書のなってしまうことを防ぎ、より法的に問題なく、かつご依頼者様に少しでも有利な示談書になるようにご提案をさせていただきます。

示談書を作成するにあたって重要なポイント

示談書をご自身で作成する場合は、下記のような条項をつけて作成を行いましょう。一般的に必要な条項について解説いたしますが、それ以外にも個別具体的な事情に応じて条項や書き方については精査が必要です。

●謝罪条項

 謝罪条項とは、示談する際に記載することでトラブルの解決において、金銭的な賠償だけでなく、道義的な責任を認め、関係の修復を図るものになります。謝罪することで、当事者間の関係の修復に繋がることがあります。これは個人間だけでなく、企業レベルでの信頼回復にも役立ちます。謝罪条項には具体的な謝罪の方法(口頭か文書か)、謝罪の詳細(どのように謝罪するか)、謝罪のタイミングなどが明記されることが一般的です。

●支払い条項

 支払い条項とは、示談にするにあたって発生した「慰謝料」、「損害賠償」などの支払い義務について記した条項になります。この条項を定めることによって一方が一方に対して支払いを約していること客観的に証明することができる書面となり、その支払について法的拘束力が及びます。

●守秘義務条項

 守秘義務条項とは、示談する際に示談内容及び示談書に関することについて示談締結後、第三者に対して一切の口外を禁止するものです。この条項を定めることにより、第三者に示談内容及び示談書の作成の有無が口外されることはなくなり、個人情報の保護につながります。一般的に示談を交わす場合は、第三者には知られたくないトラブルなどが多いことからこのような条項を記載するケースが多いです。

●宥恕条項

 宥恕条項とは加害者側を宥恕(許すこと)する条項です。宥恕条項を示談書に記載することによって、当事者同士が実際に被害を受けた被害者側が本示談締結後に加害者側を許し、示談の件に関する内容の被害届及び刑事告訴状の提出をしないことに合意した証明となります。示談書は基本的に和解的性質を持つといわれている書面になりますので、この書面によって当人同士の争いが和解していることを証してくれます。

被害者からすると、このような条項は納得いかないと言われる方もいらっしゃいますが、加害者目線だと宥恕条項がなければ示談をするメリットがあまりなくなってしまうため、示談金の支払いを約束させるのと合わせてこの条項を加えるのを検討してみてもよいかもしれません。

●清算条項

 清算条項とは示談や和解の際に示談内容が全て解決したものだとする条項です。清算条項を示談書に記載することによって、その後の示談内容の蒸し返しや再トラブルを防ぐことに繋がります。清算条項は、示談書において必須といえる条項です。この条項なしで示談書を作成した場合は、後々になって蒸し返されるなどトラブルに繋がる恐れがあるためご自身で示談書を作成する場合は、必ず盛り込むようにしましょう。

注意事項

上記の条項一覧はあくまでよくある条項として紹介しております。それ以外にも「私的接触禁止条項」、「違約金条項」、「求償権の放棄」、「懈怠約款」、「遅延損害金」、「専属的合意管轄」などケースに応じて入れたほうがよい条項などは様々ございます。

そのためよご心配な方は、一度専門家にご相談されたほうがよいでしょう。弊所であれば相談料無料にて対応させていただいておりますので、まずはお気軽にご相談をお待ちしております。

示談書作成の流れ

  1. 示談を行う当事者の意思確認
    示談書を作成する当事者間で示談内容に関しての意思確認を行う。
  2. 実際に作成する文書の内容を当事者間で定め文書にしておきます。
    文案の作成を行政書士や弁護士に依頼して作成していただくことも可能です。
  3. 示談する当事者どちらかが行政書士や弁護士等に作成を依頼(依頼する場合)
    依頼する際には示談はどういった内容で、結果的にどのような形にしたいのかを伝えます。
  4. 当事者の署名押印
    作成した示談書に当事者が指定箇所へ署名押印を行います。
  5. 原本の保存と製本・謄本の交付
    当事者同士が署名押印したものを一部ずつ保管することによって示談書の作成から示談締結まですべての項目が完了となります。

書き方の例

示談書の書き方の例

当事者の特定

示談書作成に至った内容

・その他示談内容

謝罪文

示談金

・支払い条項

期限の利益喪失・遅延損害金など(不履行や遅滞に関するもの)

・守秘義務条項

接触禁止条項や迷惑行為禁止条項など

違約金条項

清算条項

示談成立日

・専属的合意管轄

・住所・署名・捺印

(※あくまでも一例ですのでケースによって変更していただくと作成しやすいかと思われます。)

よくある間違いと注意点

示談書を作成する際には、様々な注意点がありますが、特によくある間違いとそれを回避する方法について詳しく見ていきましょう。

■よくある間違い

  1. 不明確な表現を使用する
    • 示談書にあいまいな言葉や不確かな表現を使うと、後で解釈が分かれる原因になります。
  2. 具体的な内容が不足している
    • 支払額、支払い期限、具体的な条件など、細部にわたる具体的な情報が不足していると、法的に疑義が生じる可能性がございます。
  3. 法的要件を満たしていない
    • 示談書は法的効力を持つ文書です。特定の法的要件を満たしていない場合、その効力が認められないことがあります。一般の方が作成するケースで一番多いのが、被害者が感情的になり、加害者に対して過度な誓約を課すようなケースは、場合によっては民法90条の公序良俗違反と判断されるケースもあり、契約が一部無効になるようなこともありますので注意が必要です。
  4. 双方の署名や日付がない
    • 示談書は、双方が合意した証拠として、両当事者の署名押印や日付が必要です。これがなければ、契約の効力について疑義が生じます。

対策方法について

  1. 明確で具体的な言葉を選ぶ
    • 用語は明確にし、可能な限り具体的に記載します。例えば、「適切な金額」ではなく、「50万円」と記載するなどです。
  2. 細部までしっかりと合意する
    • 事前に細かい部分まで話し合い、合意内容は全て文書に反映させます。この過程で専門家の助言を求めるのも良いでしょう。契約というのは無機質なものなので、文章の内容が契約として効力が生じます。
      そのためこのような意図はなかったといっても通用はしませんので、合意内容には注意する必要がございます。
  3. 法的要件を確認する
    • 示談書作成に関わる法的要件を事前に確認し、それに従って文書を作成します。必要に応じて専門家に相談することが重要です。前述のとおり民法90条によって契約が一部無効になってしまうと、かえって紛争を招く恐れもありますので、専門家に助言を仰ぐことが無難かと思います。
  4. 署名と日付を忘れずに
    • 文書の最後には、双方の署名と日付を明記します。これにより、示談書の正式な合意としての役割を果たします。

最後に

示談書は契約の中でも比較的簡単に作れてしまう書面になります。

しかし、示談はその性質として加害者と被害者が存在するケースが多く、せっかく和解するに至ったとしても示談書に不備があると事件が蒸し返され、かえってトラブルを招くような恐れもございます。

弊社ではよりお客様の希望に合った示談書(契約書)の作成を心がけております。

様々な示談書の作成実績もございますので、まずはお気軽にご相談からお待ちしております。

無料相談にてご不明点についてもご回答させていただきます。

弊所にて示談書のご依頼をお勧めする理由

  • 示談書作成が14,800円(税抜き)にて対応
  • 全国どこでも対応が可能
  • 相談料金が一切かからない
  • LINEやメール、電話にて依頼ができるため来所が不要
  • できるだけお客様が有利な形での書類作成が可能
  • 修正料金などの追加費用の発生なし
  • 成果報酬などの費用発生なし
  • 内容を伝えるだけで経験豊富な専門家が作成対応をしてくれる