ツリーちゃん
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行政書士
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目次
金銭消費貸借契約とは、民法において定義されている消費貸借契約(民法第587条)の一種です。民法第587条によれば、「消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。」とされています。
つまり、金銭消費貸借契約とは、①貸主が借主に金銭を貸し付け、②借主が返済期限に同額の金銭を貸主に返還することを約束する契約です。一般的に「お金を貸した・借りた」という場合には、法律的にみれば金銭消費貸借契約が成立していると考えられます。
また、期限の定めがあるかないか、担保の設定があるかないか、利息があるかないかなど、いくつかのタイプに分けることができます。
金銭消費貸借契約が成立するためには、以下の要件が必要です。
(1) 当事者の合意
貸主と借主が、金銭の貸し付けおよび返還について合意することが必要です。合意は口頭でも成立しますが、後のトラブルを避けるために、契約書による書面での合意が望ましいです。
(2) 金銭の引渡し
貸主が借主に対して金銭を実際に引き渡すことが必要です。引渡しは、現金での手渡しや銀行振込など、いずれの方法でも可能です。
(3) 返還義務の確定
借主が貸主に返還すべき金銭の額や期限、利息(ある場合)が明確であることが必要です。
なお、2020年4月1日施行の民法改正(民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号))により、「書面」(又は電磁的記録)によって契約締結をする場合には、(2)の金銭の現実の引き渡しがなくとも、金銭消費貸借契約が有効に成立することとなりました(民法587条の2)。
①書面に残す(金銭消費貸借契約書を作成しておく)
口頭での契約(=口約束)であっても法律的に契約成立させることは可能ですが、後々のトラブルを避けるためにも、書面での契約が推奨されます。書面による契約であれば、契約内容が明確化され、後々のトラブルを防ぐことができます。
その際には、以下の②~⑤の注意点を意識した書面とすることが大切です。
また、契約書全般の注意点については、弊所の過去のこちらの記事も参考にしてください。↓
②返済期限を定める
金銭を貸し付ける際に、返済期限を明確かつ具体的に設定することが大切です(例「〇年〇月〇日限り」)。
※なお、ここでいう「限り」とは、「~日まで」という意味で、「ちょうどその日」という意味ではありません。設定した日より前であれば、いつ返済してもよいという意味になります。
具体的には、貸付けの目的を確認し(ちょっとした金銭の工面なのか、長期的な事業資金とするのか)、その目的に応じて必要十分と考えられる返済期日を設定しましょう。
不用意に長い期限を設定すると借主の返済の意識が弱くなり、未払いのリスクが大きくなります。他方で、あまりに短い期限を設定すると、実現可能性や社会的妥当性の観点から、契約そのものが無効と判断されるリスクがあります。
③金利(利息)を設定する場合 ― 利息制限法の制限に気を付ける
金利(利息)の設定には法律で定められた上限があります。過剰な金利(利息)を設定すると、高利貸し(ヤミ金融)にあたる可能性がありますので、金利(利息)の上限を確認しておきましょう。
まず、前提として、金銭消費貸借契約では金利(利息)を定めることを合意しない場合は、無利息とみなされます(民法589条1項)。
次に、単に「金利(利息)を設定する」とだけ定めた場合(=利率を定めなかった場合)は、法定利率が適用され、年3%となります(民法404条1項、2項。本記事執筆時点。現行民法では法定利率については、3年ごとに見直すこととされていますのでご注意ください。)
(法務省HPより 「令和5年4月1日以降の法定利率について」https://www.moj.go.jp/content/001391381.pdf)
そして、法定利率とは別に、より高い金利(利息)を設定しようとする場合、 個人間での金銭の貸し借りについては、以下のような利息制限法の適用・制限(上限)があります(利息制限法1条)。
これらの制限を超えると、その超過部分について無効となります。
元本の額 | 制限(上限) |
元本の額が10万円未満の場合 | 年利 20%まで |
元本の額が10万円以上100万円未満の場合 | 年利 18%まで |
元本の額が100万円以上の場合 | 年利 15%まで |
なお、「利息」という名称でなくとも、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料などであっても、利息とみなされ、規制の対象となるため注意が必要です(ただし、契約締結費用と弁済費用を除く。)(利息制限法3条)。
【ワンポイント】
利息(金利)あり、かつ、分割払いとした場合、利息(金利)部分をどのように配分して返済するかという問題があります。(※無利息の場合、利息(金利)ありで一括払いの場合は問題になりません。)
この場合の返済方法としては、(1)元利均等払い と (2)元金均等払い の2つの方法が考えられます。
〈元利均等払い〉
元利均等払いとは、元金と利息を合わせた金額を一定期間(通常は月単位)ごとに均等に返済する方法です。元金の返済額は最初の方が少なく、後半になるほど増えていきます。しかし、毎回の返済額(元金+利息)は一定であるため、残債管理がしやすいとされています。
元利均等払いの特徴
①返済額が一定であり、残債管理がしやすい。
②最初のうちは返済額が元金均等払いに比べて低いが、総支払利息はやや高くなることが多い。
〈元金均等払い〉
元金均等払いとは、借入金(元金)を分割し、一定期間(通常は月単位)ごとに均等に返済する方法です。返済額は、元金に対する利息が加算されますが、元金の返済額自体は一定です。元金均等払いでは、利息が毎月減少していくため、返済額も徐々に減っていきます。
元金均等払いの特徴
①最初のうちは返済額が元利均等払いに比べて高いが、徐々に返済額が減る。
②総支払利息が元利均等払いに比べて少なくなることが多い。
特に希望がない場合には、毎回の返済額(元金+利息)が一定で計算しやすいことから、元利均等払いをおすすめしております。
④担保を設定する
借主からの返済がされなくなるといった最悪の事態に備えて、担保を設定しておくことが有効です。
担保とは、借主が返済義務を果たさなかった場合に、貸主の損失を補償するための仕組みです。
大きく分けて①保証人などの人的担保(保証)、②質権や抵当権などの物的担保に分けられます。
1.保証人などの人的担保(保証)
保証人は、借主が返済義務を果たさなかった場合に、貸主に対して返済を行う責任を負います。保証人を設定する場合、契約書に保証人の氏名、住所、連絡先などの情報を明記し、保証人が責任を負う範囲や条件を明確にしておくことが重要です。
また、保証には通常保証と連帯保証の2つがあり、特に連帯保証の場合は、保証人の責任が借主本人(主債務者)と同程度に重いといえるため、注意が必要です。
2.質権・抵当権などの物的担保
物的担保は、借主が返済義務を果たさなかった場合に、貸主が借主の資産(不動産や動産)を差し押さえて損失を補償することができる権利です。抵当権は不動産に対する担保で、質権は一般的に動産に対する担保です。
資産による担保を設定する場合、契約書に担保物件の詳細(所在地、登記簿謄本など)や担保の範囲、担保解除の条件などを明記しておくことが重要です。
⑤違約金(遅延損害金)を設定する― 利息制限法(・消費者契約法)の制限に気を付ける
金銭消費貸借契約における違約金(遅延損害金)は、借主が返済期日を過ぎても返済を行わない場合に、借主が貸主に支払うべき金額を定めたものです。違約金(遅延損害金)は、契約の履行を促すインセンティブとして機能し、同時に、返済遅れによって生じる損害を補償するために設定されます。
違約金(遅延損害金)の計算方法は金利や日割り計算など、事前に取り決められた方法で算出されます。
違約金に関する契約内容は、以下の点に注意して作成することが重要です。
①違約金の額や計算方法を明確にする
②適正な違約金額を設定する ★
③違約金に関する事項を明確にする
④違約金の支払い方法や期限を定める
特に気を付ける必要があるのは、②適正な違約金額の設定です。 個人間での金銭の貸し借りには、利息制限法の適用があります。
利息制限法では、以下のような規制(上限)があります。(利息制限法4条、1条各号)
これらの制限を超えると、その超過部分について無効となります。
元本の額 | 制限(上限) |
元本の額が10万円未満の場合 | 年利 29.2%まで |
元本の額が10万円以上100万円未満の場合 | 年利 26.28%まで |
元本の額が100万円以上の場合 | 年利 21.9%まで |
【ワンポイント】
契約の当事者の一方(貸主or借主)が金銭の貸付を事業として行う者(法人、個人事業主)の場合は、遅延損害金の設定については、特別の規制が課されています。
消費者契約法⇒元本の額にかかわらず、上限年14.6%まで(消費者契約法9条2号)
利息制限法(営業的金銭消費貸借)⇒元本の額にかかわらず、上限年20%まで(利息制限法7条)
※消費者契約法は、消費者契約(=消費者と事業者との間で締結される契約)の場合に適用されるため、個人が事業者(法人、個人事業主)に貸し付ける場合にも適用がある点に注意してください。
※利息制限法の営業的金銭消費貸借契約は、債権者(貸主)が事業として行う金銭貸付の場合にのみ適用されます。
高額な金銭のやり取りは、公正証書の作成も検討しましょう。以下に公正証書にした場合のメリットについても解説させていただきます。
- 証拠能力の高さ
公正証書は、公証人が契約内容を審査し、正確かつ公平な内容であることを証明する文書です。そのため、公正証書は法的な証拠能力が非常に高く、契約内容に関する証拠として強力な効果を発揮します。これにより、契約に関するトラブルが発生した際の証拠立てが容易になります。 - 強制執行力の付与
公正証書は、債務者が債務の履行を拒否した場合、金銭部分について強制執行(給与や口座の差し押さえ)が可能な文書です。これにより、債権者は迅速かつ効率的に債務の回収ができ、トラブル解決のスピードが大幅に向上します。 - 法的信頼性の向上
公正証書は、公証人(元々裁判官や検事等)が契約内容を検証し、正確性と公平性を保証しています。これにより、当事者間の信頼関係が向上し、契約を円滑に進めることができます。 - 当事者の本人確認
公証人は、公正証書の作成に際して、当事者の身元確認を行います。これにより、身元詐称や詐欺行為を防ぐことができ、安心して契約を締結することができます。 - 書面の長期保管
公正証書の保存期間は、公証人法施行規則により、20年となっています。長期間にわたって保管されるので個人で保管するよりも安心することができます。
様々なメリットを享受することができる公正証書ですが、通常の契約書よりも作成期間を要したり、公正証書の作成には手数料が発生するため、コストとメリットを慎重に検討することが重要です。
公正証書は何と言っても、強制執行(給与や口座の差し押さえ)ができる書面のため、契約で金額を受け取る側は積極的に公正証書を検討されてみてもよいかもしれません。
ただし、公正証書は厳格な書面なため法律上適切でない記載などを行うことはできません。
手続きや記載できる内容の可否などは専門家に相談されることをお勧めいたします。
金銭消費貸借契約書は、ビジネスや個人間の金銭の貸付けにおいて重要な書類です。重要事項をきちんと定めた契約書を作成することで、貸主と借主どちらにもメリットとなり、より良い関係性を構築することができます。
しかし、契約書作成は法的な知識が必要なことも多いので、不安がある場合は、専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
弊所では年間数百件以上の様々な契約書作成を行なっており、過去の事案や個々のケースに応じて適切なアドバイスを提供させていただきます。そして相談料は一切かかりませんので、ご納得いただくまで対応させていただきます。
また金額も作成は一律19,800円で対応しており、明瞭な金額設定にて対応いたします。
もし契約書を作成する上で、ご不明点やご不安な点などございましたらいつでもご相談お待ちしております。
今回の記事が、契約書作成に関する知識と対策の手助けとなることを願っています。