年間1,000件以上の離婚協議書を作成した行政書士が教える離婚協議書の作成内容と書き方を分かりやすく解説

ツリーちゃん

離婚をすることになったのですが、何かしておいた方が良いことはありますか?

はい、離婚届を出す前に、離婚協議書の作成をお勧めします。

行政書士

ツリーちゃん

離婚協議書ってどうやって作れば良いんですか?

多数の離婚協議書の作成に携わってきた当事務所の行政書士が、離婚協議書の書き方、注意点について分かりやすく解説させていただきます。

行政書士

離婚協議書とは

 離婚協議書は、夫婦が離婚に関する合意事項を明確にし、双方の権利と義務を決定する重要な文書です。離婚において、双方が納得できる条件で別れることが求められますが、その際に離婚協議書が大きな役割を果たします。離婚協議書には主に、離婚に関する合意、慰謝料、財産分与(預貯金・不動産・車・保険・有価証券・退職金)、住宅ローン、年金分割、清算条項、未成年の子がいる場合は親権者、監護者、養育費、面会交流など、離婚にかかる重要な条件を定めます。

例えば養育費に関する項目だけでも、金額、支払開始の年月、支払終了の年月(浪人した場合や大学等に進学した場合など)、支払方法、特別費用(病気事故、進学時の費用負担)はどうするのかなど、離婚前に決めておかないと後々トラブルになることが考えられます。その他の項目に関しても、事前に決めておくべき項目は多岐に及びます。

以下は、離婚協議書の役割と重要なポイントです。

  1. 合意事項の明確化
    離婚協議書は、夫婦間で合意された離婚条件を具体的かつ明確に記載することで、お互いの権利や義務について認識を共有します。これにより、将来的なトラブルや誤解を避けることができます。
  2. 法的拘束力の確保
    離婚協議書には、双方の署名・押印が必要です。これにより、合意内容が法的に拘束力を持つことになります。もし、協議内容に違反する行為があった場合、離婚協議書を証拠として法的手段を取ることが可能です。
  3. スムーズな手続きの促進
    離婚協議書が整備されていることで、戸籍上の手続きや財産分与、子供の親権や養育費に関する手続きがスムーズに進むことが期待されます。これにより、離婚後の生活再建が早期に始められるでしょう。
  4. 紛争の予防
    離婚協議書は、双方が納得した上で合意した内容を記録するため、将来的な紛争を未然に防ぐ効果があります。特に、子供の親権や養育費、財産分与など、感情が高ぶりやすい問題に対して、事前に合意しておくことで円満な解決が図られます。

以上のように、離婚協議書は離婚手続きにおいて重要な役割を果たし、双方の権利と義務を明確にし、円滑な離婚手続きを実現する上で不可欠な文書です。

離婚協議書を作成する際のポイントについて

離婚協議書を作成する際には、以下のポイントに注意しましょう。

  1. 全ての合意事項を網羅する
    離婚に関連する全ての合意事項を網羅的に記載することが重要です。これには、離婚に関する合意、慰謝料、財産分与(預貯金・不動産・車・保険・有価証券・退職金)、住宅ローン、年金分割、清算条項、居住に関する定め、通知義務、守秘義務、専属的合意管轄、未成年の子がいる場合は親権者、監護者、養育費、面会交流などその他様々な事項を記載します。後々になって記載漏れがあるとせっかく作成した協議書の意味がなくなり、トラブルの原因にもなり得るので抜けのないように記載することが非常に重要です。
  2. 曖昧な表現を避ける
    離婚協議書は、法的拘束力を持つ文書であるため、曖昧な表現や解釈の余地が残るような記述を避けることが重要です。具体的かつ明確な表現を用いて、双方が納得できる内容にしましょう。
  3. 専門家の意見を取り入れる
    離婚に関する法律や手続きには、専門的な知識が必要です。弁護士や行政書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることで、離婚協議書の内容をより確実なものにすることができます。
  4. 変更や追加事項に対応できる柔軟性を持たせる
    離婚後の状況によっては、協議書の内容を変更する必要が生じることがあります。そのような場合に備え、協議書に変更や追加事項に関する取り決めを盛り込んでおくことが望ましいです。

離婚協議書の役割と重要性を理解し、適切な内容で作成することで、双方が納得できる円滑な離婚手続きが実現できます。万が一のトラブルや将来的な紛争を避けるためにも、離婚協議書の作成に十分な注意を払いましょう。

子供の親権と養育費について

子供の親権と養育費は、離婚において非常に重要な問題です。離婚協議書において、これらの問題を明確に取り決めることが求められます。

  1. 子供の親権
    親権とは、子供の身上監護と財産管理の権利・義務を指します。離婚時には、どちらの親が子供の親権を持つかを決定しなければなりません。通常、両親が話し合って親権者を決めますが、合意ができない場合には、家庭裁判所が親権者を決定します。親権者は、子供の教育や健康、生活に関する決定権を持ちます。
  2. 養育費
    養育費とは、子供の生活費や教育費を支払うための金額です。親権者以外の親(非親権者)が、子供の養育費を支払うことが一般的です。養育費の金額や支払い方法、支払い期間、特別費用の支出などを離婚協議書に明記することが重要です。

養育費の金額は、以下の要素を考慮して決定されます。

  • 子供の年齢や必要な教育費用
  • 非親権者の収入や支払い能力
  • 親権者の収入や生活費
  • 両親の相対的な負担

養育費の支払い方法は、一括払いや毎月の定期支払いなどがあります。また、支払い期間は、通常、子供が成人(18歳もしくは20歳)になるまでとされますが、高等教育機関へ進学する場合などは、それ以降も支払いを延長することも多いです。

子供の親権と養育費に関する取り決めは、離婚協議書において重要な事項です。両親が子供の最善の利益を最優先に考慮し、円満な協議ができるように努めましょう。また、専門家のアドバイスを受けることで、適切な取り決めができるでしょう。



親権と監護権者に関する取り決めについてはさらに詳しく記事を書いておりますので、下記をご参照ください。

離婚時における親権者及び監護権者の違いやメリットデメリットなどを説明します。


子供の面会交流権について

子供の面会交流は、離婚後も非親権者が子供との関係を維持し、子供の心身の発達に寄与するための重要な取り決めです。離婚協議書において、面会交流に関するルールやスケジュールを明確にすることが望ましいです。

  1. 面会交流の目的
    面会交流の主な目的は、非親権者が子供との絆を保ち、子供の健全な成長をサポートすることです。また、子供にとっても、両親との関係を維持することが精神的安定に役立ちます。
  2. 面会交流の取り決め
    面会交流に関する取り決めは、以下の要素を含むことが一般的です。
    • 面会交流の頻度月に何回、あるいは年に何回面会するかを決めます。例えば、毎月第1・第3週の土曜日など、具体的な日程を設定することが望ましいです。
    • 面会交流の時間:面会交流の開始・終了時間を決定し、離婚協議書に記載します。
    • 面会交流の場所:公共の場所や非親権者の自宅など、子供が安心して過ごせる場所を選ぶことが重要です。
    • 送迎の責任:面会交流の際の送迎をどちらの親が担当するかを取り決めます。
    • 休暇や特別な日の面会交流:長期休暇や誕生日など、特別な日の面会交流についても取り決めを行います。
  3. 柔軟性と協力
    面会交流においては、双方の協力が必要不可欠です。また、子供の成長や状況に応じて、面会交流の条件を柔軟に変更できるようにすることが望ましいです。例えば、子供の学業や部活動のスケジュールに合わせて面会交流の日程を変更するなど、子供の最善の利益を最優先に考慮しましょう。
  4. 間接交流の取り決め
    面会交流は直接会うという取り決め以外にも、間接交流といって、メールや通話、ビデオ通話などの間接的な交流について規定するケースもございます。双方が遠方で暮らすようなケースにおいては間接交流に関する取り決めを定めてもよいかもしれません。

子供の面会交流は、離婚後も子供と非親権者の関係を維持し、子供の心身の発達に寄与するために重要です。離婚協議書において面会交流に関する取り決めを明確にし、双方が協力して子供の最善の利益を考慮することが求められます。
また上記のように全てを具体的に規定するような必要もなく、面会交流する義務を認め、具体的な日時方法場所等については夫婦が話し合って決めると言ったような形で柔軟性もたせた記載をすることも可能です。
詳しくは専門家へアドバイスを求めるのがよろしいかと思います。

財産分与について

財産分与は、離婚時に夫婦間で共有していた財産を分け合うプロセスです。このプロセスは複雑であり、しばしば紛争の原因となります。
財産分与を円滑に進めるためには、以下のポイントを考慮することが重要です

  1. 財産の特定と評価
    まず、夫婦が共有している財産を特定し、評価します。これには、不動産、預金、株式、年金、貴金属、家具、車、保険などが含まれます。財産の正確な価値を把握することが、公平な財産分与に繋がります。
  2. 財産分与の基準
    財産分与は、一般的に半分ずつ分けることが原則ですが、夫婦それぞれの貢献度や経済状況、子供の養育費などの要素を考慮して、半々ではない財産分与の規定も当然可能です。具体的な分割方法は、双方が話し合い、合意に達することが望ましいです。
  3. 借金の取り扱い
    夫婦間の借金も財産分与の対象となります。借金の負担をどのように分けるかを決定する際には、借金が生じた理由や目的、返済状況などを考慮します。
  4. 合意に達する
    財産分与に関する合意が難しい場合、弁護士や調停委員による仲介が役立つことがあります。また、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることも検討できます。ただし、裁判所の判断による財産分与は、双方が納得できない結果になることもありますので、できるだけ話し合いで解決することが望ましいです。
  5. 離婚協議書への記載
    財産分与に関する合意事項を離婚協議書に明記し、双方が署名・押印することで、法的拘束力を持つ文書となります。これにより、将来的なトラブルを防ぐことができます。

財産分与は離婚協議書の中で重要な部分です。適切な財産分与を行うためには、夫婦双方が協力し、財産の評価や借金の取り扱いなどについて誠実に話し合うことが不可欠です。

最終的には、離婚協議書に財産分与に関する合意事項を明記し、双方が署名・押印することで法的拘束力が生じます。これにより、将来的なトラブルを防ぎ、双方が納得できる財産分与を実現することができます。財産分与のプロセスは複雑であり、感情的な問題も絡むため、冷静かつ公平な対応が求められます。必要であれば、専門家の意見や支援を受けることを検討しましょう。

慰謝料について

慰謝料は、離婚によって生じた精神的苦痛に対する賠償金です。

通常、不貞行為や暴力、モラハラなど、一方の配偶者の過失によって離婚が起こった場合に、慰謝料が支払われます。慰謝料の支払いに関しては、以下の点を考慮することが重要です。

  1. 慰謝料の根拠
    慰謝料を請求するためには、離婚の原因となった過失が明確である必要があります。不貞行為や暴力、遺棄、モラハラなど、具体的な事例を証明する証拠が必要です。
  2. 慰謝料の金額
    慰謝料の金額は、事案によって異なります。一般的に、精神的苦痛の程度や被害者の収入、加害者の経済状況などを考慮して決定されます。慰謝料の金額については、弁護士の意見を参考にすることが有益です。
  3. 合意による慰謝料の支払い
    離婚協議書に慰謝料の支払いに関する条項を盛り込むことが一般的です。双方が慰謝料の金額や支払い方法について合意できた場合、離婚協議書に明記し、署名・押印を行います。これにより、法的拘束力が生じます。
  4. 訴訟による慰謝料請求
    合意が難しい場合、家庭裁判所に慰謝料請求の訴訟を提起することができます。ただし、訴訟は時間と費用がかかるため、できるだけ話し合いで解決することが望ましいです。

精神的苦痛に対する賠償として重要な役割を果たします。適切な慰謝料の請求や支払いを行うためには、離婚の原因となった過失の証明や金額の決定、合意や訴訟を通じた請求手続きが必要です。

慰謝料に関する問題は、感情的な要素が絡むため、冷静かつ公平な対応が求められます。必要であれば、弁護士の意見や支援を受けることを検討しましょう。話し合いで解決できる場合は、離婚協議書に慰謝料に関する条項を明記し、法的拘束力を持たせることが望ましいです。訴訟を避けることで、時間と費用の節約に繋がり、双方にとって良い結果が得られることが多いです。

住宅ローンや持ち家の取り扱いについて

離婚協議において、夫婦が持ち家を購入する際に借りた住宅ローンの返済責任や、不動産について今後どのように扱うかについて、双方が合意する必要があります。住宅ローンに関する問題を解決するためには、以下の点を考慮することが重要です。

  1. 返済責任の分担
    離婚後も住宅ローンの返済責任をどのように分担するかを話し合い、合意に達することが重要です。その際にまずは、住宅ローンの契約情報を確認することが必要です。住宅ローンが単独債務なのか、連帯保証人付きなのか、連帯債務なのか、ペアローンなのか等によって今後の対応が異なりますので、まずは住宅ローンの情報を確認しましょう。そして双方の収入や負担能力、子供の養育費などを考慮して、適切な返済責任の分担を決定しましょう。
  2. 住宅の取り扱い
    離婚により、住宅をどちらが引き続き使用するか、または売却するか、それとも不動産の所有権移転登記を行うかなどの取り決めが必要です。ただローン返済中であった場合は、前記事項を決定するにあたって原則として金融機関の承認が必要ですので、まずは確認を得てから今後の取り扱いについて定めるようにしましょう。
  3. 住宅ローンの名義変更
    住宅ローンの名義を変更する場合、金融機関に申請が必要です。ただし、名義変更が認められるかどうかは、金融機関の審査によります。名義変更が認められない場合、他の方法(例えば、借り換えや住宅ローンの完済)を検討する必要があります。それ以外にも離婚協議書や公正証書において、名義変更が認められなかった場合においても限りなくリスクを軽減する記載方法等もございますので、そのような場合は行政書士や弁護士等の専門家へ相談されることをお勧めいたします。
  4. 住宅の所有権
    住宅の所有者がどちらの配偶者かを確認しましょう。共同名義の場合や、どちらか一方が所有者である場合でも、住居の取り扱いについて話し合いが必要です。
  5. 子供の居住環境
    離婚後、子供と一緒に暮らす親がいる場合、子供の居住環境を最優先に考慮することが重要です。学校や友人関係、生活環境など、子供にとって最も適切な住居の取り扱いを検討しましょう。
  6. 財産分与
    住宅が共有財産である場合、どちらか一方が引き続き使用するか、売却して分配するかなどの取り決めが必要です。財産分与の一環として、住宅の評価額や分配方法について話し合い、合意に達することが求められます。
  7. 賃貸物件の場合
    賃貸物件の場合、どちらか一方が引き続き賃貸契約を継続するか、解約して別の住居に移るかを決定します。引き続き賃貸契約を継続する場合、名義変更や賃貸人に確認が必要な場合があります。

上記のように住宅ローンの支払いは、今後の不動産の取り扱い(居住、売却、財産分与)にも非常に関連する部分であり、当事者同士の話し合いだけではなく、金融機関への確認も必要な項目になっております。

そして審査によっては、双方で合意していたとしても金融機関が認めないケースなどもあり、今後のトラブルを避け、円満な解決を図るためには専門家に相談した上で、今後の不動産や住宅ローンに関する定めについて適切な記載が必要です。インターネットに落ちている雛形では対応できないケースが多くあるため、一度専門家に相談することをお勧めいたします。

各種保険の取り扱いについて

離婚後の保険は、双方の生活や将来のリスク管理に関わる重要な問題です。

離婚によって保険の契約内容や保険金受取人が変わることがありますので、適切な手続きと再検討が必要です。以下の点を考慮して、離婚後の保険について対応しましょう。

  1. 保険の見直し
    離婚により、双方の生活状況や保険ニーズが変わることがあります。このため、離婚後は保険の見直しを行い、新たな生活状況に合った保険商品を検討することが重要です。例えば、生命保険や医療保険、がん保険など、個々の状況に応じた保険を選びましょう。
  2. 保険金受取人の変更
    離婚後、保険金受取人が元配偶者から変更する必要がある場合があります。保険金受取人の変更手続きは、保険会社に連絡して行います。必要書類を揃え、手続きを進めましょう。離婚後も元配偶者が保険の受取人になっている場合は、保険会社との間で契約違反になる可能性もあるため必ず確認しましょう。
  3. 子供の保険
    離婚後も子供の保険は重要です。子供の将来のために、教育資金保険や子供向けの医療保険などを検討しましょう。親権者が変わる場合には、保険契約者や保険金受取人の変更が必要な場合があります。
  4. 共同契約の保険
    夫婦で共同契約している保険(例:家族傷害保険)の場合、離婚後は契約内容の変更や解約が必要です。保険会社に連絡し、必要な手続きを行いましょう。
  5. 社会保険の手続き
    離婚により、扶養家族が変わる場合や、健康保険や厚生年金の加入資格が変わることがあります。適切な手続きを行うために、雇用者や社会保険事務所に離婚の事実を報告しましょう。
  6. 保険料の支払い
    離婚後、保険料の支払い負担が変わることがあります。例えば、元配偶者が支払っていた保険料を自分で支払う必要がある場合や、新たに加入する保険の費用を考慮する必要があります。予算を立て、適切な保険料支払いができるように計画しましょう。
  7. 保険アドバイザーの活用
    離婚後の保険見直しや手続きに不安がある場合は、保険アドバイザーやFP等に相談しましょう。専門家のアドバイスにより、適切な保険商品や手続き方法を見つけることができます。
  8. 定期的な保険見直し
    離婚後の保険見直しは、一度だけではなく、定期的に行うことが望ましいです。生活状況や保険ニーズが変化することがあるため、適宜見直しを行い、最適な保険商品を維持しましょう。

離婚後の保険は、将来のリスク管理や経済的安定に大きく寄与します。離婚によって生じる変化に対応するために、保険の見直しや手続きを適切に行い、新たな生活に備えることが重要です。そして生命保険の受取人などに関する問題は契約違反の問題にもなる可能性があるため、必ず確認しましょう。

年金分割について

年金分割は、婚姻中に払い込んだ年金保険料を分け合う手続きで、他方の将来の生活費を補償する制度です。

年金分割に関しては、以下の点を理解しておくことが重要です。

  1. 年金分割の対象
    年金分割は、厚生年金と共済年金などの公的年金に適用されます。個人年金や企業年金は対象外ですが、財産分与の一環として考慮されることがあります。
  2. 年金分割の手続き
    合意分割にて年金分割を行う場合は、離婚協議書や公正証書にその旨を記載し、両者が署名・押印します。ただ、合意分割は原則として二人で手続きを進める必要がありますが、公証役場から私書証書の認証や公正証書など認証を受けた場合は、離婚後に一方から年金事務局に対して単独で手続きが可能となります。提出期限は離婚届提出後2年以内のため注意が必要です。
  3. 年金分割の方法
    年金分割は、基本的には婚姻期間中に支払った年金保険料を半分ずつ分割する方法ケースが殆どです。ただし、双方が合意すれば、分割比率を変更することも可能です。
  4. 年金分割の種類
    年金分割には、合意分割という二人が合意して分割をする方法と、合意を得なくても単独で請求が可能3号分割という分割方法があります。3号分割であれば、相手方の合意は不要ですが、3号分割は請求期間が平成20年4月以降の年金保険料のみになりますので注意が必要です。
  5. 結婚期間の算定
    年金分割の対象になるのは、婚姻期間中に支払った年金保険料が対象となります。婚姻年数が長いほど貰える金額が多くなる傾向があります。
  6. 年金受給開始時期
    年金分割後、年金分割によって決定された金額を受け取ることができる時期は、自身が年金を受給できる年齢になった時になります。

離婚協議書と公正証書の違いについて

離婚協議書公正証書(離婚給付等契約公正証書)は、どちらも離婚に関する合意事項を文書化したものですが、法的効力作成手続きに違いがあります。

  1. 離婚協議書
    離婚協議書は、夫婦間で離婚に関する事項(親権、養育費、財産分与、慰謝料など)について合意し、その内容を記載した文書です。作成は当事者間であったり、弁護士、行政書士が作成することができます。基本的には、夫婦間で自由に書式や内容を決めることができます。(公序良俗に反する場合は除く)しかし、離婚協議書はあくまで合意書面であり、強制執行手続きはできません。したがって、いずれかの当事者が協議書に従わない場合裁判、調停等の法的な手続きを経る必要があります
  2. 公正証書(離婚給付等契約公正証書)
    公正証書は、夫婦間で離婚に関する事項(親権、養育費、財産分与、慰謝料など)などを記載する点は同じですが、公証人が作成し、その証明力や強制力が法律で保証されている文書です。離婚協議書を公正証書にするには、公証人役場において、双方が自由意志で合意した内容を公証人に宣言し、公証人がその内容を記載し、捺印することで作成されます。公正証書にて作成した場合は、養育費や慰謝料等の金銭的な約束義務を怠った場合は、裁判を経ずに強制執行手続き(給与や口座の差押え)ができます。

公正証書には以下のような特徴があります。

  • 証明力: 公正証書は、法的な証明力があります。公証人は判事、検事、法務事務官などを長く務めた法律実務の経験豊かな者が責任を持って作成を行うため作成された書面が原則として法的に保証されます。
  • 強制執行力: 公正証書には、強制執行力(給与や口座の差押え)があります。そのため、当事者が協議書に従わない場合でも、すぐに強制執行を行うことができます。これにより、裁判を経ずに問題を解決することができる場合があります。
  • 費用: 公正証書作成には、公証役場への作成手数料が発生します。したがって、離婚協議書よりも費用がかかります。公証役場への作成手数料は、契約内容によって金額が変動するため一概には言えませんが、おおよそ2−5万円程度になることが多いです。
  • 作成期間:公正証書は、公証役場が作成する書面であることから公証役場で作成の手続きを経なくてはなりません。そのため作成までの期間は1ヶ月以上かかるケースが多いです。

上記のように、離婚協議書は手軽に作成できるものの、法的な強制力がないのに対し公正証書は法的な証明力や強制執行力があるものの、費用や作成期間がかかるという違いがあります

MEMO

公正証書では、本人確認を厳重に行った上で公証人の面前で作成が行われるので、後々になって「このような契約は身に覚えがない」などの言い分が通用しません。そして公正証書にて作成を行なった場合に、元配偶者から支払いが滞っている場合は、裁判の手続きをせずに強制執行手続き(給与や口座の差押え)を行うことが可能です。つまり公正証書は、未払いなどの問題が発生しにくい契約であるといえます。
これらの性質から、養育費や慰謝料などを支払ってもらう側は、大切な権利の保全とその迅速な実現のために、公正証書化することをお勧めしております。 

弊所にて離婚協議書を作成するメリットについて

弊所による離婚協議書作成には、以下のようなメリットがあります。

  1. 専門的な知識と経験の活用
    弊所は、年間で1000件以上の離婚協議書作成に携わっており、様々なケースに応じた法律に関する専門的な知識と実務経験を持っています。そのため、適切な法的根拠に基づいた離婚協議書を作成することができます。せっかくご自身で作成されたとしても内容が公序良俗に反する場合や不適切な書式だった場合に、将来トラブルに発展する可能性がございます。
  2. 内容の充実と正確性の確保
    弊所は、離婚に関する様々な事項(親権、養育費、財産分与、慰謝料など)についての知識を持っているため、協議書の内容を充実させ、正確性を確保することができます。
  3. 書式や文言の適切な指導
    弊所は、離婚協議書の書式や文言についての適切な指導を行うことができます。これにより、わかりやすく、適切な表現で離婚協議書を作成することができます。
  4. 紛争の回避や円滑な手続き
    弊所は、ご要望を適切な文言にて反映し、解釈違いや疑義が生じない記載を行うことによって、将来の紛争を回避することに繋がります。また、適切な協議書を作成することで、離婚手続きが円滑に進むことが期待できます。
  5. 時間と手間の節約
    弊所に離婚協議書の作成を依頼することで、自分で調査や作成にかかる時間と手間を節約することができます。
  6. 信頼性の向上
    行政書士が作成した離婚協議書は、第三者の専門家が作成したものであるため、信頼性が向上します。これにより、将来的なトラブルを防ぐことができます。
  7. 費用面でのメリット
    弁護士に依頼するよりも、弊所に依頼した方が費用面で手頃であるケースが多いです。弊所は特にお客様にとってもっとも身近な存在であることを目指していることから、離婚協議書であれば修正料金まで含めて「14,800円」でご相談から作成まで対応しております。そして公証人とのやり取りから公証役場へのご予約まで含めた公正証書作成のサポートでも一律「24800円」にて対応しております。

上記のメリットを考慮すると、行政書士に離婚協議書の作成を依頼することは、効果的な選択であることがわかります。ただし、離婚に関して特に複雑な問題が発生している場合や、法的な争いが予想される場合は、弁護士に相談することを検討することが適切です。弊所では提携弁護士も存在しますので、最後まで包括的なサポートを実現いたします。

最終的に、離婚協議書の作成にあたっては、自分たちの状況やニーズに応じて、行政書士や弁護士などの専門家に相談することが重要です。専門家のアドバイスを活用し、適切な協議書を作成することで、円滑な離婚手続きや将来のトラブルを防ぐことができます。

弊所にてご依頼いただいた場合の作成の期間と流れ

離婚協議書(私文書)作成の場合

  1. メールやLINEにてお問い合わせいただき、ご相談内容をもとに最善のご提案をさせていただきます。この際に相談料金は一切発生しません。何度でもご相談を無料でお受けします。
  2. ご提案内容に問題がなければ指定口座に銀行振込にてお支払いをいただきます。
  3. 入金確認後、3営業日以内に初回の原案をお送りさせていただきます。(1営業日以内に原案を作成する特急プランもあります。)
  4. 原案を確認いただき、気になる箇所追加してほしい項目があればお伝えいただきます。何度でも無料で修正対応を行います。
  5. 原案に修正箇所がなくなりましたら、納品対応をさせていただきます。

公正証書(離婚給付等契約公正証書)作成の場合

  1. メールやLINEにてお問い合わせいただき、ご相談内容をもとに最善のご提案をさせていただきます。この際に相談料金は一切発生しません。何度でもご相談を無料でお受けします。
  2. ご提案内容に問題がなければ指定口座に銀行振込にてお支払いをいただきます。
  3. 入金確認後、3営業日以内に初回の原案をお送りさせていただきます。(1営業日以内に原案を作成する特急プランもあります。)
  4. 原案を確認いただき、気になる箇所追加してほしい項目があればお伝えいただきます。何度でも無料で修正対応を行います。
  5. 原案に修正箇所がなくなりましたら、お客様に公正証書作成依頼にあたっての必要書類をご案内いたします。
  6. お客様に確認いただいた原案と必要書類を、弊所から公証役場に提出し、公証役場とのやり取りを代わりに行います
  7. 公証役場との打ち合わせを行いますと、公正証書の案文を公証役場よりいただけますので、お客様に再度確認いただきます。
  8. 公正証書の案文の内容に問題がなければ、ご希望の日程をお伺いいたしますので、弊所が公証役場に予約手続きを行います。
    ※公証役場の繁忙度によって公正証書作成までの期間は異なりますが、1ヶ月以上かかるケースが多いです。
  9. ご予約日に各当事者が同日同時刻に公証役場に出向いていただき、用意されている公正証書に署名捺印することによって公正証書の作成が完了となります。
MEMO

公正証書の作成は、原則各当事者が公証役場に出向く必要があります。しかし、代理人による手続きも認めらており、もし双方が役場に出向くことができないケースでは、弊所から代理人を立てて公正証書の作成を行うことも可能です。

代理人を希望される場合は、各当事者は一度も公証役場に出向くことなく公正証書の作成が可能となりますのでご希望の方はお気軽にご相談くださいませ。

料金とオプションについて

離婚協議書(私文書)作成の場合

  • 離婚協議書作成代金:文字数やページ数の量に関わらず一律「14,800円」で対応いたします。
  •  オプション特急サービス(+5,000円)
    通常初回の原案作成が3営業日内のところを、入金確認から1営業日以内にて対応します。あくまで初回の原案作成を特急にて対応するサービスとなりますので、24時間以内に最終案の納品をお約束するサービスではございません。
  • オプション製本及び郵送(+3000円)
    高品質な厚紙でタイトルをつけて製本した離婚協議書ご指定の住所に対して郵送させていただきます。製本時に弊所の職印が押印されております。
  • オプション立会人(+5000円)
    弊所が作成した離婚協議書の立会人を行うサービスです。お二人の身分確認等を行い、担当行政書士の面前で契約を行なっていただきます。原則として事務所にお越し頂く必要がございます。出張希望の場合は、別途費用が発生いたします。

公正証書(離婚給付等契約公正証書)作成の場合

  • 公正証書作成サポート代金:文字数やページ数の量に関わらず一律「24,800円」で対応いたします。
  •  オプション特急サービス(+5,000円)
    通常初回の原案作成が3営業日内のところを、入金確認から1営業日以内にて対応します。あくまで初回の原案作成を特急にて対応するサービスとなりますので、24時間以内に最終案の納品をお約束するサービスではございません。公正証書の場合は、作成予約が1ヶ月程度埋まっている公証役場もあるため、特急サービスを付加してもあまり作成時期が変わらない可能性がございます。
  • オプション代理人対応(+一人につき15,000円)
    お二人とも代理人を希望される場合は、30,000円となります。代理人を立てる場合は、一度も公証役場へ出向く必要はありません。

最後に

本ブログでは、離婚協議書の重要性と行政書士の役割について解説しました。

離婚協議書は円滑な手続きやトラブル回避のために重要であり、弊所ではお客様の状況に応じて適切な協議書作成案を提示させていただきます。また弊所は相談料金は一切いただいておりませんので、もしブログを読んでいただいた上で、ご不明な点などが発生しましたらお気軽にお問い合わせいただけましたら幸いです。

この度は最後までご覧いただきありがとうございました。