面会交流の決め方や離婚協議書における書き方について解説します。【ひな形有り】

ツリーちゃん

離婚するにあたって子供の面会交流について離婚協議中です。

ツリーちゃん

一般的な面会交流の決め方などについて教えてください。
それでは面会交流の決め方や面会交流が決まったときの書き方といったものも含めて解説します。

行政書士

離婚協議中の方などはぜひご参考にしていただければと思います。

行政書士

面会交流とは

面会交流とは離婚などの家庭の事情により、子どもが一方の親と生活している場合に、他方の親が子どもと定期的に面会する権利を意味します。面会交流の目的は、子どもが両親との関係を維持し、健全な成長を促すことにあります。

この制度は、離婚や親権争いの際に特に重要となります。裁判所は、子どもの最善の利益を考慮して、面会交流の頻度や条件を決定します。親が子どもに会う権利と同時に、子どもが両親との関係を維持する権利も保護されることが重要です。

ただし、面会交流の実施にあたっては、子どもの安全や健康、心理的な福祉を最優先に考慮する必要があり、場合によっては制限や特定の条件が設けられることもあります。また、面会交流は、子どもと非監護親の関係改善の一環として、また非監護親が子どもの成長に関わる機会を持つための重要な手段とされています。

ポイント

面会交流は、民法第766条で定められている法律上の権利になります。ただし、面会交流を定めるときは、子の利益を考慮しなければなりません。

民法第766条

  1. 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない
  2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
  3. 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
  4. 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

面会交流の決定方法について

面会交流を決定するためには主に以下の方法が考えられます。

1️⃣夫婦間で協議して決める

この方法がもっとも円満かつ期間も費用もかからない方法かと思いますので、まずはこちらの方法を試みることが望ましいです。

その際に後々になって言った言わないという論争を避けるために、必ず離婚協議書や公正証書といった書面の作成を行いましょう。

2️⃣面会交流調停にて決める

夫婦間における協議で双方の合意が得られなかった場合は、面会交流調停を申し立てる必要がでてきます。面会交流調停では、第三者である裁判官や調停委員と一緒に、面会交流の可否、方法、回数などについて協議をします。

3️⃣面会交流審判にて決める

面会交流調停でも合意が得られなかった場合は、調停は不成立となりますので審判手続きに移行します。ちなみにいきなり審判を申立てることもできますが、通常は、調停を申し立て、それでも合意できない場合に、審判手続に移行することが一般的です。
面会交流の審判では、これまでの事情を考慮して、裁判官が面会交流の実施の可否や内容などを判断します。

面会交流調停や審判などに移行してしまうと、弁護士を代理人として立てるケースも少なくなく、その場合は多額の費用と期間を要することが多いです。

そのためお互いや子のためになるべく夫婦間の協議にて、円満に解決することが望ましいと考えられます。

夫婦間の協議にて面会交流の方法などが決定しましたら後の紛争を避けるためにも必ず書面にて合意するよう心掛けましょう。


下記に離婚協議書の書き方について記載した記事がございますので、ご参照くださいませ。

年間1,000件以上の離婚協議書を作成した行政書士が教える離婚協議書の作成内容と書き方を分かりやすく解説

面会交流は何歳まで定める必要がありますか。

2022年4月1日に民法が改正され、成人年齢が満20歳から満18歳に引き下げされました。

そのため「親権」、「監護権」、「面会交流権」などに関する決め事は成人年齢の満18歳までとなります。


民法第4条

年齢18歳をもって、成年とする。

面会交流が決定した場合の書面への書き方

夫婦間の協議にて面会交流の方法などが決まりましたら「離婚協議書」や「公正証書」といった書面に記載したうえで契約を締結しましょう。

実務において面会交流の定めは、できるだけ包括的、一般的なものであることが望ましいとされております。家庭裁判所の実務においてもこのような決定方法が多いとされております。

例えば以下のような文面がございます。

1 母は、父に対し、子との面会交流を認める。その面会の回数は1か月1回を基準とする。

上記のような記載方法でも記載内容としては問題はございません。ただ実務においては上記の文章を以下のように定めることが多いです。

1 母は、父に対し、子との面会交流を認める。その面会の回数は1か月1回程度を基準とする。

非常に細かな違いですが、「程度」という文言が加わっているのがお分かりでしょうか。付き1回というように明確に定めるよりも、このような含みをもたせた定め方のほうが、面会交流を円滑に行うためにはよいとされており、家庭裁判所実務においても「程度」の表現を多く採用しております。

「月1回程度」という定め方は、明確に回数を定めたことにならず、当事者間で具体的な日時等の競技をする際に、回数の点も含めて定めることができると解されております。つまりある月には0回であってもよいし、2回であってもよい。しかし、一応の月の基準は1回とするという決定方法です。

監護権者側の都合等によっては、決められた回数を必ず会わせるというのが負担となる月があるという可能性もあるため、包括的な記載するといった対応がされることが多いです。

以上が包括的な面会交流の定め方になりますが、中には具体的に面会交流を規定したいというご意向もございます。

具体的に面会交流を規定する場合は、下記のような記載内容が考えられますし、このように具体的に面会交流が規定されている場合は、いわゆる間接強制が認められることもあります。

1 面会交流の日時又は頻度について

2 各回の面会交流の長さについて

3 子の引渡し方法について

養育費が滞った場合の面会交流について

よくご相談を受ける中に養育費の支払いが滞った場合や、監護権者側が面会交流はさせないといった記載を望まれるケースがございます。

いわゆる養育費を支払わなければ面会交流は認めないという内容については、養育費の支払いと面会交流は法的には全く性質を異にするものであり、このような記載は原則としてできません。

ただ、子に対しての虐待であったり、面会交流を実施することが子の利益に反するような事情がある場合においては面会交流を制限させるといった記載ができるケースもございます。

特殊な面会交流の規定について

面会交流の方法には、通常行われる日時を定めた面会交流の方法のほか、間接交流といって電話、手紙交換、ビデオ通話、ソーシャルネットワーキングサービスなどによる面会方法について規定することもございます。

母は、父に対し、父と子が互いに、電話、ビデオ通話、電子メール、ソーシャルネットワーキングサービス、郵便、ファックス等で交流することを認める。

上記の間接交流以外にも夫婦の中には、子が寂しい思いをさせないようにと子に関する行事には出席してほしいと相談を受けるケースもありますので、下記に例文を記載します。

1 父は、子が望む場合には、子が中学校を卒業するまでの間の学校行事(運動会、参観日、入学式、卒業式)に可能な限り出席するよう努めるものとする。

2 母及び父は、子が望む場合には、子が中学校を卒業するまでの間、子の誕生日、クリスマスその他の祝い事に可能な限り同席するよう努めるものとする。

3 母及び父は、再婚などにより新たな家庭を築いた場合でも、子の利益及び意思を最大限に尊重し、第1項及び第2項を誠実に履行するものとする。

上記の例文は子が中学校を卒業するまでといった形で規定しておりますが、この記載は省くことも可能です。そして子の利益を優先するといった意味で、子が望んだ場合はといった規定になります。

そして非監護権者の都合によっては出席が困難な場合なども予見できることからあくまで努力義務規定として設けております。

ポイント

特にこだわりがなく、包括的かつ一般的な記載方法でよければ本記事に記載している例文をご利用頂ければと思います。

ただ、個別具体的に記載するのであれば記載した場合のデメリットなども考慮したうえで慎重に検討しましょう。

例えば本記事では例文は記載しておりませんが、宿泊込みの面会交流、面会交流の費用負担、第三者の面会交流の規定、面会交流に監護権者が同席する規定など面会交流の決定方法は多岐にわたります。

協議離婚における面会交流の記載についてお悩みの場合は、ぜひ弊所にご相談頂ければと思います。

面会交流の書き方の例文(ひな形)

公証役場などにおいても採用率の高い包括的かつ一般的な面会交流の例文(ひな形)を下記にご紹介いたします。

特にこだわりがないということであれば、そのままご利用いただいても問題はございません。

【月の回数を指定したもの】

母及び父は、父が子に面会交流する件について、次のとおり定める。

  • 面会交流は原則1か月に●回程度とする。
  • 具体的な日時、場所及び方法等については、子の利益及び意思を最大限に尊重し、母父が協議してその都度定めるものとする。

【月の回数を指定しないもの】

母及び父は、父が子に面会交流する件について、次のとおり定める。

  • 面会交流は原則自由に行えるものとする。
  • 具体的な日時、場所及び方法等については、子の利益及び意思を最大限に尊重し、母父が協議してその都度定めるものとする。

最後に

離婚を検討されていて、面会交流が決定した場合は必ず書面にて契約を締結するようにしましょう。

面会交流は子の意思や利益を尊重したうえで法的に有効な書面を作成しましょう。

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