短期滞在ビザの査証申請書(ビザ申請書)の書き方について解説します。

ツリーちゃん

短期滞在を申請したいですが、申請書の書き方を教えてください。

かしこまりました。書き方や注意点本記事ではできるだけ分かりやすく解説いたします。

行政書士


「短期滞在ビザ」とは、観光、親族訪問、又は短期商用(会議や研修等)を目的として、日本に90日以内滞在するための在留資格です。

現在、71の国・地域がビザ免除措置の対象となっており、これらの国・地域の国籍を持つ外国人は、短期滞在(通常90日以内)の目的で日本に入国する際、ビザ申請は不要です。​一方、ビザ免除措置の対象外の国・地域の方は、事前に各国・地域の日本大使館や総領事館で短期滞在ビザを申請する必要があります。

本記事では短期滞在ビザの申請にあたって必要となる書類の一つである「査証申請書」の書き方について解説します。

査証申請書(ビザ申請書)とは?

査証申請書(ビザ申請書)とは、「短期滞在」在留資格の申請を行う際に、代理申請機関や日本大使館・総領事館に提出する書類の一つです。申請書には、来日する外国人の個人情報、滞在先、犯罪歴の有無、訪日の理由などの記入が求められます。

この申請書は各提出先に備え付けられていますが、事前にビザ申請書を取得したい場合は、外務省のウェブサイトからダウンロードできます。

申請書を事前にダウンロードしたい方は、外務省のウェブサイトをご確認ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html

ワンポイント

日本の外務省および各国の在外公館(日本大使館や総領事館)では、短期滞在ビザの申請書は原則として英語または日本語で記入することが推奨されています。しかしながら、一部の日本大使館・総領事館では、中国語(繁体字・簡体字)・韓国語・スペイン語・ポルトガル語で記入するもの可能です。

各項目の書き方・注意事項を紹介

短期滞在ビザの査証申請書は全部で2ページとなります。日本語訳を入れて簡単に説明していきます。

(1) パスポートから本人の個人情報を転記

※出生地に関する情報がパスポートに記載されていない場合があります。​その際は、出生証明書や身分証明書など、他の公式書類を参照して正確な情報を確認し、申請書に記入してください。​申請書の内容と他の提出書類の情報が一致しないと、審査に影響を及ぼす可能性がありますので、すべての書類で情報を統一することが重要です。なお、国民登録番号がない場合、「N/A」とご記入ください。

※国民登録番号は、韓国、台湾、フィリピン、インドネシアなど、一部の国で付与されている個人識別番号を指します。

(2) 来日の目的、滞在予定など

​※査証申請書に記載する「渡航目的」は、招へい理由書など他の提出書類と一致させることが重要です。​これらの書類間で内容が一致しない場合、審査に影響を及ぼす可能性があります。​そのため、すべての書類で情報を統一し、整合性を保つよう注意しましょう。 

※⑬の航空会社と便名の記載箇所は、航空会社のみの記載でもかまいません。

(3) 滞在先の情報

※この箇所では入国後の宿泊先が問われています。ホテルに宿泊するか、個人宅に宿泊するかによって記載方法が若干異なりますので、注意してください。

  • ホテルに宿泊   →   ホテルの名称と住所・電話番号
  • 個人宅に宿泊   →   個人の氏名と住所・電話番号

※ビザ申請人が以前に日本への渡航歴がある場合は、前回の渡航日と滞在日数を記入してください。
記入例 : January 6th – March 30th 2019, 3 Months 

ツリーちゃん

来日の経験がありますが、前回の入国日と出国日を忘れてしまいました。どこでわかりますか。

前回の入国日と出国日は、パスポートのスタンプから判断できるケースが多いです。

行政書士

(4) 申請人の現地での住所、勤務先に関する情報

※申請書の内容は、招へい理由書など他の提出書類と完全に一致させる必要があります。​情報の不一致は審査に悪影響を及ぼす可能性があるため、慎重に確認しながら記入してください。

また、ビザ申請人が既婚者の場合は配偶者の職業、ビザ申請人が未成年の場合は両親の職業をこちらに記入してください。該当しない方は「N/A」と記入してください。

(5) 身元保証人・招へい人の個人情報

ここでは身元保証人の情報を入力します。招へい人と身元保証人を兼任している場合は、“Name(氏名)”の欄に「same as above」と入力します。その他の記入は不要です。

(6)犯罪歴

※申請書には、過去の犯罪歴について正確に記入してください。​例え軽微な違反であっても、虚偽の申告や未申告が発覚した場合、ビザの不許可や将来的な入国禁止など、重大な結果を招く可能性があります。

犯罪歴がある場合、審査が厳格になることがあります。​しかし、正直に申告し、反省の意を示すことで、許可が下りる可能性もあります。​過去の違反歴がある場合でも、最も重要なのは全てを正直に申告することです。

犯罪歴に関する詳細を求められる場合があります。​その際は、判決謄本や裁判記録などの関連書類を提出し、必要に応じて反省文(誓約書)を添付することで、審査官に誠意を示すことができます。 ​正確かつ誠実な申告が、ビザ取得の可能性を高める鍵となります。 

最後に

短期滞在ビザの査証申請書(ビザ申請書)は一見簡単に見えますが、正確に記入するには時間と注意が必要です。

記入や作成に不安がある場合、行政書士や弁護士などの専門家に依頼することで、必要書類の作成が円滑に進み、申請手続きがスムーズに行えます。

弊所にて短期滞在ビザサポートのご依頼をお勧めする理由

短期滞在ビザの申請において、一度不許可となると、原則として6か月間は同一目的での再申請が受理されません。 ​そのため、初回の申請時から書類作成や準備を慎重に行うことが非常に重要です。​

弊所では、短期滞在ビザに必要な書類の作成や必要書類の確認など、包括的なサポートを提供しております。​また、お客様の状況に応じて、日本での滞在サポートなど、多岐にわたるサービスもご用意しております。​ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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