公共工事や物品調達の入札で、落札者があらかじめ決まっているとしか思えない結果が続く。予定価格に極端に近い金額で特定の業者が落札し続ける。指名の入れ替えに不自然な規則性がある。こうした状況の背後に発注者側の職員の関与が疑われるとき、問題は事業者どうしの「談合」にとどまらず、いわゆる官製談合の領域に入ります。
官製談合には、事業者間の談合を規律する独占禁止法とは別に、発注者側の職員を直接の名宛人とする専用の法律が用意されています。それが入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)、通称「官製談合防止法」「入札談合等関与行為防止法」です。この法律は、公正取引委員会が発注機関の長に改善措置を求める行政的な仕組みと、関与した職員個人を処罰する刑事罰の二層構造になっています。
一方、官製談合をめぐっては「公務員職権濫用罪で告発できないのか」という疑問を持つ方もいます。結論を先に述べると、刑法193条の公務員職権濫用罪は条文の要件が独特で、談合への関与そのものを捕捉する条文としては使いにくい場面が多く、中心となるのは官製談合防止法8条や刑法96条の6(公契約関係競売等妨害罪)です。ただし職権濫用罪には、官製談合防止法8条や刑法96条の6にはない手続上の特則があり、その意味を理解しておくことには実益があります。
この記事では、官製談合をめぐる法律の全体像を、条文番号と法定刑を一次資料で確認しながら整理し、警察署長(司法警察員)宛ての告発状を組み立てる際に何を特定し、何を証拠として揃えるべきかを実務目線で解説します。
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目次
官製談合とは何か|通常の入札談合との違いと発生構造
「官製談合」は法令上の用語ではなく、報道や実務で定着した通称です。法律上の概念としては、官製談合防止法が定義する「入札談合等関与行為」がこれに対応します。まず、その前提となる「入札談合等」との関係を押さえてください。
通常の入札談合は事業者どうしの水平的合意
官製談合防止法2条4項は「入札談合等」を、国・地方公共団体・特定法人(以下「国等」)が入札等の方法で行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、入札に参加しようとする事業者が他の事業者と共同して落札すべき者もしくは落札すべき価格を決定し、または事業者団体が事業者にその行為を行わせること等により、独占禁止法3条または8条1号に違反する行為と定義しています。
つまり「入札談合等」は、あくまで事業者側の独占禁止法違反行為です。競争関係にある事業者が本来独立に決めるべき応札価格や受注予定者を事前に取り決める、いわゆる水平的な合意であり、独占禁止法上は「不当な取引制限」(同法3条後段)として規制されます。
官製談合は発注者側の職員が関与する類型
これに対し、同法2条5項は「入札談合等関与行為」を、国もしくは地方公共団体の職員または特定法人の役員もしくは職員(以下「職員」)が入札談合等に関与する行為であって、同項各号のいずれかに該当するものと定義します。事業者間の談合が存在することを前提に、そこへ発注者側の人間が加担する構造を捉える定義になっている点が重要です。
言い換えれば、官製談合は「談合」という土台の上に「発注者の関与」が乗った二階建ての構造をしています。したがって、告発を検討する際も、事業者側の合意の存在をうかがわせる事実と、職員の関与を示す事実の両方に目を配る必要があります。
「国等」と「職員」の範囲
この法律が対象とする発注主体は、国、地方公共団体に加えて「特定法人」を含みます。特定法人とは、同法2条2項により、(1)国または地方公共団体が資本金の2分の1以上を出資している法人、(2)特別の法律により設立された法人のうち、国または地方公共団体が法律により、常時、発行済株式の総数または総株主の議決権の3分の1以上に当たる株式の保有を義務付けられている株式会社((1)に掲げるものおよび政令で定めるものを除く)をいいます。
そのため、いわゆる第三セクターや公社、公的出資会社の発注も、要件を満たせばこの法律の射程に入ります。純粋な民間企業どうしの取引には適用されませんが、発注者が公的性格を帯びている場合には、まず特定法人に当たるかどうかを確認する価値があります。
なぜ官製談合は表面化しにくいのか
官製談合が発覚しにくい最大の理由は、不正の当事者が本来の監視主体と重なってしまうことにあります。入札の公正を担保すべき発注機関の内部に関与者がいるため、内部監査や契約審査といった通常のチェック機構が機能しません。予定価格や指名業者の選定は職務上の権限行使の形をとるため、外形上は適法な事務処理と区別がつきにくいという事情もあります。
結果として、端緒は関与を持ちかけられた事業者側、談合から外された事業者、あるいは事情を知った職員からもたらされることが多くなります。だからこそ、外部からの告発や申告が制度上重要な位置を占めているわけです。
入札談合等関与行為防止法の全体像|正式名称・制定経緯・法律の建付け
正式名称と制定・改正の経緯
正式名称は「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」(平成14年法律第101号)です。名称そのものが、この法律の二つの柱、すなわち「関与行為の排除及び防止」という行政的措置と、「職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰」という刑事罰を言い表しています。
制定当初、この法律は行政的措置のみを定めるもので、罰則規定を持っていませんでした。その後の平成18年改正(平成18年法律第110号、平成19年3月14日施行)により題名が現在のものに改められ、職員個人を処罰する現行8条が新設されるとともに、関与行為の類型に幇助型(2条5項4号)が加えられ、対象法人の範囲も拡大されています。現在の条文は、この改正後の姿を前提に読む必要があります。
法律の二層構造
同法1条は、この法律の趣旨として、公正取引委員会による各省各庁の長等に対する改善措置の要求、関与行為を行った職員に対する損害賠償の請求、当該職員に係る懲戒事由の調査、関係行政機関の連携協力等の措置を定めるとともに、職員による入札等の公正を害すべき行為についての罰則を定めるものと述べています。
この構造を実務的に言い直すと、次の二つのルートが並走しているということです。
- 行政ルート:公正取引委員会 → 発注機関の長へ改善措置要求(3条)→ 発注機関による調査・改善措置・公表(3条4項〜6項)→ 職員への損害賠償請求(4条)・懲戒事由の調査(5条)
- 刑事ルート:捜査機関による捜査 → 8条違反(職員による入札等の妨害)としての立件。加えて刑法96条の6、独占禁止法89条(公正取引委員会の専属告発事件)、背任、収賄といった罪名の検討
告発は後者の刑事ルートの入り口ですが、前者の行政ルートも同時に動かせる場面が多く、両方を視野に入れて端緒情報の出し方を考えるのが現実的です。
「各省各庁の長等」という受け皿
行政ルートで改善措置を求められる相手は「各省各庁の長等」です。同法2条3項はこれを、各省各庁の長、地方公共団体の長および特定法人の代表者と定義しています。なお「各省各庁の長」は、2条1項により財政法20条2項に規定する各省各庁の長を指します。
実務上の意味は明快で、市の発注に関する官製談合であれば市長が、都道府県の発注であれば知事が、公的出資会社であればその代表者が、調査と改善措置と公表の名宛人になるということです。担当課長や係長ではなく、組織のトップに義務が課される建付けになっています。
入札談合等関与行為の4類型(法2条5項各号)
官製談合防止法2条5項は、関与行為を4つの号に整理しています。告発や申告を組み立てる際は、把握している事実がどの号に当てはまるのかを意識すると、必要な証拠の輪郭がはっきりします。
1号|談合の明示的な指示
1号は「事業者又は事業者団体に入札談合等を行わせること」です。職員が事業者や業界団体に対して談合そのものを行わせる、最も直截な類型にあたります。
典型的には、発注担当者が業界団体の会合に出席して受注調整を指示する、あるいは特定の事業者に対して他社との調整を命じるといった行為が想定されます。関与の度合いが最も強い類型であり、指示の存在を示す記録が残っていれば立証の中核になります。
2号|受注者に関する意向の教示・示唆
2号は「契約の相手方となるべき者をあらかじめ指名することその他特定の者を契約の相手方となるべき者として希望する旨の意向をあらかじめ教示し、又は示唆すること」です。
「教示」だけでなく「示唆」が明示的に含まれている点が実務上きわめて重要です。「今回はA社でお願いしたい」と明言する場合はもちろん、直接には言わないものの、そう理解させる言動があれば2号に該当し得ます。官製談合の現場では、明確な指示より遠回しな示唆の形をとることが多く、この号が広く機能する場面が少なくありません。
3号|秘密として管理されている情報の漏えい
3号は「入札又は契約に関する情報のうち特定の事業者又は事業者団体が知ることによりこれらの者が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されているものを、特定の者に対して教示し、又は示唆すること」です。
いわゆる予定価格の漏えいがこの類型の代表ですが、条文は予定価格に限定していません。指名業者の顔ぶれ、発注時期、仕様の内示、他社の応札動向など、談合を容易にする情報であって秘密として管理されているものであれば広く含まれます。逆に言えば、公表済みの情報や誰でも入手できる情報を伝えただけでは3号には当たりません。「秘密として管理されている」といえるかどうかが分岐点になります。
4号|特定の談合に関する幇助
4号は「特定の入札談合等に関し、事業者、事業者団体その他の者の明示若しくは黙示の依頼を受け、又はこれらの者に自ら働きかけ、かつ、当該入札談合等を容易にする目的で、職務に反し、入札に参加する者として特定の者を指名し、又はその他の方法により、入札談合等を幇助すること」です。
この号は要件が多く、読み解きに注意が必要です。(1)特定の入札談合等に関するものであること、(2)依頼を受けまたは自ら働きかけたこと、(3)談合を容易にする目的があること、(4)職務に反する行為であることが重なって初めて該当します。1号から3号に比べて成立要件が絞られている一方、指名の操作という形をとる関与を捕捉できる点に意義があります。
どの号にも当たらないと思われる場合
入札結果に違和感があるからといって、直ちに関与行為があると決めつけることはできません。競争参加者が構造的に少ない分野では落札率が高止まりすることもありますし、仕様に精通した事業者が繰り返し受注すること自体は違法ではありません。関与行為として構成できるかどうかは、あくまで職員の具体的な作為を4類型のいずれかに位置づけられるかで判断されます。
公正取引委員会の改善措置要求と発注機関に課される義務(法3条〜7条)
改善措置要求の要件と手続(3条1項〜3項)
公正取引委員会は、入札談合等の事件についての調査の結果、当該入札談合等につき入札談合等関与行為があると認めるときは、各省各庁の長等に対し、当該関与行為を排除するために必要な入札及び契約に関する事務に係る改善措置を講ずべきことを求めることができます(3条1項)。
さらに3条2項は、関与行為が既になくなっている場合であっても、特に必要があると認めるときは、関与行為が排除されたことを確保するために必要な改善措置を求めることができると定めています。過去の事案であっても行政的な是正のルートが閉ざされないという点は、時間が経過した案件を扱う際に押さえておくべき規定です。
これらの求めをする場合、公正取引委員会は当該求めの内容および理由を記載した書面を交付しなければなりません(3条3項)。口頭による指導ではなく、書面によることが法定されています。
発注機関側の調査・改善措置・公表義務(3条4項〜7項)
求めを受けた各省各庁の長等は、必要な調査を行い、関与行為があり、または関与行為があったことが明らかとなったときは、調査結果に基づいて必要と認める改善措置を講じなければなりません(3条4項)。調査のため必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができます(3条5項)。
そして3条6項は、各省各庁の長等は調査の結果および講じた改善措置の内容を公表するとともに、公正取引委員会に通知しなければならないと定めています。公表が義務である点は、外部から状況を追跡するうえで有用です。公正取引委員会は、この通知を受けた場合において特に必要があると認めるときは、各省各庁の長等に対し意見を述べることができます(3条7項)。
職員に対する損害賠償の請求(4条)
各省各庁の長等は、3条1項または2項の求めがあったときは、当該関与行為による国等の損害の有無について必要な調査を行わなければならず(4条1項)、損害が生じたと認めるときは、関与行為を行った職員の賠償責任の有無および賠償額についても調査を行わなければなりません(4条2項)。これらの調査結果は公表しなければならないとされています(4条4項)。
そのうえで4条5項は、調査の結果、関与行為を行った職員が故意または重大な過失により国等に損害を与えたと認めるときは、当該職員に対し、速やかにその賠償を求めなければならないと定めます。軽過失は対象外であり、故意または重過失に限定されている点が条文上の要点です。
なお、職員が予算執行職員等の責任に関する法律により弁償の責めに任ずべき場合(4条6項)や、地方自治法の職員の賠償責任の規定(243条の2の8第1項。令和6年法律第65号による条番号の繰下げ後は243条の2の9第1項)により賠償の責めに任ずべき場合(4条7項)には、それぞれ別のルートに乗せる読替え規定が置かれています。
懲戒事由の調査(5条)と指定職員による調査(6条)
各省各庁の長等は、3条1項または2項の求めがあったときは、関与行為を行った職員に対して懲戒処分をすることができるか否かについて必要な調査を行わなければなりません(5条1項本文)。ただし、求めを受けた者が当該職員の任命権を有しない場合は、任命権者に対しその旨を通知すれば足り(5条1項ただし書)、通知を受けた任命権者が調査義務を負います(5条2項)。この調査結果も公表しなければなりません(5条4項)。
6条は、これらの調査を「指定職員」に実施させなければならないとし、各省各庁の長等または任命権者は、当該調査を適正に実施するに足りる能力、経験等を有する職員を指定する等、調査の実効を確保するために必要な措置を講じなければならないと定めます。指定職員は調査に当たって公正かつ中立に実施しなければならず(6条2項)、当該機関の職員は調査に協力しなければなりません(6条3項)。
身内による調査が形骸化しないよう、担当者の適格性と中立性を条文レベルで求めているのがこの規定の趣旨です。加えて7条は、国の関係行政機関は関与行為の防止に関し相互に連携を図りながら協力しなければならないと定めています。
職員に科される刑事罰|法8条「職員による入札等の妨害」
条文と法定刑
官製談合防止法8条は、見出しを「職員による入札等の妨害」として、次のように定めています。職員が、その所属する国等が入札等により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったときは、5年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金に処する。
ここでいう「職員」は2条5項の定義に従い、国もしくは地方公共団体の職員または特定法人の役員もしくは職員を指します。国家公務員に限られるわけではなく、地方公務員も特定法人の役員・職員も同じ条文の名宛人です。
構成要件の読み方
8条を分解すると、次の要素から成り立っています。
- 主体:職員(2条5項の定義による)
- 対象:その所属する国等が入札等により行う契約の締結に関すること。自分の所属先の発注であることが必要です
- 職務違反性:「その職務に反し」行われたこと
- 行為:談合を唆すこと、予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること、その他の方法により当該入札等の公正を害すべき行為を行ったこと
注目すべきは、行為態様が「その他の方法により」と包括的に締めくくられている点です。談合の教唆と秘密の教示は例示であり、入札等の公正を害すべき行為であれば広く捕捉されます。また、2条5項の関与行為の定義と異なり、8条は事業者間に独占禁止法違反となる談合が現に成立していることを条文上の要件としていません。関与行為の定義が「入札談合等に関与する行為」という構造をとるのに対し、8条は職員自身の行為に着目しているという違いがあります。
公訴時効
8条の法定刑は5年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金です。刑事訴訟法250条2項5号は「長期10年未満の拘禁刑に当たる罪については5年」と定めているため、8条違反の公訴時効は5年となります。
官製談合は発覚まで時間がかかることが多く、時効は現実的な制約になります。入札の時期が数年前にさかのぼる場合、告発を検討する時点で残り期間を意識しておく必要があります。
公務員職権濫用罪(刑法193条)は官製談合に使えるのか
冒頭で触れたとおり、官製談合では公務員職権濫用罪での告発が検討されることがあります。しかし、条文と判例を確認すると、この罪名は官製談合そのものを捕捉する条文としては使いにくいのが実情です。ここは誤解が多い部分なので、正確に整理します。
条文と法定刑
刑法193条は「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の拘禁刑に処する」と定めています。罰金刑はなく、拘禁刑のみの規定です。法定刑の長期が5年未満であるため、刑事訴訟法250条2項6号により公訴時効は3年と、官製談合防止法8条より短くなります。
「職権の濫用」の意味
判例上、「濫用」とは、公務員がその一般的な職務権限に属する事項につき、職権の行使に仮託して実質的、具体的に違法・不当な行為をすることをいうとされています(最高裁昭和57年1月28日決定)。単に立場を利用したというだけでは足りず、当該公務員の一般的職務権限に属する事項について、職権行使の形をとって違法・不当な行為をしたことが必要です。
官製談合そのものには適用しにくい理由
193条は、職権濫用に加えて「人に義務のないことを行わせ」または「権利の行使を妨害した」という結果を要求します。ここが官製談合との相性を悪くしている部分です。
予定価格を漏らす、受注してほしい業者を示唆する、といった典型的な関与行為は、相手方である事業者にとってはむしろ利益になる情報提供であり、事業者に義務のないことを行わせたとも、事業者の権利行使を妨害したとも構成しにくいのです。談合により排除された他の事業者や、割高な契約を負担した住民が不利益を被っていることは確かですが、それは193条が想定する「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した」という直接的な関係とは異なります。
そのため、官製談合の刑事責任を問う局面で中核となるのは、あくまで官製談合防止法8条と刑法96条の6であり、職権濫用罪はこれらを補うものと位置づけるのが正確です。
職権濫用罪が問題となりうる場面
もっとも、官製談合の周辺で193条が視野に入る場面がないわけではありません。たとえば、発注担当職員がその職務権限を背景に、特定の事業者に対して入札への参加辞退や応札価格の引上げを事実上強いたような場合には、その事業者に義務のないことを行わせたと評価できる余地が生じます。
ただし、この構成が成り立つかどうかは、当該職員の一般的職務権限の内容、働きかけの態様、相手方が拒否できたかどうかといった具体的事情に大きく左右されます。事案の評価は個別性が高く、刑事責任の見通しについては弁護士の判断を仰ぐべき領域です。
職権濫用罪等に認められる特則|付審判請求(刑訴法262条)
193条を検討する実益があるとすれば、それは手続面の特則です。刑事訴訟法262条1項は、刑法193条から196条までの罪等について告訴または告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に、事件を裁判所の審判に付することを請求することができると定めています。いわゆる付審判請求(準起訴手続)です。
この請求は、刑事訴訟法260条による不起訴の通知を受けた日から7日以内に、請求書を不起訴処分をした検察官に差し出して行わなければなりません(262条2項)。期間が極端に短いため、通知を受けてから検討を始めたのでは間に合わないおそれがあります。
重要なのは、この特則の対象が刑法193条から196条までの罪等に限られており、官製談合防止法8条や刑法96条の6は対象外だという点です。付審判請求という選択肢を残したい場合には罪名の選び方が影響しますが、無理に193条を構成しても要件を欠けば意味がありません。なお、付審判請求書は地方裁判所の審判を求めて検察官に差し出す書面であり、その作成は行政書士の業務範囲外です。この手続を検討する場合は弁護士にご相談ください。
併せて検討すべき罪名と公訴時効|刑法96条の6・独占禁止法・背任・加重収賄
官製談合は、単一の罪名で完結する事案の方がむしろ稀です。事実関係に応じて複数の罪名の成否を検討することになります。
公契約関係競売等妨害罪(刑法96条の6)
刑法96条の6第1項は「偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定めます。同条2項は「公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする」として、談合行為そのものを処罰します。
この条文は主体を公務員に限定していません。したがって、談合に加わった事業者側も、関与した職員側も、いずれも名宛人になり得ます。官製談合防止法8条が職員のみを対象とするのと対照的で、事業者の刑事責任を問う場面では2項が中心になります。法定刑の長期が3年で5年未満であるため、公訴時効は3年です。事業者側の談合に対する刑法96条の6の構成要件と独占禁止法の専属告発制度については、入札談合の告発|刑法96条の6(公契約関係競売等妨害)と独占禁止法の専属告発制度で詳しく解説しています。
独占禁止法違反(3条・89条1項1号)
独占禁止法3条は「事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない」と定め、同法89条1項1号は3条の規定に違反して私的独占または不当な取引制限をした者を5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に処するとしています。同条2項により未遂も処罰されます。さらに95条1項1号は両罰規定として、法人に対して5億円以下の罰金刑を科すと定めています。
ここで実務上決定的に重要なのが、独占禁止法違反の刑事事件には専属告発の仕組みがあることです。同法96条1項は「第89条から第91条までの罪は、公正取引委員会の告発を待つて、これを論ずる」と定めており、公正取引委員会の告発が訴訟条件とされています。告発する側の規定としては、同法74条1項が、公正取引委員会は犯則の心証を得たときは検事総長に告発しなければならないと定め、同条2項が、そのほかこの法律の規定に違反する犯罪があると思料するときは検事総長に告発しなければならないと定めています。
したがって、独占禁止法違反として刑事処分を求めたい場合、私人が警察に告発するというルートではなく、公正取引委員会への申告が本筋になります(後述)。
行政上の措置と課徴金
刑事罰とは別に、事業者には行政上の措置が科されます。公正取引委員会は排除措置命令のほか、不当な取引制限を行った事業者に対し、原則として売上額等に100分の10を乗じた額の課徴金の納付を命じなければならないとされています(独占禁止法7条の2第1項)。中小企業等の要件に該当する場合は100分の4に軽減されます(同条2項)。
また同法7条の4第1項は、いわゆる課徴金減免制度(リーニエンシー)を定めており、調査開始日前に単独で最初に違反行為に係る事実の報告および資料の提出を行い、調査開始日以後に違反行為をしていない事業者については、課徴金の納付を命じないとされています。2番目以降の申請者についても、順位に応じた減算率が同条2項以下に定められています。談合に巻き込まれた事業者にとっては、この制度の存在が対応方針を大きく左右します。
背任罪(刑法247条)
刑法247条は「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」と定めます。公訴時効は5年です。
官製談合により発注機関が本来より高い価格で契約を締結した場合、発注事務を担う職員について背任罪の成否が問題となり得ます。ただし図利加害目的と財産上の損害の立証が必要であり、損害額の認定は容易ではありません。背任罪の構成要件については背任罪・特別背任罪の告訴状の書き方ガイド|構成要件と証拠収集もあわせてご覧ください。
加重収賄罪(刑法197条の3)
職員が事業者から金銭や便宜の供与を受けていた場合には、収賄罪の検討が必要です。刑法197条の3第1項は、公務員が単純収賄罪等を犯し、よって不正な行為をし、または相当の行為をしなかったときは1年以上の有期拘禁刑に処すると定めます。同条2項は、職務上不正な行為をしたことに関して賄賂を収受等した場合も同様とします。
法定刑の長期は有期拘禁刑の上限である20年となるため、刑事訴訟法250条2項3号(長期15年以上の拘禁刑に当たる罪)により公訴時効は10年です。他の罪名より時効が大幅に長く、時間が経過した事案でも検討の余地が残ります。詳細は贈収賄罪の告発状|公務員の職務に関する不正な金銭授受への対応で解説しています。
罪名別の公訴時効まとめ
| 罪名 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|
| 官製談合防止法8条(職員による入札等の妨害) | 5年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金 | 5年 |
| 刑法96条の6(公契約関係競売等妨害) | 3年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金または併科 | 3年 |
| 刑法193条(公務員職権濫用) | 2年以下の拘禁刑 | 3年 |
| 独占禁止法89条1項1号(不当な取引制限) | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 | 5年 |
| 刑法247条(背任) | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 5年 |
| 刑法197条の3(加重収賄) | 1年以上の有期拘禁刑 | 10年 |
告発の実務|誰が・どこへ・どのような方式で提出するか
告発は「何人でも」できる
刑事訴訟法239条1項は「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」と定めています。告訴が犯罪により害を被った者等に限られる(同法230条)のに対し、告発には申告権者の制限がありません。
官製談合の場合、直接の被害者を誰と捉えるかが難しく、告訴になじみにくい面があります。入札から排除された事業者、割高な公共調達の負担を負う住民、事情を知った職員など、いずれの立場からも告発という形で端緒を提供できるのが実務上の利点です。告訴と告発の違いについては告訴と告発の違いとは?誰が・どんな場合に提出できるかを解説で整理しています。
公務員には告発義務がある
刑事訴訟法239条2項は「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と定めます。職務の遂行を通じて官製談合を認識した公務員は、告発をする権利があるにとどまらず、法律上の義務を負うということです。
もっとも、組織内部での告発は立場上の困難を伴います。だからこそ、公益通報者保護法による保護や、組織外部への申告ルートの存在が意味を持ちます。
提出先は警察署長(司法警察員)
刑事訴訟法241条1項は「告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない」と定めます。条文上は検察官への告発も可能ですが、行政書士が作成する告発状は、警察署長(司法警察員)宛てのものに限られます。検察庁宛ての書面の作成は司法書士の業務範囲であり、行政書士は取り扱うことができません。
実務上も、事案の端緒を捜査機関に持ち込むという観点では、管轄の警察署に提出するのが標準的な流れです。事前に相談窓口へ連絡し、資料を持参して説明する機会を設けるのが現実的です。
受理後の流れ
司法警察員が告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類および証拠物を検察官に送付しなければなりません(刑事訴訟法242条)。その後、検察官が公訴を提起し、または提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告発人に通知しなければならず(同法260条)、告発人の請求があるときは、速やかにその理由を告げなければならないとされています(同法261条)。
つまり、告発人には処分結果の通知を受ける地位と不起訴の理由の告知を求める地位が法律上保障されています。被害届にはこうした効果がないため、記録として残し結果の通知を受けたい場合には告発という形式を選ぶ意味があります。
書面に整理すべき事実
告発状の中核は、犯罪事実の特定です。官製談合の場合、最低限、次の要素を具体的に書き分けられるかが問われます。
- 発注の特定:発注機関名、工事名・調達件名、入札公告日、入札日、予定価格の公表状況、落札者、落札額、落札率
- 職員の特定:氏名または職名・所属、当該入札に関してどのような職務権限を有していたか
- 関与行為の特定:いつ、どこで、誰に対し、どのような方法で、何を伝えまたは指示したか
- 談合側の事実:受注調整の存在をうかがわせる事情(応札額の不自然な分布、辞退の集中、事前の連絡)
- 罪名の摘示:官製談合防止法8条、刑法96条の6など、該当すると考える条文
とりわけ「その職務に反し」という8条の要件を意識し、当該職員が本来どう行動すべきだったのか、実際の行動がそこからどう逸脱したのかを対比して書けると、事実の輪郭がはっきりします。
官製談合に特有の証拠
官製談合の証拠は、事業者側と発注機関側の双方に分散します。事業者側では、社内の受注調整に関する記録、他社との連絡記録、営業日報、担当者の手帳、社内会議の資料などが手がかりになります。発注機関側では、設計書や積算資料、指名業者選定に関する起案文書、入札結果調書などが該当します。
後者については、情報公開請求により入札結果や指名の経緯を示す文書を入手できる場合があります。予定価格や積算内訳が非開示となることは多いものの、入札調書や落札率の推移といった客観資料が揃うだけでも、事案の構造を説明する材料になります。
証拠を集める際は方法にも注意が必要です。他人の住居への立入り、他人の管理する情報システムへの無断アクセス、電子メールの無断閲覧といった手段は、それ自体が別の違法行為となり得ます。自らが正当にアクセスできる範囲の記録を、改変せずそのまま保全することが原則です。データについては、取得日時が分かる形で保存し、原本を残したうえで写しを提出するのが安全です。
虚偽の告発は罪になる
確たる根拠がないまま特定の職員を名指しして告発することには、相応のリスクがあります。人に刑事処分を受けさせる目的で虚偽の申告をした場合、刑法172条の虚偽告訴等罪が成立し得ます。憶測を事実として書くのではなく、確認できた事実と、そこから推認される事情とを明確に区別して記載することが、書面を作るうえでの基本姿勢になります。
刑事告発以外のルート|公取委への申告・住民監査請求・公益通報
公正取引委員会への申告(独占禁止法45条)
独占禁止法45条1項は「何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる」と定めます。報告があったときは、公正取引委員会は事件について必要な調査をしなければなりません(同条2項)。
ここで実務上見落とされがちなのが同条3項です。報告が公正取引委員会規則で定めるところにより、書面で具体的な事実を摘示してされた場合において、当該報告に係る事件について適当な措置をとり、または措置をとらないこととしたときは、公正取引委員会は速やかにその旨を報告者に通知しなければならないとされています。
つまり、電話や匿名の一般的な情報提供ではなく、書面で具体的な事実を摘示して申告すれば、結果の通知を受けられるという違いが生じます。官製談合防止法3条に基づく改善措置要求は公正取引委員会の調査を起点とするため、行政ルートを動かしたい場合はこの申告が最も直接的です。
住民監査請求(地方自治法242条)
地方公共団体の発注に関する事案では、住民監査請求が選択肢になります。地方自治法242条1項は、普通地方公共団体の住民は、当該団体の長・委員会・委員または職員について、違法もしくは不当な公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結もしくは履行等があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し監査を求め、当該行為の防止・是正や、被った損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求できると定めます。
ここで決定的に重要なのが期間制限です。同条2項は、当該行為のあった日または終わった日から1年を経過したときは請求できない(正当な理由があるときを除く)と定めています。刑事の公訴時効よりはるかに短いため、住民監査請求を視野に入れるのであれば、契約締結や支出からの経過期間を最初に確認しなければなりません。
なお、住民監査請求は当該団体の住民自身が行う制度であり、監査委員に提出する請求書の様式や添付資料の取扱いは自治体ごとに異なります。具体的な手続については、当該自治体の監査委員事務局にご確認ください。監査結果に不服がある場合の住民訴訟は裁判上の手続であり、その対応は弁護士の業務範囲です。
公益通報者保護法による保護
事業者の従業員が、自社が関与する官製談合を通報する場合、公益通報者保護法による保護の対象となり得ます。同法2条1項は「公益通報」を、労働者等が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、通報対象事実が生じまたはまさに生じようとしている旨を、役務提供先等、処分等をする権限を有する行政機関等、またはその者に通報することが被害の発生・拡大の防止に必要と認められる者に通報することと定義しています。
通報対象事実の対象法律は同法の別表に掲げられており、その第1号に刑法が挙げられています。したがって、刑法96条の6に該当する事実は通報対象事実に含まれ得ます。
保護の内容としては、同法3条が公益通報を理由とする解雇を無効とし、同法5条が降格、減給、退職金の不支給その他の不利益な取扱いを禁止しています。また同法11条1項は、事業者に対し公益通報対応業務従事者を定めることを義務付け、同条2項が体制整備等の措置を求めています(常時使用する労働者の数が300人以下の事業者については、いずれも努力義務とされています)。
なお、公益通報者保護法は令和7年法律第62号により改正され、令和8年12月1日から施行されます。事業者の体制整備の実効性向上、公益通報者の範囲の拡大、公益通報を阻害する要因への対処、公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済の強化が柱とされています。通報を検討する際は、施行時期と改正後の規定内容を消費者庁の公表資料で確認してください。
ルートの使い分け
整理すると、目的に応じて入り口を選ぶことになります。職員個人の刑事責任を問いたいのであれば警察署長宛ての告発、事業者側の独占禁止法違反と発注機関の改善を動かしたいのであれば公正取引委員会への書面申告、公金の支出の是正や損害の補塡を求めるのであれば住民監査請求、というのが基本形です。これらは排他的ではなく、並行して進めることもできます。
なお、助成金の不正受給については助成金の不正受給と告発状|雇用調整助成金等の不正・詐欺罪(刑法246条)・労働局通報、企業会計に関する不正については粉飾決算の告発|会社法・金商法違反と刑事責任・監査責任を解説もご参照ください。公共工事の入札に参加するための資格審査や経営事項審査の手続については建設業の入札参加資格審査の手続き|申請方法と等級格付けの仕組みを解説および経営事項審査(経審)とは?公共工事の入札に必要な手続きで解説しています。
事業者側が直面する行政上の不利益
談合に関与した事業者には、刑事罰や課徴金だけでなく、各発注機関の指名停止措置要領等に基づく指名停止という行政上の措置が科されるのが通例です。停止期間中は当該機関の入札に参加できず、期間や適用範囲は機関ごとに定められています。公共工事を主たる収益源とする企業にとっては、罰金以上に事業継続への影響が大きい措置です。
この点も踏まえると、談合の実態を認識した事業者にとっては、独占禁止法7条の4の課徴金減免制度の利用を含め、早期に方針を決めることの重要性が高いといえます。個別の判断については弁護士にご相談ください。
告訴状・告発状の作成でお困りの方へ。行政書士法人Treeでは、警察署長(司法警察員)宛ての告訴状・告発状の作成を承ります。書類作成に関するご相談は何度でも無料です。
まとめ
官製談合を規律する中心的な法律は入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)です。同法2条5項は関与行為を4類型に整理しており、談合の指示(1号)、受注者に関する意向の教示・示唆(2号)、秘密として管理された情報の漏えい(3号)、特定の談合の幇助(4号)が対象です。2号に「示唆」が明記されている点、3号が予定価格に限定されていない点は、事実を当てはめる際の要点になります。
行政ルートでは、公正取引委員会が発注機関の長に改善措置要求を行い(3条)、発注機関には調査・改善措置・公表の義務が生じます。関与行為を行った職員に対しては、故意または重大な過失により損害を与えた場合の損害賠償請求(4条5項)と懲戒事由の調査(5条)が義務付けられ、これらの調査は公正かつ中立に実施できる指定職員が担うこととされています(6条)。
刑事ルートの中核は同法8条で、法定刑は5年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金、公訴時効は5年です。一方、公務員職権濫用罪(刑法193条)は、「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した」という結果を要求するため、談合への関与そのものには当てはめにくく、実務上は刑法96条の6や独占禁止法、背任、加重収賄と併せて検討するのが正確な整理です。ただし193条から196条までの罪には付審判請求(刑事訴訟法262条、不起訴通知から7日以内)という特則がある点は押さえておく価値があります。
告発は何人でも行うことができ(刑事訴訟法239条1項)、職務上犯罪を知った公務員には告発義務があります(同条2項)。告発人には処分結果の通知を受ける地位(同法260条)と不起訴理由の告知を求める地位(同法261条)が保障されています。刑事以外にも、公正取引委員会への書面申告(独占禁止法45条1項・3項、書面で具体的事実を摘示すれば結果の通知を受けられる)や、住民監査請求(地方自治法242条、行為の日から1年の期間制限)というルートがあり、目的に応じた使い分けが有効です。
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※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。


