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「子どもが学校でいじめを受け、怪我や金銭の強要があった」「学校や教育委員会は動いてくれない」「警察に届け出るべきか」——いじめが刑法上の犯罪に該当する場合、警察署長宛の告訴状提出が有効な選択肢となります。本記事では、いじめが該当しうる刑法犯罪(傷害罪・暴行罪・恐喝罪・強要罪・名誉毀損罪・侮辱罪)、未成年加害者への対応(少年法・触法少年・児相通告)、いじめ防止対策推進法、告訴状の作成・提出、証拠保全のポイント、学校との連携、民事訴訟との併用まで、行政書士が実務目線で解説します。
結論として、傷害・恐喝・暴行などの事実が明らかな場合、警察署長宛の告訴状を作成・提出することで、刑事手続きを通じた解決を求めることができます。加害者が14歳以上は少年法による家庭裁判所送致(罪の重さにより警察直送または検察経由)、14歳未満は触法少年として児童相談所の手続を経て家裁送致が検討されます。並行していじめ防止対策推進法による学校・教育委員会への対応要請、民事訴訟(損害賠償請求)の併用も検討します。
学校内犯罪の告訴状作成は、事実関係の整理と証拠添付がポイント。行政書士法人Treeが警察署長宛告訴状の作成をサポートします。
こんな方は今すぐご相談を:
- 子どもが入院・通院中で傷害罪での告訴を検討している方
- 金銭の強要(恐喝)が継続している方
- 子どもが学校に行けなくなり重大事態認定を求めたい方
- SNS・LINEでの誹謗中傷で名誉毀損・侮辱罪を検討している方
- 学校・教育委員会が動かず行政書類作成のサポートが必要な方
根拠法令は刑法、刑事訴訟法、いじめ防止対策推進法、少年法もご参照ください。
目次
いじめの刑事告訴とは|告訴状の法的根拠と概要
刑事訴訟法230条は「犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる」と定め、同法231条では法定代理人(未成年者の親権者等)による告訴を認めています。告訴は捜査機関(警察署長または検察官)に対して行います。弊所では、実務上の提出・相談のしやすさを踏まえ、原則として警察署長宛の告訴状作成をサポートしています。なお、示談交渉・損害賠償請求・刑事事件の代理対応は弁護士業務となるため、必要に応じて弁護士への相談が必要です。
いじめ防止対策推進法との関係|重大事態・学校対応・警察連携
2013年9月28日施行のいじめ防止対策推進法は、学校・教育委員会のいじめ対応義務を法定化しました。
学校・教育委員会の義務
- 国・地方公共団体・学校におけるいじめ防止基本方針等の策定(同法11〜13条)
- いじめの早期発見措置(同法16条)
- 学校におけるいじめ防止等の対策組織の設置・組織的対応(同法22条)
- 重大事態の調査義務(同法28条)
- 警察との連携(同法23条6項:犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては所轄警察署と連携)
重大事態の定義(同法28条)
- いじめにより生命・心身・財産に重大な被害が生じた疑い(同法28条1項1号)
- いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされた疑い(同法28条1項2号)
「相当の期間」の目安は、文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(平成29年3月)で年間30日とされていますが、児童生徒が一定期間連続して欠席している場合などは個別に判断されます。
いじめが該当しうる犯罪類型|傷害・恐喝・暴行・名誉毀損
| 罪名 | 根拠条文 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 傷害罪 | 刑法204条 | 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 暴行罪 | 刑法208条 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金等 |
| 恐喝罪 | 刑法249条 | 10年以下の拘禁刑 |
| 強要罪 | 刑法223条 | 3年以下の拘禁刑 |
| 名誉毀損罪 | 刑法230条 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 侮辱罪 | 刑法231条(2022年7月7日施行の改正で厳罰化、令和4年法律第67号) | 1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 |
| 器物損壊罪 | 刑法261条 | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 窃盗罪 | 刑法235条 | 10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 住居侵入罪 | 刑法130条 | 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
| 撮影罪(性的姿態等撮影罪) | 性的姿態等撮影処罰法2条1項(2023年7月13日施行、令和5年法律第67号) | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| 提供・公然陳列罪 | 同法3条 | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 |
未成年加害者への対応|14歳以上・14歳未満・少年法の流れ
14歳以上(犯罪少年)
- 刑法41条により14歳未満は罰しないとされているため、14歳以上では刑事責任が問題となる
- 全件送致主義(少年法41条・42条):罪の嫌疑がある少年事件は警察・検察から必ず家庭裁判所へ送致
- 罰金以下の刑にあたる罪:警察(司法警察員)→直接家庭裁判所(少年法41条)
- 罰金以上の刑にあたる罪:警察→検察官→家庭裁判所(少年法42条)
- 家裁の調査・審判で保護処分(保護観察・児童自立支援施設等送致・少年院送致)
- 重大事件は検察官送致(逆送)→刑事裁判の可能性
- 16歳以上の少年が故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪は原則逆送対象
14歳未満(触法少年)
- 刑事責任能力なし(刑法41条)→刑事処分なし
- 少年法3条1項2号の触法少年に該当し得ますが、14歳未満の場合は原則として児童相談所の手続を経て、必要に応じて家庭裁判所送致が検討されます
- 警察による調査(少年法6条の2、2007年改正で明文化):強制処分(押収・捜索・検証等)も可能(少年法6条の5)
- 児童相談所への通告(児童福祉法25条1項)
- 重大事件(故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪、または死刑・無期・短期2年以上の拘禁刑にあたる罪)は警察から児童相談所長へ送致(少年法6条の6第1項)
- 児童相談所による調査→児童福祉法27条1項各号の措置(訓戒・誓約書、児童福祉司指導、児童養護施設・児童自立支援施設入所、家裁送致)
- 児童福祉法27条1項4号により家裁送致された場合、家裁の調査・審判で保護処分(児童自立支援施設等送致・少年院送致[おおむね12歳以上]・保護観察)
- 一時保護(児童福祉法33条、原則2か月以内)による身柄拘束の可能性
18歳・19歳(特定少年・2022年4月1日施行改正少年法)
- 少年法上は「少年」として扱われる(令和3年法律第47号)
- 原則逆送対象事件が拡大(故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪に加え、死刑・無期または短期1年以上の拘禁刑にあたる罪に拡大)
- 逆送後は刑事手続に移行しますが、少年法上の特則が問題となる場合があります(不定期刑の不適用、定期刑が言い渡される)
- 推知報道の一部解禁(少年法68条):略式手続を除き起訴後は実名・写真等の報道が可能
- 民法上の成年(2022年4月1日成年年齢18歳引下げ)に対応した制度設計
- ぐ犯規定の適用対象外(少年法65条)
告訴状の作成と提出
告訴状の必須記載事項
- 表題:「告訴状」
- 提出年月日
- 提出先:管轄警察署長殿
- 告訴人(被害者・親権者)の氏名・住所・電話番号
- 被告訴人の氏名・住所(不明の場合は知り得る範囲、「氏名不詳」も可)
- 告訴の趣旨(厳重処罰を求める旨)
- 告訴事実(5W1H:いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どうやって)
- 罰条(刑法204条等)
- 立証方法・証拠の標目
- 添付資料リスト
告訴期間
非親告罪(傷害罪・恐喝罪等)には告訴期間の制限がありません。親告罪(名誉毀損罪・侮辱罪等)は、原則として犯人を知った日から6か月以内に告訴する必要があります(刑事訴訟法235条)。
未成年者の告訴
未成年者本人による告訴も可能ですが、未成年者の法定代理人である親権者が刑事訴訟法231条に基づき告訴することもできます。事案により、本人と親権者の双方の意思を整理して提出することがあります。
いじめ被害の証拠保全|診断書・LINE・録音・写真の残し方
いじめ被害は証拠保全が結果を左右します。以下を確実に確保しましょう。
身体的被害
- 診断書(医療機関で作成):傷害罪立証の最重要証拠
- 怪我の写真(時系列で複数)
- 治療経過の記録
金銭的被害(恐喝)
- 金銭授受の記録(現金・電子マネー・ポイント等)
- 銀行口座の引き出し記録
- 家計簿・領収書
言葉・行動による被害
- LINE・SNS・メールのスクリーンショット(撮影日時・URL・投稿者情報を含む)
- 録音データ(会話・暴言)
- 動画記録(暴行現場・恐喝現場)
- 目撃者の証言メモ
学校・教育委員会との記録
- 面談記録(日時・参加者・話の内容)
- 連絡帳・メールのやり取り
- 学校提出の文書・回答書
告訴状の必要書類・料金
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 告訴状 | ○○警察署長殿宛て。告訴人・被告訴人の表示、犯罪事実、処罰意思 |
| 証拠資料 | 診断書、LINE・SNS記録、録音、目撃証言メモ、写真等 |
| 告訴人 | 被害者本人または親権者(民法824条) |
| 告訴状作成 スタンダード | 38,280円(税込) |
| 告訴状サポート お急ぎ特急 | 49,280円(税込) |
| 不受理時対応オプション | +33,000円(税込) |
告訴状の基本構成(サンプル)
告訴状は以下の項目をシンプルに記載します。
- ✔ 表題「告訴状」
- ✔ 宛名「○○警察署長殿」
- ✔ 告訴人(親権者)・被告訴人の氏名住所
- ✔ 告訴の趣旨「告訴人は、被告訴人を傷害罪(刑法204条)として告訴し、厳重なる処罰を求める」
- ✔ 告訴事実(日時・場所・具体的行為)
- ✔ 証拠資料の一覧
学校・行政機関との連携
警察への告訴と並行して、いじめ防止対策推進法に基づく学校・教育委員会への対応要請も重要です。
段階的対応
- 担任・学年主任への報告
- 校長・副校長への対応要請
- 教育委員会への報告(学校が動かない場合)
- 重大事態認定の要請(同法28条該当の場合)
- 第三者委員会の設置要請
- 警察通報・告訴の併用
- こども家庭庁・文部科学省への相談(教育委員会も動かない場合の最終手段)
関連行政機関の窓口
- こども家庭庁(2023年4月発足):いじめ対策の総合調整、重大事態の関与
- 文部科学省:児童生徒の問題行動・不登校等の調査、相談窓口設置
- 法務省人権擁護局:「子どもの人権110番」(0120-007-110)
- 警察庁少年課:少年相談・サポートセンター(各都道府県警察)
- 児童相談所:児童相談所虐待対応ダイヤル(189)
重大事態調査の活用
重大事態に該当すれば、学校の設置者または学校は調査を行う必要があります(同法28条)。調査結果については、いじめを受けた児童等およびその保護者に対し、事実関係その他必要な情報を適切に提供することが求められます。
民事訴訟との併用
刑事告訴と並行して、民事訴訟(損害賠償請求)も検討します。
請求対象
- 加害者本人(民法709条 不法行為):責任能力ありと判断される場合
- 加害者の親権者(14歳未満等で責任無能力の場合):民法714条 監督義務者責任
- 加害者の親権者(14歳以上で責任能力ありと判断される場合):民法709条 親権者の独自の不法行為責任(監督義務違反、最判平成27年4月9日民集69巻3号455頁の判断枠組み)
- 学校・設置者(公立学校では国家賠償法1条、私立学校では民法715条 使用者責任または民法709条 法人独自責任):学校の安全配慮義務違反
損害賠償の内容
- 治療費・通院費(領収書ベースで実額立証)
- 慰謝料(精神的損害、いじめ事案では数十万円〜数百万円が相場)
- 後遺障害逸失利益(後遺障害認定がある場合、労働能力喪失率に基づく計算)
- 転校費用・カウンセリング費用(因果関係のある実費)
- 弁護士費用相当額(認容額の概ね10%、最判昭和44年2月27日民集23巻2号441頁)
行政書士法人Treeのサポート
当所が直接対応する業務:
- ✔ 被害事実のヒアリングと時系列整理
- ✔ 警察署長宛告訴状の作成(告訴状スタンダード38,280円・お急ぎ特急49,280円・税込)
- ✔ 診断書・SNS記録等の証拠書類整備サポート
- ✔ 学校・教育委員会への対応要請文書の作成
- ✔ 不受理時対応オプション(+33,000円・税込)
提携専門家・関連機関へのご紹介:
- ✔ 損害賠償請求・示談交渉・民事訴訟は提携弁護士をご紹介(弁護士法72条)
- ✔ 検察庁宛の告訴状作成は提携弁護士をご紹介
- ✔ 学校との直接交渉(スクールロイヤー対応含む)は提携弁護士をご紹介
- ✔ こども家庭庁・文部科学省・法務省人権擁護局・児童相談所等の公的相談窓口のご案内
- ✔ 犯罪被害者支援センター・法テラス等のご紹介
※ 学校との調整は被害者側で行うことが基本ですが、対応要請文書の作成等は当所がサポートします。
よくある質問
Q1. 加害者が未成年でも告訴できますか?
A. はい、年齢は告訴要件に影響しません。処分は少年法に従って進行します(14歳以上は家裁送致、14歳未満は触法少年として児相通告等)。
Q2. 学校を通さずに警察に行ってよいですか?
A. 緊急性・重大性があれば直接警察へ届出可能です。並行して学校にも報告するのが通常です。
Q3. 告訴は取り下げられますか?
A. 親告罪・非親告罪を問わず、告訴は公訴提起前まで取下げ可能です(刑事訴訟法237条1項)。ただし、親告罪については、一度取り下げると同じ事実で再告訴はできません(刑事訴訟法237条2項)。非親告罪の場合も、処罰意思の撤回は捜査・処分判断に影響し得るため慎重な判断が必要です。
Q4. 加害者の親に直接連絡してもよいですか?
A. 感情的なやり取りはトラブルの元。学校・警察を通じた対応を推奨します。直接交渉は弁護士業務に該当する可能性もあります。
Q5. SNSでの誹謗中傷もいじめの告訴対象になりますか?
A. 名誉毀損罪・侮辱罪・脅迫罪等に該当する可能性があります。スクリーンショット保全が重要です。投稿者特定を行う場合は、刑事手続とは別に、情報流通プラットフォーム対処法(2025年4月施行、旧・プロバイダ責任制限法)に基づく発信者情報開示請求を検討することがあります。
Q6. 告訴状を提出したら必ず受理されますか?
A. 犯罪捜査規範63条1項は、司法警察員が告訴等をする者があったときは管轄区域内の事件であるかどうかを問わず受理しなければならない旨を定めています。ただし、実務上は犯罪事実の特定や証拠整理を求められることがあるため、告訴事実と資料を整理して提出することが重要です。当所では、(1)犯罪事実の構成要件該当性の整理、(2)立証可能な証拠資料の充実、(3)管轄警察署との事前協議サポート等を通じて、受理可能性を高める告訴状作成を行います(不受理時対応オプション+33,000円・税込)。
Q7. いじめ防止対策推進法の重大事態とはどんなケースですか?
A. (1)いじめにより生命・心身・財産に重大な被害が生じた疑い(28条1項1号、自殺・自殺未遂・骨折等の重傷・財産的損害等)、(2)いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされた疑い(28条1項2号)のいずれか。「相当の期間」の目安は文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(平成29年3月)で年間30日とされていますが、児童生徒が一定期間連続して欠席している場合などは個別に判断されます。両条件を満たす必要はなく、いずれかで該当。重大事態認定により、学校・教育委員会は調査義務を負います。
Q8. 学校が動かない場合はどうすればいいですか?
A. 教育委員会への報告→重大事態認定の要請→第三者委員会の設置要請、と段階的に上げます。並行して警察への通報・告訴も検討。こども家庭庁・文部科学省・法務省人権擁護局の相談窓口も活用可能です。
Q9. SNSやLINEでのいじめ・誹謗中傷への法的対応は?
A. 名誉毀損罪・侮辱罪・脅迫罪等で告訴可能なほか、情報流通プラットフォーム対処法(2025年4月施行、旧・プロバイダ責任制限法)による発信者情報開示請求で投稿者を特定し、民事訴訟(損害賠償請求)も併用できます。スクリーンショットの保全(撮影日時・URL・投稿者情報を含む)が決定的に重要です。
Q10. 加害生徒に対する出席停止措置は要請できますか?
A. 公立学校の場合、市町村教育委員会は性行不良で他の児童生徒の教育に妨げがある児童生徒に対して出席停止措置を命じることができます(学校教育法35条、49条で中学校に準用)。私立学校は校則・学則による退学・停学処分の検討となります。
Q11. 少年審判には被害者として関与できますか?
A. 一定の重大事件では被害者の傍聴(少年法22条の4)、意見陳述(少年法9条の2)、事件記録の閲覧・コピー(少年法5条の2)等が認められています。被害者通知制度(少年審判の結果通知)もあります。
Q12. 付添人弁護士制度とは何ですか?
A. 少年審判では加害少年に付添人(原則として弁護士)を付けることができます。一定の重大事件では国選付添人制度の対象となり、被害者側は別途、被害者支援の弁護士を選任することが可能です。
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まとめ
- いじめが犯罪に該当する場合、警察署長宛の告訴状で刑事手続を進められる
- 14歳以上は少年法41条・42条の全件送致主義により家裁送致、14歳未満は触法少年として児童相談所の手続を経て家裁送致が検討される
- 2022年4月1日施行改正少年法で18歳・19歳は特定少年として原則逆送対象拡大・推知報道一部解禁
- いじめ防止対策推進法による学校・教育委員会の対応要請も併用
- 重大事態認定(同法28条、年間30日目安)で調査義務が発生
- 証拠保全(診断書・SNS記録・録音・写真)が結果を左右
- 民事訴訟(損害賠償請求)の併用も検討(最判平成27年4月9日の親権者責任枠組み)
- 弊所では原則として警察署長宛の告訴状作成をサポートし、示談交渉・損害賠償請求・刑事事件の代理対応は弁護士への相談が必要
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


