令和9年(2027年)4月1日に施行される育成就労制度は、現行の技能実習制度を抜本的に組み替え、特定技能1号への円滑な移行を前提として「原則3年」の在留期間で人材を育成する仕組みです。受入機関にとって最大の関心事は、この3年という枠の中で技能検定・日本語能力試験をどう組み込み、特定技能1号、さらには無期限在留が可能な特定技能2号へどのように接続させるかという設計の問題です。本記事では、育成就労の在留期間の構造、評価制度との連動、期間更新の運用、家族帯同や帰国費用の扱い、中途帰国・転籍時の影響まで、登録支援機関・受入機関目線で実務的に解説します。
【お困りの方へ】行政書士法人Tree|育成就労制度と特定技能1号への移行手続き
本記事は実務目線で解説しますが、育成就労から特定技能1号・2号への移行設計、在留期間の管理、技能検定・日本語試験のスケジューリング等については、制度開始後の運用基準に留意しながら、申請取次行政書士業務および特定技能1号移行後の登録支援機関業務の範囲でお手伝い可能です。在留期間を3年・5年・更新上限なしへ滑らかにつなぐ仕組みづくりを、受入機関の現場運用に即して支援します。
料金について:育成就労制度への対応は、制度開始後の運用基準を踏まえて個別にお見積りいたします。特定技能1号の在留資格申請については、通常料金は認定・変更申請100,000円(税込)、更新申請50,000円(税込)です。登録支援機関サービスをご委託いただいた場合の限定料金は、認定・変更申請50,000円(税込)、初回更新無料、2年目以降の更新申請25,000円(税込)です。
目次
1. 育成就労制度の在留期間の基本構造|原則3年と区分の考え方
育成就労制度(令和6年法律第60号「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」関係)は、令和9年(2027年)4月1日に施行され、技能実習制度を発展的に解消して、新たに「育成就労」を在留資格として位置付ける制度です。在留期間の原則は3年で、これは現行の技能実習1号(1年)+技能実習2号(2年)の合計3年に相当しますが、制度趣旨は「短期間で習熟させて帰国させる」のではなく「特定技能1号水準の技能・日本語能力まで育成し、日本国内での中長期就労につなげる」点に決定的な違いがあります。
在留期間そのものは、入管法上の他在留資格と同様に1年・6か月・3か月など細分化して指定される運用が想定されており、入国時に一括して3年が付与されるわけではありません。受入機関は、技能検定や日本語試験の到達度、受入計画の進捗、定期面談・監査の結果を踏まえて、半年〜1年単位で更新申請を行いながら通算3年に至る形になります。この点は現行の技能実習1号→2号の「区分移行」よりも、特定技能のような「在留期間更新」の発想に近いものとなります。
3年を超える在留は、原則として特定技能1号への切替(最長5年)、さらに特定技能2号への移行(更新により上限なし)という3段ロケットで設計されています。育成就労の3年は「終わり」ではなく「中継地点」である、というのが制度設計の核心です。
2. 技能実習制度の5年制限からの変更点|在留枠組みの再設計
現行の技能実習制度は、技能実習1号(1年)・2号(2年)・3号(2年)の合計5年が在留上限で、3号への移行には優良要件を満たした実習実施者と監理団体での実習が必要でした。さらに5年を満了した実習生は、原則として一旦帰国し、再来日するには特定技能1号への切替や別在留資格での申請が必要となる「クリフ構造」を抱えていました。
育成就労制度では、この5年枠組みが解消されます。育成就労の在留は原則3年で、3号に相当する区分は設けず、その先は特定技能1号(最長5年)への接続が制度上の標準ルートとなります。特定技能1号の5年と合わせれば、育成就労の3年+特定技能1号の5年で通算8年の中長期就労が可能となり、さらに特定技能2号に移行できれば在留期間の上限が事実上撤廃されます。
受入機関にとっての実務的なインパクトは、(1)「3年で帰す」前提から「3年で育てて自社に残ってもらう」前提への戦略転換、(2) 技能実習計画ではなく「育成就労計画」を中心とした受入体制の再構築、(3) 監理団体に代わる「監理支援機関」を軸とした監理体制への移行(育成就労の支援は監理支援機関が担い、登録支援機関は特定技能1号移行後の支援機関である点に注意)、の3点に整理できます。なお、現行の技能実習生の経過措置や、施行日時点で在留中の技能実習生の取扱いについては、施行までに省令・告示で詳細が示される予定であり、現行制度から育成就労への移行スケジュールは別記事で詳述しています。
育成就労制度の施行スケジュールや法令の章立てについては、別途公開の以下の記事もあわせてご覧ください。
- 育成就労制度の施行スケジュール|2027年4月1日施行までの段階的整備
- 育成就労法の条文構造|技能実習制度から育成就労法への改正と章立てを読み解く
- 育成就労の対象分野|特定技能との分野統合と受入見込み数の考え方
3. 特定技能1号への移行を前提とした制度設計|技能検定・日本語試験との連動
育成就労制度の中核は、3年の在留期間中に「特定技能1号水準」の技能と日本語能力を獲得させる点にあります。技能水準は、各分野で実施される技能検定(厚生労働省所管)または分野別技能評価試験(特定技能の業所管省庁が実施)に合格することで証明され、日本語能力は日本語能力試験(JLPT)または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)で評価されます。
運用イメージは、就労開始前までに日本語能力A1相当以上(日本語能力試験N5等・JFT-Basic相当)の試験合格または相当する日本語講習の受講を求め、特定技能1号へ移行する育成就労終了時までにA2相当以上(N4等)への到達を計画的に進める形です(入国時点では技能・日本語の要件はありません)。技能面では、おおむね1年経過時点で技能検定基礎級(または相当試験)、3年経過時点で随時3級(または分野別技能評価試験)の合格を目指す段階設計が想定されています。これらは特定技能1号への移行要件と接続するように設計されており、合格すれば試験免除で特定技能1号への変更申請が可能となります。
受入機関の実務としては、(1) 入国前から入国後1年間の日本語学習計画、(2) 配属先での技能習得カリキュラム、(3) 1年・2年・3年の節目での試験受験スケジュール、を一体で設計する必要があります。試験対策の時間確保、受験会場までの移動支援、受験料負担、不合格時の再受験機会の確保については、育成就労計画の実効性や監理支援の内容と関連する重要項目として、制度開始後の省令・告示・運用要領に沿って確認する必要があります。
4. 在留期間中の評価制度|半年・1年・2年・3年の節目
育成就労制度では、3年の在留期間中に複数の評価ポイントが設定される予定です。実務的に意識すべきは次の節目です。
入国〜半年:入国後講習(日本語・生活・法令)の完了、初回定期面談、受入機関側の生活オリエンテーションの実施記録。1年経過時点:技能検定基礎級または相当試験の受験。日本語は分野別に設定された日本語試験への受験・合格(A1相当以上→A2相当以上への段階的習得)。受入機関の育成就労計画の中間報告。2年経過時点:技能習得状況の中間レビュー、3級試験への受験準備、日本語N4水準への引き上げ確認。3年経過時点:技能検定3級または分野別技能評価試験の合格、日本語N4合格、特定技能1号への変更申請、または帰国手続き。
各節目では、受入機関は外国人本人の習熟度を客観的に評価し、計画通り進んでいない場合には学習機会の追加提供や試験再受験の支援を行う義務が想定されています。評価結果は定期届出・監査の対象となり、特定技能の「定期届出」(3か月ごとの活動状況・支援実施状況・受入状況の届出)の枠組みと整合的に運用される見込みです。定期届出の実務については、特定技能の定期届出ガイド|届出書の書き方と提出の流れで詳述しています。
受入機関側でこの評価サイクルを内製化できない場合は、育成就労制度上の監理支援機関との連携や、計画策定段階からの外部専門家関与が現実解となります。なお、特定技能1号へ移行した後の支援については、登録支援機関への委託も選択肢となります。
5. 在留期間更新の運用|細分化された期間と更新申請の留意点
育成就労の在留期間は、入管法上の他在留資格と同様、入管が個別に1年・6か月・3か月等を指定する運用が見込まれています。最初の在留期間は1年付与され、その後の更新時に技能習得状況・日本語学習の進捗・受入機関のコンプライアンス状況を踏まえて期間が決定される、というのが基本形となる見通しです。
更新申請の実務では、(1) 在留期間満了の3か月前を目安に書類準備を開始、(2) 育成就労計画の進捗確認書面、技能検定・日本語試験の受験記録、定期面談記録、給与支払実績、社会保険加入状況、を添付資料として整える、(3) 入管への申請は申請取次行政書士または受入機関の人事担当者(届出済の場合)が行う、という流れになります。
受入機関側で計画と実績の乖離が大きい場合(例:日本語学習時間が極端に少ない、定期面談記録が欠落、技能検定の受験機会が確保されていない等)、更新が短期間で指定される、あるいは不許可となるリスクがあります。育成就労は「在留期間が長いほど良い」ではなく、「計画と実績の整合性が客観的に示せること」が更新の核心です。
更新が短期間で指定された場合、その期間内に是正措置を実施して次回更新で標準期間(1年)を回復させる、という設計運用も実務的に重要になります。
6. 特定技能1号・2号への接続|在留の3段ロケット構造
育成就労3年を満了した外国人は、技能検定3級(または分野別技能評価試験)と日本語N4の要件を満たせば、特定技能1号(最長5年)への在留資格変更申請が可能です。試験免除での移行となり、職種・分野が育成就労と特定技能で共通している場合は同一受入機関での継続雇用がスムーズに進みます。育成就労と特定技能の分野統合については別記事で解説しています。
特定技能1号の在留中に、各分野で定められた特定技能2号評価試験・実務経験要件を満たせば、特定技能2号への移行が可能となります。特定技能2号の対象分野・試験要件・日本語要件は分野ごとに異なるため、最新の分野別運用方針・試験実施要領を確認する必要があります。特定技能2号は在留期間の更新に上限がなく、配偶者・子等の家族滞在相当在留資格も認められるため、実質的な長期定着・永住への前段階として位置付けられます。
受入機関の戦略としては、(1) 育成就労の3年で「自社の中核戦力」になる人材を見極める、(2) 特定技能1号の5年で実務リーダー層に育成する、(3) 特定技能2号への移行ルートを示して長期定着を促す、という3段階のキャリアパスを社内で明確化することが、定着率・採用力の差別化要因となります。
特定技能制度全般のサポート体制については、登録支援機関とは?役割・届出・義務的支援10項目を行政書士が解説もあわせてご覧ください。
7. 家族帯同の論点|育成就労中は不可・特定技能2号で解禁
育成就労の在留期間中は、原則として家族帯同は認められません。これは現行の技能実習制度を踏襲する設計であり、3年という育成期間中に外国人本人の技能習得・日本語習得に集中させる趣旨です。受入機関からは「家族帯同を認めれば定着率が上がるのではないか」という議論もありますが、制度設計上は育成就労→特定技能1号→特定技能2号のステップを経た上で、特定技能2号の段階で家族帯同を解禁する設計です。
特定技能1号も家族帯同は原則不可ですが、特定技能2号への移行後は「家族滞在」相当の在留資格(配偶者・子)が付与され、長期的な家族生活設計が可能となります。育成就労を入口とする外国人材にとって、家族帯同のタイミングは入国から最短でも育成就労3年+特定技能1号での2号試験合格までの期間を要する、という見立てが標準となります。
受入機関の説明実務としては、入国前の候補者面接時に「家族帯同は特定技能2号で解禁される」「2号到達まで最短でも数年単位」という事実を明示し、本人・家族の合意形成を丁寧に行うことが、後の中途帰国・転籍リスクを下げる実務的なポイントとなります。
8. 帰国費用負担と中途帰国の取扱い|受入機関の責任範囲
育成就労制度では、在留期間満了時の帰国費用負担は原則として受入機関が負う設計が予定されています。これは現行の技能実習制度と同様で、契約締結時に書面で明示し、給与から控除して帰国費用名目で積み立てる等の運用は禁止される方向です。受入機関または監理支援機関は、制度上求められる帰国旅費負担・帰国担保措置として、帰国チケットの手配、出国時の空港送迎、帰国が円滑になされるために必要な措置を講じる必要があります。
中途帰国(在留期間中の帰国)の取扱いは類型ごとに異なりますが、育成就労制度では帰国旅費を育成就労外国人に負担させないことが重要です。病気・妊娠出産・家族の事情等による一時帰国や、農業・漁業分野など季節性のある分野における一時帰国については、制度上の要件・期間・再入国時の取扱いを個別に確認する必要があります。受入機関側の事業休止・倒産等により継続就労が困難となる場合は、監理支援機関や関係機関と連携し、転籍先での継続在留または円滑な帰国を検討します。
いずれのケースでも、帰国に関する判断・費用負担・手続きの全プロセスを書面で記録し、定期届出・監査時に説明できる体制を整えておく必要があります。
9. 期間途中での転籍の影響|在留期間と転籍可能要件
育成就労制度では、現行の技能実習制度で原則不可とされていた「転籍」が、一定要件のもとで認められる方向で整備されています。具体的には、(1) 同一業務区分内であること、(2) 一定期間(1〜2年程度)の同一受入機関での就労実績があること、(3) 日本語能力・技能習得状況が一定水準に達していること、(4) 転籍先が育成就労の受入機関として認定されていること、が基本要件として議論されています。
転籍が認められた場合、在留期間は転籍前の期間を引き継ぐ運用が想定されています。例えば、受入機関Aで1年半就労した外国人が受入機関Bに転籍した場合、Bでの育成就労は残り1年半となり、通算3年での特定技能1号移行の枠組みは維持されます。受入機関側の実務としては、転籍受入時に育成就労計画を改めて策定し、転籍前の習得状況を引き継いで残期間で目標達成できる計画を入管に示す必要があります。
転籍された側の受入機関(送り出し側)にとっては、人材確保コスト・育成投資の回収機会を失うことになるため、職場環境・処遇・キャリアパス提示の不断の改善が、転籍を未然に防ぐ最大の防波堤となります。
10. よくある質問(FAQ)
Q1. 育成就労の3年が満了しても特定技能1号の試験に合格できない場合はどうなりますか?
原則として在留期間の更新は認められず、帰国手続きとなります。ただし、本人に重大な責任のない事情(受入機関の不適正処遇、災害等)がある場合は、特例的な期間延長や再受験機会の確保が検討される設計が議論されています。受入機関としては、3年目を待たずに1年・2年時点での試験受験を計画化し、複数回の受験機会を確保することが実務上の標準対応です。
Q2. 育成就労の在留期間中に他社へ転籍した場合、転籍前の期間は通算されますか?
通算される方向で議論が進んでいます。例えば受入機関Aで2年就労後にBへ転籍した場合、Bでは残り1年の育成就労となり、通算3年で特定技能1号への移行要件を判定する設計です。ただし、転籍時の技能習得状況・日本語能力の到達度の引継書類が必要となり、受入機関A・Bともに記録の整備責任を負います。
Q3. 育成就労から特定技能1号への切替時に、いったん帰国する必要はありますか?
原則として帰国は不要です。育成就労の在留期間満了前に、日本国内で特定技能1号への在留資格変更申請を行う運用が想定されています。技能検定・日本語試験に合格していれば試験免除で変更申請が可能となり、同一受入機関での継続雇用もスムーズです。申請取次行政書士・登録支援機関を通じた手続き支援を活用することで、空白期間なく特定技能1号へ移行できる体制を整えられます。
Q4. 育成就労の在留期間中に妊娠・出産した場合はどうなりますか?
妊娠・出産を理由とした不利益取扱い(解雇・帰国強要)は、男女雇用機会均等法・労働基準法・育児介護休業法によって禁止されています。育成就労中の在留資格は維持され、産前産後休業・育児休業の取得も可能です。受入機関は、本人の意向を尊重しつつ、職場復帰後の就労計画・育成就労計画の見直しを行います。
【記事のまとめに代えて】行政書士法人Tree|育成就労制度と特定技能1号への移行手続き
本記事で解説した育成就労の在留期間設計について、受入機関の体制整備・在留期間更新申請・特定技能1号への移行設計を中心にサポート可能です。3年・5年・更新上限なしという3段の在留枠組みを、自社の人材戦略に組み込む段階から、定着率を高めるための実務運用まで、申請取次行政書士業務および特定技能1号移行後の登録支援機関業務の範囲で伴走します。
料金プラン:登録支援機関 月額9,800円(税抜)/在留資格申請 25,000円〜(税別)
まとめ
原則3年の在留期間設計の核心:育成就労制度は令和9年(2027年)4月1日に施行される制度で、原則3年の在留期間中に特定技能1号水準の技能と日本語能力(A2相当以上・JLPT N4等)を獲得させる設計です。3年は最終ゴールではなく、特定技能1号(最長5年)、特定技能2号(更新上限なし)への中継地点として位置付けられます。
技能検定・日本語試験との連動の核心:1年経過時点で技能検定基礎級、3年経過時点で3級または分野別技能評価試験の合格を目指す段階設計が想定されています。日本語はN5入国→N4到達が標準ルートで、合格すれば試験免除で特定技能1号への変更申請が可能です。受入機関は試験スケジュールを育成就労計画に組み込む必要があります。
在留期間更新と転籍・帰国の核心:在留期間は1年・6か月等で個別指定され、育成就労計画の進捗・定期面談記録・コンプライアンス状況を踏まえて更新されます。転籍は一定要件のもとで認められ、転籍前の期間は通算されます。帰国費用は原則受入機関負担で、中途帰国は事由ごとに負担関係が異なります。
特定技能2号への接続と家族帯同の核心:家族帯同は育成就労・特定技能1号では原則不可で、特定技能2号への移行後に解禁されます。育成就労3年+特定技能1号5年+特定技能2号(更新上限なし)の3段ロケットを前提に、長期定着・キャリアパスを社内で明確化することが受入機関の競争力につながります。
行政書士法人Treeでは、育成就労制度の在留期間設計、特定技能1号・2号への移行に関する在留資格申請の取次、特定技能1号移行後の登録支援機関としての義務的支援10項目の実施、定期届出・変更届の作成支援まで、申請取次行政書士業務と登録支援機関業務の範囲でサポートします。令和9年(2027年)4月1日の制度施行に向けた受入体制の整備をご検討の受入機関様は、お早めに無料相談をご利用ください。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。


