公開日: |最終更新日:
結論から言えば、登録支援機関は「特定技能」の支援を行う登録制の機関、監理団体は「技能実習」の監査・指導を行う許可制の機関です。対応する制度が異なるため、受け入れたい外国人材の在留資格によって関わる機関が変わります。
ただし、技能実習制度は2027年4月に「育成就労制度」へ移行することが決まっており、監理団体も「監理支援機関」へ再編されます。今後の外国人材受入れを検討するなら、両制度の支援体制の違いを正確に把握しておくことが不可欠です。
この記事では、登録支援機関と監理団体の違いを比較表つきで整理し、費用・支援内容・今後の制度改正まで解説します。
「特定技能と技能実習、どちらで受け入れるべき?」とお悩みの方は、行政書士法人Treeにご相談ください。入管届出済行政書士が最適な受入れ方法をご提案します。相談は何度でも無料・全国対応です。
目次
登録支援機関と監理団体の違い【比較表】
まずは全体像を一覧表で確認しましょう。
| 比較項目 | 登録支援機関 | 監理団体 |
|---|---|---|
| 対応する制度 | 特定技能制度 | 技能実習制度 |
| 制度上の位置づけ | 支援の実施機関(登録制) | 監査・指導機関(許可制) |
| 法人形態の要件 | 法人・個人事業主いずれも可 | 非営利法人のみ(協同組合・商工会等) |
| 主な業務 | 義務的支援10項目の実施 | 実習計画の作成指導・監査・訪問指導 |
| 監査・面談の頻度 | 3か月に1回の定期面談 | 3か月に1回以上の定期監査 |
| 届出頻度 | 年1回の定期届出(2025年4月改正) | 事業報告書を年1回 |
| 費用相場 | 月額2〜3万円/人 | 月額3〜5万円/人+送出管理費 |
| 利用の必須性 | 任意(自社支援も可能) | 団体監理型では必須(約98%が該当) |
以下、各項目を詳しく解説します。制度そのものの違いは特定技能と技能実習の8つの比較項目の記事で詳しくまとめています。
登録支援機関とは|特定技能外国人を支援する機関
登録支援機関は、特定技能1号外国人の生活・就労を支援するために、出入国在留管理庁に登録された機関です。受入れ企業に代わって義務的支援10項目の全部または一部を実施します。
登録の要件は「過去2年間に外国人の生活相談等の業務経験があること」等で、法人だけでなく個人事業主でも登録できます。費用面では月額2〜3万円程度(1人あたり)が一般的な相場で、監理団体より低コストな傾向にあります。
注意点として、登録支援機関への委託は義務ではありません。支援体制の要件を満たせば自社で支援を行うことも可能です。この点は登録支援機関と自社支援の比較で詳しく解説しています。
監理団体とは|技能実習生を監理・指導する機関
監理団体は、技能実習制度において実習生の受入れ・監理を行う非営利法人です。事業協同組合・商工会・公益法人等が該当し、主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)の許可を受けて事業を行います。
主な業務は以下の3つです。
- 実習計画の作成指導: 受入れ企業(実習実施者)が作成する技能実習計画の認定申請をサポート
- 定期監査: 3か月に1回以上、実習実施者を訪問して実習の実施状況を確認
- 訪問指導: 技能実習1号の期間中、1か月に1回以上の頻度で実習先を訪問
監理団体には「一般監理事業」と「特定監理事業」の2区分があります。一般監理事業の許可を受けた優良な監理団体のみが、技能実習3号(4〜5年目)の受入れに対応できます。
支援内容の違い|生活支援と監査の役割
登録支援機関が行う義務的支援
登録支援機関は、特定技能外国人の日本での生活と就労を包括的にサポートします。具体的には次の10項目です。
- 事前ガイダンスの実施
- 出入国時の送迎
- 住居の確保・生活に必要な契約の支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 公的手続きへの同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(非自発的離職の場合)
- 定期的な面談の実施・行政機関への通報
詳しくは義務的支援10項目を1つずつ解説の記事をご覧ください。
監理団体が行う監査・指導
監理団体の業務は「支援」よりも「監督」の色合いが強いのが特徴です。
- 定期監査(3か月に1回以上): 技能実習計画どおりに実習が行われているか確認。実習生との面談、帳簿の確認、設備の点検を行う
- 臨時監査: 技能実習生からの相談や不正情報があった場合に随時実施
- 訪問指導(1号期間中、月1回以上): 実習の実施状況を確認し、必要に応じて指導
- 入国後講習の実施: 日本語教育・法令知識・生活一般に関する講習を実施(約2か月間)
このように、登録支援機関が「外国人本人への生活支援」を主としているのに対し、監理団体は「実習実施者(企業)と実習生の両方を監督・指導する」立場にあります。
特定技能の支援体制にお悩みの企業様へ
行政書士法人Treeでは、登録支援機関としての支援業務を承っております。
- ✔ 義務的支援10項目をワンストップで対応
- ✔ ビザ申請から支援業務までグループ内で完結
- ✔ 相談は何度でも無料・全国対応
費用の違い|監理費と支援委託費の相場比較
コスト面では、一般的に登録支援機関のほうが低コストです。
| 費用項目 | 登録支援機関(特定技能) | 監理団体(技能実習) |
|---|---|---|
| 月額費用(1人あたり) | 約2〜3万円 | 約3〜5万円 |
| 送出管理費 | — | 月額0.5〜1.5万円 |
| 入会金・初期費用 | なし〜数万円 | 1〜10万円 |
| 月額合計の目安 | 約2〜3万円 | 約3.5〜6.5万円 |
監理団体の費用が高くなりがちな理由は、非営利法人の運営コスト、入国後講習の実施コスト、送出機関との連携費用などが上乗せされるためです。
登録支援機関の費用について詳しくは登録支援機関の費用相場と委託費の内訳をご確認ください。
技能実習から特定技能への移行と支援体制の変化
技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能1号への在留資格変更が可能です。この移行に伴い、支援体制も監理団体から登録支援機関(または受入れ企業の自社支援)へ切り替わります。
移行時に企業が対応すべきこと
- 支援計画の作成: 義務的支援10項目を網羅した「1号特定技能外国人支援計画」を作成する
- 登録支援機関の選定: 自社支援が困難な場合は委託先を選定する(登録支援機関の選び方5つのチェックポイント参照)
- 在留資格変更の申請: 技能実習から特定技能1号への変更許可申請を出入国在留管理庁に提出する
監理団体が登録支援機関を兼ねるケース
監理団体の中には、登録支援機関としても登録を受けている団体があります。技能実習生が特定技能に移行する際、同じ団体に引き続き支援を委託できるため、外国人・企業双方にとって手続きがスムーズです。
ただし、監理団体としての「監査・指導」と登録支援機関としての「生活支援」では求められる業務内容が異なるため、兼任していても支援の質には差が出ることがあります。委託先を選ぶ際は、登録支援機関としての実績も確認しましょう。
2025年4月の制度改正|届出頻度の変更
2025年4月の省令改正により、特定技能制度の届出制度が大きく変わりました。登録支援機関に関わる主な変更点は次のとおりです。
| 項目 | 改正前 | 改正後(2025年4月〜) |
|---|---|---|
| 届出頻度 | 四半期ごと(年4回) | 年1回の定期届出 |
| 届出書式 | 受入れ状況報告と支援実施状況報告が別々 | 参考様式第3-6号に一本化 |
| 届出の提出者 | 受入れ機関と登録支援機関がそれぞれ提出 | 受入れ機関が一括で提出 |
| 定期面談 | 3か月に1回(対面のみ) | 3か月に1回(オンラインも可。本人同意・録画保存が条件、年1回は対面推奨) |
届出頻度が年4回から年1回に削減されたことで、受入れ企業と登録支援機関の事務負担は大幅に軽減されました。一方、定期面談の頻度(3か月に1回)は変更されていないため、日常的な支援の質は引き続き求められます。
詳しくは出入国在留管理庁の届出様式一覧の公式サイトで最新の届出様式をご確認ください。
今後の展望|育成就労制度で監理団体は「監理支援機関」へ
2027年4月に施行される育成就労制度により、技能実習制度は廃止されます。これに伴い、現在の監理団体は「監理支援機関」として再編される予定です。
監理支援機関への移行にあたり、以下の要件が厳格化されます。
- 許可制は維持: 引き続き主務大臣の許可が必要
- 外部監査人の設置が義務化: 独立した外部監査による透明性の確保
- 受入れ企業1社のみの監理は不可: 複数企業の監理が必要
- 職員配置基準: 職員2人以上、1人あたり8社未満の監理
2026年4月15日からは、監理支援機関の許可に係る施行日前の申請受付が始まります。現在監理団体として活動している法人は、早めの準備が求められます。
一方、登録支援機関の位置づけに大きな変更はありません。特定技能制度は育成就労制度施行後も存続し、登録支援機関は引き続き特定技能外国人の支援を担います。
よくある質問
Q. 登録支援機関と監理団体は同じ団体が兼任できますか?
はい、可能です。監理団体が出入国在留管理庁に登録支援機関としての登録を行えば、両方の業務を行えます。技能実習生が特定技能に移行する際に一貫したサポートを提供できるメリットがあります。
Q. 登録支援機関への委託は義務ですか?
義務ではありません。受入れ企業が支援体制の要件(過去2年以上の外国人支援経験、支援責任者・担当者の選任等)を満たしていれば、自社で義務的支援を行うことが認められています。詳しくは登録支援機関 vs 自社支援の比較をご覧ください。
Q. 技能実習から特定技能に移行した場合、監理団体との契約はどうなりますか?
技能実習から特定技能1号へ在留資格を変更した時点で、監理団体の監理対象からは外れます。以降は登録支援機関による支援(または自社支援)に切り替わります。
Q. 監理団体は2027年以降どうなりますか?
2027年4月の育成就労制度施行後、技能実習制度は新規受入れが停止されます。現在の監理団体は「監理支援機関」として新たな許可を取得する必要があります。許可要件は外部監査人の設置義務化など、現行より厳格化されます。
Q. 登録支援機関と監理団体の費用差はどのくらいですか?
出入国在留管理庁の調査によると、登録支援機関の月額支援委託費は平均約2〜3万円程度です。監理団体の監理費は月額3〜5万円程度が相場で、別途送出管理費もかかるため、総額では月あたり1.5〜3.5万円程度の差が生じることがあります。
まとめ
登録支援機関と監理団体の最大の違いは、対応する制度が「特定技能」か「技能実習」かという点です。
- 登録支援機関: 特定技能制度における外国人への生活・就労支援を担当。登録制で参入障壁が比較的低く、コストも抑えめ
- 監理団体: 技能実習制度における実習の監査・指導を担当。非営利法人のみの許可制で、コストは高め
- 技能実習制度は2027年に育成就労制度へ移行するため、今後の外国人材受入れでは特定技能+登録支援機関の組み合わせが主流になっていく可能性が高い
ビザ申請から受入れ支援までワンストップで対応
行政書士法人Treeは登録支援機関として、特定技能外国人の受入れ支援を提供しています。グループ企業の人材紹介と合わせて、採用からビザ申請、入社後の支援までトータルでお任せいただけます。
| サービス | 料金(税抜) |
|---|---|
| 在留資格認定・変更申請 | 50,000円〜 |
| 在留期間更新申請 | 25,000円〜 |
| 登録支援機関 月次支援料 | 月額9,800円〜/人 |
- ✔ 不許可の場合は無料で再申請、それでも不許可なら全額返金
- ✔ 義務的支援10項目をワンストップで実施
- ✔ 相談は何度でも無料・全国対応
※ 不許可保証は、虚偽申請等の申請人側の責めに帰すべき事由による不許可を除きます。
※ 本記事の内容は2026年3月時点の入管法令に基づきます。制度・手数料・様式は変更される場合があります。最新情報は出入国在留管理庁でご確認ください。
※ 記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがございましたらご指摘いただけますと幸いです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。


