「亡くなった方に借金が多そうなので相続放棄したい」とお考えの方は、相続放棄を決める前の行動に十分ご注意ください。相続財産にうかつに手を付けてしまうと、民法921条の「法定単純承認」に該当し、相続を承認したものとみなされて相続放棄ができなくなるおそれがあります。本記事では、行政書士の立場から、法定単純承認の3つの類型と、相続放棄前にやってはいけない具体的な行為をわかりやすく整理します。なお、家庭裁判所への相続放棄の申述(申述書の作成・提出)は司法書士・弁護士の業務分野であり、当事務所では提携する司法書士・弁護士と連携してサポートします。
目次
法定単純承認とは|民法921条の位置づけ
相続が始まると、相続人は次の3つから選択できます。財産も借金もすべて引き継ぐ単純承認、プラスの財産の範囲でのみ借金を引き継ぐ限定承認、いっさいの権利義務を引き継がない相続放棄です。限定承認と相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間。民法915条1項)に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
この点、一定の事情があると、たとえ本人にそのつもりがなくても「単純承認をした」とみなされてしまう制度があります。これが法定単純承認(民法921条)です。法定単純承認が成立すると、後から相続放棄や限定承認をしようとしても認められなくなり、被相続人の借金まで承継する結果になりかねません。だからこそ、相続放棄を視野に入れている段階では「やってはいけない行為」を正しく知っておくことが重要です。
第1類型|相続財産の「処分」(民法921条1号)
民法921条1号は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは単純承認したものとみなすと定めています。ただし書きで、保存行為および民法602条に定める期間を超えない賃貸(短期賃貸借)は処分に当たらないとされています。
「処分」とは、財産の現状や性質を変える行為、財産的価値を費消・移転する行為などを広く含みます。相続放棄を考えている方が特に避けるべき具体例は次のとおりです。
- 被相続人名義の預貯金を引き出して生活費などに使う行為
- 預貯金口座を解約する・自分名義に変更する行為
- 被相続人名義の不動産を売却する・名義変更(相続登記)する行為
- 被相続人が借りていた賃貸借契約を解除する行為(賃借権も相続財産に含まれるため処分とみなされるおそれ)
- 株式や自動車など財産的価値のある物を売却・譲渡・廃棄する行為
- 被相続人宛ての債権を取り立てて受領する行為
一方で、例外的に処分に当たらないとされる行為もあります。財産の現状維持にとどまる保存行為(壊れそうな建物の応急修繕、消滅時効の更新など)や、短期賃貸借はただし書きで除外されています。また裁判例では、身分相応の葬儀費用を相続財産から支出する行為や、経済的価値のない遺品の形見分けは、原則として法定単純承認たる処分には当たらないと判断されています。もっとも、何が「身分相応」「価値がない」かの線引きは事案ごとに微妙であり、安易な自己判断は禁物です。迷ったら手を付けず、まず専門家に確認してください。
第2類型|熟慮期間(3か月)の徒過(民法921条2号)
民法921条2号は、915条1項の期間(熟慮期間)内に限定承認または相続放棄をしなかったときは単純承認とみなすと定めています。つまり、何もしないまま3か月が過ぎると、原則として自動的に単純承認の扱いになります。
この3か月の起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。被相続人の死亡日そのものではなく、自分が相続人になったことを知った時点が基準になります。さらに最高裁判例(最判昭和59年4月27日)は、相続財産がまったく存在しないと信じ、そう信じることに相当の理由がある場合には、相続財産(特に借金)の存在を認識した時、または通常認識し得た時から起算するという考え方を示しています。死亡からしばらく経って督促状が届いたようなケースでは、ここから3か月と扱われる可能性があるということです。
なお、財産調査に時間がかかり3か月で判断できない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります(民法915条1項ただし書き)。期間が過ぎてしまいそうなときは、放置せず早めの対応が肝心です。
第3類型|放棄・限定承認後の隠匿・私的消費等(民法921条3号)
民法921条3号は、限定承認または相続放棄をした後であっても、相続人が相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、または私にこれを消費したときは、単純承認とみなすと定めています。また、限定承認の場面では、悪意で相続財産を財産目録中に記載しなかった場合も同号により単純承認とみなされるおそれがあります。いったん相続放棄が受理された後でも、財産を隠したり勝手に使い込んだりすれば、単純承認とみなされるおそれがあるということです。
ただし、その相続人が相続放棄をしたことで新たに相続人となった者が、すでに相続の承認をした後は、この限りではないとされています。いずれにしても、相続放棄をした後も被相続人の財産を私的に費消・隠匿しないことが大切です。
相続放棄を検討するときの実務上のポイント|避けるべき行為と確認すべきこと
相続放棄を視野に入れているなら、まず次の点を押さえておきましょう。
- 財産にむやみに手を付けない。預貯金の引き出し・解約、不動産の処分、契約の解除は判断が固まるまで避ける。
- 相続財産を正確に調べる。プラスの財産・マイナスの財産(借金・保証債務)を一覧化し、放棄すべきかを見極める。
- 期限を意識する。3か月の熟慮期間を意識し、間に合わないときは伸長の申立てを検討する。
- 支払いの要否を確認する。被相続人の債務を相続財産から弁済すると処分と評価されるおそれがあるため慎重に。一方、相続人自身の財産(自己資金)から支払う分は処分には当たらないとされています。
当事務所(行政書士法人Tree)では、行政書士の職域として相続財産に関する資料整理、相続人の確定(戸籍収集)、遺産分割協議書の作成などをサポートします。ただし、相続放棄・限定承認の申述書や家庭裁判所提出用の財産目録の作成・提出、相続登記、相続税の申告といった手続については、それぞれ提携する司法書士・弁護士・税理士と連携してご案内します。相続放棄を検討すべき事情がある場合は、事実関係を整理したうえで、必要に応じて司法書士・弁護士へおつなぎします。
「亡くなった方に借金があるか分からない」「相続放棄すべきか遺産分割で進めるべきか迷っている」という方は、判断を誤って財産に手を付けてしまう前に、早めにご相談ください。当事務所では相続財産の調査や遺産分割協議書の作成をサポートし、相続放棄の申述が必要な場合は提携の司法書士・弁護士と連携してご案内します。遺産分割に関するご相談はこちらから、まずは状況を整理しましょう。ご相談は何度でも無料です。
まとめ
相続放棄をする前は、民法921条の法定単純承認に注意が必要です。3類型とは、(1)相続財産の処分(保存行為・短期賃貸借は除く)、(2)熟慮期間(知った時から3か月)の徒過、(3)放棄・限定承認後の隠匿・私的消費・悪意の不記載です。預貯金の引き出しや解約、不動産の処分などは相続放棄ができなくなるおそれがあるため、判断が固まるまで財産に手を付けないことが鉄則です。迷ったら自己判断せず、早めに専門家へご相談ください。
相続放棄前にやってはいけない行為に関するよくある質問
Q:被相続人の預貯金を葬儀費用に使ってしまいました。相続放棄できなくなりますか。
A:裁判例では、社会通念上相当な範囲の葬儀費用を相続財産から支出する行為は、原則として法定単純承認たる「処分」に当たらないと判断されています。ただし金額が過大な場合や使途が不明確な場合は処分と評価されるリスクがあります。領収書を残し、迷う場合は手を付ける前に専門家にご確認ください。
Q:形見分けで遺品をもらうのも処分になりますか。
A:経済的価値のない遺品の形見分けは、原則として処分に当たらないとされています。一方、価値のある貴金属・骨董品・自動車などを取得・売却すると処分とみなされるおそれがあります。価値の有無の判断は微妙ですので、慎重にご対応ください。
Q:相続が始まったことを知ってから3か月を過ぎてしまいました。もう相続放棄はできませんか。
A:原則は単純承認とみなされますが、相続財産がないと信じることに相当の理由があった場合などは、借金の存在を知った時などから3か月と扱われる余地があるとした最高裁判例があります。あきらめる前に、事情を整理して司法書士・弁護士に相談することをおすすめします。
Q:相続放棄をした後なら、財産をどう扱っても問題ありませんか。
A:いいえ。相続放棄後でも、相続財産を隠したり私的に消費したりすると、民法921条3号により単純承認とみなされ、放棄の効果が失われるおそれがあります。なお、悪意で相続財産を財産目録に記載しなかった場合は、主に限定承認の場面で問題となります。放棄後も被相続人の財産を勝手に処分しないことが重要です。
Q:死亡保険金や遺族年金を受け取ると相続放棄できなくなりますか。
A:受取人が相続人本人に指定されている死亡保険金は、相続人固有の財産で相続財産には含まれないため、受け取っても原則として法定単純承認には当たりません。遺族年金も受給者固有の権利とされています。ただし、保険金の受取人が被相続人本人に指定されている場合は相続財産となり、受領が処分とみなされるおそれがあるため注意が必要です。
Q:行政書士は相続放棄の手続きをしてもらえますか。
A:家庭裁判所への相続放棄の申述書の作成・提出は司法書士・弁護士の業務分野です。当事務所では相続財産の調査や財産目録の整理、戸籍収集、遺産分割協議書の作成などをサポートし、相続放棄の申述が必要な場合は提携する司法書士・弁護士と連携してご案内します。
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