公開日:2026年5月20日
知的障害・精神障害・重度身体障害のあるお子様を持つ親にとって、「自分が亡くなった後、子は誰がどう支えていくのか」(いわゆる親なき後問題)は終活の最重要課題です。本記事では、特定贈与信託(相続税法第21条の4、特別障害者6,000万円・特別障害者以外の特定障害者3,000万円までの贈与税非課税)、任意後見契約、後見制度支援信託・後見制度支援預貯金、家族信託、福祉サービス連携、行政書士の業務範囲を整理します。
本記事の結論:
- 親なき後対策は「財産管理」と「身上保護」を分けて設計。家族信託は財産管理に有効だが、医療同意・施設入所契約・身上保護を単独で代替するものではない。
- 特定贈与信託(相続税法第21条の4)は、信託銀行等・信託会社等を受託者として、特別障害者については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者については3,000万円まで贈与税の課税価格に算入されない制度。
- 任意後見契約は契約締結時に本人が契約内容を理解できる判断能力が必要。すでに判断能力を欠く状態の場合は、法定後見・保佐・補助の利用を検討。
- 後見制度支援信託・後見制度支援預貯金は成年後見・未成年後見のみが対象。保佐・補助・任意後見では利用できない。
- 当事務所は家族信託契約書・任意後見契約書・遺言書の原案作成・公正証書化サポートを担当します。
障害のあるお子様の終活設計サポート
次のような場面で、行政書士法人Treeにご相談ください。
- 知的障害・精神障害・重度身体障害のあるお子様の親なき後を備えたい
- 特定贈与信託(特別障害者6,000万円・特定障害者3,000万円の贈与税非課税)の活用を検討したい
- 家族信託でお子様の生活費・医療費を継続的に確保したい
- 親自身の任意後見契約で将来の認知症対策を検討したい
- 福祉サービス(社会福祉協議会・基幹相談支援センター)との連携を整備したい
家族信託契約書、任意後見契約書、遺言書の原案作成、公正証書化サポートを行政書士業務範囲で対応します。
目次
親なき後対策は「財産管理」と「身上保護」を分けて設計する
障害のある子の親なき後対策では、生活費・医療費・住居費をどのように確保するかという財産管理と、医療・福祉サービス・住まい・日常生活を誰が支えるかという身上保護を分けて設計する必要があります。特定贈与信託は、特別障害者について6,000万円、特別障害者以外の特定障害者について3,000万円まで贈与税の課税価格に算入されない制度です。家族信託は財産管理に有効ですが、医療同意や施設入所契約などの身上保護を単独で代替するものではありません。任意後見契約は契約締結時の判断能力が必要であり、すでに契約内容を理解できない状態では法定後見・保佐・補助を検討します。後見制度支援信託・支援預貯金は成年後見・未成年後見のみが対象で、保佐・補助・任意後見では利用できません。福祉サービス連携では、日常生活自立支援事業、基幹相談支援センター、指定相談支援事業所、グループホーム、障害年金を組み合わせます。
根拠法令(2026年5月時点)
- 相続税法第21条の4(特定贈与信託:特別障害者6,000万円・特別障害者以外の特定障害者3,000万円までの贈与税非課税)
- 信託法第131条以下(信託監督人)・第138条以下(受益者代理人)・第91条(後継ぎ遺贈型受益者連続信託・30年ルール)
- 任意後見契約に関する法律(任意後見契約・公正証書必須・任意後見監督人選任)
- 民法第7条以下(成年後見・保佐・補助)・第840条以下(未成年後見人)
- 最高裁判所事務総局家庭局資料・各家庭裁判所の運用(後見制度支援信託・後見制度支援預貯金)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第77条以下(地域生活支援事業:成年後見制度利用支援事業)
- 障害者基本法(障害者の定義・基本理念)
- 国民年金法第30条(障害基礎年金の基本要件)・第30条の4(20歳前傷病による障害基礎年金)
- 厚生年金保険法第47条(障害厚生年金)
- 民法第968条以下(自筆証書遺言)・第969条以下(公正証書遺言)
- 司法書士法第3条第1項第1号・第4号(登記申請・裁判所提出書類)
- 弁護士法第3条(紛争代理)・第72条(非弁行為の禁止)
- 税理士法第2条(税務代理)
- 社労士法第2条第1項各号(社会保険手続・障害年金請求)
- 行政書士法第1条の2第1項(権利義務に関する書類の作成)
1. 特定贈与信託(相続税法第21条の4)
1-1. 制度概要
特定贈与信託は、特定障害者(特別障害者および特別障害者以外の特定障害者)の生活の安定を図るため、親族等が信託銀行等・信託会社等を受託者として金銭等を信託し、受託者が受益者である障害者本人の生活費・医療費等を継続的に支払う制度です。
1-2. 贈与税非課税枠
- 特別障害者(重度の心身障害者・1〜2級身体障害・重度知的障害・1〜2級精神障害等):6,000万円まで贈与税非課税
- 特別障害者以外の特定障害者(中度知的障害・3級精神障害等):3,000万円まで贈与税非課税
非課税となるのは贈与税であり、相続税の非課税ではない点に注意します。特定障害者・特別障害者に該当するかは、障害者手帳の種類・等級、精神上の障害の状態、税法上の定義により判断します。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の等級だけで機械的に断定せず、取扱信託銀行等・税理士・税務署に確認します。
1-3. 制度の特徴
- 受託者は信託銀行等・信託会社等の制度上認められた受託者に限られる(一般の家族・親族が受託者となる家族信託とは異なる)
- 信託期間:障害者本人の生存中
- 受託者から受益者本人へ契約に定めた方法で定期的に金銭を交付
- 非課税措置を受けるには、受益者である特定障害者が、信託契約締結時に「障害者非課税信託申告書」と添付書類を、受託者の営業所等を経由して、納税地の所轄税務署長に提出する必要
- 家族が自由に引き出して使う制度ではない
1-4. メリット・デメリット
メリット:
- 大型の贈与税非課税枠で生活資金を確保
- 信託銀行等の継続的な管理で安全性が高い
- 本人の判断能力低下後も継続的に生活費が支払われる
デメリット:
- 受託者が信託銀行等・信託会社等に限定(家族受託者不可)
- 受託者の手数料がかかる
- 支払方法・交付額・残余財産の帰属が信託契約で固定
2. 任意後見契約
2-1. 任意後見契約の前提
任意後見契約は、本人が契約内容を理解できる判断能力を有している段階で、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、公正証書により任意後見人候補者と委任事務を定める契約です(任意後見契約に関する法律第3条)。家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。
すでに契約内容を理解できない状態にある場合は、任意後見ではなく法定後見・保佐・補助の利用を検討します。
2-2. 親なき後対策における任意後見の2つの場面
親なき後対策では、以下の2つを分けて検討します。
- ①親自身の任意後見契約:親が将来認知症等になった場合の財産管理・身上保護対策
- ②障害のある子本人の任意後見契約:子に契約締結能力がある場合(軽度〜中度の知的障害・精神障害等で判断能力が比較的保たれている場合)の将来対策
子本人に契約締結能力がない場合は任意後見契約は利用できず、法定後見・保佐・補助を検討します。判断能力の程度は医師の診断書・公証人の判断で確認されます。
2-3. 任意後見契約の発効
任意後見契約を締結済みの場合、本人の判断能力が不十分になった段階で、任意後見監督人選任の申立てを行い、契約を発効させます。任意後見監督人が選任された時から、任意後見人として活動を開始します。
3. 家族信託
家族信託(信託法)を活用すれば、親が委託者となり、信頼できる家族・親族(子の兄弟姉妹等)を受託者として、障害のあるお子様を受益者とする信託契約を締結できます。信託監督人・受益者代理人の選任(信託法第131条以下・第138条以下)も組み合わせて設計します。
3-1. 家族信託の特徴
- 受託者が家族・親族でも可能(特定贈与信託と異なる)
- 信託財産・使途・期間の柔軟な設計が可能
- 税制特例(贈与税非課税)はない
3-2. 障害のある子を受益者とする家族信託の注意点
障害のある子を受益者とする家族信託では、受益者本人が権利行使を十分にできない場合に備え、受益者代理人・信託監督人を置く設計が重要です。また、信託設定時の贈与税、信託財産から生じる所得、委託者死亡時・受益者死亡時の相続税、受益権の評価が問題となるため、税理士確認が必要です。
3-3. 家族信託と身上保護の限界
家族信託は、主に財産管理と生活費等の給付を設計する制度であり、医療同意、施設入所契約、福祉サービス利用契約、身上保護そのものを単独で代替する制度ではありません。障害のある子の生活支援には、成年後見・保佐・補助、任意後見、相談支援事業所、基幹相談支援センター、グループホーム、日常生活自立支援事業等との組合せが必要です。
3-4. 受益者連続型信託の30年ルール
受益者連続型信託については、信託法第91条の期間制限に注意が必要です。一般に「30年ルール」と呼ばれ、信託設定から30年を経過した後に、受益者の死亡等により新たに受益権を取得した受益者がいる場合、その受益者が死亡するまで、またはその受益権が消滅するまで効力を有するという制限があります。長期設計では、受益者の順序・年齢・残余財産の帰属を慎重に設計します。
3-5. 家族信託の実行面
家族信託は契約書作成だけでなく、不動産がある場合の信託登記、金銭管理用の信託口口座、受託者の分別管理、会計報告、税務申告、金融機関の実務対応を含めて設計します。信託登記は司法書士、税務は税理士、信託口口座の開設可否は金融機関と事前に確認します。
家族信託契約書・任意後見契約書の原案作成サポート
障害のあるお子様の親なき後を備えた家族信託契約書、任意後見契約書、遺言書の原案作成、公正証書化サポート(公証役場との文案調整)を行政書士業務範囲で対応します。
4. 後見制度支援信託・後見制度支援預貯金
4-1. 制度の概要
後見制度支援信託・後見制度支援預貯金は、家庭裁判所の指示書がなければ高額預貯金の出金ができない仕組みで、後見人による財産横領等の不正利用を防止する目的で導入されました。最高裁判所事務総局家庭局資料・各家庭裁判所の運用に基づきます。
4-2. 対象の限定
後見制度支援信託・後見制度支援預貯金の対象は、成年後見および未成年後見です。保佐、補助、任意後見では利用できません。本人の判断能力の程度により保佐・補助が相当な事案では、別の財産管理方法を検討します。
4-3. 取扱金融機関
- 後見制度支援信託:信託銀行等を受託者として後見制度対象者の預貯金を信託
- 後見制度支援預貯金:家庭裁判所の指示書がなければ払戻し等ができない仕組みを持つ預貯金商品。取扱金融機関は地域・家庭裁判所の運用により異なるため、家庭裁判所・金融機関に確認
法定後見開始時に家庭裁判所から利用の検討を求められることが多くなっています。
5. 福祉サービス連携
5-1. 社会福祉協議会の日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分な認知症高齢者・知的障害者・精神障害者等を対象に、福祉サービス利用援助や日常的金銭管理を支援する制度です。ただし、社会福祉協議会との契約に基づく事業であるため、本人が契約内容を理解できる程度の判断能力を有していることが必要です。契約が困難な場合は、成年後見制度の利用を検討します。
5-2. 基幹相談支援センター・相談支援事業所
基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関で、市町村直営または委託、単独市町村または複数市町村共同など、地域の実情に応じて設置されます。設置状況・相談窓口は市区町村に確認します。指定相談支援事業所は、サービス等利用計画の作成やモニタリングを担います。
5-3. グループホーム・施設入所支援
親なき後の住居確保として、障害者グループホーム・施設入所支援(障害者支援施設)の事前見学・申込が重要です。
5-4. 障害基礎年金・障害厚生年金
20歳前に初診日がある障害基礎年金は、原則として、障害認定日以後に20歳に達した場合は20歳到達時点で、障害等級1級または2級に該当するかを確認します。20歳前傷病による障害基礎年金(国民年金法第30条の4)は保険料納付要件が不要ですが、所得による支給制限等があります。具体的な請求時期・診断書・所得制限は年金事務所または社会保険労務士に確認します。
6. 業務範囲の整理
行政書士の業務範囲(行政書士法第1条の2第1項:権利義務に関する書類の作成)
- 家族信託契約書の原案作成(信託監督人・受益者代理人選任条項を含む)
- 任意後見契約書の原案作成・公正証書化サポート
- 遺言書(公正証書遺言の原案)の作成
- 死後事務委任契約書の作成
- 特定贈与信託については、制度概要の説明、家族の希望・財産状況の整理、信託銀行等・税理士へ相談するための資料整理を支援
- 事実関係整理書面の作成
※特定贈与信託の信託商品の選定、受託判断、信託契約の締結、税務判断、非課税申告の適用可否は、信託銀行等・税理士の確認を前提とします。家族信託の信託登記・信託口口座開設・税務申告は、それぞれ司法書士・金融機関・税理士と連携します。
業務範囲外(連携先専門家)
- 特定贈与信託の受託(信託銀行業務、信託業法対象)
- 家族信託の登記(信託登記、司法書士法第3条第1項第1号、司法書士業務)
- 法定後見開始申立書の作成(家庭裁判所提出書類、司法書士法第3条第1項第4号、司法書士業務)
- 法定後見開始申立ての代理・紛争対応(弁護士法第3条、弁護士業務)。なお、後見人への就任自体は家庭裁判所が個別に選任するもので、弁護士・司法書士に限られるわけではないが、後見人としての財産管理・身上保護は重い法的責任を伴うため、専門職後見人との連携を検討
- 相続税申告・贈与税申告(税理士法第2条、税理士業務)
- 障害年金の請求代理、病歴・就労状況等申立書の作成支援、年金事務所対応(社労士法第2条第1項各号、社会保険労務士業務)
- 福祉サービス利用契約・サービス等利用計画作成(指定相談支援事業所)
- 後見人の選任・解任をめぐる紛争代理(弁護士法第3条、弁護士業務)
FAQ|よくあるご質問
Q1. 特定贈与信託と家族信託の違いは?
A. 特定贈与信託は信託銀行等・信託会社等を受託者とする相続税法第21条の4の贈与税非課税制度(特別障害者6,000万円・特別障害者以外の特定障害者3,000万円)、家族信託は家族・親族を受託者とする信託法の制度です。前者は受託者と使途が限定される代わりに大型の贈与税非課税枠があり、後者は柔軟な設計が可能ですが税制特例はありません。両者を併用するケースも多くあります。
Q2. すでに知的障害のある成人の子に任意後見契約を結ばせられますか?
A. 任意後見契約は本人に契約締結時の判断能力が必要です。すでに判断能力を欠く状態の場合は任意後見契約を締結できず、法定後見(成年後見・保佐・補助)の利用が必要となります。判断能力の程度は医師の診断書・公証人の判断で確認されます。軽度〜中度で判断能力が比較的保たれている場合は、任意後見契約の選択肢があります。
Q3. 後見制度支援信託は誰でも利用できますか?
A. 対象は成年後見および未成年後見のみです。保佐、補助、任意後見では利用できません。法定後見開始時に家庭裁判所から利用の検討を求められることが多く、後見人の不正利用防止策として有効です。本人の判断能力の程度により保佐・補助が相当な事案では、別の財産管理方法を検討します。
Q4. 障害基礎年金はいつから受給できますか?
A. 20歳前に初診日がある場合は20歳前傷病による障害基礎年金(国民年金法第30条の4、保険料納付要件不要、所得制限あり)、20歳以降に発生した障害については初診日から1年6か月経過後(症状固定日)の障害認定日以降に受給可能です。具体的な請求時期・診断書・所得制限は年金事務所または社会保険労務士に確認します。障害年金の請求代理は社会保険労務士の業務範囲です。
Q5. 親が認知症になった場合の対策は?
A. 親自身も任意後見契約・家族信託・遺言書等の終活書類を整備する必要があります。親の判断能力低下時に備えて、親自身の任意後見人候補(信頼できる家族・専門家)を指定し、財産管理・身上保護の方針を事前に整理しておくことが重要です。
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障害のあるお子様の終活設計サポート
家族信託契約書、任意後見契約書、遺言書の原案作成、公正証書化サポート、特定贈与信託の信託銀行等への相談前資料整理を行政書士法人Treeで対応します。
まとめ
障害のあるお子様の終活(親なき後対策)は、財産管理と身上保護を分けて設計することが基本です。財産管理の中心となるのが特定贈与信託(相続税法第21条の4、特別障害者6,000万円/特別障害者以外の特定障害者3,000万円の贈与税非課税)、家族信託、遺言書です。身上保護の中心は任意後見・法定後見・後見制度支援信託/預貯金・福祉サービス連携です。
特定贈与信託は信託銀行等・信託会社等を受託者とする贈与税の非課税制度で、相続税非課税ではありません。非課税枠は特別障害者6,000万円・特別障害者以外の特定障害者3,000万円で、特別障害者・特定障害者の該当性は手帳等級だけで機械的に判断せず、税理士・税務署確認が必要です。非課税措置を受けるには「障害者非課税信託申告書」を受託者の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出します。
家族信託は信託法に基づき家族・親族を受託者として柔軟に設計できますが、税制特例はありません。受益者連続型信託(信託法第91条)の30年ルールにも注意が必要です。家族信託は財産管理に有効ですが、医療同意・施設入所契約・身上保護そのものを単独で代替する制度ではないため、成年後見・保佐・補助、任意後見、相談支援事業所等との組合せが必要です。
任意後見契約は契約締結時に本人が契約内容を理解できる判断能力が必要で、すでに判断能力を欠く重度知的障害等のお子様には適用できません。その場合は法定後見(成年後見・保佐・補助)の利用が必要です。後見制度支援信託・後見制度支援預貯金は成年後見・未成年後見のみが対象で、保佐・補助・任意後見では利用できません。法定後見開始時に家庭裁判所が利用検討を求めることが多くなっています。
福祉サービス連携として、市区町村社会福祉協議会の日常生活自立支援事業(契約能力が必要)、障害者総合支援法に基づく基幹相談支援センター・指定相談支援事業所、グループホーム・施設入所支援、障害基礎年金(20歳前傷病は国民年金法第30条の4、保険料納付要件不要・所得制限あり)・障害厚生年金の受給手続を事前に整備します。親本人の終活書類(任意後見契約・家族信託・遺言)も並行して整備することが重要です。
当事務所では家族信託契約書・任意後見契約書・遺言書(公正証書遺言の原案)の作成、特定贈与信託の信託銀行等への相談前資料整理、死後事務委任契約書の作成を行政書士業務範囲(行政書士法第1条の2第1項)で対応します。信託登記は司法書士、相続税・贈与税申告は税理士、障害年金請求は社会保険労務士、法定後見申立書作成は司法書士、申立代理・紛争対応は弁護士の業務範囲です。障害のあるお子様の親なき後対策をご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


