【見本付き】配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請書の書き方・記入例について

ツリーちゃん

日本人の方と結婚したので、これからは日本で生活をしたいです。

ツリーちゃん

そのための在留資格である日本人配偶者の在留資格の申請書の書き方に関して教えてほしいです。

日本人の配偶者の在留資格の申請書の記入方法に関してですね。

行政書士

それでは、日本人の配偶者の在留資格申請に必要な在留資格認定証明書交付申請書の書き方に関して解説いたします。

行政書士

在留資格とは


在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うこと、一定の身分や地位を有する者としての活動を行うことが可能なことを示す、上陸審査・許可の際に付与入管法上の法的な資格のことです。外国人は、この法的な資格に基づいて日本に在留し、日本で活動することが可能になります。

大きく分けると、就労が認められているもの、身分地位に基づくもの、就労の可否が指定される活動によるもの、就労が認められないもの(資格外活動の許可を受けたものは一定の範囲内での就労が可能)の4つがあります。

配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請について

今回解説していく日本人の配偶者の在留資格に関しては前記の在留資格の分類の身分地位に基づくものに当たります。それでは在留資格認定証明書交付申請書の書き方・記入例について解説していきます。

在留資格認定証明書交付申請書の書き方について

在留資格認定書交付申請書は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードをすることができます。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/index.html

在留資格認定証明書交付申請書を作成する際にはまず次の事に気を付けましょう

  1. 交付申請書が現在の書式のものであるか
    • 現在の書式は上部に法務大臣殿と記載されています。旧書式のものだと入国管理局長殿と印字されています。確認の上作成をしましょう
  2. 証明写真は4㎝×3㎝で裏面に氏名は記載されているか
    • 交付申請書に使用した写真は、許可後に交付される在留カードにも使用されます。申請前3ヵ月の撮影が求められているためその点も注意をしましょう。

在留資格認定証明書交付申請書の書き方 1ページ目上部

1. 国籍・地域

申請人(外国人配偶者)の国籍を記入します。国名は正式名称ではなくても問題ありません。普段の会話で使用している名称を記載してください。

2. 申請人の生年月日

申請人の生年月日を西暦を記入します。パスポートに記載されている Date of Birth の記載を転記しましょう。

3. 申請人の氏名

申請人のフルネームを記入試ましょう。氏名はパスポート表記と同じものを記入することを推奨します。Surname Given name の欄からそのまま転記しましょう。

4. 申請人の性別

該当する性別(生物学的性別)を丸で囲みます。Excelで作成する際には「挿入→図→丸を選択→貼り付け」で可能です。

5. 申請人の出生地

申請人のパスポートにある Place of birth から転記しましょう。パスポート上で確認ができない場合には、出生証明書などから転記しましょう

6. 配偶者の有無

在留資格「日本人の配偶者等」を申請するので、この項目は【有】になります。性別を選択した際と同じように丸で囲んで選択しましょう。

7. 申請人の職業

申請人の申請時点での職業を記入します。無職の場合には該当なしと記入しましょう。配偶者が無職だという理由から在留資格の審査が不利になることはないのでご安心ください。

8. 本国における居住地

申請人の現住所(申請人が母国以外の場所に居住している場合は、その国名と都市名)を記入しましょう。詳細な番地はなくても問題ありません。都市名までを記入することで十分です。出生地と現住所が同じ場合でも空欄にせずに記入しましょう。

9. 日本における連絡先

申請人の配偶者の情報を記入しましょう。住所地は住民票の住所を転記するのがベストです。固定電話・自宅電話がない場合には電話番号の欄は該当なしと記載しましょう。

10. 旅券番号と有効期限日

申請人のパスポートから旅券番号と有効期限日を転記しましょう。有効期限日は Date of ExpiryValid Until の欄が該当します。

11. 申請人の入国目的

「日本人の配偶者等」を選択しましょう。

在留資格認定証明書交付申請書の書き方 1ページ目下部

12. 入国予定年月日

今回の配偶者ビザ「日本人の配偶者等」の在留資格が交付された後、日本に入国する際の日付を記入しましょう。作成時点で具体的な日付がわからない場合には、許可が下り次第と記入しましょう。

在留資格認定証明書交付申請の場合には審査期間は1か月から4か月ほどになります。そのため申請日から近い日付を記入してしまうと間に合わなくなる可能性があります。余裕をもって計画をたてましょう。

13. 申請人の上陸予定港

申請人が日本に入国する際に利用する空港の名前を記入しましょう。あくまでも入国時の空港なので一度入国した後に経由して別の空港を利用する際でも、初めに入国した空港の名前のみを記入しましょう。

14. 申請人の滞在予定期間

日本での滞在予定期間を入力しましょう。具体的な年月がわからない場合には長期というような記載も可能です。

15. 同伴者の有無

在留資格の交付後、お子様など(第三者)を同伴して入国する予定の場合は有を選択しましょう。お一人での入国なら無で問題ありません。

16. 査証申請予定地

申請人の居住地を管轄する日本大使館・領事館の名前を記入しましょう。結婚ビザ申請が許可になり、認定証明書が交付されたとしても、現地大使館・領事館の査証申請を済ませないと日本への入国は認められません。

管轄大使館・領事館について

管轄区域は外務省のwebサイトから確認することができます。ですが申請人は管轄区域内に住民登録を有していなければなりません。結婚ビザには日本側の審査と海外側の審査があり、海外での審査を査証申請と呼びます。入国には両方の許可が必要になります。必ず申請前に確認しましょう。

外務省webサイトhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/kankatsu.html

17. 過去の出入国歴

申請人に来日経験がある場合には、有を選択し、その回数と直近の出入国日を記載しましょう。無ければ無で構いません。※来日経験がないと結婚ビザの審査は不利になることがあるため、申請人は日本をある程度、訪れていることが望ましいです。

18. 過去の在留資格証明書交付申請歴

今回が初めての申請の場合には無を選択しましょう。なおこの項目の申請歴は、配偶者ビザ以外のビザも含まれます。在留資格の申請を一度でも行った事がある場合には有を選択しましょう。

例えば、申請人が留学生として来日していた場合は、留学ビザを取得した回数を記入し、一度も不許可になっていない場合は不交付の欄に0と記入します。

※あくまでも認定証明書交付申請について問われているので、ビザの変更申請やビザの延長・更新申請の回数は記載しなくても構いません。また、短期滞在ビザ(観光ビザ)の申請回数もカウントしなくて問題ありません。

19. 犯罪を理由とする処分を受けたことの有無

海外・日本国内を問わず、申請人に何かしらの処分歴があれば、有を選択し、その詳細を記入します。処分歴があるのに無を選ぶと虚偽申請になります。気を付けましょう。

20. 退去強制または出国命令による出国の有無

  • 不法就労(資格外活動)
  • 不法残留(オーバーステイ)
  • 不法入国(偽造パスポート使用等)

上記のような法律違反が原因で、出国させられた前歴が申請人にある場合は、有を選択し、その回数と直近の送還日を記入します当該前歴がなければ、無を選択し次の項目へ進んでください。

21. 在日親族及び同居者

  • 日本に居住している外国人配偶者の親族
  • 申請人と同居を予定している人物

外国人配偶者の親族(在日親族)に関しては「父母・兄弟姉妹・子・祖父母・叔父・伯母」などの情報が求められます。続柄の欄には、申請人との関係を記載してください。また、在留カード番号の項目は、日本国籍の方であれば記載は必要ありません。※弟や妹が学校に通っている場合は、通学先名称の欄へ在籍中の学校名を記載すれば問題ありません。

在留資格認定証明書交付申請書の書き方 2ページ目

22. 申請人の身分又は地位

今回は配偶者ビザでの申請の為、日本人の配偶者を選択しましょう。

23. 婚姻、出生又は縁組の届出先及び届出年月日

婚姻の届出を行った役所名とその日付を記入しましょう。日本国届出先の欄は戸籍謄本を参照し、本国等届出先は戸籍謄本、もしくは海外側で発行された結婚証明書から各種情報を記入しましょう。本国等届出先は日本表記・英語表記のどちらでも問題ありません。

24. 申請人の勤務先等

結婚ビザが交付され来日したあとに、外国人配偶者が勤務する予定の企業情報を記入しましょう。外国人配偶者に就労の意思がない場合には、該当なしと記載しましょう。

就労意思はあるが内定を得ていない場合は?

正式に採用内定を得ていない、もしくは来日後に面接を受ける予定なら、該当なしと記入することで問題ありません。また申請時点で職場が確定できないケースでは、所在地や電話番号等を空欄にして提出します。

25. 滞在費支弁済方法

支弁方法及び月平均支弁額とは、毎月の生活費に関する項目です。誰がいくら支出するかを記入します。月の支弁額を記載してください。金額はざっくりとした目安で構いません。また月収を超える金額を記入する場合には、将来的に家計が破綻すると判断され得るので、配偶者ビザの審査では不利になります。自身の給与でカバーできない場合は、別途身元保証人の追加を検討してください。

送金・携行等の別とは、来日後の生活費として、海外から現金を持ち込むほか、海外から日本へ送金する場合には、その金額を日本円で記載します。なお、この項目は配偶者ビザの審査に大きく影響しないので、少額であれば該当なしと記載して問題ありません。

経費支弁者(後記26と異なる場合に記入)とは申請人夫婦が生活費の負担・支弁が可能な場合には該当なしと記入しましょう。

追加の身元保証人を立てるケース

追加で保証人を立てる場合には経費支弁者の欄に記入をします。追加保証人の年収は、市役所等で取得した課税証明書から転記すれば問題ありません。

在留資格認定証明書交付申請書の書き方 3ページ目

26. 扶養者(申請人が扶養を受ける場合)

配偶者ビザ申請の場合、「扶養者」は申請人の日本人配偶者を指すことがほとんどです。その場合は、配偶者の氏名等の情報を記入していきます。勤務先等の名称なども前記扶養者の情報を記入します。本社に在籍している場合、支店・事業所名は該当なしで構いません。勤務先所在地と電話番号は、実際の勤務地の情報が求められる為正確に記入しましょう。年収額などは、雇用されている方は、市役所等で取得できる課税証明書の給与収入欄から転記しましょう。

在日身元保証人は、日本人配偶者を指します。記載内容はこれまでと重複しますが、空欄にせず記入しておきましょう。自宅に固定電話がない場合は、電話番号の欄へ該当なしと記入しましょう。

27.申請人、法定代理人、法第7条の2第2項に規定する代理人

通常の結婚ビザ申請では、日本人配偶者が代理人を担うことが多いので、日本人配偶者の氏名等を記入します。この項目に名前のある人物が、申請書類を出入国在留管理局まで持参することになります。

申請書の作成日と代理人の署名

最後に、在留資格認定証明書交付申請書の作成年月日と、申請人または代理人の署名を付して完成です。日付と署名は必ず自筆で記入しましょう。捺印は不要です。行政書士や弁護士に依頼せず、自分で申請する場合は、取次者の欄へ空欄で構いません。

日本人の配偶者ビザに関するよくある質問

日本人の配偶者ビザに関してお客様からいただくよくある質問についてまとめさせていただきました。

配偶者ビザを取る場合扶養者側はいくらくらい収入があればいいですか。
収入が低いというだけで申請許可が下りないということはございませんが、安定した収入は在留資格を取得する上で大事な項目の一つになります。
また、収入要件として法律上の定めがあるわけではないですが、一定の目安として年収300万円以上あるとよいといわれています。ですがこの目安は確実なものではなく、年収が300万円以上あれば申請許可が下りるというものでもありません。
重要視されているのは、日本でちゃんと生活できる資金力があるか、ということです。生活保護など公的負担が必要となる場合には許可が下りないと考える方が良いでしょう。また、収入が低くても許可が下りるケースとして、ビザ取得後の就職先が決まっている、ご両親や兄弟に身元保証人として協力してもらえる、というようなものもあります。ただしこちらもあくまでも参考程度になってしまうので、日本で生活していく能力があるかという点に重点を置いた方が良いかと存じます。

様々な対応方法が考えられますので、ご心配な方は一度弊所にご相談くださいませ。
前科や犯罪歴がある場合、配偶者ビザの取得は難しいですか。
今回解説している配偶者ビザに限らず、日本で何かしらの在留資格を取得したい場合、審査ポイントとして「素行が善良かどうか」が問われます。
 日本人の配偶者であったとしても、前科や犯罪歴がある場合には前科がない方よりビザ取得のハードルが高いことは否めません。
また、軽度の犯罪で5年以上経っている場合でも、犯罪歴があることは入国管理局へ申告する方がよいです。ここで「犯罪歴無」と記載すると虚偽の申告をしていると判断されますので、不許可になるリスクが高まるとしても正直に申告しましょう。
そして、前科・犯罪歴がある状態で在留資格の申請を行うのであれば、できるだけ行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
必要書類について教えてください。
必要書類については、国によって要件が多少異なりますのが、下記ホームページに一般的な必要書類は記載されております。(日本人の配偶者-必要書類一覧-)

ただ、個別的な事情に応じて上記ホームページに記載されていない書面などを用意することによって許可の確率を上げることもできるため個別的な事情に合わせて必要書類については準備したほうが望ましいかと思います。

料金や弊所ご利用の流れなどはこちらのホームページをご覧ください。

弊所では、在留資格認定証明書申請のほか、在留資格更新許可書、在留期間変更許可申請、永住権の申請手続き、就労資格証明書交付申請なども対応可能でございます。ご確認くださいませ。

最後に

弊所にて在留資格の取得のご依頼をお勧めする理由

本記事のように申請人本人が在留資格の認定申請を行うことも可能です。ただし、必要書類が多く、気をつけなければならない点も多々ございます。また、弊所では万が一在留資格の認定がされない場合には全額返金対応を行っております。

在留資格の申請はもちろん本人がすることも可能ですが、専門家に依頼することで不許可になる可能性を低くすることが可能になります。弊所では、お客様のオーダーメイドの遺言書を全国対応、相談料無料、一律料金でご案内しておりますので気になった方はお気軽にご相談お待ちしております。

  • 全国各地で対応が可能。
  • 相談料が一切かからない。
  • 土曜日も営業しているため、土曜日の対応も可能。
  • 在留資格の認定がされない場合には全額返金対応。
  • 経験豊富なためお客様のご希望に沿った提案ができる。
  • 本人確認が対面のほか、ZOOMでも可能。
  • LINE、ZOOM、メール、電話、対面などお客様のご要望に合わせて柔軟に対応可能。
  • 料金が一律対応でリーズナブル(在留資格認定証明書交付申請:89,800円)