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リフォーム詐欺の告訴状|訪問販売・無料点検商法・特定商取引法違反・刑法246条詐欺罪・クーリングオフ妨害解消後の被害回復

更新: 約15分で読めます

リフォーム工事の訪問販売・電話勧誘等で、「無料点検」「補助金が出る」「今だけ特別価格」等の虚偽説明により高額な工事契約を締結させ、粗悪施工・施工放棄・追加請求等で被害をもたらす行為(いわゆるリフォーム詐欺)は、刑法第246条詐欺罪・特定商取引法違反(不実告知・故意の事実不告知・威迫困惑等)・建設業法違反(無許可営業)が問題となります。国民生活センターには毎年約7,000件前後の住宅リフォーム関連相談が寄せられ(PIO-NET相談統計)、被害者の多くは高齢者で、消費者庁・各都道府県の業務停止命令・指示処分の対象としても多数の事例が公表されています。本記事では、リフォーム詐欺の典型手口、刑法246条詐欺罪・特商法違反の構成要件、民事救済(クーリングオフ・特商法/消費者契約法による取消・解除)と刑事告訴の使い分け、告訴状作成の留意点を整理します。

本記事の結論

  • リフォーム詐欺は刑法第246条詐欺罪(10年以下の拘禁刑、2025年6月1日施行で「懲役」から拘禁刑へ統一)・特商法第6条違反(不実告知・故意の事実不告知・威迫困惑)・建設業法第3条違反(無許可営業)が問題となる典型事案。公訴時効は詐欺罪7年(刑事訴訟法第250条第2項第4号:長期15年未満の拘禁刑に当たる罪→7年。詐欺罪は10年以下の拘禁刑のため該当)。
  • 民事救済として、訪問販売・電話勧誘販売は契約書面受領から8日以内に書面または電磁的記録によりクーリングオフ可能(特商法第9条・第24条)。クーリングオフ妨害があった場合は事業者からの妨害解消書面受領から8日の延長(特商法第9条第1項括弧書)。特商法第9条の3による不実告知等の取消(追認可能時から1年・契約締結から5年)、特商法第9条の2による過量販売解除(1年)、消費者契約法第4条の取消も検討。
  • 告訴状は警察署長宛てに提出し、構成要件に対応する事実・証拠(契約書・見積書・施工写真・録音・LINE等の証拠)の整理が受理可否を左右。検察庁宛て告訴状の作成は司法書士業務(司法書士法第3条第1項第4号)のため提携司法書士をご紹介します。
  • 当所は警察署長宛て告訴状の作成・事実関係整理書面・添付証拠目録の整理を行政書士業務範囲(行政書士業務)で対応します。被害金返還の交渉代理・民事訴訟は弁護士、消費生活センター相談(消費者ホットライン188)はお住まいの自治体をご活用ください。

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根拠法令・制度

  • 刑法第246条第1項(詐欺罪・財物交付)・第2項(財産上不法の利益)(10年以下の拘禁刑、2025年6月1日施行の改正で「懲役」から拘禁刑に統一)
  • 刑事訴訟法第250条第2項第4号(長期15年未満の拘禁刑に当たる罪→公訴時効7年。詐欺罪は10年以下の拘禁刑のため7年)・第253条第1項(時効は犯罪行為が終わった時から進行)
  • 刑事訴訟法第230条(犯罪により害を被った者の告訴権)・第241条(告訴・告発の方式)・第242条(司法警察員の告訴・告発受理時の検察官への送付義務)
  • 特定商取引法第4条・第5条(書面交付義務)・第6条(不実告知・故意の事実不告知・威迫困惑の禁止、訪問販売)・第9条(訪問販売のクーリングオフ・8日間)・第9条の2(過量販売解除・1年)・第9条の3(不実告知等による取消権・追認可能時から1年/契約締結から5年)・第24条(電話勧誘販売のクーリングオフ・8日間)・第70条第1号(罰則:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)
  • 消費者契約法第4条第1項第1号(不実告知)・同項第2号(断定的判断の提供)・同条第2項(不利益事実の不告知)・同条第3項(困惑類型:不退去・退去妨害等)・同条第4項(過量契約取消)
  • 建設業法第3条第1項(建設業許可制度)・第28条(指示処分・営業停止処分)・第47条第1項第1号(無許可営業の罰則:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)
  • 民法第709条(不法行為)・第415条(債務不履行)
  • 行政書士業務(官公署提出書類および権利義務・事実証明に関する書類の作成)
  • 司法書士法第3条第1項第4号(裁判所・検察庁に提出する書類の作成)
  • 弁護士法第72条(法律事務の独占)

リフォーム詐欺でまず確認すべき3つのルート

リフォーム詐欺の被害に遭った場合は、以下の3つのルートを分けて検討します。

  1. 民事救済:クーリングオフ(特商法第9条・第24条)、特商法第9条の3に基づく不実告知等の取消、特商法第9条の2に基づく過量販売解除、消費者契約法第4条による取消、不法行為・債務不履行に基づく損害賠償請求
  2. 行政相談・情報提供:消費生活センター(消費者ホットライン188)、建設業許可行政庁(国土交通省ネガティブ情報等検索サイト・各都道府県建設業課)、住宅リフォーム事業者団体登録制度(国土交通省)
  3. 刑事告訴:刑法第246条詐欺罪、特商法第70条違反、建設業法第47条違反等による警察署長宛て告訴状提出

訪問販売では、法律で定められた書面を受け取った日から8日以内であれば、書面または電磁的記録によりクーリングオフが可能です。もっとも、無料点検商法、補助金詐欺、施工放棄、同種被害の反復など、契約時点からだます意思が疑われる事案では、民事救済と並行して警察署長宛ての告訴状提出を検討します。

1. リフォーム詐欺の典型手口

リフォーム詐欺は、訪問販売・電話勧誘等の特定商取引法対象取引で発生することが多く、国民生活センターには毎年約7,000件前後の住宅リフォーム関連相談が寄せられています(PIO-NET相談統計)。被害者の多くは高齢者で、消費者庁・各都道府県の業務停止命令・指示処分の対象としても多数の事例が公表されています。以下が典型手口です。

  • 無料点検商法:「無料点検」「近所で工事中」と訪問し、屋根・床下・外壁等を点検する名目で家に上がり、虚偽の不具合を指摘して工事契約を締結させる
  • 不安喚起:「このままだと崩れる」「すぐ工事しないと危険」と緊急性を強調し、冷静な判断を妨げる
  • 補助金詐欺:「補助金が出るから実質負担なし」「自治体から指示された」と虚偽説明し契約させる(実際には補助金は出ない)
  • 過量販売:必要を超えて大量の工事・サービスを契約させる(特商法第9条の2の解除対象)
  • 追加工事請求:当初契約後、「追加部材が必要」「想定外の劣化」と追加請求を繰り返す
  • クーリングオフ妨害:契約書を渡さない・クーリングオフ告知をしない・「もうクーリングオフできない」と不実告知する・脅迫する(特商法第9条第1項括弧書による期間延長対象)
  • 粗悪施工・施工放棄:代金受領後に手抜き工事・施工放棄。同種被害の反復は契約時点からの欺罔意思の証拠となる
  • 無許可工事:建設業許可なしで税込500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上または木造住宅延べ150㎡以上)の工事を請け負う行為は建設業法第3条第1項違反。違反は建設業法第47条第1項第1号により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
  • 契約分割による許可逃れ:本来500万円以上の工事を複数の契約書(例:450万円+450万円+300万円)に分割し、形式的に建設業法違反を回避する手口。工事の実態が一つであれば合計金額で判断され違法

2. 刑法246条詐欺罪と特商法違反の構成要件

2-1. 刑法246条詐欺罪の構成要件

  • 欺罔行為(虚偽の説明・不実告知)
  • 相手方の錯誤
  • 錯誤に基づく財産的処分行為(代金支払)
  • 財産的損害(過大支払・無価値の工事に対する支払)
  • 故意・不法に財産的利益を得る意思

※単なる施工不良や契約不履行ではなく、契約締結時点で虚偽説明により代金を取得する意思があったことを、説明内容、施工能力、同種被害、施工放棄、契約書不交付等から整理します。

2-2. 特定商取引法違反

  • 契約書面の交付義務違反(特商法第5条:契約書面交付義務、第4条:申込書面交付義務)
  • 不実告知(特商法第6条第1項第1号):重要事項について不実のことを告げる行為
  • 故意の事実不告知(特商法第6条第2項):重要事項について故意に事実を告げない行為
  • 威迫困惑(特商法第6条第3項):威迫して困惑させる行為
  • 違反時の罰則:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(特商法第70条第1号:不実告知・故意の事実不告知違反等)

※「断定的判断の提供」は消費者契約法第4条第1項第2号の取消事由であり、特商法第6条には対応する規定はありません。両法を区別して整理する必要があります。

3. 民事救済と刑事告訴の使い分け

3-1. 民事救済ルート

  • クーリングオフ:訪問販売・電話勧誘販売では、法律で定められた書面を受け取った日から8日以内に、書面または電磁的記録により申込みの撤回・契約解除ができます(特商法第9条第1項・第24条第1項)。電磁的記録による方法は2022年6月施行の改正特商法で追加されました
  • クーリングオフ妨害の解消後の延長:事業者がクーリングオフに関して虚偽説明をしたり、威迫して困惑させたりしたために消費者がクーリングオフできなかった場合は、事業者からクーリングオフ妨害解消のための書面が再交付され内容説明を受けた日から起算して8日以内であれば、当初の8日間を経過していてもクーリングオフが可能です(特商法第9条第1項括弧書)
  • 特商法第9条の3に基づく取消権:訪問販売事業者の不実告知・故意の事実不告知により誤認して契約締結した場合、追認できる時から1年または契約締結時から5年以内に取消可能
  • 特商法第9条の2に基づく過量販売解除:通常必要とされる量を著しく超える商品・役務等を契約させられた場合、契約締結後1年間は申込みの撤回または契約解除が可能
  • 消費者契約法第4条に基づく取消し:不実告知・断定的判断の提供・不利益事実の不告知・困惑類型等が認められる場合
  • 契約解除・損害賠償請求:不法行為(民法第709条)・債務不履行(民法第415条)に基づく民事訴訟
  • 消費生活センター相談:消費者ホットライン188または居住地の消費生活センターへ相談し、あっせんによる早期解決を検討。相談記録は、民事救済や刑事告訴の証拠整理にも活用できます
  • 少額訴訟・支払督促:60万円以下の金銭請求の簡易手続

※民事救済の手続代理は弁護士業務(弁護士法第72条)、認定司法書士(司法書士法第3条第1項第6号)は140万円以下の簡裁訴訟代理等関係業務に対応可能

3-2. 刑事告訴ルート

  • 刑法第246条詐欺罪(公訴時効7年)
  • 特商法第70条違反(公訴時効:3年以下の拘禁刑→刑訴法第250条第2項第6号により3年)
  • 建設業法第47条違反(公訴時効:3年以下の拘禁刑→刑訴法第250条第2項第6号により3年)

民事救済と刑事告訴は並行可能です。民事救済で被害金の回収を進めつつ、刑事告訴で同種被害の防止・再発抑止を図ります。

4. 告訴状作成の留意点

4-1. 告訴の方式

告訴は刑事訴訟法第241条に基づき、書面または口頭で検察官または司法警察員に対して行います。実務上は書面(告訴状)を警察署長宛てに提出する方法が一般的です。司法警察員が告訴を受理した場合は、速やかに書類及び証拠物を検察官に送付しなければなりません(刑訴法第242条)。

4-2. 告訴状の必須記載事項

  • 告訴人(被害者本人または法定代理人)の住所・氏名・連絡先
  • 被告訴人(被疑者)の住所・氏名(法人の場合は本店所在地・代表者名と関与した個人)
  • 告訴の趣旨(処罰を求める意思表示)
  • 告訴の事実(時系列に沿った被害事実の詳細)
  • 構成要件に対応する事実・証拠の整理(欺罔行為・錯誤・財産的処分行為・損害・故意を示す具体的事実)
  • 添付証拠目録(契約書・見積書・領収書・施工写真・録音・LINE/メール等のやり取り・診断書・消費生活センター相談記録等)
  • 差出日・告訴人の署名押印

4-3. 法人案件での被告訴人特定

詐欺罪では、実際に虚偽説明をした営業担当者、契約締結を指示した代表者・実質的支配者、代金受領や施工放棄に関与した者など、個人の行為を特定する必要があります。法人については、特商法・建設業法等に両罰規定がある場合、法人も処罰対象となることがあります。

4-4. 立証ポイント

  • 契約締結時点での欺罔意思:単なる施工不良や契約不履行ではなく、契約時点で虚偽説明により代金を取得する意思があったことを、説明内容、施工能力、同種被害、施工放棄、契約書不交付等から整理
  • 同種被害の反復:同一業者による複数の被害情報(国民生活センター・消費生活センター・行政処分情報等)
  • 施工放棄・粗悪施工:代金受領後の施工状況、第三者専門家による施工診断書
  • クーリングオフ妨害:契約書未交付・脅迫・「もうクーリングオフできない」等の不実告知の証拠

5. 業務範囲の整理(業際)

5-1. 行政書士業務(書類作成)

  • 警察署長宛て告訴状の作成(行政書士業務:官公署提出書類の作成)
  • 事実関係整理書面・添付証拠目録の作成
  • クーリングオフ通知書(消費者本人名義の内容証明郵便)の文案作成
  • 取引経過・契約書類の事実関係整理
  • 消費生活センター相談記録・国民生活センター情報の整理
  • 建設業許可情報の照会(国土交通省ネガティブ情報等検索サイト・各都道府県建設業課のホームページ)

5-2. 業務範囲外(連携先専門家)

  • 検察庁宛て告訴状の作成(司法書士法第3条第1項第4号:裁判所・検察庁提出書類の作成)→ 提携司法書士をご紹介
  • 不起訴処分への検察審査会申立て・不起訴理由の分析・代理対応 → 弁護士へ相談
  • 被害金返還の交渉代理・示談交渉(弁護士法第72条:法律事務の独占)→ 弁護士業務
  • 民事訴訟・消費者契約法に基づく取消請求の代理 → 弁護士業務
  • 被害者参加手続・刑事公判への代理出廷 → 弁護士業務
  • 捜査機関(検察官・警察官)への代理対応・事件としての交渉 → 弁護士業務
  • 消費生活センター相談 → 消費者ホットライン188または居住地の消費生活センター

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FAQ|よくあるご質問

Q1. リフォーム詐欺の公訴時効は何年ですか?

刑法第246条詐欺罪の公訴時効は7年です(刑事訴訟法第250条第2項第4号:長期15年未満の拘禁刑に当たる罪→公訴時効7年。詐欺罪は10年以下の拘禁刑のため7年)。時効は犯罪行為が終わった時から進行します(刑訴法第253条第1項)。継続的な詐取行為(追加工事請求の反復等)の場合は、最後の詐取行為時から起算します。

Q2. クーリングオフ期間を過ぎてしまいました。もう契約解除できませんか?

事業者がクーリングオフに関して虚偽説明をしたり、威迫して困惑させたりしたために消費者がクーリングオフできなかった場合は、事業者からクーリングオフ妨害解消のための書面が再交付され内容説明を受けた日から起算して8日以内であれば、当初の8日間を経過していてもクーリングオフが可能です(特商法第9条第1項括弧書)。また、不実告知・故意の事実不告知により誤認して契約締結した場合は、特商法第9条の3により追認できる時から1年または契約締結時から5年以内に取消可能です。過量販売の場合は特商法第9条の2により契約締結後1年間は解除可能です。

Q3. リフォーム詐欺の告訴状はどこに提出すればよいですか?

警察署長宛て告訴状の作成は当所(行政書士法人Tree)で対応可能です。検察庁宛て告訴状の作成は司法書士業務(司法書士法第3条第1項第4号)のため、提携司法書士をご紹介します。告訴は刑事訴訟法第241条に基づき書面または口頭で検察官または司法警察員に対して行うものであり、実務上は被害発生地または被告訴人住所地等を管轄する警察署長宛てに提出するのが一般的です。

Q4. 警察に被害届を出しましたが受理されません。告訴状とどう違いますか?

被害届は事実報告書面で警察が捜査するか任意判断ですが、告訴は刑事訴訟法第230条以下に基づく処罰を求める意思表示で、司法警察員が告訴を受理した場合は速やかに書類及び証拠物を検察官に送付しなければなりません(刑訴法第242条)。実務運用上、犯罪捜査規範第63条等により告訴の受理時には捜査開始の動機付けが強くなります。告訴状で構成要件に対応する事実・証拠を充実させ、受理を促します。

Q5. 「補助金が出る」と言われたのに出なかった場合、補助金詐欺になりますか?

事業者が「補助金が出る」と虚偽説明して契約を締結させた場合は、刑法第246条詐欺罪に該当し得ます。実際には対象外の補助金を「出る」と告知することは、特商法第6条第1項第1号の不実告知にも該当する可能性があります。補助金支給を信じて契約に至った経緯、契約書面・口頭説明の記録、自治体への確認結果等を整理して告訴状を作成します。

Q6. 建設業許可がない業者と契約してしまいました。どうすればよいですか?

税込500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上または木造住宅延べ150㎡以上)の工事は建設業許可が必要(建設業法第3条第1項)。許可なく請け負った場合は建設業法第47条第1項第1号により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。各都道府県建設業課または国土交通省ネガティブ情報等検索サイトで業者の許可状況・処分歴を確認できます。なお、契約を450万円+450万円+300万円等に分割して形式的に建設業法違反を回避する手口もありますが、工事の実態が一つであれば合計金額で判断され違法となります。

Q7. 高齢の親がリフォーム詐欺に遭いました。私(子)が告訴できますか?

告訴権は犯罪により害を被った者(被害者本人)にあります(刑訴法第230条)。判断能力に問題がある場合は、成年後見人・親族等の法定代理人が告訴できます(刑訴法第231条)。被害者本人が告訴の意思を表示できる状態であれば、本人名義で告訴状を作成し、子が事実関係整理や添付資料準備をサポートする方法も実務上行われています。

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まとめ

リフォーム詐欺は、訪問販売・電話勧誘等の特定商取引法対象取引で発生することが多く、刑法第246条詐欺罪(10年以下の拘禁刑、公訴時効7年・刑事訴訟法第250条第2項第4号)、特商法第6条違反(不実告知・故意の事実不告知・威迫困惑、罰則第70条第1号で3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)、建設業法第3条違反(無許可営業、罰則第47条で3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)が問題となります。

被害に遭った場合は、①民事救済(クーリングオフ・特商法第9条の3取消・第9条の2過量販売解除・消費者契約法第4条取消・不法行為損害賠償)、②行政相談(消費生活センター・建設業許可行政庁・住宅リフォーム事業者団体登録制度)、③刑事告訴の3ルートを並行して検討します。

クーリングオフ期間を過ぎていても、クーリングオフ妨害があった場合は事業者からの妨害解消書面受領から8日の延長が認められます(特商法第9条第1項括弧書)。告訴状は警察署長宛てに提出し、構成要件に対応する事実・証拠(契約書・見積書・施工写真・録音・LINE等)の整理が受理可否を左右します。

当所は警察署長宛て告訴状の作成・事実関係整理書面・添付証拠目録の整理を行政書士業務範囲(行政書士業務)で対応します。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

行政書士法人Tree