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育成就労×介護|特定技能1号から介護福祉士・在留資格「介護」への変更までの道筋

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介護事業者の方からよくいただくのが、「技能実習に代わる育成就労制度が始まると、介護分野の受け入れはどう変わるのか」「特定技能2号がない介護で、外国人材に長く働いてもらうにはどうすればよいのか」というご質問です。結論から申し上げると、育成就労制度は令和9年(2027年)4月1日に施行され、介護分野では「育成就労 → 特定技能1号 → 介護福祉士取得 → 在留資格『介護』」という長期キャリアパスが軸になります。介護分野には特定技能2号がないため、長期就労や家族帯同を見据える場合は、在留資格「介護」への変更を逆算した採用・日本語教育・資格取得支援が重要です。本記事では、出入国在留管理庁・厚生労働省の一次情報をもとに、行政書士の立場から介護分野の運用と実務ポイントを整理します。

育成就労制度とは(2027年4月施行)

育成就労制度は、これまでの技能実習制度に代わる新しい在留資格です。令和6年(2024年)6月21日に関係法が公布され、一部の規定を除き令和9年(2027年)4月1日から施行されます。技能実習が「国際貢献・技能移転」を建前としていたのに対し、育成就労は人材の確保と育成を正面から目的に掲げている点が大きな違いです。

原則として就労を通じて技能を身につけ、おおむね3年で特定技能1号の水準まで育成することが想定されています。育成就労の対象分野は、原則として特定技能の受け入れ分野と接続するよう設計されており、介護分野も対象に含まれています。介護に特有の事情に配慮した固有要件(告示)が定められている点も特徴です。

介護分野の運用と日本語要件

介護は対人サービスであり、利用者の安全や尊厳に直結するため、他分野より一段高い配慮がなされています。介護分野で就労するうえで重要なのが日本語能力です。特定技能「介護」では、介護技能評価試験・介護日本語評価試験に加え、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上が要件とされており、介護分野は日本語コミュニケーションが前提となります。

育成就労の介護分野でも、こうした介護特有の事情を踏まえた基準が固有要件として告示で定められています。最新の運用要領や告示は出入国在留管理庁・厚生労働省で順次公表されているため、受け入れを検討する事業者は、施行に向けて告示・運用要領の確認を続けることが大切です。

  • 制度目的:人材の確保と育成(技能実習の「技能移転」とは目的が異なる)
  • 育成期間:原則おおむね3年で特定技能1号水準へ
  • 日本語:介護分野では入国時までにA2.2相当以上(JFT-Basic合格又はJLPT N4以上合格等)の日本語能力が求められる
  • 接続:育成就労修了後、特定技能1号へ移行する流れが基本

なぜ介護には「特定技能2号」がないのか

多くの分野では、より高い技能を持つ人材向けに特定技能2号(在留期間の更新に上限がなく、家族帯同も可能)が設けられています。しかし介護分野には特定技能2号が存在しません。これは、介護分野には長期就労と家族帯同を実現する専用の在留資格として、在留資格「介護」が別に用意されているためです。

つまり介護分野では、2号の代わりに「介護福祉士の国家資格を取得して在留資格『介護』へ移行する」というルートが、長く働き続けるための王道となります。特定技能「介護」での在留は通算5年が上限ですが、この5年の間に介護福祉士資格を取得できれば、在留資格「介護」に切り替えて就労を続けることができます。

介護福祉士取得から在留資格「介護」への道筋

在留資格「介護」は、介護福祉士の資格を有する者が、介護または介護の指導を行う業務に従事する活動を対象とする在留資格です。令和2年(2020年)4月以降は介護福祉士資格の取得ルートを問わず認められており、在留期間は5年・3年・1年または3月のいずれかで、更新回数に上限はありません。配偶者や子の帯同が可能で、要件を満たせば長期・安定的な就労が見込めます。

育成就労からのキャリアパスを段階で整理すると、次のようになります。

段階 在留資格 位置づけ・ポイント
1 育成就労 おおむね3年で特定技能1号水準まで育成。介護分野は日本語要件を重視。
2 特定技能「介護」(1号) 通算5年が上限。実務経験を積みつつ介護福祉士取得を目指す。
3 在留資格「介護」 介護福祉士国家資格の取得が要件。更新回数に上限がなく家族帯同も可。

なお、介護福祉士養成施設を修了した方などは、特定技能「介護」の技能試験・日本語試験が免除される取り扱いがあります。一方、特定技能「介護」で就労しながら介護福祉士を目指す場合は、実務経験ルートとして原則として3年以上の実務経験に加え、実務者研修の修了が必要になります。育成就労・特定技能で実務経験を積みながら、国家試験合格に向けた研修受講や学習支援を計画に組み込むことが、本人にとっても事業者にとっても合理的な戦略といえます。

事業者が今から準備しておくこと

2027年4月の施行に向けて、介護事業者が押さえておきたい実務ポイントは次のとおりです。受け入れの「入口」である在留資格の選択と、「出口」である在留資格「介護」までの育成計画を、最初から一体で設計することが重要です。

  • 受け入れ計画の見直し:技能実習からの切り替えを見据え、育成就労・特定技能の運用方針や上乗せ基準告示を確認する。
  • 日本語・技能の育成支援:N4相当以上の日本語力と介護技能の習得を、計画的に支援する体制を整える。
  • 介護福祉士取得の後押し:在留資格「介護」への移行を見据え、国家試験受験を組織的に支援する。
  • 支援体制の整備:特定技能では受け入れ機関による支援が求められるため、自社支援か登録支援機関の活用かを検討する。

在留資格「介護」の要件や他の介護系ビザとの違いについては、在留資格「介護」の要件と取得方法もあわせてご覧ください。

当事務所では、介護分野の育成就労・特定技能の在留資格申請、在留資格「介護」への変更申請、登録支援機関と連携した受け入れ体制づくりまで、行政書士の職域内でトータルにサポートいたします。制度移行のタイミングで「何から手をつければよいか分からない」という事業者の方は、ぜひ一度ご相談ください。外国人材の受け入れ・特定技能のご相談はこちらご相談は何度でも無料です。

まとめ

育成就労制度は2027年4月に施行され、介護分野では「育成就労 → 特定技能1号 → 介護福祉士取得 → 在留資格『介護』」というキャリアパスが軸になります。介護には特定技能2号がない代わりに、在留資格「介護」が長期就労・家族帯同の受け皿です。日本語N4相当以上の能力を重視しつつ、介護福祉士国家資格の取得を計画的に支援することが、外国人材に長く活躍してもらうための鍵となります。

育成就労×介護分野の運用に関するよくある質問

Q:育成就労制度はいつから始まりますか。

A:令和6年(2024年)6月21日に関係法が公布され、一部の規定を除き令和9年(2027年)4月1日から施行されます。技能実習制度に代わる新しい在留資格として位置づけられています。

Q:介護分野に特定技能2号はありますか。

A:介護分野には特定技能2号は設けられていません。長期就労と家族帯同は、介護福祉士の国家資格を取得して在留資格「介護」へ移行するルートで実現する仕組みになっています。

Q:特定技能「介護」では何年まで働けますか。

A:特定技能「介護」(1号)での在留は通算5年が上限です。この間に介護福祉士資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更し、更新しながら就労を続けることができます。

Q:介護分野で求められる日本語のレベルはどの程度ですか。

A:特定技能「介護」では、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上が要件とされています。介護は対人ケアであるため、現場ではより高い日本語力が望まれます。

Q:在留資格「介護」では家族を呼べますか。

A:在留資格「介護」は配偶者や子の帯同が認められており、在留期間(5年・3年・1年または3月)の更新も可能です。要件を満たせば長期・安定的な就労が見込めます。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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