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特定技能の住居確保支援|社宅・借上社宅・賃貸同行と費用負担

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特定技能1号外国人を受け入れる企業には、出入国在留管理庁が定める基準に基づき受入れ機関自身が作成する「1号特定技能外国人支援計画」に従って、住居の確保に係る支援(義務的支援)を行う責任があります。住居支援の方法は大きく「①自社所有の社宅・寮の貸与」「②受入れ機関が借主となる借上社宅の提供」「③本人名義の賃貸借契約のサポート(物件探し・内見/契約同行・保証)」の3類型に整理できます。本記事では行政書士の立場から、どの類型を選ぶべきかの判断基準と、家賃・敷金・保証料などの費用負担の原則を、運用要領の基準に沿って具体的に解説します。

住居の確保支援はなぜ「義務」なのか

特定技能1号は、他の在留資格と異なり、受入れ機関(特定技能所属機関)に対して職業生活・日常生活・社会生活上の支援を行うことが法律上義務づけられている点が大きな特徴です。住居の確保はその義務的支援10項目の一つに位置づけられ、支援計画の全部または一部を登録支援機関に委託することもできます。来日直後の外国人は連帯保証人や日本語での契約手続のハードルから自力での住居確保が難しく、これを放置すると就労開始や定着に支障が出るため、企業側の関与が求められています。

支援を適切に実施しない場合、出入国在留管理庁から指導・改善命令や、新たな受入れの制限を受けるおそれがあります。住居支援は「やってもよい配慮」ではなく「果たすべき義務」である点を、まず押さえておく必要があります。制度の詳細や最新様式は、出入国在留管理庁の特定技能制度に関する公式情報も併せて確認してください。

3つの類型と選択の考え方

住居の確保支援は、次の3類型のいずれか(または組合せ)で実施します。物件の確保状況、外国人の人数、在留資格変更か新規入国か、といった事情で適切な選択が変わります。

類型 概要 向いているケース
①社宅・寮の貸与 受入れ機関が所有する社宅・寮を本人に貸与する 自社で寮を保有、複数人を同時受入れ、技能実習からの移行で既存寮を継続利用する場合
②借上社宅 受入れ機関が自ら賃借人(借主)となって物件を借り、本人に提供する 賃貸人が外国人本人との直接契約に慎重な場合、企業が一括管理したい場合
③賃貸契約のサポート 本人名義の契約を前提に、物件情報の提供・内見/契約への同行を行い、連帯保証人が必要で適当な者がいない場合には、受入れ機関等が連帯保証人となる、又は利用可能な家賃債務保証業者を確保して緊急連絡先となるなどの支援を行う すでに国内在住で生活基盤がある、本人が自分名義の住居を希望する場合

③については、賃貸人から「受入れ機関等が連帯保証人になるのではなく、自ら賃借人となること」を求められる場面も想定されます。その場合は②の借上社宅に切り替えるなど、本人が確実に住居を確保できるよう支援する必要があります。なお、いずれの類型でも、外国人が退去・転職する際の住居確保支援まで見据えておくと安心です。

居室の広さ・安全性の基準

運用要領では、居室の広さについて1人当たり7.5㎡以上を満たすことが求められます。ルームシェア等で複数人が居住する場合は、居室全体の面積を居住人数で割った値が7.5㎡以上である必要があります。

ただし例外として、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合で、特定技能所属機関が既に確保している社宅等への居住を本人が希望するときは、この7.5㎡基準は適用されません。この場合は、技能実習で求められる「寝室について1人当たり4.5㎡以上」を満たしていれば足りるとされており、既存の寮を継続して利用できます。新規入国者を中心に7.5㎡基準を意識し、移行組は実態に応じて判断するのが実務上の整理です。安全面についても、建築基準法や消防法令等に適合した適切な住環境であることが前提となります。

費用負担の原則|家賃・敷金・保証料は誰が払うか

費用負担で最も重要な原則は、受入れ機関が住居の提供によって利益を得てはならないという点です。家賃を不当に上乗せして徴収することはできません。住居準備費を含む受入れ全体の費用感は、特定技能外国人の受入れ費用の全体像でも詳しく解説しています。

  • 家賃(毎月):本人負担とすることができます。借上社宅では「借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料・更新手数料・途中解約金等は含みません)÷入居人数」の範囲内、自己所有の社宅では建設・改築等に要した費用(土地の購入代・土地の造成費用等土地に関する費用は除きます)、物件の耐用年数、入居人数等を勘案した合理的な額が上限の目安です。
  • 敷金・礼金・仲介手数料:②借上社宅のように受入れ機関が契約当事者(賃借人)となる場合は、受入れ機関が負担するのが原則です。③本人名義の契約では本人負担が基本ですが、企業が任意に負担することも可能です。
  • 保証会社の保証料:保証会社を利用する場合の保証料は、受入れ機関(特定技能所属機関等)が負担しなければなりません

家賃等を本人の給与から控除(天引き)する場合は、労働基準法第24条に基づく賃金控除に関する労使協定の締結など、労働関係法令上の手続が別途必要です。控除額・控除根拠は雇用契約や説明書面で明確にし、本人が母国語等で理解できる形で同意を得ておくことが、後のトラブル防止につながります。なお、賃金からの控除の可否や手続は労務分野に属するため、当事務所では提携の社会保険労務士等と連携してご案内します。

当事務所のサポート

行政書士法人Treeでは、登録支援機関としての支援体制の整備や、1号特定技能外国人支援計画の作成、在留資格認定証明書交付申請・変更/更新申請、住居支援を含む義務的支援の実務運用について、企業のご事情に合わせてサポートします。労働関係や税務にかかわる部分は、提携する社会保険労務士・税理士等の専門家と連携してご案内します。特定技能の住居支援や受入れ全般でお悩みの企業様は、特定技能サポートの詳細はこちらからお気軽にご相談ください。ご相談は何度でも無料です。認定・変更申請は100,000円(税込)、登録支援機関ご委託の場合の限定料金は50,000円(税込)、月次の登録支援機関サービスは10,780円/月(税込)です。義務的支援は内容に応じて別途お見積りいたします。

まとめ

特定技能1号の住居確保は義務的支援であり、①社宅・寮の貸与、②借上社宅、③本人契約のサポートの3類型から、人数・物件・在留資格変更の有無に応じて選択します。居室は原則1人7.5㎡以上(技能実習からの移行で既存社宅を継続する場合は寝室1人4.5㎡以上で可)、家賃に利益を上乗せしないこと、保証会社の保証料は受入れ機関負担、という3点が実務の核心です。給与控除を行う場合は労使協定等の手続も忘れずに整えましょう。

特定技能の住居確保支援に関するよくある質問

Q:家賃は必ず会社が負担しなければなりませんか。

A:いいえ。毎月の家賃は本人負担とすることができます。ただし受入れ機関が利益を得ることは認められず、借上社宅なら「借上費用÷入居人数」の範囲内、自己所有なら合理的な額にとどめる必要があります。

Q:保証会社の保証料は誰が払いますか。

A:保証会社を利用する場合の保証料は、受入れ機関(特定技能所属機関等)が負担しなければならないとされています。本人に負担させることはできません。

Q:技能実習生として住んでいた寮にそのまま住み続けられますか。

A:技能実習2号等から特定技能1号へ変更し、既に確保されている社宅等への居住を本人が希望する場合は、7.5㎡基準は適用されず、寝室について1人当たり4.5㎡以上を満たしていれば、既存の寮を継続して利用できます。

Q:本人名義で部屋を借りる場合、会社は何をすればよいですか。

A:不動産情報の提供、内見・契約への同行などの支援が必要です。連帯保証人が必要で適当な者がいない場合には、受入れ機関等が連帯保証人となる、又は利用可能な家賃債務保証業者を確保して緊急連絡先となるなどの対応を行います。賃貸人から会社自身が借主となるよう求められた場合は、借上社宅への切替えなど、本人が確実に住居を確保できるよう対応します。

Q:家賃を給与から天引きしても問題ありませんか。

A:天引き(控除)を行うには、労働基準法第24条に基づく賃金控除に関する労使協定の締結など、労働関係法令上の手続が必要です。控除額や根拠を契約・書面で明確化し、本人の理解と同意を得てください。労務の詳細は提携の社会保険労務士等と連携してご案内します。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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