入管・ビザ関連

留学から就労への変更タイミング|内定・卒業・4月入社のスケジュール

更新: 約30分で読めます

日本の大学や専門学校を卒業して、そのまま日本の企業に就職する。留学生本人にとっても、採用する企業にとっても当たり前になった進路ですが、実務でいちばん多いトラブルは「要件を満たしていなかった」ではなく「間に合わなかった」です。在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格への変更は、内定が出た瞬間に申請できるわけでも、卒業証書を受け取ってから申請するものでもありません。出入国在留管理庁は4月就労開始を希望する場合の申請時期を明確に示しており、その時期を外すと4月1日の入社日に在留カードが手元にないという事態が現実に起こります。

本記事では、内定・卒業・4月入社という3つの節目を軸に、在留資格変更許可申請をいつ準備し、いつ出し、いつ在留カードを受け取るのかを、入管法の条文・出入国在留管理庁の公表資料・実際の審査処理期間データに基づいて実務目線で整理します。あわせて、2025年12月1日に始まった提出書類の省略と、2026年4月15日から適用されている言語能力に関する立証資料の追加という、留学生の就職に直接影響する2つの制度変更も押さえます。

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留学から就労への変更は「12月1日から1月末まで」が入管の示す申請時期

出入国在留管理庁は「在留資格『留学』から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ」という案内を公表しており、そこには次のように書かれています。例年、1月から3月にかけて4月に就労を開始することを目的とした在留諸申請が多く提出されるため、提出書類がそろっていない場合や申請時期が遅れた場合には、希望日までに審査が終了しない可能性がある。したがって、4月からの就労を希望する場合には、12月1日から1月末までの間に申請してほしい、というものです。

これは法令上の期限ではなく、審査を担当する当局からの要請です。しかし実務上の意味は非常に大きく、この期間を外した申請は「4月1日入社に間に合わない可能性がある」というリスクを申請人と企業が引き受けることになります。逆に言えば、12月1日を起点として動けるように、内定後の11月中には書類の準備を終えておく必要があるということです。手続そのものの流れと必要書類の全体像は留学ビザから就労ビザへの変更手続き|必要書類と審査期間にまとめており、本記事はそこに時期の観点を重ねたものと位置づけてください。

手続の根拠は入管法第20条

在留資格の変更は、出入国管理及び難民認定法(入管法)第20条に基づく手続です。第1項が在留資格の変更を受けることができる旨を定め、第2項が法務省令で定める手続により法務大臣に対して申請しなければならないと定めています。そして第3項が許可の基準で、「当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」と規定しています。

ここで重要なのは、条文が「提出した文書により」と明示している点です。口頭で説明しても、書面で裏付けられない事情は審査で考慮されにくいのが実務です。留学生の就職では、大学での専攻と入社後の職務内容の関連性、企業の事業内容と規模、報酬額の妥当性といった要素を、雇用条件通知書・履歴書・卒業証明書・会社案内・登記事項証明書といった書面の束で立証していくことになります。書類が欠けていると追加資料の求めが入り、その対応の分だけ審査が長引くことがあります。

在留期限が1月31日以前に来る人は要注意

出入国在留管理庁の同じ案内には、見落とされやすい留意点が添えられています。「留学」の在留期限が1月31日以前であり、同日以降も「留学」の活動を行う場合には、「留学」の在留期間更新許可申請を行う必要があるため、12月1日から1月末までの期間に在留資格変更許可申請を行わないでほしい、というものです。

在留資格「留学」の在留期間は、入管法施行規則の別表で「4年3月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間」とされており、学年暦に合わせて個別に決められます。卒業予定が3月であっても在留期限が1月や2月に来るケースは珍しくありません。この場合、まず「留学」の在留期間更新許可申請を行って在学期間中の在留を確保し、その後に就労資格への変更許可申請を行うという二段構えになります。順序を誤って先に変更申請を出してしまうと、卒業前に在留期限が来て在留の根拠が不安定になります。自分の在留カードの「在留期間の満了日」を、内定が出た時点で必ず確認してください。

なお、申請先の各地方出入国在留管理局から申請時期に関する独自の案内がある場合は、そちらに従うこととされています。管轄局によって窓口の混雑状況や運用が異なるため、東京出入国在留管理局と名古屋出入国在留管理局で案内が違うということも起こり得ます。

4月入社から逆算する12か月のスケジュール

4月1日の入社日を起点に逆算すると、実務上のマイルストーンは次のように並びます。企業の人事担当者と留学生本人が同じスケジュール表を共有できているかどうかで、申請の成否が大きく変わります。

時期 留学生本人 受入れ企業
卒業前年の春〜秋 就職活動・インターンシップ(資格外活動許可の範囲内) 採用選考・内定通知の発出
10月〜11月 在留カード・パスポートの有効期限確認、成績証明書の取得 カテゴリー区分の確定、雇用条件通知書・会社案内・登記事項証明書・決算文書の準備
11月下旬 卒業見込証明書の取得、申請書の記入 職務内容と専攻の関連性を説明する資料の作成
12月1日〜1月31日 在留資格変更許可申請(出入国在留管理庁が示す推奨期間)
2月〜3月 追加資料の求めへの対応 追加資料の求めへの対応
3月 卒業、卒業証明書または卒業証書(写し)の取得 入社手続の準備
3月下旬〜 通知された額の手数料を納付して在留カードを受領 在留カードの記載事項を確認
4月1日 就労開始 雇入れ、各種届出

10月から11月にやるべきこと

この時期の主役は企業側です。留学生本人がそろえる書類(卒業見込証明書、成績証明書、履歴書、パスポート・在留カードの写し)は数が限られており、大学の窓口で数日あれば取得できます。時間がかかるのは企業側の資料です。

まず所属機関のカテゴリー区分を確定させます。カテゴリー1は上場企業・保険相互会社・国や地方公共団体・独立行政法人など、カテゴリー2は前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人、カテゴリー3は前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)、カテゴリー4はそのいずれにも該当しない団体・個人です。カテゴリーが下がるほど提出書類は増え、決算文書の写しや事業内容を明らかにする案内書まで必要になります。区分の判定方法は技人国ビザのカテゴリー1〜4区分の判定方法|2026年対応・必要書類の違いを解説で詳しく整理しています。

次に雇用条件通知書です。労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条に基づき労働者に交付される労働条件を明示する文書が、そのまま入管への提出書類になります。職務内容の記載が「総合職」「営業」のように抽象的だと、大学の専攻との関連性を審査官が読み取れません。担当する業務を具体的に書き、必要であれば別途の職務内容説明書を添えます。関連性の立証の考え方は技人国ビザの『業務関連性』審査基準|大学専攻と職務内容の一致をどう立証するかおよび技人国ビザの学歴要件|大学・専門学校の専攻と職務の関連性の立証を参照してください。

12月から1月にやるべきこと

申請そのものです。申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で、受付時間は平日の午前9時から12時、午後1時から4時とされています。申請できるのは申請人本人のほか、法定代理人、そして地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けた所属機関の職員や、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士・行政書士です。取次者が提出する場合、申請人本人が出入国在留管理官署に出頭する必要はありませんが、日本に滞在していることは必要とされています。年末年始に一時帰国する予定がある留学生は、この点に注意してください。

オンライン申請も選択できます。在留申請オンラインシステムは、マイナンバーカードを持つ外国人本人・法定代理人・親族のほか、弁護士・行政書士、所属機関等の職員が利用対象とされています。窓口の待ち時間がなくなる一方、利用者情報登録が事前に必要なため、12月に申請するなら11月中に登録を済ませておく必要があります。手順は在留資格のオンライン申請|利用者情報登録・対象手続・代理申請の流れにまとめています。

審査期間の実データ|3月許可分は「告知まで65.1日」だった

出入国在留管理庁が公表する在留資格変更許可申請の標準処理期間は1か月から2か月です。ただし、これはあくまで標準であり、留学生の就職シーズンには実態が大きく振れます。同庁は平成29年度から在留審査処理期間の平均日数を公表しており、令和6年10月許可分からは1か月ごとの公表となっています。ここから「技術・人文知識・国際業務」の数字を抜き出すと、季節による差がはっきり見えます。

公表月(許可分) 在留資格変更・処分(告知)までの日数 在留資格変更・審査終了までの日数 在留期間更新・処分(告知)までの日数
令和8年3月許可分 65.1日 28.2日 35.0日
令和8年4月許可分 45.4日 34.8日 40.2日
令和8年5月許可分 48.8日 38.5日 46.0日

注目すべきは令和8年3月許可分の「処分(告知)まで65.1日」と「審査終了まで28.2日」の差です。約37日の開きがあります。同庁の注記によれば、在留期間更新許可申請および在留資格変更許可申請の場合、処分日は許可の告知時、すなわち申請人が出入国在留管理局に来庁する日となるため、「処分(告知)までの日数」には審査終了から実際に許可を受けた日までの期間が含まれます。

つまり、3月に許可された案件の多くは、審査自体は申請から1か月ほどで終わっていたにもかかわらず、申請人が卒業を待って3月に受け取りに行ったために、統計上の日数が伸びているということです。これは留学生の就職に特有の現象で、後述する「卒業証明書を持って受け取りに行く」という運用の裏返しでもあります。

同庁は注記で、例年4月の就職時期に向けて申請が増加するため、就労資格について審査期間が長期化する傾向にあるとも明記しています。3月に入ってから申請した場合、審査終了まで1か月前後かかるとすれば許可が4月以降にずれ込む可能性が高く、4月1日入社には間に合わないおそれが大きくなります。12月1日から1月末という推奨期間には、この余裕分が織り込まれていると理解してください。

なお、審査の進捗状況については、個別の申請に関する問い合わせに回答することはできないと同庁が明示しています。電話で急かすことはできないという前提で、期限管理は自分たちで行う必要があります。

卒業前に申請できる|卒業見込証明書と卒業証明書の使い分け

12月から1月に申請するということは、当然ながら卒業前に申請するということです。この段階では卒業証明書はまだ発行されません。実務では卒業見込証明書で申請し、許可の告知を受けて在留カードを受け取る段階で卒業証明書または卒業証書(写し)を提出するという二段階の運用になります。

この運用は出入国在留管理庁の案内でも明文化されています。窓口での申請の場合、審査終了後にその旨を通知するはがきが地方出入国在留管理局から送付されますが、当該通知は「留学」の活動が終了する時期の前に届くことがあります。その場合でも、「留学」の活動終了後(卒業証明書を受け取った後)に必要書類を持参して地方出入国在留管理局に行き、資格変更後の在留カードを受け取るよう求められています。ただし、日付と時間が指定されて来庁を求める旨の連絡があった場合には、指定された時間に行く必要があります。

同様の考え方は、卒業後の就職活動のための「特定活動」への変更でも採用されており、出入国在留管理庁は「卒業前であっても、教育機関からの推薦状、卒業見込み証明書及びその他の必要書類があれば、在留資格変更許可申請が可能です。この場合、在留資格変更許可時に、卒業証書(写し)又は卒業証明書が必要となります」と明記しています。

許可の効力が生じるのは在留カードの交付時

ここで法律上の重要な論点があります。入管法第20条第4項は、法務大臣が許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に通知させるものとし、その通知は入国審査官に一定の措置をとらせることにより行うと定めています。中長期在留者に該当する場合の措置は「当該外国人に対する在留カードの交付」です。そして第20条第5項は、第3項による許可は、第4項各号に定める措置があった時にその効力を生ずると規定しています。

つまり、通知はがきが届いた時点では、まだ在留資格は変わっていません。新しい在留カードを受け取って初めて「技術・人文知識・国際業務」の在留資格になり、就労が可能になります。「はがきが来たから3月中旬から働き始めた」という運用は、資格外活動許可のない就労に該当し得るため、絶対に避けてください。入社日と在留カード受領日の前後関係は、企業側が必ず確認すべきポイントです。

在留カード受領時に必要なもの

受領時には、通知はがき、パスポート、現在の在留カード、卒業証明書または卒業証書(写し)に加えて、手数料が必要です。手数料は申請時ではなく許可を受けるときに納めますが、額は申請が受け付けられた日で決まります。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の6,000円(オンライン申請は5,500円)です。2026年10月1日以降に受け付けられた申請からは、改正入管法施行令(令和8年政令第268号)の施行により、許可された在留期間に応じて1万円〜7万5,000円(オンライン申請は1万円〜6万5,000円)に変わります。たとえば在留期間1年で許可された場合は窓口33,000円、オンライン27,000円です。12月から1月に申請する4月入社のケースは新しい額の対象で、窓口申請の場合、納める額は通知はがきで知らされます。窓口申請ではこれまでどおり収入印紙を郵便局等で購入し、手数料納付書に貼付します。当日になって印紙を買いに走ることのないよう、前日までに用意しておくことをおすすめします。なお、10月1日以降に受け付けられたオンライン申請は、収入印紙ではなくコンビニ決済か銀行決済で納付し、手数料とは別に決済手数料(330円または550円)がかかります。

申請書に添付する写真についても2026年に取扱いが変わりました。従来は16歳未満の方は写真の提出が不要でしたが、令和8年6月14日以降に交付される在留カードからは、在留カードの交付の日において年齢が1歳以上の方について写真の提出が必要となっています。新卒の留学生には直接関係しませんが、家族を帯同するケースでは影響します。

2025年12月1日から始まった提出書類の省略と、2026年4月15日からの言語能力要件

ここ1年で、留学生の就職に直接影響する制度変更が2つありました。どちらも申請書類の中身に関わるため、過去の記事や古い書式のまま準備すると差し戻しの原因になります。

2025年12月1日開始|大学卒業(予定)者は提出書類が減る

2025年12月1日から、従来の所属機関のカテゴリーによる提出書類の省略に加えて、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」または「研究」への在留資格変更許可申請について、次のいずれかに該当する場合には提出書類の省略が可能になりました。省略を認める書類の範囲はカテゴリー2と同様です。

  • 本邦の大学卒業(予定)者(大学院および短期大学卒業者を含む)
  • 海外の優秀大学卒業者。QSワールド・ユニバーシティ・ランキングス、THEワールド・ユニバーシティ・ランキングス、アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズの3つの世界大学ランキングのうち、2つ以上で上位300位にランクインしている外国の大学が対象
  • 「留学」から就労資格への在留資格変更許可を受けた者を現に受け入れている機関において就労する場合。申請人が希望する在留資格を有する外国人(「留学」の在留資格から変更許可を受けた者に限る)が当該所属機関に現に雇用されており、その外国人が当該所属機関において就労中に少なくとも1度の在留期間更新許可を受けている場合が対象

実務上のインパクトは大きく、カテゴリー3・4の中小企業が日本の大学を卒業する留学生を採用する場合、決算文書の写しや事業内容を明らかにする案内書などの提出を省略できる余地が生まれます。ただし、派遣形態での雇用の場合は当該省略の対象外とされている点に注意が必要です。また、省略を希望する場合は出入国在留管理庁が公表している「提出書類省略に関する説明書」を作成し、申請書に添付して申請する必要があります。審査の状況により、省略を認めた書類を後から提出するよう求められることもあります。事実と異なる説明を行って書類を省略した場合には虚偽の申請と判断される可能性があると明記されているため、該当性の判断は慎重に行ってください。

2026年4月15日開始|カテゴリー3・4の対人業務にはCEFR B2相当の立証

令和8年(2026年)4月15日以降の申請から、所属機関がカテゴリー3または4に該当する場合、次の添付書類を追加で提出する必要があります。

  • 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)
  • 主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合は、業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料

CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなされるのは、JLPT・N2以上を取得していること、BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること、中長期在留者として20年以上本邦に在留していること、本邦の大学を卒業し、または本邦の高等専門学校もしくは専修学校の専門課程もしくは専攻科を修了していること、我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること、のいずれかに該当する場合です。

日本の大学・専門学校を卒業する留学生の多くは、学歴そのものでみなし要件を満たします。一方で、海外の大学を卒業して日本語教育機関に在籍していた留学生が、翻訳・通訳やホテルフロント業務等の接客に従事する場合は、学歴によるみなしが働かないため、JLPTやBJTのスコアで立証する必要が出てきます。日本語能力試験は年2回(例年7月と12月)の実施で、日本国内で受験した場合、12月試験の合否結果通知書は翌年2月上旬に送付される予定と案内されています。12月1日から1月末までの申請に試験結果の資料を添えるなら、入社前年の7月の試験(国内受験の通知書は9月上旬送付予定)までに合格しておくのが安全です。この逆算を怠ると、書類がそろわず申請そのものが遅れます。

適用される申請の種類は、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請および在留資格取得許可申請です。すでに在留中の方であっても、業務内容の変更や転職等により言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合には、在留期間更新許可申請時に提出が必要となります。逆に、在留期間更新許可申請時において以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出を要しないとされています。制度の詳細は技術・人文知識・国際業務ビザに日本語・言語要件追加|2026年4月15日施行の新制度を徹底解説で解説しています。

卒業後・許可前の「空白期間」にアルバイトはできるのか

3月に卒業し、4月1日に入社する。この間、資格変更後の在留カードを受け取るまでは、在留資格としては依然として「留学」のままです。この期間にアルバイトを続けてよいのか、という質問は非常に多く、答えは原則としてできないです。

根拠は入管法施行規則第19条第5項第1号です。資格外活動の包括許可により認められる活動は「1週について28時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」とされていますが、この規定には「留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る」という限定が付されています。

卒業により教育機関への在籍は終了します。したがって、卒業日の翌日以降は、在留カードの裏面に資格外活動許可の記載が残っていても、包括許可に基づくアルバイトはできません。同項第1号ではあわせて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うものなどが除外されている点も確認しておいてください。資格外活動許可の全体像は資格外活動許可とは?留学生・家族滞在のアルバイト制限と申請方法を解説で整理しています。

卒業後も「留学」のまま在留していることのリスク

入管法第22条の4第1項は在留資格の取消事由を列挙しています。第5号は、別表第一の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ他の活動を行いまたは行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く)、第6号は、当該在留資格に応じた活動を継続して3月以上行わないで在留していること(正当な理由がある場合を除く)を、それぞれ取消事由としています。

卒業後に在留資格変更許可申請を提出済みで審査中である状態は、通常「正当な理由」として評価される場面です。しかし、申請すらしないまま卒業後に漫然と在留を続ければ、この規定に触れる余地が生じます。出入国在留管理庁も各在留資格の案内ページで「本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります」と注意喚起しています。就職も進学もまだ決まっていないなら、卒業前に「特定活動」への変更を準備するのが実務の定石です。

在留期限が到来しても在留できる「特例期間」

審査中に「留学」の在留期間が満了してしまうケースもあります。この場合の救済が入管法第20条第6項です。第2項の申請があった場合(30日以下の在留期間を決定されている者から申請があった場合を除く)において、申請の時に有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までに処分がされないときは、その在留期間の満了後も、処分がされる時または従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日が終了する時のいずれか早い時まで、引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができます。

ただし、これはあくまで「在留できる」だけであり、就労を認めるものではありません。また特例期間中も、上記の資格外活動の限定は変わりません。2か月という上限も明確なので、特例期間に頼る前提で計画を立てるのは危険です。在留資格変更と在留期間更新の違いについては就労ビザの在留資格変更と在留期間更新の違い|必要書類と申請の流れもあわせてご覧ください。

4月入社に間に合わないときの選択肢

内定が2月に出た、卒業単位の確定が3月にずれ込んだ、日本語の試験結果が間に合わなかった。理由はさまざまですが、12月から1月の申請に乗れなかった場合でも、日本での在留を継続する道は用意されています。制度を知らずに一度帰国してしまうと、在留資格認定証明書交付申請から再スタートすることになり、かえって時間がかかります。

内定者のための「特定活動」(内定待機)

大学または専門学校の在学中に就職先が内定した方、あるいは卒業後の継続就職活動中に就職先が内定した方が、企業に採用されるまでの間に日本に滞在することを希望する場合、一定の要件を満たせば「特定活動」への在留資格変更が認められます。対象となるのは、「留学」の在留資格で在留している方、および継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格で在留している方です。

要件は次のとおりです。

  • 本邦の教育機関を卒業したことまたは教育機関の課程を修了したこと
  • 内定後1年以内であって、かつ卒業後1年6月以内に採用されること
  • 企業等において従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」等、就労に係るいずれかの在留資格への変更が見込まれること
  • 内定者の在留状況に問題がないこと
  • 内定者と一定期間ごとに連絡をとること、内定を取り消した場合は遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡することについて、内定先の企業が誓約すること

提出書類は、内定した企業において採用後に行う活動に応じて変更することとなる就労資格への在留資格変更許可申請に必要な資料一式に加えて、内定した企業がカテゴリー1・2に該当する場合であっても、内定した企業名、主たる勤務場所(支店・事業所名および所在地、電話番号)、事業内容、給与(報酬)額、職務内容を記載した文書を1通提出することとされています。派遣契約に基づく就労を予定している場合は、派遣先の勤務場所と職務内容も記載します。さらに、採用内定の事実および内定日を確認できる資料、連絡義務等の遵守が記載された誓約書、採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(該当する活動がある場合)が必要です。

この「特定活動」を許可された方は、一定の要件を満たせば資格外活動の許可を受けて1週について28時間以内のアルバイトが可能です。また、内定先の企業において採用までに行うインターンシップの場合などは、1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることもできます。

卒業後の継続就職活動のための「特定活動」

内定がまだ出ていない場合の選択肢が、継続就職活動のための「特定活動」です。大学(短期大学および大学院を含む)もしくは専修学校専攻科を卒業し、または専修学校専門課程において専門士の称号を取得して卒業した留学生等が、「留学」の在留期間満了後も日本に在留して継続して就職活動を行うことを希望する場合、在留状況に問題がなく、卒業した教育機関の推薦があるなどの場合には、在留期間6月の「特定活動」への変更が認められ、さらに1回の在留期間の更新が認められるため、卒業後も就職活動のために1年間日本に滞在することが可能です。

対象は、継続就職活動大学生(別科生・聴講生・科目等履修生・研究生は含まない。高等専門学校卒業者も同様)、継続就職活動専門学校生(専攻科)、継続就職活動専門学校生(専門課程・専門士取得者)、そして継続就職活動日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ)の4類型です。専門学校卒業者については、専攻科または専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められることが必要です。

さらに、卒業後にこの「特定活動」で就職活動を行っている留学生等が、地方公共団体が実施する就職支援事業(当局の設定する要件に適合するものに限る)の対象となり、地方公共団体から当該事業の対象者であることの証明書の発行を受けて、卒業後2年目に当該事業に参加してインターンシップへの参加を含む就職活動を行う場合には、在留期間6月の「特定活動」への変更とさらに1回の更新が認められ、卒業後2年目もさらに1年間日本に滞在することが可能です。詳しくは留学生の就職活動ビザ(特定活動)|卒業後の継続就活・最長1年・J-Findの選び方をご覧ください。

なお、この継続就職活動の「特定活動」についても、卒業前であれば教育機関からの推薦状と卒業見込証明書等をそろえて在留資格変更許可申請が可能で、許可時に卒業証書(写し)または卒業証明書を提出する運用になっています。3月に入って就職が決まらないことが見えてきたら、卒業を待たずに動き出せるということです。

審査で見られる8つの考慮要素と、留学生特有の落とし穴

出入国在留管理庁は「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」(平成20年3月策定、最終改正令和8年6月)を公表しています。ガイドラインは、相当の理由があるか否かの判断は専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられるとしたうえで、次の8項目を考慮すると明記しています。

  1. 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること(許可の必要要件)
  2. 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること(原則として適合が求められる)
  3. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
  4. 素行が不良でないこと
  5. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  6. 雇用・労働条件が適正であること
  7. 納税義務等を履行していること
  8. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

1と2は要件、3以下は代表的な考慮要素であり、すべてに該当していても総合考慮の結果、許可されないこともあるとされています。留学生の就職では、次の3点が特に効いてきます。

上陸許可基準(技術・人文知識・国際業務)

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令は、「技術・人文知識・国際業務」について3つの号を定めています。第1号は自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務に従事する場合で、イ「当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと」、ロ「当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程又は専攻科を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る)したこと」、ハ「十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程若しくは専攻科において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む)を有すること」のいずれかに該当することが必要です。ただし、情報処理に関する技術・知識を要する業務に従事する場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格しまたは資格を有しているときは、この限りではありません。

第2号は外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務(いわゆる国際業務)に従事する場合で、イとして翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること、ロとして従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有することが求められます。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合は、3年の実務経験は不要です。第3号は「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」です。

新卒の留学生では第1号イまたはロの学歴要件がメインになります。大学の専攻と職務内容の関連性をどう書面で示すかが勝負どころで、理由書の構成については技人国ビザ理由書の書き方|採用経緯・業務内容・関連性の構成と必要書類・不許可対策が参考になります。

在学中の在留状況

ガイドラインの第3項は、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことを求め、「失踪した技能実習生や、除籍・退学後も在留を継続していた留学生については、現に有する在留資格に応じた活動を行わないで在留していたことについて正当な理由がある場合を除き、消極的な要素として評価されます」と明記しています。出席率の低下、休学、退学後の在留継続は、いずれも審査でマイナスに働きます。加えて、資格外活動許可の週28時間を超えるアルバイトは、上記第4項の素行の問題としても、第3項の在留状況の問題としても評価され得ます。不許可の典型パターンは在留資格変更が不許可になる5つの理由|入管が見る審査ポイントと対策にまとめています。

納税・社会保険・届出義務

ガイドラインの第7項は納税義務等の履行を求めています。納税義務の不履行により刑を受けている場合はもちろん、刑を受けていなくても高額の未納や長期間の未納が判明した場合、悪質なものは同様に取り扱うとされ、国民健康保険料など法令によって納付することとされているものの未納も同じ扱いです。当庁からの求めに応じ、関係機関から提供を受けた納税義務等の履行状況に関する情報を踏まえて許否判断を行う場合があるとの注記も加えられました。アルバイト収入があった留学生は、住民税と国民健康保険料の納付状況を卒業前に確認しておいてください。個別の税額計算や申告書の書き方については、税理士にご確認ください。

また、社会保険への加入促進のため、平成22年4月1日から申請時に窓口において健康保険証の提示を求めています。令和6年12月2日に健康保険証の発行が廃止されたことから、同日以降、健康保険証を所持していない者については、スマートフォン等によるマイナポータルの「資格情報」画面の提示、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の提示を求めるとされています。ただし、健康保険証等を提示できないことで在留資格の変更または在留期間の更新を不許可とすることはないと明記されています。

第8項の届出義務は、入管法第19条の7から第19条の13まで、第19条の15および第19条の16に規定する届出等を指します。留学生の場合、引っ越した際の住居地変更の届出(14日以内)と、第19条の16第1項第1号に基づく所属機関に関する届出(活動機関の名称もしくは所在地の変更もしくはその消滅、または当該機関からの離脱もしくは移籍を14日以内に届出)が該当します。就労資格に変わった後は同項第2号が適用され、契約の相手方である本邦の公私の機関の名称もしくは所在地の変更もしくはその消滅、または当該機関との契約の終了もしくは新たな契約の締結が届出事由になります。転職時の実務は技人国ビザの転職手続き|14日以内の届出義務・3か月ルール・就労資格証明書を解説で解説しています。

よくある質問

3月に申請しても4月1日入社に間に合いますか

間に合わない可能性が高いと考えてください。標準処理期間は1か月から2か月とされており、出入国在留管理庁も例年4月の就職時期に向けて就労資格の審査期間が長期化する傾向にあると明記しています。入社日を後ろ倒しにするか、内定者のための「特定活動」への変更を検討するのが現実的です。なお、許可が出るまでは就労できません。企業側が「在留カードが出るまで研修扱いで働いてもらう」といった運用をすると、不法就労助長罪に問われるおそれがあります。

9月卒業・10月入社の場合はどうなりますか

出入国在留管理庁が期間を指定して申請時期を案内しているのは4月就労開始のケースです。9月卒業・10月入社の場合、同様の混雑は生じにくいものの、標準処理期間の1か月から2か月は変わりません。卒業見込みが確定して雇用条件通知書が発行された段階で、遅くとも入社予定日の2か月以上前には申請できるよう準備してください。

内定先が変わった場合はどうすればよいですか

申請後・許可前に内定先が変わった場合は、申請を取り下げて新たな内定先での申請をやり直すことになるのが一般的です。許可後・入社前に変わった場合は、新しい勤務先での活動が同じ在留資格に該当するかを確認したうえで、必要に応じて就労資格証明書の交付申請を検討します。あわせて、契約機関に関する届出(契約の終了・新たな契約の締結から14日以内、入管法第19条の16第2号)も必要です。いずれの場合も、判断に迷ったら申請先の地方出入国在留管理局に確認してください。

卒業できなかった場合はどうなりますか

卒業を前提とした在留資格変更許可申請は、その前提が崩れます。留年して在学を継続する場合は「留学」の在留期間更新許可申請が必要になりますので、卒業が確定しないことが判明した時点で、速やかに申請先の地方出入国在留管理局に相談してください。卒業見込証明書で申請しておきながら卒業できなかったことを申告しないまま在留カードを受け取ることは、虚偽の申請と評価されるおそれがあります。

専門学校卒業でも就労資格に変更できますか

できます。上陸基準省令第1号ロは、当該技術または知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程または専攻科を修了したこと(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る)を掲げています。実務上は「専門士」または「高度専門士」の称号を付与されたことを証明する文書の提出が求められ、大学卒業者よりも専攻と職務内容の関連性が厳格に見られる傾向があります。

「特定活動46号」との違いは何ですか

「特定活動」告示第46号は本邦の大学等を卒業した留学生を対象とする在留資格で、提出書類として日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)が挙げられています。「技術・人文知識・国際業務」では認められにくい現場業務を含めた幅広い活動が可能になる一方、日本語能力のハードルは高くなります。詳細は在留資格「特定活動46号」(本邦大学等卒業者)|要件・N1/BJT・技人国との違いを徹底解説で比較しています。

特定技能への変更も選択肢になりますか

分野によっては選択肢になります。特定技能の特定産業分野は、特定産業分野を定める省令の改正により令和8年(2026年)4月1日から19分野となり、従前の16分野にリネンサプライ、物流倉庫、資源循環が追加されました。ただし新規の3分野は、告示基準の整備や技能試験の実施を経て順次受入れが可能になる段階にあります。留学からの変更には分野別の技能試験と日本語試験の合格が原則として必要です。手続の流れは特定技能への在留資格変更手続き|技能実習・留学からの切替方法と必要書類を解説をご覧ください。

企業側は入社後に何をすればよいですか

まず新しい在留カードの原本を確認し、在留資格・在留期間・就労制限の有無を記録します。そのうえで、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第28条に基づく外国人雇用状況の届出をハローワークへ行う必要があります。雇用保険の被保険者となる外国人については雇用保険被保険者資格取得届により翌月10日まで、被保険者とならない外国人については翌月末日までが提出期限とされています。この届出をはじめとする労働社会保険諸法令に基づく手続は社会保険労務士の業務であり、行政書士法人Treeでは取り扱っておりません。所轄のハローワークまたは社会保険労務士にご確認ください。採用から届出までの全体像は外国人雇用の手続き完全ガイド|採用から届出まで時系列で解説で時系列に整理しています。

在留資格の申請でお困りの方へ。行政書士法人Treeでは、申請取次行政書士が要件の確認・必要書類の作成・出入国在留管理局への申請取次までを一括してサポートします。ご相談は何度でも無料です。

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まとめ

留学から就労への在留資格変更で最も重要なのは、12月1日から1月末までという申請時期です。これは出入国在留管理庁が4月就労開始を希望する場合について明示的に求めている時期であり、法令上の期限ではないものの、実務上はこの窓を外した瞬間に4月1日入社が危うくなります。在留期限が1月31日以前に来る方は、先に「留学」の在留期間更新許可申請を行う必要がある点にも注意してください。

卒業前に申請できることを知らずに、卒業証書を待って3月に窓口へ行く留学生が今も少なくありません。卒業見込証明書で申請し、許可の告知を受けてから卒業証明書を持参して在留カードを受け取るのが正しい順序です。そして入管法第20条第5項により、許可の効力が生じるのは在留カードが交付された時です。通知はがきが届いた段階ではまだ就労できないという点は、企業側も必ず共有しておくべき前提になります。

2025年12月1日から、本邦の大学卒業(予定)者などについて提出書類の省略が可能になり、カテゴリー3・4の企業でも書類負担が軽くなりました。一方で2026年4月15日以降の申請では、カテゴリー3・4かつ主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合、CEFR・B2相当の言語能力を証する資料が必要です。日本の大学・専門学校の卒業でみなされる例が多いものの、海外大卒者が日本語教育機関を経て接客や翻訳通訳に就くルートでは、JLPTやBJTの受験時期から逆算する必要があります。

間に合わなかった場合にも道はあります。内定者のための「特定活動」は内定後1年以内かつ卒業後1年6月以内の採用が要件であり、卒業後の継続就職活動のための「特定活動」は在留期間6月に1回の更新が認められて最長1年です。いずれも卒業前から準備を始められます。逆に、卒業後に何も申請しないまま在留を続けることは、入管法第22条の4第1項各号の取消事由に触れる余地を生み、次の申請でも消極的に評価されます。

行政書士法人Treeでは、在留資格変更許可申請の要件確認、申請書および理由書をはじめとする提出書類の作成、出入国在留管理局への申請取次まで、行政書士法第1条の3および第1条の4第1項第1号に基づいて対応しています。卒業年度のスケジュールは一度きりで、やり直しがききません。内定が決まった段階で在留カードの満了日と必要書類を洗い出し、12月1日に申請できる状態を作っておくことが、4月1日の入社日を守る最短の道です。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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