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樹木葬3タイプ徹底比較|里山型・公園型・庭園型の特徴・費用・選び方を解説

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「先祖代々のお墓を継ぐ人がいない」「自然に還りたい」——樹木葬は、シンボルツリー(樹木)を墓標として焼骨を埋蔵・納骨する供養形態です。墓石を建てない自然志向の供養方法として、近年人気が高まっています。この記事では、樹木葬の種類・費用相場・メリット/デメリット・選び方を解説します。

結論として、樹木葬は里山型・公園型・庭園型の3タイプに分かれ、費用は20万〜80万円が一つの目安です。継承者不要のプランや管理費不要のプランもありますが、個別安置期間、合祀時期、管理費の有無は契約内容により異なります。子や孫に負担を残したくない方に選ばれています。

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改葬の根拠法は墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)第5条で定められています。日本初の樹木葬墓地については知勝院公式サイトで詳しく紹介されています。

樹木葬とは

樹木葬は、墓石の代わりに樹木をシンボルとして焼骨を埋蔵・納骨する供養形態です。1999年に岩手県一関市の祥雲寺の別院として日本初の樹木葬墓地が開設され(2006年に宗教法人知勝院として独立)、現在では全国に広がっています。

樹木葬の3タイプ

タイプ 特徴 費用相場(1名分) 家族用プラン
里山型 自然の山林を利用。最も自然志向 30〜80万円(例:知勝院50万円) 2人目以降は追加料金(10万円程度〜)
公園型 整備された霊園内の樹木エリア 20〜80万円(合祀型なら5〜30万円) 80〜200万円程度
庭園型 寺院の庭園内に整備された区画 30〜100万円 50〜150万円程度

※ 地域・施設・プランにより大きく異なります。年会費の有無、永代供養期間(無期限/13年/33年等)も併せて確認してください。

埋葬方法の違い

  • 個別埋葬:1人1本の樹木または個別区画
  • 集合埋葬:複数人で1本の樹木を共有、骨壺は個別
  • 合祀埋葬:他の遺骨と合同で埋葬(最も安価)

メリット

  • 継承者不要:永代供養付きで子孫に負担を残さない
  • 費用抑制:一般的なお墓に比べて費用を抑えられる場合がある
  • 自然志向:自然に還る感覚を大切にできる
  • 宗旨宗派不問のプランが多い
  • 管理費不要のプランもある(年会費・護持会費の有無は契約内容により異なる)

デメリット

  • 合祀後は遺骨を取り出せない
  • 参拝の目印がわかりにくい(里山型は特に)
  • 樹木の枯死・災害等による形状変化
  • 親族の理解が得られにくいケースも
  • 寺院墓地から改葬する場合、離檀料を請求されるトラブルあり(法律上の支払義務はないが、実務上は数十万〜数百万円を求められるケースも。事前の話し合いが重要)

選び方のポイント

1. 埋葬方式

個別か集合か合祀か、個別の場合の期間(13年・33年等)を確認します。多くのプランは個別期間経過後に合祀となるため、合祀後は遺骨の取り出しができなくなる点を理解した上で契約してください。永代供養期間が無期限のプランもありますが、費用は高額になる傾向があります。

2. 立地・アクセス

里山型は自然豊かですが郊外のため参拝が大変。公園型・庭園型は駅近・都市部が多く参拝しやすい。

3. 宗教・宗派

寺院境内の場合は宗派や法要形式に条件があることがあります。民間霊園でも宗旨宗派不問のプランが多い一方、施設ごとに条件が異なるため、契約前に確認が必要です。

4. 管理体制

  • 運営主体の継続性
  • 管理費の有無
  • 合祀までの期間

5. 契約書の確認

  • 永代供養期間(無期限か一定期間か)
  • 運営者変更時の承継
  • 解約・返金規定

手続きの流れ

  1. 樹木葬の選定・見学
  2. 契約(生前契約可)
  3. 代金の支払い
  4. 使用証明書・永代供養証の受領
  5. 死亡時に埋葬(遺族または死後事務委任受任者が手続き)

改葬(お墓からの移葬)

既存のお墓から樹木葬に移す場合、墓地、埋葬等に関する法律第5条により市区町村長の改葬許可が必要です。無許可で遺骨を移すと、墓埋法第5条・第8条違反による罰金・拘留、または刑法189条「墳墓発掘罪」(2年以下の拘禁刑)に問われる可能性があるため、必ず正規の手続きを経る必要があります。

手続きの流れ:

  1. 改葬先(樹木葬)の選定・契約
  2. 改葬先の墓地管理者から受入証明書を取得
  3. 既存墓地管理者から埋蔵証明書を取得(自治体によっては改葬許可申請書下部に押印する一体型もあり)
  4. 既存墓地のある市区町村役場で改葬許可申請書を提出し、改葬許可証を取得(手数料0円〜1,000円程度)
  5. 既存墓からの遺骨取出(閉眼供養を伴うことが多い)
  6. 改葬許可証を樹木葬先の管理者へ提出し、納骨・埋蔵する

改葬許可申請の様式は自治体ごとに異なるため、移転元の市区町村役場で事前に確認してください。墓じまいの全体的な流れは墓じまいの手続きと費用|改葬許可申請の流れを解説もご参照ください。

樹木葬の確実な実行のための「終活4点セット」

生前契約した樹木葬を確実に実行するため、以下の4点をパッケージで設計することを推奨します。

  1. 樹木葬契約:施設との生前契約(リーガルチェックを行政書士が支援)
  2. 死後事務委任契約:埋葬手続き・費用支払いの実行担保
  3. 遺言書:付言事項で葬送方法の希望を明記(自筆証書遺言保管制度を利用すれば法務局で3,900円で保管可能)
  4. エンディングノート:家族への意思表示

死後事務委任契約との併用

生前に樹木葬の契約をしても、実際の埋葬手続きを誰が行うかは別問題です。

  • 死亡時の樹木葬先への連絡
  • 遺骨の搬送
  • 埋葬費用の支払い

これらを死後事務委任契約で定めておくことで、死亡後の手続を誰が行うかを明確にし、実行に向けた体制を整えやすくなります。死後事務委任契約の詳細は死後事務委任契約とは?内容・費用・依頼先をわかりやすく解説をご参照ください。

おひとりさま終活全体の選択肢についてはおひとりさまのお墓問題|永代供養・散骨・樹木葬の費用と手続き、永代供養の選び方は永代供養の選び方ガイド|合祀墓・納骨堂・樹木葬・個別墓の費用相場と契約注意点を解説もあわせてご参照ください。

終活の総合サポートはお任せください

サービス 料金(税込)
死後事務委任(初期費用) 29,800円一律
自筆証書遺言(ミニ) 32,780円
公正証書遺言(フルサポート) 65,780円
任意後見 43,780円〜130,000円
改葬許可申請代行 お見積もり(無料相談にてご案内)
  • ✔ 樹木葬先選定のアドバイス
  • ✔ 契約書のリーガルチェック
  • 改葬許可申請の代理(行政書士法1条の3に基づく行政書士の独占業務)
  • ✔ 寺院との離檀料の話し合いサポートを含む墓じまいサポート(紛争性のない範囲で)
  • ✔ 相談は何度でも無料・全国対応

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よくある質問

Q. 夫婦一緒に埋葬できますか?

可能です。2名用・家族用のプランを用意する樹木葬施設が多くあります。

Q. 葬送形態を自分で決めてもよいですか?

生前に契約することは可能です。ただし親族への事前説明・エンディングノートでの意思表示が円満な実現のために重要です。遺言書の付言事項に葬送方法の希望を記載しておく方法もあります(自筆証書遺言保管制度を利用すれば法務局で3,900円で保管可能)。法的拘束力はありませんが、家族への意思表明手段として有効です。

Q. 寺院墓地から樹木葬への改葬で離檀料を請求されました。支払う義務はありますか?

A. 法律上の支払義務はありません。ただし、寺院との関係性を踏まえ、檀家関係解消への感謝として一定額を支払うケースも実務上あります。不当に高額な請求がある場合は行政書士にご相談ください。

Q. 改葬許可申請にはどのくらい時間がかかりますか?

A. 自治体により異なりますが、改葬先の決定から改葬許可証の取得まで概ね2〜4週間が目安です。書類確認のため即日交付ができない自治体もあります。

Q. 寺院境内の樹木葬は宗派の縛りがありますか?

A. 寺院運営の樹木葬は宗派指定があるケースがあります。一方、民間霊園・公益霊園が運営する公園型・庭園型は無宗派対応が一般的ですが、施設ごとに条件が異なるため契約前に必ず確認してください。

まとめ

  • 樹木葬は里山型・公園型・庭園型の3タイプ
  • 費用相場は20万〜80万円(家族用プランは80〜200万円程度)
  • 継承者不要のプランが多く、管理費の有無を確認すれば終活にも活用しやすい
  • 改葬には墓埋法第5条に基づく市区町村長の許可が必要(無許可は罰則あり)
  • 死後事務委任との併用で、死亡後の連絡・納骨手続の実行体制を整えやすい

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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