補助金関連

躍進的な事業推進のための設備投資支援事業とは|東京都の設備導入助成の対象経費と助成率

更新: 約30分で読めます

設備投資を検討している都内の中小企業にとって、「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」は、国のものづくり補助金と並んで検討候補に挙がる大型の設備導入支援制度です。東京都と公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する助成事業で、事業区分によっては助成限度額が2億円に達し、助成率も条件を満たせば4/5以内まで引き上げられます。

一方で、「対象になる設備はどこまでか」「1基50万円という基準はどう判定するのか」「助成率はどの区分でいくらになるのか」「いつ発注してよいのか」といった実務上の論点は、募集要項を丁寧に読み込まないと判断を誤りやすい部分です。設備の発注時期をひとつ間違えるだけで、その設備が丸ごと助成対象外になることもあります。

本記事では、躍進的な事業推進のための設備投資支援事業の制度概要、助成対象者の要件、事業区分ごとの助成率と助成限度額、助成対象経費の考え方、助成対象期間、申請手続の流れ、そして交付決定後に必要となる手続までを、実務目線で整理して解説します。なお、募集回ごとに要件・日程・様式が改定されるため、実際の申請にあたっては必ず最新の募集要項をご確認ください。

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躍進的な事業推進のための設備投資支援事業とは

躍進的な事業推進のための設備投資支援事業は、東京都および公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する助成事業です。都内の中小企業者が「製品・サービスの質的向上」による競争力強化や、「生産能力の拡大」のための生産性向上を進める際に必要となる機械設備等の導入経費の一部を助成する制度として設けられています。

「量産フェーズ」が対象という制度設計

この助成事業を理解するうえで最初に押さえておきたいのが、対象となるのが量産フェーズの事業であるという点です。試作品の開発や研究段階の投資ではなく、すでに市場に出す製品・サービスを実際に作る、あるいは提供するための設備投資が想定されています。

そのため、申請にあたっては「この設備を導入することで、どの製品をどれだけ多く、あるいはどれだけ高い品質で供給できるようになるのか」という説明が求められます。研究開発型の助成金とは審査の着眼点が異なるため、他の制度の申請書をそのまま流用すると、審査の土俵に乗らない内容になりかねません。

全業種が対象

「設備投資」というと製造業のイメージが強いかもしれませんが、この助成事業は全業種が対象とされています。製造業の工作機械はもちろん、飲食・小売・サービス業の厨房機器や店舗設備、物流業の荷役機器なども、事業計画との整合が取れていれば検討の対象になります。ソフトウェアも助成対象経費に含まれているため、生産管理システムや受発注システムの導入を軸にした計画も想定されます。

ただし、ここでいう「機械設備」は、税法上の固定資産のうち「機械装置」「器具備品」「ソフトウェア」に該当するものを指すと整理されています。募集チラシでは、固定資産のうち建物・建物附属設備・構築物・工具・車両運搬具等に分類されるものは助成対象にならないと明示されています。導入したい設備がどの固定資産区分になるかは、計画の早い段階で確認しておく必要があります。

実施主体と問い合わせ先

制度の実施主体は東京都で、実際の募集・審査・交付事務は公益財団法人東京都中小企業振興公社が担っています。募集要項の公表、申請受付、説明会の開催、採択後の手続はいずれも公社が窓口となります。制度の詳細を確認する際は、公社のウェブサイトに掲載される募集回ごとのページと募集要項PDFが一次情報になります。

国の補助金との違い

設備投資を支援する制度としては、国のものづくり補助金や中小企業省力化投資補助金がよく知られています。これらと本助成事業は、いくつかの点で性格が異なります。

第一に、対象者が都内の中小企業者に限定される点です。基準日時点で都内に登記簿上の本店または支店があり、都内で2年以上事業を継続していることが前提となるため、全国の事業者が競合する国の補助金とは申請者の母集団が異なります。

第二に、助成規模の大きさです。アップグレード促進の区分では助成限度額が2億円に設定されており、地方自治体の設備投資支援としては大型の部類に入ります。国のものづくり補助金の補助上限額と比較しても、大規模な設備投資を計画している企業にとっては有力な選択肢になります。

第三に、審査方法です。本助成事業では書類審査に加えて面接審査が実施されます。書類のみで審査が完結する制度とは異なり、経営者が計画を自分の言葉で説明する場が設けられている点は、準備の仕方に影響します。

第四に、助成対象経費が設備に絞られている点です。機械装置・器具備品・ソフトウェアの導入と、その搬入・据付等が対象であり、広告宣伝費や外注費、専門家経費といった項目を幅広く計上できる制度とは設計が異なります。設備そのものへの投資を軸とした計画であることが前提になります。

助成対象者と申請要件

申請できるのは、都内の中小企業者等です。募集回ごとに基準日が設定され、その時点で一定の要件を満たしている必要があります。

都内に登記簿上の本店または支店があること

第12回(令和8年度第1回)の募集では、令和8年4月1日現在で東京都内に登記簿上の本店または支店があることが要件とされました。第13回(令和8年度第2回)では基準日が令和8年7月1日、第14回(令和8年度第3回)では令和8年10月1日とされています。基準日は募集回ごとに設定されるため、申請を検討する回の募集要項で必ず確認してください。

ここでポイントになるのは、「都内に事務所がある」ではなく「登記簿上の本店または支店がある」という点です。実態として都内で営業していても、登記上の本店が都外にあり、都内の拠点を支店として登記していない場合は要件を満たしません。基準日直前に登記手続を進めても、登記完了までには一定の期間を要します。なお、本店移転や支店設置の登記そのものは司法書士の業務範囲です。

あわせて、機械設備の設置場所にも要件が置かれています。設置場所として認められるのは東京都内および首都圏(神奈川・埼玉・千葉・群馬・栃木・茨城・山梨)で、東京都以外に機械を設置する場合は東京都内に本店があることが条件とされています。都内の支店を根拠に申請する場合、設置場所を都外に置けない点は計画段階で確認が必要です。

都内で2年以上事業を継続していること

もう一つの基本要件が、都内で2年以上事業を継続していることです。創業直後の企業は対象になりません。設立から間もない企業の場合は、東京都の創業助成事業など、創業期を対象とする別の制度を検討することになります。

創業期の支援制度については、【2026年・令和8年度】東京都の創業助成金とは|対象要件・助成限度額・申請日程を解説もあわせてご確認ください。

中小企業者・小規模企業者の考え方

助成率の区分では「中小企業者」と「小規模企業者」が区別されており、小規模企業者のほうが有利な助成率が設定されています。一般に、中小企業者の範囲は中小企業基本法第2条第1項各号を基礎に整理されます。同項各号は次のとおり定めています。

業種 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
第1号 製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
第2号 卸売業 1億円以下 100人以下
第3号 サービス業 5,000万円以下 100人以下
第4号 小売業 5,000万円以下 50人以下

いずれも「資本金の額または出資の総額」か「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たせば該当します。また、小規模企業者については、同条第5項が「おおむね常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以下の事業者」と定めています。

ただし、助成事業における具体的な適用範囲は公社の募集要項で定められ、みなし大企業の取扱いなど独自の除外規定が置かれることがあります。自社がどちらの区分に該当するかは、募集要項の記載に沿って判定してください。

申請前に確認しておきたい形式要件

助成金の審査では、事業計画の中身以前に、形式的な要件を満たしているかどうかが最初に確認されます。ここで落ちてしまうと、どれほど優れた計画でも審査の対象になりません。申請を検討する段階で、次の点を確認しておくことをおすすめします。

まず、登記事項証明書の記載内容です。基準日時点で都内に本店または支店の登記があるかを、実際に登記事項証明書を取得して確認します。役員変更登記が未了になっていたり、本店移転の登記が反映されていなかったりすると、他の提出書類との齟齬が生じます。

次に、納税の状況です。多くの公的支援制度では、税金の未納がないことが要件とされます。分割納付中の場合や、直近で修正申告を行った場合などは、証明書の取得可否を早めに確認しておくべきです。

さらに、過去に同種の助成金を受けている場合の制限にも注意が必要です。同一の助成事業を過去に受けている場合、一定期間は再度の申請ができない、あるいは同一設備での申請ができないといった制限が設けられることがあります。過去の受給歴は募集要項の該当箇所と照らして確認してください。

3つの事業区分と選び方

この助成事業にはⅠ 競争力強化・Ⅱ 後継者チャレンジ・Ⅲ アップグレード促進という3つの事業区分が設けられており、区分によって助成率と助成限度額が異なります。このうち競争力強化は、申請者区分として中小企業者と小規模企業者に分かれ、それぞれ助成率が異なります。

競争力強化(中小企業者・小規模企業者)

最も基本となる区分です。「更なる発展に向けて競争力強化を目指した事業展開及び必要となる機械設備を新たに導入する事業」と定義されており、既存事業の質的向上や生産能力の拡大を図るための設備投資が広く該当します。中小企業者向けと小規模企業者向けに分かれ、小規模企業者のほうが助成率が高く設定されています。

後継者チャレンジ

「事業承継を契機として、後継者による事業多角化や新たな経営課題の取り組みに必要となる設備等を新たに導入する事業」を対象とする区分です。事業承継後の第二創業的な取組みを後押しする位置づけで、競争力強化(中小企業者)より高い助成率が設定されています。

事業承継を控えている、あるいは承継直後という企業にとっては、この区分を選択できるかどうかで助成額が大きく変わります。承継の事実をどのように資料で示すかがポイントになるため、株主名簿、役員変更の登記事項証明書、承継計画などの整理を早めに進めておくとよいでしょう。

アップグレード促進

「競争力強化及び生産性向上を実現し、地域経済の中心となるべく成長するために必要となる機械設備を新たに導入する事業」を対象とする区分です。助成限度額が1億円から2億円と、他の区分より一段大きく設定されている一方、下限も1億円に設定されているため、相応の投資規模が前提になります。また、この区分の申請にあたってはゼロエミコース・賃上げコース双方の要件を満たすことが必須とされています。

区分選択の実務

区分は自社の事情に応じて選択することになりますが、単に助成率が高い区分を狙えばよいというものではありません。後継者チャレンジであれば事業承継の事実、アップグレード促進であれば投資規模と成長性の説明が、それぞれ審査で問われます。区分の要件を満たしていない申請は、内容がよくても形式面で評価されません。募集要項の区分定義を読み込み、自社の実態に最も近い区分を選ぶことが出発点になります。

助成率と助成限度額

この助成事業の最大の特徴が、区分とコースの組合せによって助成率が変動する仕組みです。

区分ごとの助成率と助成限度額

第13回・第14回の募集要項および募集チラシで示されている助成率と助成限度額は、次のとおりです。

事業区分 通常コース ゼロエミコース 賃上げコース 助成限度額
Ⅰ 競争力強化(中小企業者) 1/2以内 3/4以内 3/4以内 100万円〜1億円
Ⅰ 競争力強化(小規模企業者) 2/3以内 3/4以内 4/5以内 100万円〜1億円
Ⅱ 後継者チャレンジ 2/3以内 3/4以内 3/4以内 100万円〜1億円
Ⅲ アップグレード促進 3/4以内(ゼロエミコース・賃上げコース双方の要件充足が必須) 1億円〜2億円

アップグレード促進には通常コースの区分がなく、両コースの要件を満たしたうえで3/4以内の助成率が適用される建て付けです。最も高い4/5以内が適用されるのは、競争力強化(小規模企業者)で賃上げコースを選択した場合です。

助成限度額に下限が設定されている点は見落としやすいところです。競争力強化・後継者チャレンジでは助成額100万円が下限とされているため、助成率1/2の区分であれば、少なくとも200万円程度の助成対象経費を計上できる計画でなければ申請の土俵に乗りません。アップグレード促進の下限は1億円であり、これは相当規模の設備投資計画を前提とした区分です。

ゼロエミコース・賃上げコースによる助成率の引上げ

通常の助成率に加えて、一定の要件を満たす場合に助成率が引き上げられるコースが設けられています。

ゼロエミコースは、省エネルギーまたは再生可能エネルギーに関する取組みを行う場合に適用されるコースです。賃上げコースは、「給与支給総額」および「事業所内最低賃金」を一定額以上引き上げる賃金引上げ計画を策定し、実施する場合に適用されます。これらのコースが適用されると、助成率は3/4から4/5以内の範囲に引き上げられ、この助成事業全体としては最大4/5以内、最大2億円という支援規模になります。

賃上げコースの具体的な水準は募集要項に定められており、賃金引上げ計画期間に支払う給与支給総額を基準給与支給総額の1.02倍以上に増やすこと、および機械設備設置場所の事業場内最低賃金を地域別最低賃金プラス30円以上の水準にすることとされています。なお募集要項では、ゼロエミコースと賃上げコースの併用はできないとされている点にも注意が必要です。

ただし、区分とコースの具体的な組合せごとの助成率は募集要項の表で定められています。公社ウェブサイトでは助成率表が画像で掲載されているため、自社が適用を受けられる助成率は、必ず該当する募集回の募集要項本体で確認してください。

賃上げコースを選ぶ場合の注意

賃上げコースは助成率が上がる魅力的な選択肢ですが、賃金引上げは助成事業が終わった後も継続する固定費です。助成率が1/2から3/4に上がることで得られる助成額の増加分と、賃金引上げによって将来にわたって発生する人件費の増加分を比較して判断する必要があります。

また、賃上げコースでは、基準日が属する月の前月から遡る12か月間について、全従業員(役員を除く)の賃金台帳の写しの提出が求められます。さらに、助成金の交付は2回に分割して実施されます。1回目は賃上げコースの優遇を受けない助成率(1/2〜2/3以内)で算出した額が交付され、2回目は賃金引上げ計画の達成確認後に、賃上げコースの助成率(3/4〜4/5以内)で算出した額から1回目の交付額を差し引いた額が交付される仕組みです。助成金を受け取り切るまでの期間が長くなるため、事務負担と資金繰りの両面で、通常コースとは異なる準備が必要になります。計画または達成状況が確認できない場合には引上げ後の助成率が適用されないこともあるため、申請前に募集要項で確認しておくべき事項です。

自己負担は必ず発生する

助成率は「以内」と定められているため、助成対象経費の全額が助成されることはありません。助成率1/2であれば経費の半分、3/4であっても4分の1は自己負担となります。さらに、後述するとおり助成金は事業完了後の精算払いが基本であるため、設備代金はいったん全額を自社で支払う必要があります。金融機関との資金調達の相談は、申請と並行して進めておくのが実務的です。

助成対象経費と1基50万円基準

対象となる経費

助成対象経費は、機械装置、器具備品、ソフトウェアの新たな導入、搬入・据付等に要する経費とされています。設備本体の購入費だけでなく、運搬費や据付工事費といった導入に付随する費用も対象に含まれる点が特徴です。

「新たな導入」であることが前提となるため、既存設備の単なる修繕や部品交換は想定されていません。生産性向上や質的向上に結びつく設備を新規に導入する計画であることを、事業計画書のなかで明確に説明する必要があります。

1基50万円(税抜)以上という基準

この助成事業で特に注意が必要なのが、助成対象となるのが1基あたり50万円(税抜)以上のものに限られるという基準です。少額の備品を多数まとめて計上しても、1基ごとの単価が50万円未満であれば対象になりません。

実務上の論点になるのが、「1基」をどう捉えるかです。複数の機器が組み合わさって一つの生産ラインを構成する場合や、本体と周辺装置がセットで見積られている場合に、どこまでを1基として単価を判定するかは、見積書の作り方にも影響します。募集要項では、見積書は法人税法の減価償却単位ごとに一基として各基ごとに提出することとされており、この考え方が判定の出発点になります。判断に迷う場合は、申請前に公社へ確認するのが確実です。

なお、ソフトウェアには別の金額基準が置かれています。募集要項では、ソフトウェアの助成対象経費は1基300万円以上2,000万円以下であり、複数基を計上する場合でも助成対象経費の合計は2,000万円以下とされています。ソフトウェアの導入を計画に組み込む場合は、50万円ではなくこの基準で判定される点に注意してください。

なお、国のものづくり補助金にも機械装置の単価50万円以上という基準がありますが、制度ごとに判定の考え方が異なります。基準の考え方についてはものづくり補助金の機械装置単価50万円基準|基本要件の正確な理解と実務判定も参考になりますが、実際の判定は本助成事業の募集要項に従ってください。

対象外になりやすい経費の考え方

助成対象経費が「機械装置、器具備品、ソフトウェアの新たな導入、搬入・据付等に要する経費」と定められているということは、そこから外れる支出は対象にならないということです。実務上、次のような費目は取扱いに注意が必要です。

建物・構築物に関する工事費は助成対象になりません。募集チラシでは建物・建物附属設備・構築物等に分類されるものが対象外と明示されているうえ、募集要項の「助成対象にならない経費」には「設置場所の整備工事や基礎工事、電気工事等に係る経費」が列挙されています。助成対象となるのはあくまで機械設備等の新たな導入と搬入・据付等に要する経費であり、設置場所側を整えるための工事費は自己負担になる前提で資金計画を立てる必要があります。見積書の段階で「設備本体・搬入据付」と「建屋側の工事」が区分されていないと、切り分けができずまとめて対象外とされるおそれがあります。

中古設備も対象外です。募集要項の「助成対象にならない経費」に「中古品の導入経費」が明記されているため、中古機械の購入を前提とした計画は、この助成事業では組み立てられません。国のものづくり補助金では中古設備が一定の条件で対象になり得ますが、その感覚をそのまま持ち込まないよう注意してください。

リース・レンタル料も対象外です。募集要項では「割賦、リース、レンタルに係る経費(所有権留保のないものは除く)」が助成対象にならない経費として挙げられ、募集チラシでも「リースやサブスクリプション等、固定資産とならないもの」が対象外の例として示されています。サブスクリプション型のソフトウェア利用料、ライセンス使用料、設置後に発生する年間保守費用やバージョンアップ費用も同様に対象外です。設備を自社の固定資産として取得する計画であることが前提になります。

そのほか、消費税汎用性が高く目的外にも使用できる物品保守契約料や消耗品費助成対象期間外に支払った費用なども、公的支援制度では一般に対象外とされる傾向があります。計画段階で「これは対象になるはず」と思い込んで予算を組むと、精算時に自己負担が膨らみます。判断に迷う費目は、申請前に公社へ確認しておくのが確実です。

見積書の整え方

設備投資系の助成金では、見積書の内容が審査と精算の双方に影響します。型式・仕様・数量・単価が明記され、事業計画書に記載した設備と一致していることが基本です。値引きが入っている場合は、値引き後の金額のどの部分が助成対象経費になるのかが判別できる形にしておく必要があります。

本助成事業では、金額の大小にかかわらず導入する機械設備1機種につき、同一メーカー・同一型番で2社の見積書を取得し、安価なほうを採用することが求められます。2社の見積書を入手できない場合は、募集要項所定の「見積限定理由書」を提出する扱いです。相見積の考え方についてはものづくり補助金の相見積の取り方|2者以上の見積条件・随意契約(1者見積)が認められるケースでも整理していますが、必要な見積の数や例外の要件は制度ごとに異なるため、本助成事業については募集要項の記載に従ってください。

助成対象期間と交付決定前着手の禁止

交付決定日の翌月1日から1年6か月

助成対象期間は、交付決定日の翌月1日から1年6か月間とされています。第13回(令和8年度第2回)は令和8年12月1日から最長令和10年5月31日まで、第14回(令和8年度第3回)は令和9年4月1日から最長令和10年9月30日までが助成対象期間です。この期間内に契約・納品・支払いまでを完了させる必要があり、分割払いの場合はすべての支払いが期間内に終わっていることが求められます。

この期間は、設備の発注から納品、据付、検収、支払いまでを完了させるための期間です。1年6か月というと十分に見えますが、受注生産の大型設備や、海外からの輸入設備は納期が読みにくく、想定外の遅延が生じることもあります。工場の建屋工事や電源工事を伴う場合は、その工程も含めたスケジュールを申請段階で組み立てておく必要があります。

助成対象期間より前の支出は対象外

助成対象期間が交付決定日の翌月1日から始まるということは、裏を返せばそれより前に行った発注・契約・支払いは助成対象にならないということです。「採択されそうだから」と先に発注してしまうと、その設備が助成対象から外れます。

設備の納期が長いほど「早く発注したい」という誘惑が強くなりますが、ここは制度上最も事故が起きやすいポイントです。申請前に見積を取得しておくことと、発注してしまうことはまったく別の行為です。発注書の日付、注文請書の日付、契約書の締結日のいずれもが、期間内であることを求められます。

着手のタイミングに関する考え方は、ものづくり補助金の交付決定前着手の禁止|発注・契約・支払いのNGタイミングと準備行為でも詳しく整理しています。制度は異なりますが、どこからが「着手」にあたるかという実務感覚は共通する部分が多くあります。

スケジュール遅延への備え

助成対象期間内に、発注から支払いまでを完了させる必要があります。逆にいえば、期間の末日までに支払いが終わらなかった経費は、たとえ設備が納入されていても助成対象から外れるリスクがあります。

特に注意したいのが、納期の長い設備です。特注の生産設備や、半導体・電子部品を多く使う装置は、受注から納品まで1年近くかかることも珍しくありません。助成対象期間が1年6か月あるとしても、交付決定から発注までに社内の稟議で1か月、設置場所の準備に2か月、といった具合に前工程を積み上げていくと、余裕はそれほど大きくありません。

また、据付に電気工事や給排水工事を伴う場合は、その工事業者の手配も工程に組み込む必要があります。設備は納品されたが電源工事が終わらず検収できない、という事態は実際に起こります。

申請段階でスケジュールを組む際は、各工程に予備日を織り込み、最悪でも期間末日の1〜2か月前には支払いまで完了する計画にしておくと安全です。やむを得ない事情で期間内に完了できない見込みとなった場合の取扱いは募集要項および交付要綱に定められていますので、遅延の兆候が見えた時点で早めに公社へ相談してください。

申請手続の流れとスケジュール

Jグランツによる電子申請とGビズIDプライム

申請は、国が運営する電子申請システム「Jグランツ」による電子申請のみで受け付けられます。持参・郵送・メールによる申請は認められていません。

Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントが必要です。発行までに要する期間は申請方法によって大きく異なります。GビズID公式サイトの案内では、法人代表者がマイナンバーカードを用いて行うオンライン申請であれば最短で即日アカウントが発行される一方、マイナンバーカードを用いない書類申請では申請から審査・発行まで最大1か月を要するとされています。助成事業の案内では「原則2週間程度」と記載されていることもありますが、所要期間は申請方法によって変わりますので、GビズID公式サイトの最新の案内をご確認ください。

申請受付期間は10日から2週間程度と短いため、GビズIDを持っていない企業、とりわけマイナンバーカードがなく書類申請によらざるを得ない企業は、募集開始を待たずにアカウント取得を進めておくことが不可欠です。

GビズIDの取得手順とJグランツの操作については、補助金の電子申請jGrants使い方ガイド|GビズIDの取得方法(オンライン即日対応)・申請フロー・差戻し対応・採択後手続で解説しています。

書類審査と面接審査

審査は一次審査(書類)と二次審査(面接)で構成され、あわせて現地調査も実施されます。第14回では、これらが令和8年12月中旬から令和9年2月末にかけて行われ、助成対象者の決定は令和9年3月中旬と案内されています。面接審査の日時は公社が指定する方式であり、申請者が希望を出したり変更したりすることはできません。指定された日時に経営者本人が出席できるよう、スケジュールを空けておく必要があります。

面接審査では、事業計画書に書かれた内容を経営者自身の言葉で説明できるかが問われます。外部に作成を任せきりにして内容を把握していないと、面接で説明が破綻します。書類作成の段階から、経営者が計画の中身を理解していることが前提になります。

これまでの募集スケジュール

令和8年度の募集実績と今後の予定は次のとおりです。

募集回 申請受付期間 備考
第12回(令和8年度第1回) 令和8年4月21日〜4月30日17時 受付終了
第13回(令和8年度第2回) 令和8年7月14日9時〜7月23日17時 受付終了
第14回(令和8年度第3回) 令和8年10月23日9時〜11月24日13時 募集要項公表済み・基準日は令和8年10月1日

本記事の執筆時点(令和8年9月)では、第12回・第13回の受付はいずれも終了しており、第14回(令和8年度第3回)の募集要項がすでに公表されています。第14回の申請書類提出期間は令和8年10月23日(金)9時から11月24日(火)13時まで、基準日は令和8年10月1日、助成対象期間は令和9年4月1日から最長令和10年9月30日までです。募集回ごとに要件・様式が改定されるため、申請にあたっては第14回の募集要項本体をご確認ください。

第12回・第13回の実績を見ると、申請受付期間は10日程度と非常に短く設定されていました。第14回は令和8年10月23日から11月24日までと約1か月が確保されていますが、募集回によって受付期間の長さは変わるため、短い回にあたることを前提に準備しておくのが安全です。いずれにしても、募集要項が公表されてから事業計画書の作成も見積の取得も必要書類の収集も始めたのでは間に合いません。募集要項の公表前から準備に着手しておくことが現実的な進め方です。

年間を通じた補助金・助成金の公募時期の見通しについては、補助金スケジュール2026年版|主要補助金の公募時期・締切一覧カレンダーもあわせてご覧ください。

申請書類の準備は逆算で進める

受付期間が短い回では10日程度しかないという制約は、準備の進め方を大きく規定します。実務的には、募集開始日から逆算して次のような順序で準備を進めることになります。

最も時間がかかるのは設備の見積取得です。仕様を詰め、複数社から相見積を取る場合、メーカーや商社の対応期間を考えると1か月以上を見込む必要があります。特注仕様の設備であれば、さらに時間がかかります。

次に事業計画書の作成です。現状の数値を洗い出し、設備導入後の効果を積算し、根拠資料を揃えるには相応の時間が必要です。経営者へのヒアリングと現場の実態確認を往復しながら仕上げていくため、数日で完成するものではありません。

並行して公的証明書の取得を進めます。登記事項証明書、納税証明書、決算書などは、発行日に有効期限が設けられていることがあるため、早すぎる取得も問題になり得ます。有効期限の要件を募集要項で確認したうえで、締切から逆算して取得時期を決めます。

そして、これらすべての前提としてGビズIDプライムアカウントが必要です。オンライン申請であれば最短即日で発行されますが、書類申請では最大1か月を要するため、法人代表者のマイナンバーカードが使える状態かどうかを早い段階で確認し、他の準備と並行して最初に着手すべき項目といえます。

説明会の活用

公社は募集回ごとに説明の機会を設けています。第14回では、助成金説明動画が公社ウェブサイトで公開されるとともに、予約制の個別相談会が令和8年10月9日(金)に国分寺会場(オープンイノベーションフィールド多摩 国分寺館)、令和8年10月26日(月)に秋葉原会場(東京都産業労働局秋葉原庁舎)で開催されると案内されています。相談会では提出書類の不明点や不備の有無を提出前に相談できる一方、申請書の事業計画の内容そのものについては回答されない取扱いとされています。先着順で定員に達し次第受付終了となるため、利用を検討する場合は早めに申し込んでおくとよいでしょう。

採択に向けた事業計画の実務ポイント

生産性向上の根拠を数値で示す

この助成事業は「製品・サービスの質的向上」または「生産能力の拡大」による生産性向上を目的としています。したがって事業計画書では、導入する設備によって何がどれだけ改善するのかを、数値の裏づけとともに示すことが求められます。

「生産性が上がります」という抽象的な記述では説得力がありません。現状の生産数量、不良率、加工時間、稼働率などを具体的に示したうえで、設備導入後にそれらがどう変化するのか、その変化がなぜ生じるのかを、設備の仕様と結びつけて説明する構成が基本です。カタログスペックをそのまま貼り付けるのではなく、自社の工程に当てはめたときの効果として翻訳する作業が必要になります。

設備・見積・計画の三点が一致していること

審査で減点されやすいのが、事業計画書に書かれた設備、添付した見積書の型式、そして計画上の効果測定の前提が食い違っているケースです。「計画書では最大加工幅を根拠に効果を説明しているのに、見積書の機種はその仕様を満たしていない」といった不整合は、審査側から見れば計画の実現可能性そのものへの疑問につながります。

複数の設備を申請する場合は、設備ごとに導入目的と効果を整理し、見積書の明細と対応関係が追える形にしておくと、審査でも精算でも扱いやすくなります。

投資規模と区分の整合

助成限度額には下限が設定されているため、投資規模と選択する区分の整合も確認が必要です。アップグレード促進を選ぶのであれば助成額1億円以上となる投資計画が前提であり、規模に見合った成長シナリオの説明が求められます。逆に、投資規模が小さいにもかかわらず大きな区分を狙うと、区分の要件を満たせません。

事業計画書の書き方全般については、補助金の採択率を上げるには|採択される事業計画書の書き方と加点項目も参考にしてください。

面接審査を見据えた準備

書類審査を通過すると面接審査があります。面接では、事業計画書に書かれていない部分、あるいは書類だけでは判断しきれない部分が確認されます。想定される問いは、たとえば次のようなものです。

導入する設備を選定した理由は何か。他の機種や他社製品と比較検討したうえでの結論か。導入後に設備を操作する人員は確保できているか。教育訓練はどう進めるのか。生産能力が増えた分の販売先はどう確保するのか。投資を回収する見通しはどうか。こうした問いに対して、経営者が具体的な数字と根拠をもって答えられるかどうかが評価されます。

そのためには、事業計画書を作成する過程そのものに経営者が関与していることが重要です。計画の前提となる数値をどこから取ったのか、なぜその効果が見込めるのかを、作成者と経営者が共有していれば、面接での説明にも一貫性が生まれます。

ゼロエミコースを検討する場合

ゼロエミコースは、省エネルギーまたは再生可能エネルギーに関する取組みを行う場合に助成率が引き上げられる仕組みです。導入する設備が省エネ性能の高い機種である場合や、太陽光発電設備などの再エネ設備を併せて導入する場合には、検討の余地があります。

ただし、コースの適用を受けるためには募集要項で定められた要件を満たす必要があり、エネルギー使用量の削減効果を示す資料などの提出が求められることが想定されます。設備の選定段階から省エネ性能に関するデータをメーカーに確認しておくと、後の資料作成がスムーズです。コースごとの具体的な要件と必要書類は、該当する募集回の募集要項でご確認ください。

交付決定後の手続とよくある質問

交付決定通知書の確認

採択後には交付決定通知書が発行されます。ここで確認すべきは、助成対象として認められた経費の範囲、助成金の額、助成対象期間、そして付された条件です。申請時の内容から一部の経費が減額されて決定されることもあるため、通知書の内容を確認せずに発注を進めると、対象外の経費を自己負担で抱えることになります。

交付決定通知書の読み方については、補助金の交付決定通知書の読み方|交付決定後に確認する金額・条件・注意点で整理しています。

実績報告と証憑の整理

助成事業が完了したら、実績報告を行います。ここで求められるのが、見積・発注・納品・検収・請求・支払の一連の証憑です。設備を導入した事実と、対価を実際に支払った事実の両方を書類で証明できなければ、助成対象経費として認められません。

特に支払いについては、銀行振込の記録など客観的に確認できる方法が求められるのが一般的です。現金払いや相殺処理は証明が難しくなるため、避けたほうが無難です。証憑の揃え方は補助金の実績報告書の証憑整理|見積・発注・納品・検収・請求・支払の6点セットで詳しく解説しています。

実績報告の後には確定検査が行われ、そこで助成金の額が確定します。書類の不備や対象外経費の混入が見つかると減額査定となるため、事業実施中から証憑を整理しておくことが重要です。検査の流れは補助金の確定検査(額の確定)とは|検査の流れ・指摘事項・減額査定への対応をご覧ください。

取得した設備の処分制限

助成金で取得した設備には、一定期間、処分の制限がかかるのが一般的です。期間内に売却、廃棄、目的外使用、貸与などを行う場合には、事前に承認手続が必要になります。設備更新やレイアウト変更の際にうっかり処分してしまうと、助成金の返還を求められることがあります。

本助成事業の募集要項では、処分制限期間は助成事業が完了した年度の翌年度から起算して10年を経過する日、または法定耐用年数を経過する日のいずれか早い日までとされています。この期間内に目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保提供・廃棄・移設を行う場合は、あらかじめ公社に申し出て承認を得る必要があり、原則として残存簿価相当額をもとに算定した額の納付が求められます。ただし、首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・栃木・茨城・山梨)内へ移設する場合などは、事前の承認を得ることで納付義務が免除される扱いです。財産処分の手続の考え方は補助金の財産処分承認申請|処分制限期間内の売却・廃棄・目的外使用の手続でも整理していますが、実際の取扱いは交付要綱および交付決定通知書の条件に従ってください。

助成金の入金時期はいつか

助成金は、事業完了後に実績報告と確定検査を経て支払われる精算払いが基本です。つまり、設備代金の支払いが先で、助成金の入金は後になります。第14回の助成対象期間である令和10年9月30日まで事業を実施した場合、助成金が入金されるのはさらにその後です。設備代金を全額自己資金または借入で立て替えられる資金計画を、申請の段階で用意しておく必要があります。

他の補助金と併願してもよいか

国のものづくり補助金など他の制度との関係は、募集要項に定められています。同一の設備・同一の経費について複数の制度から重複して助成を受けることは、一般に認められません。一方で、対象経費を明確に分けたうえで別の制度を活用することが可能な場合もあります。併願や使い分けを検討する場合は、それぞれの制度の募集要項で重複受給に関する規定を確認してください。

助成金に税金はかかるのか

助成金の会計処理や税務上の取扱い、圧縮記帳の適用可否などは税務の領域であり、個別の判断には税理士への確認が必要です。当事務所では税額の計算や申告に関する助言は行っておりませんので、税務上の取扱いについては必ず税理士にご確認ください。参考情報として補助金に税金はかかる?|消費税不課税・法人税法42条圧縮記帳・所得税法42条総収入金額不算入・インボイス・住民税国保への影響もありますが、実際の処理は顧問税理士の判断に従ってください。

不採択だった場合はどうするか

この助成事業は年に複数回募集されるため、不採択となった場合でも次回の募集で再挑戦する余地があります。不採択の理由を分析し、計画の弱点を補強したうえで再申請するのが基本的な進め方です。再申請の考え方は補助金不採択時の対応戦略|不採択理由の見直し・改善版での再申請・別補助金併願の進め方で整理しています。

補助金の申請でお困りの方へ。行政書士法人Treeでは、公募要領の確認から事業計画書・申請書類の作成、交付決定後の各種手続までサポートします。着手金は0円、完全成果報酬型で、不採択の場合は費用は一切かかりません。ご相談は何度でも無料です。

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まとめ

躍進的な事業推進のための設備投資支援事業は、東京都と東京都中小企業振興公社が実施する全業種対象の設備投資助成です。助成対象経費は機械装置・器具備品・ソフトウェアの新たな導入および搬入・据付等に要する経費で、1基50万円(税抜)以上のものに限られます。試作・開発ではなく量産フェーズの投資が対象という制度設計を、まず押さえておく必要があります。

助成率と助成限度額は事業区分によって異なります。競争力強化(中小企業者)は1/2以内、競争力強化(小規模企業者)と後継者チャレンジは2/3以内、アップグレード促進は3/4以内が基本で、限度額は前三者が100万円〜1億円、アップグレード促進が1億円〜2億円です。ゼロエミコース・賃上げコースの適用により助成率は3/4から4/5以内に引き上げられますが、区分ごとの具体的な組合せは募集要項で確認してください。

申請要件は、基準日時点で都内に登記簿上の本店または支店があること、および都内で2年以上事業を継続していることです。申請はJグランツによる電子申請のみで、GビズIDプライムアカウントの発行はオンライン申請なら最短即日、書類申請では最大1か月を要します。申請受付期間は募集回によって10日程度と短いこともあるため、募集要項の公表を待ってから準備を始めたのでは間に合いません。

実務上、最も事故が起きやすいのが発注のタイミングです。助成対象期間は交付決定日の翌月1日から1年6か月であり、それより前の発注・契約・支払いは助成対象になりません。あわせて、助成金は事業完了後の精算払いが基本であるため、設備代金を立て替えられる資金計画を申請段階で用意しておく必要があります。なお、令和8年度は第12回・第13回の受付が終了しており、第14回は令和8年10月23日から11月24日が申請書類の提出期間です。

行政書士法人Treeでは、公募要領・募集要項の確認、事業計画書および申請書類の作成、交付決定後の各種申請書類の作成を通じて、設備投資助成の申請をお手伝いしています。着手金は0円の完全成果報酬型で、成功報酬は8〜15%、不採択の場合の費用は一切いただきません。ただし、審査を経て採否が決まる制度である以上、採択を保証するものではありません。設備投資をご検討中の都内中小企業の方は、募集要項が公表される前の段階からお気軽にご相談ください。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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