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送出国ミャンマーの特定技能|MOLIP認定送出機関・出国許可(OWIC)の取得

更新: 約29分で読めます

特定技能外国人の受入れにおいて、ミャンマーは近年もっとも存在感を増している送出国のひとつです。出入国在留管理庁が令和8年3月に公表した速報値では、特定技能1号のミャンマー国籍者は44,315人となり、ベトナム・インドネシアに次ぐ第3位の規模に達しました。半年間の増加率は24.6%と、上位5か国のなかでもインドネシアと並ぶ高い伸びを示しています。

一方で、ミャンマー人材の受入れは「日本側の在留資格手続さえ通れば入国できる」という単純な構造ではありません。ミャンマーは自国民の海外就労を法令で管理しており、受入企業はMOLIP(ミャンマー労働・入国管理・人口省)の認定を受けた送出機関を通じた求人が求められ、本人はOWIC(海外労働身分証明カード)を取得しなければ出国できません。この「ミャンマー側の手続」を理解しないまま在留資格認定証明書だけを先行して取得すると、証明書の有効期間内に入国できず、採用計画が丸ごと崩れることになります。

本記事では、日ミャンマー間の協力覚書(MOC)、MOLIP認定送出機関の仕組み、求人票の許可・承認プロセス、OWICの取得と出国、そして日本側で受入機関・登録支援機関が負う法令上の義務までを、出入国在留管理庁の公表資料と法令の条文に基づいて実務目線で解説します。

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ミャンマーが特定技能の主要送出国になった背景と最新データ

出入国在留管理庁が令和8年3月に公表した「特定技能在留外国人数(令和7年12月末)のポイント」(いずれも速報値)によると、特定技能の在留外国人数は全体で390,296人となり、過去最高を記録しました。内訳は特定技能1号が382,341人、特定技能2号が7,955人です。全体の増加率は令和7年6月末比で16.1%で、前回公表時(令和7年6月末現在)の18.2%からはやや低下しています。

特定技能1号の国籍・地域別構成

特定技能1号を国籍・地域別に見ると、上位5か国は次のとおりです。

順位 国籍・地域 在留外国人数 構成比 令和7年6月末比の増加率
1 ベトナム 158,497人 41.5% 8.4%
2 インドネシア 86,523人 22.6% 24.7%
3 ミャンマー 44,315人 11.6% 24.6%
4 フィリピン 35,521人 9.3% 9.6%
5 中国 21,418人 5.6% 7.6%

注目すべきは伸び率です。最大の送出国であるベトナムの増加率が8.4%にとどまるのに対し、ミャンマーは24.6%と約3倍のペースで増えています。構成比でも11.6%を占め、フィリピンを上回って第3位に位置しています。「ベトナム一極集中からの分散」が進むなかで、その受け皿の中心がインドネシアとミャンマーになっているというのが、数字から読み取れる現状です。

特定技能2号ではまだ208人

一方、熟練した技能を要する業務に従事する特定技能2号では、ミャンマー国籍者は208人(構成比2.6%)で第5位です。ベトナムが5,855人(73.6%)と圧倒的な比率を占めており、2号への移行はまだこれからという段階にあります。ただし増加率は150.6%と急伸しており、1号で在留する4万人超の母集団が今後2号試験に挑戦していくことを踏まえると、中期的には2号のミャンマー人材も相当数に達すると見込まれます。長期就労を前提とした人材確保を考える企業にとって、この点は重要な判断材料になります。

特定産業分野は19分野に

特定技能の受入れが可能な分野は、「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令」(平成31年法務省令第6号)で定められています。同省令は改正を経て、令和8年4月1日から19分野となりました。具体的には、介護、ビルクリーニング、リネンサプライ、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、物流倉庫、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業、資源循環の19分野です。従前の16分野に、リネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が加わった形になります。

もっとも、新たに加わった3分野については、分野別運用方針や告示に基づく上乗せ基準の整備、技能測定試験の実施体制の構築などを経て、順次実際の受入れが可能になっていく段階にあります。ミャンマー人材の採用を新分野で計画する場合は、試験の実施状況と分野所管省庁の運用開始時期を必ず確認してください。なお、特定技能2号の対象となるのは同省令の第2号、第4号から第9号まで、第13号から第16号までに掲げる分野に限られています。分野ごとの詳細は特定技能とは?1号・2号の違いと19分野を解説もあわせてご確認ください。

日ミャンマー協力覚書(MOC)に何が定められているか

特定技能制度では、外国人材の送出しが想定される国との間で、政府間の「協力覚書(Memorandum of Cooperation、MOC)」が作成されています。出入国在留管理庁のホームページによれば、MOCを作成している国は現在17か国あり、ミャンマーはそのうちの1か国です。

署名の経緯と現在の有効期間

ミャンマーとのMOCは、正式には「日本国法務省、外務省、厚生労働省及び警察庁とミャンマー連邦共和国労働・入国管理・人口省との間の在留資格『特定技能』を有する外国人に係る制度の適正な運用のための情報連携の基本的枠組みに関する協力覚書」といいます。英語により二通作成され、2019年(平成31年)3月26日に東京において、同年3月28日にネーピードーにおいて署名されました。出入国在留管理庁は、制度運用開始に先立つ平成31年3月28日にネーピードーで署名・交換を行った旨を公表しています。

MOC本文の「10.期間、見直し及び終了」には、この協力覚書に基づく協力は2019年4月1日から開始され、同日から5年続くものとし、両国の省庁間の同意により順次それぞれ最大5年の期間、延長することができると定められています。実際に、2024年3月29日に日本の4省庁とMOLIPとの間で文書が署名・交換され、MOCの継続期間は2024年4月1日から5年間更新されました。したがって、現時点では有効に機能している枠組みです。

MOCが定める協力の中身

MOCの内容は、受入企業にとっても実務的な意味を持ちます。主な柱は次のとおりです。

第一に、目的(1.)です。特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保、とりわけ「悪質な仲介機関の排除」が明示的な目的として掲げられています。

第二に、連絡窓口(2.)です。日本側は出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課、ミャンマー側はMOLIP労働局が指定されています。

第三に、情報連携の基本的枠組み(4.)です。両国の省庁は、特定技能外国人に係る求人・求職に関与する仲介機関による次の行為に関する情報を共有することとされています。すなわち、(a) 保証金の徴収その他名目のいかんを問わず本人・親族等の金銭その他の財産を管理すること、(b) 契約の不履行について違約金を課す契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をすること、(c) 暴行、脅迫、自由の制限等、人権を侵害すること、(d) 出入国管理・査証手続に関し、許可や査証等を不正に取得する目的で偽造・変造・虚偽の文書等を行使し又は提供すること、(e) 徴収する手数料その他の費用について算出基準を示さず、額と内訳を理解させないまま徴収すること――の5類型です。

第四に、日本の省庁の約束(5.)です。MOLIPから認定送出機関の情報を受領した場合には日本国内で公表すること、認定の取消しに関する情報を受領した場合にも公表すること、受入機関に改善命令を発出した場合にはMOLIPに通報し登録支援機関一覧を共有すること等が定められています。入管庁のホームページにミャンマーの認定送出機関リストが掲載されているのは、この約束に基づくものです。

第五に、MOLIPの約束(6.)です。送出機関が認定基準を満たしているかを審査して認定を与えること、認定送出機関の情報を公表し日本の省庁に提供すること、日本側からの通報を受けた場合には当該送出機関を調査して指導・監督を行い結果を提供すること、認定基準を満たさなくなったと認める場合には認定を取り消して日本の省庁に通報すること等が列挙されています。

第六に、試験に関する協力(7.)と、分野ごとの受入れ一時停止(8.)です。特定技能外国人の技能試験・日本語能力測定試験について両国が協力することに加え、日本の省庁は分野ごとに人材が確保されたと認める場合には受入れを一時的に停止できる旨が定められています。

MOCは条約ではない――実務上の位置づけ

ここで押さえておきたいのは、MOCは法的拘束力を持つ条約ではなく、行政機関同士の協力の枠組みを定めた文書だという点です。MOC自体が受入企業に直接の義務を課すわけではありません。しかし、MOCの内容は日本側の省令・運用要領やミャンマー側の運用に反映されており、結果として「認定送出機関を通す」「保証金・違約金を徴収する仲介機関を排除する」という実務上の枠組みを事実上規定しています。とりわけ4.(1)に列挙された5類型は、後述する省令上の「不正又は著しく不当な行為」とほぼ重なっており、企業側の受入基準適合性の判断に直結します。

MOLIP認定送出機関の仕組みと確認方法

出入国在留管理庁が公表している「ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(手続の解説)には、次のように記載されています。受入機関は、ミャンマー国籍の方をミャンマーから新たに特定技能外国人として受け入れるにあたって、ミャンマーの制度上、ミャンマー政府から認定を受けた現地の送出機関を通じて、人材の紹介や雇用契約の締結を求められるとされています。

入管庁ホームページで最新リストを確認する

MOLIPの認定を受けた送出機関のリストは、出入国在留管理庁のホームページ(「ミャンマーに関する情報」のページ)に「ミャンマーの認定送出機関」としてPDFで掲載されています。英語版のリストで、各機関について登録番号、登録年、機関名、住所、代表者名、電話番号、メールアドレスが記載されています。本記事執筆時点で掲載されているものは2026年7月31日付のリストで、通し番号は439番まで付されています。

ここで注意すべき点が2つあります。

ひとつは、入管庁自身が「相手国政府から当庁への情報提供のタイミング等により当庁ホームページに掲載されている情報が最新の情報でない場合があります」と明記していることです。リストに載っているからといって、その時点で認定が有効であることが保証されるわけではありません。契約前には送出機関自身にライセンスの有効期限を確認し、可能であれば認定証(ライセンス)の写しを取得しておくべきです。

もうひとつは、「ミャンマー政府から認定を一定期間無効とされた機関」のリストが別途Excelファイルで掲載されている点です。このリストには、機関の名称と無効期間の始期・終期が記載されており、備考として「1999年の海外雇用に関する法律(Law relating to Overseas Employment, 1999)に従わなかったため」という趣旨の理由が付されています。認定送出機関リストに掲載されていても、過去に一定期間認定が無効とされた履歴がある機関が存在するということです。取引先を選定する際には、必ずこの無効機関リストもあわせて確認してください。

送出機関を選ぶ際の実務チェックポイント

認定の有無は最低条件であって、それだけで十分ではありません。実務では次の点を確認しておくことをおすすめします。

  • MOLIPライセンス番号と有効期限。入管庁掲載リストの記載と一致しているか
  • 過去に認定を一定期間無効とされた履歴の有無
  • 候補者から徴収する費用の総額と内訳。算出基準を示さずに徴収していないか(MOC 4.(1)(e)に該当する行為)
  • 保証金の徴収や違約金契約が行われていないか。本人だけでなく家族や親族との間でも行われていないか
  • 日本語教育・技能試験対策の実施体制と、送出前研修の内容・期間
  • OWICの申請サポート体制と、直近の平均的な所要期間の実績
  • 日本側の担当窓口と、日本語または英語でのコミュニケーション体制
  • 入国後のトラブル発生時(失踪、体調不良、家族の事情による帰国など)の対応方針

送出機関に支払う費用や候補者本人の負担額は、受入れ総コストに直結します。全体像は特定技能外国人の受入れ費用の全体像|初期費用から月額費用まで整理で整理していますので、予算策定の際に参照してください。なお、2027年4月1日施行予定の育成就労制度では送出機関に対する規制がさらに強化される見込みで、その方向性は育成就労の送出機関規制|手数料上限・契約書様式・二国間取決めの強化で解説しています。特定技能の運用にも波及しうる論点です。

手続の全体像――新規入国ルートと国内在留者ルート

ミャンマー国籍者の特定技能受入れは、「ミャンマーから新たに呼び寄せる場合」と「すでに日本に在留している方を採用する場合」とで、手続が根本的に異なります。出入国在留管理庁のフローチャートでも、この2つは別々の図として示されています。

ミャンマーから新たに受け入れる場合(17ステップ)

入管庁のフローチャートでは、次の順序で進みます。

  1. 受入機関がミャンマー認定送出機関へ求人票を提出
  2. 認定送出機関がMOLIPへ求人票を提出
  3. MOLIPから在日ミャンマー大使館へ求人票の内容確認
  4. 在日ミャンマー大使館からMOLIPへ確認報告
  5. MOLIPからミャンマー教育・健康及び人材開発委員会へ求人票を提出
  6. 同委員会からMOLIPへ求人票の承認通知
  7. MOLIPから認定送出機関へ求人票の承認通知(並行して、帰国した技能実習2号・3号の良好修了者や試験合格者から求職申込)
  8. 求人票に基づくあっせん
  9. 雇用契約の締結
  10. 受入機関が地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書の交付申請
  11. 在留資格認定証明書の交付
  12. 在留資格認定証明書を本人へ送付
  13. 本人がMOLIPへOWIC(海外労働身分証明カード)を申請
  14. MOLIPがOWICを発行
  15. 本人が在ミャンマー日本国大使館へ査証申請
  16. 査証発給
  17. 出国(ミャンマー出国時にOWICを提示)、そして特定技能外国人として日本へ入国

手続の解説では、送出機関が求人を行う際には受入機関から提出された求人票をMOLIPに提出し、求人票の許可・承認を得る必要があるとされています。フローチャートではさらに具体的に、MOLIPから在日ミャンマー大使館への求人票の内容確認と、MOLIPからミャンマー教育・健康及び人材開発委員会への提出・承認という2つのステップが示されています。求人票の内容確認を行うのは日本国内にある在日ミャンマー大使館であり、在ミャンマー日本国大使館が関与するのは査証発給の段階です。

この流れで実務上もっとも重要なのは、在留資格認定証明書の交付(⑪)がOWICの申請(⑬)より前に来ているという点です。つまり日本側の在留資格審査が終わってからミャンマー側の出国手続が始まるため、認定証明書の有効期間内にOWICが間に合うかどうかが、入国スケジュールを左右する決定的な要素になります。

日本に在留する方を受け入れる場合(5ステップ)

すでに日本に在留しているミャンマー国籍の方を特定技能外国人として採用する場合は、手続が大幅に簡素になります。

  1. 受入機関と本人が特定技能に係る雇用契約を締結
  2. 本人が在日本ミャンマー大使館でパスポートの(更新)申請
  3. パスポートの更新
  4. 本人が地方出入国在留管理局へ「特定技能」への在留資格変更許可申請
  5. 在留資格の変更許可(これで手続完了)

入管庁の手続の解説は、日本に在留するミャンマー国籍の方と雇用契約を締結するにあたっては、現地の送出機関を通じて行う必要はなく、日本の受入機関が本人に対して直接採用活動を行うと明記しています。OWICの申請も不要です。技能実習2号・3号を良好に修了した方や留学生からの切替えは、このルートに乗ることになります。

ミャンマー人材の採用スピードを重視するのであれば、国内在留者ルートが圧倒的に有利です。一方で、国内在留者ルートでも在日本ミャンマー大使館でのパスポート更新というミャンマー側手続が挟まる点は見落とされがちです。在留資格変更許可申請には有効なパスポートが必要ですから、残存期間が短い場合は雇用契約締結後すぐに更新申請を進めるよう案内してください。変更手続そのものの一般論は特定技能への在留資格変更手続き|技能実習・留学からの切替方法と必要書類を解説で詳しく解説しています。

求人票の許可・承認と職業安定法上の注意点

新規入国ルートの最初の関門が求人票(デマンドレター)の許可・承認です。ここでつまずくと後続の工程がすべて止まるため、初動の作り込みが重要になります。

求人票の記載内容は雇用契約と整合させる

求人票に記載する職種、業務内容、労働時間、賃金、就業場所、社会保険の適用関係などは、その後締結する特定技能雇用契約と整合していなければなりません。ミャンマー側で承認を受けた求人票の条件と、実際に締結する雇用契約の条件が食い違えば、承認を取り直す必要が生じたり、査証審査の段階で疑義が生じたりします。

また、特定技能雇用契約の内容は「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(平成31年法務省令第5号)第1条が定める基準に適合しなければなりません。同条第1項では、労働基準法その他の労働に関する法令に適合していることに加えて、所定労働時間が通常の労働者と同等であること(第2号)、報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること(第3号)、外国人であることを理由に報酬の決定・教育訓練・福利厚生施設の利用その他の待遇について差別的取扱いをしていないこと(第4号)、一時帰国を希望した場合には必要な有給休暇を取得させるものとしていること(第5号)などが求められています。同条第2項では、本人が帰国旅費を負担できないときに受入機関が負担し円滑な出国のための措置を講ずること(第1号)、健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずること(第2号)も定められています。求人票の段階からこれらを織り込んでおくことが、後の手戻りを防ぎます。

職業紹介事業の許可という論点

意外に見落とされやすいのが職業安定法上の問題です。入管庁の「ミャンマーに関する情報」のページには、職業安定法に基づく職業紹介事業に係る注意事項として、受入機関が人材の紹介を受けるにあたっては、受入機関のみならず、受入機関が利用する職業紹介事業者や認定送出機関も職業安定法に抵触しないことが求められると明記されています。

さらにフローチャートの注記では、認定送出機関による求職者の人選を行う行為はあっせんに当たるため、仮にこのような行為を行う場合には日本国内の職業紹介事業者としての許可を得る必要があるとされています。

職業安定法第30条第1項は「有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない」と定めており、同法第64条第1号は第30条第1項の規定に違反したときの罰則として1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金を規定しています。無料の職業紹介事業についても同法第33条第1項により原則として厚生労働大臣の許可が必要で、その許可の有効期間は許可の日から起算して5年です(同条第3項)。

実務上は、日本国内の有料職業紹介事業許可を持つ人材紹介会社を介在させる、あるいは認定送出機関が日本の許可を有しているかを確認するといった整理が必要です。「送出機関から直接紹介を受ければ人材紹介手数料がかからない」と考えて手続を組むと、職業安定法違反のリスクを企業側が抱え込むことになります。費用を抑える目的で契約スキームを曖昧にすることは避けてください。なお、職業紹介事業の許可に関する具体的な取扱いは厚生労働省又は都道府県労働局の所管です。

在留資格認定証明書とミャンマー国籍者の有効期間6か月特例

ミャンマー側手続の証明書類は在留諸申請では不要

受入機関が地方出入国在留管理官署に対して行う在留資格認定証明書交付申請について、入管庁は重要な整理を示しています。「ミャンマーに関する情報」のページには、ミャンマーについては、ミャンマー側の手続を行ったことを証明する書類を在留諸申請において提出する必要はありませんと明記されています。

これは実務上大きな意味を持ちます。国によっては、二国間取決めに基づく送出国側の推薦者表や許可書の提出が在留諸申請の要件とされる場合がありますが、ミャンマーについてはそうした書類の提出は不要です。したがって、求人票の承認やOWICの取得を待たずに在留資格認定証明書の交付申請を進めることができます。実際、フローチャートでも認定証明書の交付が先、OWIC申請が後という順序になっています。

ただし「提出不要」は「ミャンマー側の手続をしなくてよい」という意味ではありません。OWICを取得しなければ本人はミャンマーを出国できませんし、認定送出機関を通さない求人はミャンマー側で承認を得られません。日本側の在留資格審査とミャンマー側の出国管理は別建てで進行し、両方が揃って初めて入国が実現するという構造を正しく理解しておく必要があります。

在留資格認定証明書の有効期間が3か月から6か月に延長

出入国在留管理庁は「ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長について」という案内を公表しています。その内容は次のとおりです。

現在、ミャンマー労働省による送り出し制度の改革及びミャンマー中部において発生した震災等の影響により、ミャンマー労働省が発給する海外労働身分証明カード(OWIC)の発給が遅れていることから、当面の間、在ミャンマー日本国大使館において所定の査証申請手続を経て発給された有効な査証を所持している場合には、ミャンマー国籍の方の就労に関する在留資格認定証明書(当該在留資格に係る「家族滞在」を含む)の有効期間を3か月から6か月に延長する、というものです。

この措置を読むうえでのポイントは3つあります。

第一に、延長の理由がOWICの発給遅延にあると入管庁自身が明言している点です。つまりOWIC取得の遅れは個別事案の例外ではなく、制度全体として認識されている構造的な課題だということになります。採用計画を立てる際は、OWIC取得に相応の時間がかかる前提でスケジュールを引くべきです。

第二に、延長の対象が「就労に関する在留資格認定証明書」および当該在留資格に係る「家族滞在」に限られている点です。特定技能1号は家族帯同が認められませんが、特定技能2号では配偶者・子の帯同が可能であり、その家族滞在の認定証明書も対象に含まれます。

第三に、「在ミャンマー日本国大使館において所定の査証申請手続を経て発給された有効な査証を所持している場合」という条件が付されている点、そして「当面の間」の措置とされている点です。恒久的な取扱いではありませんので、申請時点で措置が継続しているかを入管庁のホームページで必ず確認してください。

入管手数料の取扱い

手数料についても整理しておきます。在留資格認定証明書交付申請には手数料はかかりません。一方、2025年4月1日の改定により、在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の手数料は、いずれも窓口で各6,000円、オンライン申請の場合は各5,500円となっています。日本国内に在留するミャンマー国籍の方を特定技能に切り替えるルートではこの手数料が発生します。オンライン申請の利用方法は在留資格のオンライン申請|利用者情報登録・対象手続・代理申請の流れで解説しています。

OWIC(海外労働身分証明カード)と出国の実務

OWICとは何か

OWIC(Overseas Worker Identification Card)は、ミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)が発給する海外労働身分証明カードです。入管庁の手続の解説には、特定技能外国人として来日予定のミャンマー国籍の方は、ミャンマーの制度上、海外で就労する場合にはMOLIPにOWICの申請を行う必要があるとのことです、と記載されています。

ミャンマー政府の公表資料によれば、OWICの根拠法は1999年の海外雇用に関する法律(Overseas Employment Law, 1999)であり、カードの有効期間は5年、ミャンマー国民が海外で就労するために必要とされ、国際空港および陸路の国境から出国する際に必要とされています。入管庁のフローチャートにも「ミャンマー出国時にOWIC提示」と明記されています。

OWICは日本側で代行・確約できない

ここは受入企業に最も強調しておきたい点です。OWICはミャンマー政府がミャンマー国内法令に基づいて自国民に発給するものであり、日本の受入機関や日本の専門家が申請を代行したり、発給時期を確約したりできる性質のものではありません。入管庁も、ミャンマー側の手続については駐日ミャンマー連邦共和国大使館又はMOLIP労働局に問い合わせるよう案内しています。

したがって実務では、次のような組み立てが現実的です。

  • OWICの申請・取得の進捗は、認定送出機関を通じて定期的に確認し、記録を残す
  • 雇用契約書の就労開始日は、特定の日付に固定せず「入国後の一定期間内」と柔軟に定めるなど、遅延を織り込んだ設計にする
  • 受入れ側の受入体制(住居の賃貸借契約開始日、社宅の確保、送迎の手配、生活オリエンテーションの日程)を、入国日確定後に発動する形で準備する
  • 在留資格認定証明書の有効期間(延長措置が適用される場合は6か月)を管理台帳で管理し、期限が近づいた案件を早期に把握する
  • OWICの発給要件・運用はミャンマー側の判断で変更されうるため、契約前と申請前の2回、認定送出機関に最新の取扱いを確認する

とりわけ住居の確保については、入国日が確定しない段階で賃貸借契約を先行させると空家賃が発生します。義務的支援としての住居確保支援の考え方は特定技能の住居確保支援|社宅・借上社宅・賃貸同行と費用負担で整理していますので、あわせてご確認ください。

査証申請から入国・就労開始まで

OWICが発行されると、本人は在留資格認定証明書を在ミャンマー日本国大使館に提示のうえ、特定技能に係る査証発給申請を行います。査証が発給されれば出国し、日本での上陸審査において上陸条件に適合していると認められれば上陸が許可され、「特定技能」の在留資格が付与されます。

入国後は、義務的支援の実施が直ちに始まります。空港での出迎え、住居への案内、生活オリエンテーションの実施、銀行口座開設や携帯電話契約の同行支援、市区町村での住民登録や社会保険関係の手続への同行などが、入国後の短期間に集中します。ミャンマー語に対応できる支援担当者または通訳を確保できているかが、初動の質を大きく左右します。

受入機関・登録支援機関が負う法令上の義務

送出国がどこであっても、日本側で受入機関が負う義務は共通です。ミャンマー人材の受入れに特有の論点に目を奪われて、基本的な法令上の義務が疎かになる例は少なくありません。ここで整理しておきます。

特定技能雇用契約と支援計画(入管法2条の5)

入管法第2条の5第1項は、特定技能外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約が、法務省令で定める基準に適合するものでなければならないと定めています。同条第3項は、契約の相手方となる受入機関自身についても法務省令で定める基準への適合を求めており、同条第4項は、受入機関(法人の場合はその役員を含む)が特定技能雇用契約の締結の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないことを基準に含むものとしています。

同条第6項は、特定技能1号の外国人と雇用契約を締結しようとする機関に対し、1号特定技能外国人支援計画の作成を義務づけています。支援計画の記載事項は前掲省令第3条第1項が定めており、その第1号イからヌまでが、いわゆる義務的支援10項目です。

  • イ 在留資格認定証明書交付申請前(国内からの変更の場合は変更申請前)の情報提供(事前ガイダンス)
  • ロ 出入国する港・飛行場での送迎
  • ハ 賃貸借契約の保証人となること等の住居確保支援、預貯金口座の開設・携帯電話の利用契約等の生活に必要な契約に係る支援
  • ニ 入国後(変更後)の生活オリエンテーション(生活一般、届出等の手続、相談・苦情の窓口、医療機関、防災・防犯と緊急時対応、法的保護に必要な事項の6分野)
  • ホ 公的手続等への同行その他の必要な支援
  • ヘ 日本語を学習する機会の提供
  • ト 相談・苦情への対応と助言・指導その他の必要な措置
  • チ 日本人との交流の促進に係る支援
  • リ 本人の責めに帰すべき事由によらない契約解除の場合の転職支援
  • ヌ 支援責任者又は支援担当者による定期的な面談と、労働関係法令違反等を知ったときの関係行政機関への通報

同条第2項では、支援計画は日本語及び対象となる外国人が十分に理解することができる言語により作成し、本人にその写しを交付しなければならないとされています。ミャンマー国籍者を受け入れる場合、この「十分に理解することができる言語」の判断が実務論点になります。日本語能力試験N4相当の水準では法的な内容を正確に理解できないことも多く、ミャンマー語版の作成が現実的な選択肢となる場面は少なくありません。支援計画の詳細は特定技能1号の支援計画とは?義務的支援10項目と登録支援機関への委託を解説で解説しています。

届出・指導助言・改善命令

受入機関には継続的な届出義務があります。入管法第19条の18第1項は、特定技能雇用契約の変更・終了・新たな締結、支援計画の変更、登録支援機関との委託契約の締結・変更・終了などがあったときの届出を義務づけています(随時届出)。同条第2項は、受け入れている特定技能外国人の氏名・活動内容、支援計画の実施状況などの定期的な届出を定めています(定期届出)。

入管法第19条の19は出入国在留管理庁長官による指導及び助言を、第19条の20は報告徴収・立入検査等を定めています。そして第19条の21第1項は、第19条の19各号に掲げる事項が確保されていないと認めるときの改善命令を規定し、同条第2項は、命令をした場合にはその旨を公示しなければならないと定めています。改善命令は公示される、すなわち企業名が公になるという点は、経営判断上も軽視できません。

届出の実務は特定技能の随時届出一覧|契約変更・支援計画変更・受入れ困難・支援実施困難時の14日ルールおよび特定技能の定期届出ガイド|届出書の書き方と提出の流れで詳しく整理しています。

登録支援機関への委託

入管法第19条の22第1項は、受入機関が適合1号特定技能外国人支援計画に基づき支援を行わなければならないと定め、同条第2項で契約により他の者に支援の全部又は一部の実施を委託できるとしています。そして第2条の5第5項により、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託する場合には、受入機関は支援体制に関する基準(同条第3項第2号)に適合するものとみなされます。自社で支援体制を構築するのが難しい企業にとって、これが登録支援機関を利用する法的なメリットです。

登録支援機関の登録は入管法第19条の23第1項に基づくもので、同条第2項により5年ごとに更新を受けなければ効力を失います。第19条の26は登録の拒否事由を詳細に列挙しており、第19条の27は変更の届出、第19条の31は指導及び助言、第19条の32は登録の取消しを定めています。委託先を選ぶ際には、登録の有効期限と、ミャンマー語対応の実績を必ず確認してください。登録支援機関とは?役割・届出・義務的支援10項目を行政書士が解説登録支援機関の登録要件7項目|2027年改正・中立性・支援体制・再委託禁止を解説もあわせてご覧ください。

保証金・違約金の禁止とよくある質問

省令が定める「不正又は著しく不当な行為」

送出国が絡む受入れで最も注意すべきなのが、保証金・違約金の問題です。前掲省令第2条第1項第4号リは、特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者を欠格事由として定めており、その具体例として次の行為を挙げています。

  • (1) 外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為
  • (2) 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為
  • (3) 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為
  • (4) 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為
  • (5) その他外国人の人権を著しく侵害する行為
  • (6) 不正・不当な行為に関する事実を隠蔽する目的等で、偽造若しくは変造された文書等又は虚偽の文書等を行使し、又は提供する行為
  • (7) 保証金の徴収若しくは財産の管理又は違約金を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結する行為
  • (8) 本人又はその配偶者・直系若しくは同居の親族その他密接な関係を有する者との間で保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をする者、違約金を定める契約等を締結した者、又はこれらの行為をしようとする者からの紹介を受けて、当該外国人と特定技能雇用契約を締結する行為
  • (9) 法第19条の18の届出をせず、又は虚偽の届出をする行為
  • (10) 法第19条の20第1項の報告・帳簿書類の提出等をせず、又は虚偽の報告等をし、質問に答弁せず、検査を拒み・妨げ・忌避する行為
  • (11) 法第19条の21第1項の処分に違反する行為

とりわけ(8)に注目してください。受入機関自身が保証金を徴収していなくても、保証金の徴収や違約金契約を行っている(あるいは行おうとしている)仲介機関からの紹介を受けて雇用契約を締結する行為そのものが、不正又は著しく不当な行為に該当します。送出機関が候補者から何をどのように徴収しているかを確認しないまま契約を進めることは、企業側の基準不適合に直結するということです。MOC 4.(1)に列挙された5類型と対応関係にあることも確認しておいてください。

実務では、候補者本人に対する費用の説明書面(金額と内訳、算出基準を明示したもの)を送出機関から取得し、本人の署名を得たうえで保管しておくことをおすすめします。監査や届出の際の説明資料にもなります。

よくある質問

Q1. 認定送出機関を通さずにミャンマー国内で直接採用することはできますか。
入管庁の手続の解説は、ミャンマーから新たに受け入れる場合について、ミャンマーの制度上、ミャンマー政府から認定を受けた現地の送出機関を通じて人材の紹介や雇用契約の締結を求められるとしています。求人票の承認もOWICの発給もミャンマー側の手続ですので、認定送出機関を通さない採用は現実的ではありません。なお、日本に在留している方を採用する場合は、送出機関を通す必要はありません。

Q2. 在留資格認定証明書の有効期間内にOWICが間に合いませんでした。どうすればよいですか。
ミャンマー国籍の方については、一定の条件のもとで認定証明書の有効期間を3か月から6か月に延長する取扱いが案内されています。それでも間に合わない場合の取扱いは個別の事情によりますので、早い段階で管轄の地方出入国在留管理官署に相談してください。放置して有効期間を経過させるのが最も避けるべき対応です。

Q3. ミャンマー側の手続を証明する書類を入管に提出する必要はありますか。
入管庁は、ミャンマーについてはミャンマー側の手続を行ったことを証明する書類を在留諸申請において提出する必要はない旨を明記しています。ただし提出不要であることと、ミャンマー側の手続が不要であることは別問題です。

Q4. 認定送出機関リストに載っていれば安心ですか。
入管庁は、相手国政府からの情報提供のタイミング等により掲載情報が最新でない場合がある旨を注記しています。また、ミャンマー政府から認定を一定期間無効とされた機関のリストも別途掲載されています。リストへの掲載を出発点として、ライセンスの有効期限や過去の履歴を個別に確認してください。

Q5. ミャンマー人材は技能試験・日本語試験を受ける必要がありますか。
技能実習2号を良好に修了した方など試験免除の対象となる場合を除き、分野別の技能測定試験と日本語試験の合格が必要です。免除条件を含む詳細は特定技能の技能試験ガイド|分野別試験・日本語試験・免除条件を解説をご覧ください。

Q6. 分野別の協議会への加入も必要ですか。
特定技能外国人を受け入れるすべての受入機関は、特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員になることが求められます(出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」)。一部の分野だけの義務ではありません。加入先・加入要件・確認方法・費用は分野ごとに異なり、加入時期を誤ると在留資格の審査に影響しますので、特定技能の協議会とは?分野別の加入方法・費用・タイミングで分野ごとの取扱いを確認してください。

Q7. ミャンマー側の制度が変わったかどうかは、どこで確認できますか。
入管庁の「ミャンマーに関する情報」のページには、ミャンマーに関する情報に変更がある場合は判明次第ホームページで知らせる旨が記載されています。あわせて、日本国内の問合せ先として駐日ミャンマー連邦共和国大使館(東京都品川区北品川4-8-26)、ミャンマー国内の問合せ先としてMOLIP労働局(Building no 51, Naypyitaw)が案内されています。ミャンマー側の運用に関する照会は、これらの窓口と契約先の認定送出機関に対して行ってください。

特定技能外国人の受入れをご検討の企業様へ。行政書士法人Treeでは、在留資格の申請取次から支援計画の作成・各種届出までをサポートします。ご相談は何度でも無料です。

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まとめ

ミャンマーは特定技能1号で44,315人(令和7年12月末速報値、構成比11.6%)を占める第3位の送出国となり、半年で24.6%という高い伸びを示しています。ただし数字の伸びは、手続が容易であることを意味しません。日本側の在留資格手続とミャンマー側の出国管理が別建てで進行する二層構造を理解することが、計画どおりに受け入れるための出発点です。

新規入国ルートでは、MOLIP認定送出機関を通じた求人票の許可・承認が最初の関門となり、求人票はMOLIPを経由して在日ミャンマー大使館の内容確認とミャンマー教育・健康及び人材開発委員会の承認を受け、その後あっせん・雇用契約の締結へ進みます。入管庁が公表する認定送出機関リストは最新でない場合がある旨が注記されており、認定を一定期間無効とされた機関のリストとあわせて確認する必要があります。

在留資格認定証明書の交付後に本人がOWIC(海外労働身分証明カード)を申請し、出国時に提示するという順序も重要です。入管庁はOWICの発給遅延を理由に、一定の条件のもとで就労に関する在留資格認定証明書の有効期間を3か月から6か月に延長する取扱いを案内しています。OWICは日本側で代行も時期の確約もできませんので、就労開始日を固定せず、遅延を織り込んだスケジュール設計が不可欠です。

日本国内に在留するミャンマー国籍の方を採用する場合は、送出機関を介さず直接採用でき、雇用契約締結・在日本ミャンマー大使館でのパスポート更新・在留資格変更許可申請という5ステップで完結します。採用スピードを重視するなら国内在留者ルートが有利ですが、パスポートの残存期間の確認を忘れないでください。

そして、送出国がどこであっても受入機関が負う法令上の義務は変わりません。特定技能雇用契約の基準適合、義務的支援10項目を含む支援計画の作成と本人が十分に理解できる言語での交付、随時届出・定期届出、そして保証金・違約金を伴う仲介機関からの紹介を受けないことです。行政書士法人Treeでは、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の申請取次、1号特定技能外国人支援計画の作成、受入れ後の各種届出書類の作成といった官公署に提出する書類の作成と申請取次を通じて、企業の受入れ実務を支えています。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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