公開日:2026年5月13日
交通事故で被害に遭った直後、加害車両がそのまま現場から走り去ってしまう「ひき逃げ」事案では、被害者やそのご家族は、深刻な怪我の治療と並行して、加害者の特定・刑事手続・損害賠償請求といった複雑な対応を強いられます。ひき逃げは、道路交通法上の「救護義務違反」「報告義務違反」に該当する重大な違反であるとともに、人身事故の発生自体について自動車運転死傷処罰法の「過失運転致死傷罪」「危険運転致死傷罪」が適用されます。被害者が告訴状を警察に提出することは、被害者の処罰意思、事故状況、証拠関係を体系的に示し、捜査機関に事案の重大性を伝える手段として実務上重要です。本記事では、ひき逃げ・救護義務違反事案における告訴状作成の構成要件論証ポイント、道交法72条と自動車運転死傷処罰法の適用関係、被害者として準備しておくべき証拠を実務目線で解説します。
本記事の結論:
- ひき逃げは救護義務違反(道交法72条1項前段)・報告義務違反(同後段)に加え、人身事故部分の過失運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法5条)または危険運転致死傷罪(同2条・3条)が別罪として成立。
- 救護義務違反は人身事故の場合10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(道交法117条2項)で、過失運転致死傷罪(7年以下)より重い設定。
- 告訴状は警察署長宛てに提出し、構成要件該当事実(運転行為・事故発生の認識・現場離脱・救護義務不履行・報告義務不履行)を時系列で論証することが捜査優先度向上の鍵。
- 当所は告訴状の文書作成を行政書士業務として承ります。被害者代理人としての示談交渉・損害賠償請求は弁護士業務のため、提携弁護士をご紹介します。
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目次
根拠法令
- 道路交通法 第72条第1項前段(救護義務)・後段(報告義務)
- 道路交通法 第117条第1項(救護義務違反・5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)・第2項(運転に起因する死傷の場合の加重・10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)
- 道路交通法 第117条の5(物損事故の救護義務違反・1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金)
- 道路交通法 第119条第1項第17号(報告義務違反の罰則・3か月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金。現行条文)
- 道路交通法 第64条(無免許運転)・第65条(酒気帯び/酒酔い運転)・第66条(過労運転)・第117条の2の2第11号(妨害運転罪・令和2年6月30日施行)
- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第5条(過失運転致死傷罪・但書による刑の免除)
- 自動車運転死傷処罰法 第2条・第3条(危険運転致死傷罪)
- 刑事訴訟法 第230条・第241条(告訴権・告訴の方式)・第250条(公訴時効)・第316条の33以下(被害者参加制度)
- 犯罪被害者保護法 第23条以下(損害賠償命令制度)
- 自動車損害賠償保障法 第72条以下(政府保障事業)
- 最判昭和45年4月10日刑集24巻4号132頁(救護義務の範囲)・最判昭和45年7月28日刑集24巻7号569頁(救護義務違反の故意要件)
- 2025年6月1日施行 改正刑法(懲役・禁錮を「拘禁刑」に一本化)
ひき逃げで成立する罪
救護義務違反(道交法72条1項前段)
交通事故が発生した場合、運転者・乗務員は「直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置」を講じる義務があります(道交法72条1項前段)。これに違反した場合、道路交通法117条1項により、車両等の交通による人の死傷があった場合の救護義務違反は5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となります。さらに、その人の死傷が当該運転者の運転に起因する場合には、同条2項により10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に加重されます。物損事故のみの場合は1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(同法117条の5)。
報告義務違反(道交法72条1項後段)
事故発生後、警察官への報告義務があります(道交法72条1項後段)。報告事項は「当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置」です。違反した場合は3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金(道交法119条1項17号・現行条文)。
過失運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法5条)
自動車を運転する際の必要な注意を怠り、人を死傷させた場合に成立する罪で、法定刑は7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。同条但書により、負傷の程度が軽微な場合は情状により刑を免除することができます。
危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法2条・3条)
アルコール・薬物の影響、制御困難な高速度、無資格運転、信号無視、通行禁止場所での走行など、悪質な運転態様で死傷事故を起こした場合に成立する罪です。法定刑は次のとおり区分されます。
- 自動車運転死傷処罰法2条(危険運転致死傷罪・基本類型):致傷15年以下の拘禁刑、致死1年以上の有期拘禁刑(刑法12条1項により有期拘禁刑の上限は20年)
- 自動車運転死傷処罰法3条(準危険運転致死傷罪):致傷12年以下の拘禁刑、致死15年以下の拘禁刑
科刑関係(罪数処理)
ひき逃げ事案では、人身事故を発生させた運転行為について過失運転致死傷罪または危険運転致死傷罪が問題となり、その後の現場離脱について救護義務違反・報告義務違反が別途問題となります。多くの事案では併合罪として評価され得ますが、具体的な罪数処理や量刑は、事故態様、負傷結果、飲酒・無免許の有無、逃走状況、被害弁償の有無等により個別に判断されます。
告訴状作成のポイント
提出先:警察署長宛て
告訴状の提出先は、事件発生地または被疑者の住所地を管轄する警察署長宛てとするのが通常です。当事務所が行政書士業務として作成する告訴状は、行政書士業務「権利義務に関する書類」の作成として、警察署長宛てを前提としています。検察庁に提出する書類の作成や、捜査機関への代理対応は、司法書士法・弁護士法上の業務範囲に関わるため、弁護士・司法書士への相談が必要となります。
構成要件該当事実の論証
告訴状本文では、以下の事実を時系列で整理し、各構成要件への該当性を明確に示します。
- (1) 運転行為:被疑者が自動車を運転していたこと(車種・登録番号・運転者特定情報)
- (2) 事故発生:日時・場所・態様(被害者の負傷状況、車両損傷状況)
- (3) 事故発生の認識:被疑者が事故発生を認識していたこと(衝突音・衝撃・被害者の声等)
- (4) 救護不履行:負傷者に対する救護措置をとらなかったこと
- (5) 現場離脱:事故現場から走り去ったこと
- (6) 報告義務不履行:警察官に事故を報告しなかったこと
添付すべき証拠
事故状況図、防犯カメラ映像(コンビニ・自販機・住宅・ドライブレコーダー等)、目撃者の連絡先・証言メモ、診断書・治療費領収書、被害車両・身体の写真、交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)、事故現場の写真、ドラレコ映像(被害者車両がある場合)など。
被疑者特定の難易
ひき逃げの場合、被疑者がその場で特定できないことが多く、警察の捜査により後日特定される流れが一般的です。告訴時点で被疑者氏名が不明でも、車両情報(登録番号の一部・車種・色・特徴)と発生日時・場所が特定できていれば告訴は可能です。
救護義務の範囲と「ひき逃げ」該当性
救護措置の内容
負傷者の救護とは、(1)直ちに運転停止、(2)負傷の程度確認、(3)必要に応じた119番通報・応急手当・救急搬送依頼、(4)二次災害防止措置(後続車への警告等)を含みます。これらを怠って現場を離れれば救護義務違反となります。
軽微な接触でも義務発生
「軽くぶつかっただけ」「相手は大丈夫そうだった」という主観的判断で立ち去った場合でも、客観的に人身事故が発生していれば救護義務違反が成立します。最判昭和45年4月10日刑集24巻4号132頁は、「車両等の運転者が、いわゆる人身事故を発生させたときは、直ちに車両の運転を停止し十分に被害者の受傷の有無程度を確かめ、全く負傷していないことが明らかであるとか、負傷が軽微なため被害者が医師の診療を受けることを拒絶した等の場合を除き、少なくとも被害者をして速やかに医師の診療を受けさせる等の措置は講ずべきであり、この措置をとらずに、運転者自身の判断で、負傷は軽微であるから救護の必要はないとしてその場を立ち去るがごときことは許されない」と判示しています。
「事故発生の認識」が争点
被疑者は「事故に気づかなかった」「物に当たったと思った」と弁解することが多く、事故発生の認識(故意)の立証が捜査の山場となります。救護義務違反は故意犯であるため、運転者に「車両等の交通による人の死傷」(道交法72条1項)についての認識が必要です(最判昭和45年7月28日刑集24巻7号569頁等)。「接触した」という認識のみでは足らず、「負傷したのではないか」という認識が必要です。衝突音・衝撃の大きさ・走行直後の急加速・防犯カメラ映像等で立証します。
被害者の刑事手続関与
告訴・告発の効果
ひき逃げ事案で成立する各罪(救護義務違反・報告義務違反・過失運転致死傷罪・危険運転致死傷罪)はいずれも親告罪ではないため、告訴がなくても捜査・起訴は可能です。しかし告訴状の提出は、(1)被害者の処罰意思を明確化する、(2)事故状況と証拠を体系的に提出する、(3)捜査機関に事案の重大性を伝える、(4)起訴後に被害者参加制度等を検討する際の事実整理の基礎となる、といった実務的効果があります。
被害届と告訴状の違い
被害届は、犯罪被害に遭った事実を捜査機関に申告する書面です。これに対し、告訴状は、犯罪事実を申告したうえで、犯人の処罰を求める意思表示を含む書面です。救護義務違反・過失運転致死傷罪は親告罪ではないため、告訴がなくても捜査・起訴は可能ですが、処罰意思を明確に示したい場合や、事故状況・証拠関係を体系的に提出したい場合には、告訴状の作成が有効な選択肢となります。
被害者参加制度
過失運転致死傷罪は被害者参加対象事件です(刑訴法316条の33)。起訴後、被害者または遺族は刑事公判に参加し、被告人・証人尋問、意見陳述等を行えます。
損害賠償命令申立て
損害賠償命令制度は、対象事件が限定されており、危険運転致死傷罪など故意犯的な悪質事案では刑事公判内で附帯私訴に類する損害賠償命令を申し立てられる場合があります(犯罪被害者保護法23条以下)。一方、通常の過失運転致死傷罪は原則として損害賠償命令制度の対象外と整理されるため、多くの交通事故では、保険会社との示談交渉または別途の民事訴訟により損害賠償請求を進めることになります。
事故直後の被害者対応の優先順位
救急搬送・診断書の取得
負傷した場合は迷わず救急搬送を受け、その日のうちに診断書を取得することが最優先です。受傷後の経過時間が空くと事故との因果関係立証が難しくなり、後の損害賠償請求でも不利になります。
警察への届出(事故証明取得の前提)
軽微に見える事故でも、必ず人身事故として警察に届け出ます。物損事故扱いのままでは「自動車安全運転センター発行の交通事故証明書」に人身事故として記載されず、自賠責保険・任意保険への請求が困難になります。事故から数日以内の届出が安全です。
証拠保全
事故現場の写真(自分の身体の負傷、車両損傷、現場路面状況、信号・標識)、ドラレコ映像のコピー、目撃者の連絡先、加害車両のナンバー(一部でも)、加害者・乗員の人着特徴、衝突時刻・天候・路面状態などを、事故直後にメモ・写真で記録します。時間が経つと細部が思い出せなくなり、防犯カメラ映像も上書き消去されてしまいます(保存期間は数日〜数週間が一般的)。
救護義務違反と類似の道路交通法違反
当て逃げ(物損のみのひき逃げ)
人身事故ではなく物損のみで現場離脱した場合、救護義務違反(道交法72条1項前段)の物損事故版として1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金の対象です。報告義務違反(道交法72条1項後段)も別途成立します。
無免許運転・飲酒運転との競合
ひき逃げ事案で無免許運転(道交法64条)・酒気帯び/酒酔い運転(道交法65条)が併存する場合、いずれの罪も併合罪または観念的競合として処理されます。飲酒運転が「アルコールの影響により正常な運転が困難」と評価されれば、危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法2条)の対象となり、法定刑は飛躍的に重くなります。
過労運転・あおり運転との関係
過労運転(道交法66条)・あおり運転(妨害運転罪、道交法117条の2の2第11号・令和2年6月30日施行)が伴う場合も、別罪として併合処理されます。あおり運転の妨害目的の運転で人身事故を起こせば、危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法2条5号・6号、3条2項の妨害類型)の対象となります。
業務範囲の整理
行政書士業務として可能な範囲:
- 警察署長宛て告訴状・告発状の作成(行政書士業務「権利義務に関する書類」)
- 事実関係整理書面の作成
- 添付証拠リストの整理
- 交通事故証明書取得補助
行政書士の業務範囲外(提携専門家を紹介):
- 警察署・検察庁での被害者・代理人としての対応(弁護士業務/弁護士法72条)
- 加害者・保険会社への損害賠償交渉(弁護士業務)
- 刑事公判の被害者参加代理・損害賠償命令申立て代理(弁護士業務)
- 民事訴訟(損害賠償請求訴訟)の代理(弁護士業務)
- 検察庁に提出する書類の作成(司法書士法・弁護士法上の業務範囲に関わるため、弁護士・司法書士が対応)
当事務所では警察署長宛ての告訴状作成までを行政書士業務として承ります。捜査機関とのやり取り・損害賠償交渉・刑事公判への関与は、提携弁護士をご紹介します。
告訴状提出後の刑事手続の流れ
警察での受理から送致まで
告訴状を警察署に提出すると、警察は内容を精査の上で受理します。受理後、警察は捜査を進め、被疑者を特定・取調べを行い、検察庁に事件を送致します。送致は事件発生から数か月以内が一般的ですが、被疑者特定が困難な事案では時間がかかります。
検察での起訴判断
送致を受けた検察庁は、追加捜査・被疑者取調べの上で、起訴・不起訴を判断します。起訴猶予となる場合もあり、被害者は不起訴処分通知を受け取ります。不起訴処分に納得できない場合、検察審査会への審査申立てが可能です。
起訴後の公判
起訴されると刑事公判が開始されます。被害者は被害者参加制度(刑訴法316条の33)により公判に参加でき、被告人質問・証人尋問・意見陳述を行えます。公判は事案の複雑さにより数か月〜1年以上を要することがあります。
損害賠償請求との並行進行
自賠責保険・任意保険への請求
加害者特定後、自賠責保険(強制保険)と任意保険への損害賠償請求を進めます。任意保険会社は示談交渉の窓口となり、治療費・休業損害・慰謝料・逸失利益等の項目別算定を行います。
政府保障事業
加害者が無保険・ひき逃げで特定不能の場合、政府保障事業(自賠責保険と同等の補償。自動車損害賠償保障法72条以下)への請求が可能です。請求窓口は損害保険会社(窓口業務を受託)で、自賠責保険同様の上限額が適用されます。傷害120万円・死亡3,000万円・後遺障害は等級により75万円〜4,000万円(神経系統・精神・胸腹部臓器の著しい障害で介護を要する場合が最高額)です。
民事訴訟・損害賠償命令申立て
示談がまとまらない場合、民事訴訟で損害賠償を請求します。なお、損害賠償命令制度は対象事件が限定されており、通常の過失運転致死傷罪は原則として対象外です。危険運転致死傷罪など対象事件に該当する場合には、刑事公判内で損害賠償命令の申立てを検討できることがありますが、多くの交通事故では、保険会社との示談交渉または別途の民事訴訟により進めることになります。
FAQ|よくあるご質問
Q1. 加害車両のナンバーが一部しかわかりません。告訴できますか?
可能です。一部のナンバー・車種・色・特徴と発生日時・場所が特定できれば、被疑者「氏名不詳」での告訴を受け付けてもらえます。
Q2. 救護義務違反と過失運転致傷罪、どちらが重いですか?
救護義務違反(10年以下)の方が過失運転致傷罪(7年以下)より法定刑が重く設定されています。両罪は併合罪として処理されます。
Q3. 事故から時間が経っていますが告訴できますか?
公訴時効は、適用される罪名・法定刑・死亡結果の有無によって異なります。救護義務違反(10年以下の拘禁刑)の公訴時効は7年(刑訴法250条2項4号)、過失運転致傷罪(7年以下の拘禁刑)の公訴時効は被害者の負傷の程度を問わず一律5年(同項5号)です。被害者が死亡した場合(過失運転致死罪)は「人を死亡させた罪」として同条1項3号により公訴時効が10年に引き上げられます。時効内であれば告訴可能です。
Q4. 防犯カメラ映像はどう入手しますか?
店舗・施設の防犯カメラ映像は、個人情報や管理上の理由から、被害者個人に直接開示されないことが多いです。保存期間が短い場合もあるため、被害者本人から警察に対し、設置場所・撮影方向・事故時刻を具体的に伝え、捜査上の確認を求めることが重要です。
Q5. 加害者が任意保険に加入していない場合、損害賠償はどうなりますか?
自賠責保険は強制加入なので最低限の補償はありますが、超過分は加害者個人への請求となります。政府保障事業の対象となる場合もあります。
Q6. 告訴状の作成費用はどれくらいですか?
当事務所の告訴状・告発状の料金は、スタンダード38,280円(税込)、お急ぎ特急49,280円(税込)です。オプションとして不受理時対応 +33,000円(税込)も承ります。事案の複雑性により別途調整が必要な場合は事前にご案内します。
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告訴状作成代行サービス
以下に該当する場合は、早期に告訴状作成を検討してください。
ひき逃げ・救護義務違反の告訴状を、道交法72条・自動車運転死傷処罰法の構成要件論証を踏まえて作成し、警察署長宛てに提出できる完成形でお渡しします。事故状況の事実整理、目撃者証言・防犯カメラ映像等の証拠リスト化、構成要件該当性論証までご支援します。料金はスタンダード38,280円(税込)/お急ぎ特急49,280円(税込)、不受理時対応オプション +33,000円(税込)です。
まとめ
ひき逃げ事案では、人身事故部分の「過失運転致死傷罪」(自動車運転死傷処罰法第5条・7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)と、現場離脱部分の「救護義務違反」(道交法第72条第1項前段・第117条第2項・運転に起因する死傷で10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)、「報告義務違反」(道交法第72条第1項後段・第119条第1項第17号・3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金)が併合罪として成立します。
救護義務違反の方が法定刑が重く設定されているのが特徴です。告訴状は警察署長宛てに提出し、運転行為・事故発生・事故認識・救護不履行・現場離脱・報告義務不履行という構成要件該当事実を時系列で論証します。
被疑者氏名が不明でも、車両情報と発生日時・場所が特定できれば告訴可能です。証拠としては防犯カメラ映像・ドラレコ・目撃者証言・交通事故証明書・診断書を体系的に整理します。
当事務所では警察署長宛て告訴状の作成までを行政書士業務として承ります。捜査機関対応・損害賠償交渉・刑事公判関与は弁護士業務範囲となります。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


