個人で薬局を経営していた方が亡くなったとき、ご遺族が最初に直面するのは「明日から薬局を開けてよいのか」という切迫した問題です。処方箋を持った患者さんは待ってくれませんし、店頭には麻薬や覚醒剤原料、毒物劇物といった厳格な管理を求められる在庫が残っています。しかし薬局の相続は、預金や不動産の相続とは根本的に性質が異なります。というのも、薬局を営業するための土台である薬局開設許可は、相続によって当然に引き継がれる仕組みになっていないからです。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」といいます)は、製造販売承認については相続による地位の承継を明文で認めていますが、薬局開設許可については同様の規定を置いていません。さらに、調剤報酬を請求する前提となる保険薬局の指定も、健康保険法上「開設者の申請により行う」ものとされているため、開設者が変われば原則としてやり直しになります。ここを取り違えると、無許可営業という重大なリスクを負ったり、指定の空白期間が生じて数週間分の調剤報酬を請求できなくなったりします。
本記事では、個人薬局の開設者が亡くなった場合の届出期限、相続人が営業を継続するための新規許可の取り方、保険薬局の指定と2026年9月1日から適用される遡及指定の新しい取扱い、麻薬・覚醒剤原料・毒物劇物といった在庫の処理期限、そして法人経営の薬局との違いまでを、条文と一次資料に基づいて実務目線で解説します。
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目次
薬局開設許可は相続されない――まず押さえるべき大原則
薬機法第4条第1項は「薬局は、その所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)の許可を受けなければ、開設してはならない」と定めています。この許可は、薬局という建物や店舗に対して与えられるものではなく、「開設者」という特定の人(自然人または法人)に対して与えられる対人的な許可です。したがって、開設者である個人が亡くなれば、その人に与えられていた許可の効力を相続人がそのまま使い続けることはできません。
薬機法に「薬局開設許可の承継」規定は存在しない
許認可の中には、相続による承継を法律が明文で認めているものがあります。たとえば道路運送法第37条第1項は、一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合において相続人が事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後60日以内に国土交通大臣の認可を受けなければならないと定め、同条第2項は、認可の申請をした場合には被相続人の死亡の日から認可の可否の通知を受ける日までの間、被相続人に対してした許可は相続人に対してしたものとみなすとしています。建設業法第17条の3第1項も、建設業者が死亡した場合に相続人が事業を引き続き営もうとするときは死亡後30日以内に認可を申請しなければならないとしています。
ところが薬機法を通読しても、薬局開設許可について同様の承継規定は見当たりません。薬機法が「承継」という表題で規定を置いているのは、第14条の8(医薬品等承認取得者)、第23条の2の11(医療機器等承認取得者)、第23条の3の2(医療機器等認証取得者)、第23条の33(再生医療等製品承認取得者)といった製造販売の承認・認証に関するものと、第23条の8の2(登録認証機関)だけです。これらの条文はいずれも「相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により……地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)……は、当該……承認取得者の地位を承継する」と定めており、逆に言えば、薬機法は承継を認めるべき場面については明示的に条文を置いているということです。
薬局開設許可がその列挙から外れている以上、相続人が当然に薬局開設者の地位を引き継ぐことはないと考えるほかありません。営業を続けたいのであれば、相続人自身が新たに薬局開設許可を取得する必要があります。この点は、産業廃棄物処理業の許可などと比較すると理解しやすいでしょう。同じ「許可の承継」といっても、根拠法ごとに扱いがまったく違うのです(産廃許可は承継できる?産業廃棄物処理業の事業承継|株式譲渡・事業譲渡・合併・相続の許可手続もあわせてご覧ください)。
無許可で営業を続けた場合のリスク
「許可が下りるまでの数週間だけ、これまでどおり調剤を続ければよいのでは」と考えたくなるかもしれません。しかしこれは極めて危険です。薬機法第84条第1号は、第4条第1項の規定に違反した場合、その違反行為をした者を3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科すると定めています。無許可開設は、薬機法の中でも重い部類の罰則が用意された行為です。
また、そもそも薬剤師でない者が販売または授与の目的で調剤することは薬剤師法第19条で禁止されています。相続人が薬剤師でない場合はもちろん、薬剤師であっても、有効な薬局開設許可がない状態で薬局として営業することは許されません。
開設者が亡くなったときの届出――30日以内の廃止届
薬機法第10条第1項は「薬局開設者は、その薬局を廃止し、休止し、若しくは休止した薬局を再開したとき、又はその薬局の管理者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない」と定めています。
誰が届け出るのか
個人の薬局開設者が亡くなった場合、その薬局は開設者を欠くことになりますから、廃止の届出が必要になります。届出義務者は本来の開設者ですが、その本人が亡くなっている以上、実務上は配偶者や子といった相続人が廃止届を提出する取扱いとされています。保健所の案内でも、開設者が死亡した場合は相続人が届け出るよう明示されているのが一般的です。
廃止届には、手元にある薬局開設許可証を添付するのが通例です。許可証を紛失している場合の取扱いも含め、提出先となる保健所(都道府県、保健所設置市または特別区の薬務担当課)に事前に確認しておくと手戻りがありません。
「事後30日以内」の届出と「あらかじめ」の届出
薬機法第10条は、届出のタイミングを二種類に分けています。第1項が廃止・休止・再開および管理者その他省令で定める事項の変更についての事後30日以内の届出、第2項が「その薬局の名称その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき」のあらかじめ(事前)の届出です。
第1項を受けた薬機法施行規則第16条第1項は、30日以内に届け出るべき事項として、①薬局開設者の氏名(法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む)または住所、②薬局の構造設備の主要部分、③通常の営業日および営業時間、④薬局の管理者の氏名・住所または週当たり勤務時間数、⑤管理者以外に薬事に関する実務に従事する薬剤師・登録販売者の氏名または週当たり勤務時間数、⑥放射性医薬品を取り扱うときはその種類、⑦当該薬局において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類、⑧販売・授与する医薬品の区分――を列挙しています。
ここで注意したいのは、①の「薬局開設者の氏名」の変更届は、あくまで同一人物の氏名が変わった場合(婚姻による改姓など)を指し、開設者そのものが別人に入れ替わる場合を指すものではないという点です。同条第3項第1号が、氏名に係る届書には「薬局開設者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(薬局開設者が法人であるときは、登記事項証明書)」を添付するとしていることからも、同一性が保たれた氏名変更を想定していることが読み取れます。相続によって開設者が別人になる場面は、この変更届では処理できません。
相続人が薬局を続けるには――新たな薬局開設許可の取得
相続人が薬局の営業を継続する場合、旧開設者の廃止届と並行して、相続人自身の名義で薬局開設許可を新規に申請する必要があります。
申請書に記載する事項と添付書類
薬機法第4条第2項は、申請書の記載事項として、①氏名または名称および住所(法人にあってはその代表者の氏名)、②薬局の名称および所在地、③薬局の構造設備の概要、④調剤および調剤された薬剤の販売・授与の業務を行う体制の概要(医薬品の販売業を併せ行う場合はその体制の概要も)、⑤法人にあっては薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名、⑥第5条第3号イからトまでに該当しない旨その他省令で定める事項――を定めています。
同条第3項は添付書類として、薬局の平面図、管理者を指定する場合はその氏名・住所を記載した書類、管理者以外に実務に従事する薬剤師・登録販売者を置く場合はその氏名・住所を記載した書類、医薬品の販売業を併せ行う場合の区分等を記載した書類などを求めています。
許可を与えないことができる場合(薬機法第5条)
薬機法第5条は、次のいずれかに該当するときは許可を与えないことができると定めています。
- 第1号 その薬局の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき
- 第2号 その薬局において調剤および調剤された薬剤の販売・授与の業務を行う体制(医薬品の販売業を併せ行う場合はその業務を行う体制を含む)が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき
- 第3号 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む)が次のいずれかに該当するとき
- イ 第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
- ロ 第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
- ハ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
- ニ イからハまでに該当する者を除くほか、薬機法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるものまたはこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
- ホ 麻薬、大麻、あへんまたは覚醒剤の中毒者
- ヘ 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- ト 薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識および経験を有すると認められない者
構造設備や業務体制は従前の薬局をそのまま使うのであれば大きな問題になりにくい一方、申請者となる相続人自身が第3号イからトまでの欠格事由に該当しないことが求められます。とりわけトの「知識及び経験」要件は、薬局運営の経験がまったくない相続人が申請する場合に審査の論点となり得るため、事前相談の段階で保健所と認識を合わせておくのが安全です。
相続人が薬剤師でなくても開設者にはなれる
よくある誤解に「薬局の開設者は薬剤師でなければならない」というものがありますが、これは正しくありません。薬機法第7条は次のように定めています。
- 第1項 薬局開設者が薬剤師であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならない。ただし、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限りでない。
- 第2項 薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させなければならない。
- 第3項 薬局の管理者は、第8条第1項・第2項に規定する義務および同条第3項に規定する省令で定める業務を遂行し、同項に規定する省令で定める事項を遵守するために必要な能力および経験を有する者でなければならない。
- 第4項 薬局の管理者は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
つまり、薬剤師でない配偶者や子であっても、薬事に関する実務に従事する薬剤師の中から管理薬剤師を指定すれば、薬局開設者になることは可能です。逆に言えば、亡くなった方が開設者兼管理薬剤師を一人で兼ねていた個人薬局では、後任の管理薬剤師を確保できるかどうかが営業継続の生命線になります。第4項の兼務制限があるため、他店舗の管理薬剤師を都道府県知事の許可なく兼任させることもできません。
許可の有効期間は6年
薬機法第4条第4項により、薬局開設許可は6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います。相続人が新規許可を取得した場合は、その許可日を起点に新たな6年が始まります。従前の許可の残存期間を引き継ぐわけではない点にも留意してください。
保険薬局の指定は自動では引き継がれない
薬局開設許可を取り直しても、それだけでは健康保険による調剤ができません。処方箋を受け付けて調剤報酬を請求するには、保険薬局としての指定が必要です。
指定は「開設者の申請」によって行われる
健康保険法第63条第3項第1号は、療養の給付を受けようとする者は「厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所……又は薬局(以下『保険薬局』という。)」から給付を受けるものとしています。そして同法第65条第1項は「第63条第3項第1号の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う」と定めています。
指定が「開設者の申請」に基づくものである以上、開設者が別人に変わった場合は、旧開設者の下での指定を新開設者がそのまま使うことはできません。新開設者による指定申請が必要になります。申請窓口は地方厚生(支)局(都道府県事務所)です。
なお、同条第3項には指定をしないことができる場合が列挙されており、開設者または管理者が拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者であるとき(第4号)、社会保険料について滞納処分を受け正当な理由なく3か月以上滞納を続けているとき(第5号)などが含まれます。
指定の効力は6年、辞退には1か月以上の予告期間
健康保険法第68条第1項は「第63条第3項第1号の指定は、指定の日から起算して六年を経過したときは、その効力を失う」と定め、同条第2項は厚生労働省令で定める保険薬局等について、効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に別段の申出がないときは指定の申請があったものとみなす(みなし更新)としています。
また、同法第79条第1項により、保険薬局は1か月以上の予告期間を設けて指定を辞退することができます。同条第2項は保険医・保険薬剤師の登録抹消についても同様の予告期間を定めています。加えて、同法第64条により、保険薬局で健康保険の調剤に従事する薬剤師は厚生労働大臣の登録を受けた保険薬剤師でなければなりません。相続人が薬剤師として自ら調剤に入る場合は、保険薬剤師の登録があるかどうかも確認が必要です。
通常の指定日は「申請の翌月1日」――ここに空白が生まれる
厚生労働省保険局医療課長通知「保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて」(令和8年6月5日保医発0605第2号)は、「新たに保険医療機関等の指定を受ける場合は、通常、指定に係る申請を行った翌月の1日が指定日となる」と明記しています。
この原則をそのまま当てはめると、開設者の死亡から新規指定までの間に保険薬局として調剤できない期間が生じ、その間の調剤は保険請求できないことになります。個人薬局の相続で最も経営に響くのがこの点です。そこで用意されているのが、次に述べる遡及指定の仕組みです。
遡及指定の新ルール(令和8年9月1日適用)
保険薬局の指定期日を遡らせる「遡及指定」は、従来、昭和32年7月18日保険発第104号「保険医療機関及び保険薬局の指定の遡及について」や昭和33年8月21日保険発第110号の2などによって例外的に認められる場合が示されてきました。
これらの取扱いは、令和7年12月3日の中央社会保険医療協議会総会での議論を踏まえて全面的に見直され、令和8年6月5日付の保医発0605第2号によって新たな判断基準が示されました。同通知は「この取扱いは原則として令和8年9月1日より適用することとし」、上記の昭和32年通知・昭和33年通知、平成29年6月2日事務連絡(遡及指定に係る施設基準の届出の取扱い)および令和5年11月7日事務連絡(廃止を伴わない機能移転に係る施設基準の届出の柔軟な取扱い)は令和8年8月31日限り廃止するとしています。
遡及指定の対象となる事例
新通知は、遡及指定の対象となる事例として次の4類型を挙げ、地方社会保険医療協議会(地医協)で認められた場合に、例外的に遡及指定を行い、遡及指定日から診療報酬・調剤報酬の算定を行うことができるとしています。
- 保険医療機関等の開設者変更を行う場合
- 保険医療機関等の所在地変更を行う場合
- 開設者を個人から法人に、または法人から個人に変更する場合
- 保険医療機関を病院から診療所に、または診療所から病院に変更する場合
遡及指定日は、原則として旧薬局の廃止日と同日または翌日とされていますが、通知はこの原則に「開設者の死亡等緊急やむを得ない場合を除き」という留保を付けています。相続のケースはまさにこの留保が働く場面であり、画一的な日付の縛りが緩和される想定になっています。
開設者死亡等の場合の申請手続
新通知は、開設者が個人である病院、診療所および薬局に限った特則を設けています。すなわち「開設者の死亡、病気等により、血族その他勤務する保険医等が引き続き開設者となって、職員及び診療録・調剤録等を引き継いで患者の診療・調剤を継続する場合であって、緊急で遡及指定の申請手続きを行う場合」には、次の手続によるものとされています。
- 遡及指定を希望する新薬局の開設者が、地方厚生(支)局に必要書類を提出する。必要書類は、「保険医療機関・保険薬局指定申請書」(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 様式第1号(第3条関係))等、同省令第3条に定められている事項が確認できる書類、その他指定の適格性等を確認するために必要な書類、届出を希望する施設基準の届出様式
- 旧薬局の開設者の相続人等が、旧薬局の廃止に係る届出を行う(廃止の確認のために必要な書類を提出する)
各手続の期限や必要書類の詳細は「地方厚生(支)局ごとに適切に定めること」とされているため、管轄する厚生局の運用を必ず個別に確認する必要があります。全国一律の締切日が示されているわけではありません。
所在地移転を伴わず開設者のみを変更する場合の「基本的には認める要件」
死亡等の緊急事案に当たらない場合でも、所在地移転を伴わず開設者のみを変更するときは、次の「基本的には認める要件」をすべて満たせば、事前相談(予定届出書の届出)なしに遡及指定の申請ができるとされています。薬局について挙げられている項目は以下のとおりです。
- 1つの薬局の廃止と1つの薬局の開設を伴う事例であること(複数の廃止・開設を伴う事例でないこと)
- 調剤録等の引継ぎが行われること
- 新薬局において、旧薬局を受診した患者の調剤に係る問い合わせへの対応を行うこと
- 旧薬局の患者への調剤が、新薬局において引き続き行われること
- 新薬局の管理薬剤師が、旧薬局の管理薬剤師と同一の薬剤師であること(ただし、開設者が個人であって当該開設者が管理薬剤師を兼ねている場合において、血族その他勤務する保険薬剤師との間で開設者および管理薬剤師を同時に変更するときは、この限りではない)
- 旧薬局で調剤にあたっていた薬剤師(常勤および非常勤)のうち、概ね8割以上(小数点以下切捨て)が新薬局において常勤または非常勤として引き続き雇用されること。ただし所在地移転を伴わず開設者のみを変更する場合は、原則として当該開設者を除くすべての職員が引き続き雇用されること
- 旧薬局で調剤にあたっていた常勤薬剤師のうち、概ね5割以上(小数点以下切捨て)が新薬局において常勤薬剤師として引き続き雇用されること
括弧書きの例外は、まさに開設者=管理薬剤師だった個人薬局を、血族や勤務薬剤師が引き継ぐケースを想定したものです。管理薬剤師の同一性を厳格に求めると相続のケースが救えなくなるため、開設者と管理薬剤師を同時に交代させる場合には同一性要件を外す、という趣旨と読めます。
なお、通知では、至近の距離(同一都道府県内における直線距離で2km以内)への移転は「開設者に変更がない場合に限る」とされる一方、所在地移転を伴わない開設者のみの変更については、病院・診療所には「変更前の開設者が個人であって血族その他勤務する保険医等の個人に変更する場合」等の限定が付されているのに対し、薬局にはその限定が付されていません。
その他の場合は3か月前までの予定届出
上記のいずれにも当たらない事例(直線距離で2kmを超える所在地移転、所在地移転と開設者変更を同時に行う場合など)は、遡及指定の可否を慎重に判断する必要があるため、原則として遡及指定を希望する日の3か月前までに地方厚生(支)局へ予定届出書を提出し、事前相談を行うこととされています。薬局の移転を伴う相続では、このスケジュール感を早い段階で押さえておかないと間に合いません。
可否の判断基準と施設基準の取扱い
通知は判断基準として、薬局については「旧薬局の患者の調剤が新薬局において引き続き行われること」「調剤録等の引継ぎが行われること」「旧薬局で調剤にあたっていた薬剤師(常勤および非常勤)のうち概ね5割以上が新薬局において引き続き雇用されること」を挙げ、所在地を移転する場合の距離要件として「同一市区町村内」または「同一都道府県内の直線距離で6km以内」であることを示しています。また、管理薬剤師が変更となる場合には、管理薬剤師以外の薬剤師やその他の職員の引継ぎ状況等を踏まえ、調剤の実態に変更がないかという観点から特に慎重な判断を要するとされています。
施設基準については、旧薬局において既に届出が受理されていた施設基準であって、新薬局においても要件を満たしているものとして地方厚生(支)局ごとに定められた期日までに届出が行われたものは、新薬局において引き続き遡及指定日から調剤報酬を算定できるとされています。旧薬局で届出がされておらず新薬局で新たに届け出る施設基準についても、実績を要するものは旧薬局における実績を実績として取り扱った上で、期日までに届出があり要件審査を終えた場合に限り、遡及指定日の属する月から算定できるとされています。従前どおりの調剤報酬を算定できるかどうかは経営に直結しますので、指定申請と施設基準の届出はセットで段取りを組む必要があります。
麻薬・覚醒剤原料・毒物劇物の在庫には別の期限がある
薬局の相続で見落とされがちなのが、店内に残された規制対象品の処理です。これらは薬機法ではなく個別の法律が期限を定めており、しかも相続人に対して直接の義務が課されている点に特徴があります。
麻薬(麻薬及び向精神薬取締法)
麻薬小売業者の免許は都道府県知事が麻薬業務所ごとに与えるものであり(同法第3条第1項)、免許を受けられるのは「薬局開設の許可を受けている者」に限られます(同条第2項第6号)。免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌々年の12月31日までです(同法第5条)。
同法第7条第3項は「麻薬取扱者が死亡し、又は法人たる麻薬取扱者が解散したときは、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人……は、十五日以内に……都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない」と定めています。
さらに同法第36条第1項は、免許が効力を失ったときは15日以内に現に所有する麻薬の品名および数量を届け出なければならないとし、同条第2項は、届出事由が生じた日から50日以内に、当該麻薬業務所の所在地の都道府県の区域内にある麻薬営業者等へ譲り渡す場合に限り、譲渡・譲受および所持について通常の禁止規定を適用しないとしています。譲渡した場合は、譲渡の日から15日以内に品名・数量・譲渡年月日・譲受人の氏名等を届け出る必要があります(同条第3項)。そして同条第4項により、これらの規定は死亡した場合の相続人等に準用されます。
医薬品である覚醒剤原料(覚醒剤取締法)
覚醒剤取締法第30条の15第1項第2号は、薬局開設者がその薬局を廃止したとき、許可の有効期間が満了して更新を受けなかったとき、または薬機法第75条第1項により許可を取り消されたときは、その事由が生じた日から15日以内に、覚醒剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事に、その際所有し、または所持していた覚醒剤原料の品名および数量を報告しなければならないと定めています。
同条第2項は、報告義務者は事由が生じた日から30日以内に、所有・所持する覚醒剤原料を同法第30条の7第1号から第7号までに規定する者に譲り渡し、譲渡した品名・数量・譲受人の氏名および住所を報告しなければならないとし、同条第3項は、期間内に譲り渡せなかった場合は速やかに当該職員の立会いを求め、その指示を受けて廃棄その他の処分をしなければならないとしています。
毒物劇物(毒物及び劇物取締法)
毒物または劇物の販売業の登録は6年ごとの更新を要します(同法第4条第3項)。毒物劇物営業者は、氏名または住所を変更したとき、営業を廃止したとき等に該当する場合、30日以内に都道府県知事等へ届け出なければならず(同法第10条第1項)、廃止の届出があったときは登録はその効力を失います(同条第3項)。
特定毒物については、同法第21条第1項が登録の失効等から15日以内に現に所有する特定毒物の品名・数量を届け出るべきことを定め、同条第2項が届出をしなければならないこととなった日から起算して50日以内の譲渡について所持等の禁止規定を適用しないとしています。同条第4項により、これらの規定は営業者が死亡した場合の相続人等に準用されます。
高度管理医療機器等の販売業・貸与業
薬局が高度管理医療機器や特定保守管理医療機器(コンタクトレンズ、在宅医療機器等)を取り扱っている場合、薬機法第39条第1項の許可が別途必要です。この許可は営業所ごとに都道府県知事等が与えるもので(同条第2項)、6年ごとに更新を受けなければ効力を失います(同条第6項)。許可の基準には第5条第3号の欠格事由が準用されます(同条第5項)。薬局開設許可と同様、開設者が変われば取り直しになる点を忘れないでください。
介護・自立支援医療・生活保護の指定と薬局の認定
保険薬局の指定に付随して、あるいはそれとは別に受けている各種指定・認定も、開設者を単位としているため影響を受けます。
介護保険の「みなし指定」
介護保険法第71条第1項は、薬局について健康保険法第63条第3項第1号の規定による保険薬局の指定があったときは、その指定の時に、当該薬局の開設者について居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定があったものとみなすと定めています(別段の申出をしたとき等を除く)。したがって、新開設者が保険薬局の指定を受ければ、居宅療養管理指導についてはあらためて申請しなくてもみなし指定が付いてくることになります。逆に、同条第2項により、保険薬局の指定の取消しがあったときはみなし指定も効力を失います。
自立支援医療・生活保護の指定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第59条第1項は、指定自立支援医療機関の指定は「病院若しくは診療所……又は薬局の開設者の申請により、……自立支援医療の種類ごとに行う」と定めています。また同条第2項第1号は、当該薬局が保険薬局でないときは指定をしないことができるとしており、保険薬局の指定が前提になっていることが分かります。
生活保護法についても、第49条が都道府県知事等による医療機関(薬局を含む)の指定を定め、第49条の3第1項が「第49条の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う」としています。いずれも開設者を単位とする指定ですので、開設者の変更に伴って手続が必要になります。
地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の認定
薬機法第6条の2第1項は、一定の要件に該当する薬局は都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができると定め、同条第2項第1号は申請書に「氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名」を記載するとしています。認定は1年ごとに更新を受けなければ効力を失います(同条第4項)。専門医療機関連携薬局についても第6条の3が同様の枠組みを定めています。認定を維持したい場合は、新開設者による申請が必要になると考えられますので、こちらも所管の都道府県に確認してください。
あわせて、薬機法第8条の2第1項は、薬局開設者に対して薬局機能に関する情報を都道府県知事へ報告し、その事項を記載した書面を薬局において閲覧に供する義務を課しています。開設者が変われば、この報告も新開設者の名で行うことになります。
法人が開設者の場合――許可はそのまま、相続の対象は株式・持分
ここまでは個人開設の薬局を前提に説明してきましたが、株式会社や合同会社などの法人が薬局開設者になっている場合は、話がまったく異なります。
法人格は死亡しない
薬局開設許可も保険薬局の指定も、法人という開設者に対して与えられています。代表者個人が亡くなっても法人格そのものは存続するため、薬局開設許可や保険薬局の指定は失効しません。廃止届も新規許可申請も不要です。この点が、個人薬局と法人薬局の最大の違いです。
必要になるのは役員変更等の届出
法人の役員に変更が生じた場合は、薬機法第10条第1項および薬機法施行規則第16条第1項第1号(薬局開設者の氏名〔法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む〕または住所)に基づき、30日以内に都道府県知事へ届け出る必要があります。同条第3項第2号は、新たに役員となった者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合には、当該役員に係る医師の診断書を添えるとしています。
また、保険薬局についても、指定申請事項に変更が生じた場合は速やかに地方厚生(支)局へ届け出る運用がとられています。商業登記の変更は司法書士の業務領域ですので、登記が必要な事項については司法書士にご確認ください。
相続の対象になるのは株式・持分
法人薬局で相続の対象となるのは、亡くなった方が保有していた株式や持分です。相続人が複数いる場合、遺産分割が終わるまで株式は相続人間の準共有状態になり、権利行使者を定めて会社に通知しなければ原則として議決権を行使できません。後継者に経営権を集中させたいのであれば、遺産分割協議での取り決めや、生前の遺言による指定が重要になります。医療系の事業体における親族内承継の考え方は、歯科医院の親族内承継|出資持分・非上場株式・後継者選定・名義書換の進め方や内科クリニックを相続した場合の手続き|個人診療所・医療法人の継続経営・売却・廃業の判断軸も参考になります。
なお、株式の評価や相続税の計算、事業承継税制の適用可否といった税務事項は税理士の業務範囲です。具体的な税額や節税の判断については、必ず税理士にご確認ください。
相続手続そのものの進め方――相続人調査から遺産分割協議書まで
許認可の手続と並行して、相続そのものの手続も進める必要があります。むしろ、遺産分割の方向性が決まらないと、誰が新しい開設者になるのかも決められません。
相続人の確定と戸籍の収集
まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本をたどり、法定相続人を確定します。2024年3月1日から戸籍の広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書をまとめて請求できるようになりました。ただしこの制度は本人・配偶者・直系尊属・直系卑属による請求が対象であり、専門職による職務上請求は対象外です。戸籍の読み方や集め方は戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の見方|相続人調査に必要な戸籍を具体例で解説で詳しく解説しています。
事業用資産の洗い出し
薬局の相続では、通常の相続財産に加えて事業用の資産・負債を漏れなく把握する必要があります。実務上、次のようなものが対象になります。
- 薬局の建物・土地、または賃貸借契約に基づく賃借権(借家の場合は賃貸人への通知と契約名義の整理が必要)
- 調剤棚・分包機・レセプトコンピュータ・電子薬歴システム等の什器備品とリース契約
- 医薬品在庫(麻薬・覚醒剤原料・毒物劇物は前述のとおり別扱い)
- 審査支払機関に対する調剤報酬債権(未収レセプト)
- 医薬品卸に対する買掛金、金融機関からの借入金
- 従業員との雇用関係(個人事業では新開設者との間で契約関係を整理することが一般的です)
- 薬局で使用している車両(在宅対応車など。名義変更については車の相続|名義変更の必要書類・査定額100万円基準と遺産分割協議書をご覧ください)
遺産分割協議書の作成
相続人が複数いる場合、誰がどの財産を取得するかを協議で決め、その結果を遺産分割協議書にまとめます。薬局を継ぐ相続人が事業用資産を一括して取得する形にするのか、他の相続人に代償金を支払う代償分割にするのかなど、方針によって記載内容は変わります。協議書には相続人全員が署名し、実印を押して印鑑証明書を添付するのが実務の標準です。進め方の全体像は遺産分割協議の進め方|全相続人参加の原則・必要書類・期限・分割案の取りまとめ実務にまとめています。
薬局の土地建物が被相続人名義であった場合、相続登記の申請義務にも注意が必要です。2024年4月1日から相続登記が義務化され、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります(相続登記義務化のスケジュール|2024年4月施行・3年以内・過料を解説)。登記申請そのものは司法書士の業務ですので、司法書士にご依頼ください。
薬局の相続でつまずきやすいポイントと事前の備え
「空白期間」をどう最小化するか
個人薬局の相続で最も深刻なのは、旧開設者の廃止から新開設者の許可・指定までの空白です。薬局開設許可の審査には保健所の実地調査を含む一定の期間が必要ですし、保険薬局の指定は原則として申請の翌月1日付です。ご不幸があった直後に、保健所(薬務担当)と地方厚生(支)局の両方へ同時に相談を入れることが、空白を最短にする現実的な方法です。とりわけ遡及指定については、令和8年9月1日以降は保医発0605第2号に基づく運用となり、必要書類や期限は厚生局ごとに定められますので、管轄窓口への確認が欠かせません。
管理薬剤師を確保できるか
開設者が管理薬剤師を兼ねていた薬局では、後任の管理薬剤師をどう確保するかが最大の課題です。薬機法第7条第4項の兼務制限があるため、他店舗で薬事に関する実務に従事したままの薬剤師を都道府県知事の許可なく充てることはできません。遡及指定の要件でも薬剤師の継続雇用割合が問われますので、従業員の薬剤師にどう残ってもらうかは、法的にも経営的にも重要な論点になります。
生前にできる備え
個人開設のままでは、開設者の死亡が直ちに許可の失効を意味します。これに対し、法人が開設者であれば、代表者の交代は許可の失効を招きません。事業を長期的に続けたいのであれば、生前の段階で法人化を検討することが有力な選択肢になります。個人事業から法人へ切り替える際も、薬局開設許可と保険薬局の指定は取り直しになりますが、平時に計画的に行えるぶん、空白期間をコントロールしやすくなります(許可の承継可否が法令ごとに異なる例として、建設業の法人成りで許可は引き継げる?個人事業主から法人への承継認可・新規許可を解説もご参照ください)。
あわせて、後継者を明確にする遺言の準備、管理薬剤師候補の育成、医薬品卸やリース会社との契約名義の整理、調剤録・薬歴の保管体制の確認などを平時に進めておくと、いざというときの混乱が大きく減ります。許認可事業の相続では、法令が承継を認めているかどうかで対応がまったく変わるため、事業ごとの制度を正しく把握しておくことが何よりの備えです(相続の認可制度が設けられている例としては介護タクシー許可後の運営実務|運賃料金認可・営業区域(道路運送法第20条)・点呼記録・譲渡譲受認可(第36条)・相続認可(第37条)・廃止届が参考になります)。
相続手続でお困りの方へ。行政書士法人Treeでは、戸籍の収集による相続人調査から遺産分割協議書の作成までをサポートします。書類作成に関するご相談は何度でも無料です。
まとめ
薬局の相続で最初に理解すべきは、薬局開設許可が相続の対象にならないという点です。薬機法は製造販売承認等については承継規定を置いていますが、第4条第1項の薬局開設許可には同様の規定がありません。個人の開設者が亡くなった場合、相続人は30日以内に廃止届を提出し(薬機法第10条第1項)、営業を続けるなら自ら新規の開設許可を取得する必要があります。無許可開設には3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金という重い罰則(同法第84条第1号)が用意されています。
調剤報酬の面では、保険薬局の指定が「開設者の申請により行う」ものである以上(健康保険法第65条第1項)、開設者の変更に伴って指定申請が必要になります。通常の指定日は申請の翌月1日であり、そのままでは空白期間が生じます。これを埋めるのが遡及指定で、令和8年6月5日保医発0605第2号により令和8年9月1日から新しい判断基準が適用されます。開設者の死亡等により血族その他勤務する保険薬剤師が引き続き開設者となる場合には特則が置かれていますので、管轄の地方厚生(支)局へ早期にご相談ください。
在庫の処理も見落とせません。麻薬は死亡から15日以内の届出と50日以内の譲渡(麻薬及び向精神薬取締法第7条第3項、第36条)、医薬品である覚醒剤原料は薬局廃止から15日以内の報告と30日以内の譲渡(覚醒剤取締法第30条の15)、毒物劇物は30日以内の届出(毒物及び劇物取締法第10条第1項)と、法律ごとに別々の期限が走ります。高度管理医療機器等の販売業・貸与業許可(薬機法第39条)も開設者が変われば取り直しです。
他方、法人が開設者であれば代表者の死亡によって許可や指定が失効することはありません。相続の対象は株式・持分となり、必要な手続は役員変更の届出(薬機法第10条第1項、同法施行規則第16条第1項第1号)が中心になります。長期的に薬局を存続させたいのであれば、生前の法人化と後継者の明確化が有効な備えになります。
行政書士法人Treeでは、戸籍の収集による相続人調査と遺産分割協議書の作成という書類作成の面から、薬局を含む事業用資産の相続手続をお手伝いしています。相続関係説明図の作成や、事業用資産を含む財産目録の整理も書類作成業務として承っております。書類作成に関するご相談は何度でも無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。


