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飲食店を相続したときの営業許可|食品衛生法の地位承継届と保健所手続

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親が営んでいた飲食店を相続することになったとき、多くの方が最初に不安に思うのが「営業許可はどうなるのか」「明日から店を開けても違法にならないのか」という点です。開店資金をかけて取得した飲食店営業の許可が相続で消えてしまうのであれば、営業を続けるために一から施設検査を受け直さなければならず、その間の休業は事業にとって致命傷になりかねません。

結論から述べると、飲食店営業の許可は相続によって当然に相続人へ承継されます。食品衛生法第56条第1項が、許可営業者について相続があったときは相続人(相続人が複数いる場合に全員の同意で承継すべき相続人を選定したときはその者)が許可営業者の地位を承継する旨を定めているためです。新たに許可を取り直す必要はなく、相続人は同条第2項に基づいて保健所へ「地位承継届」を提出することになります。

もっとも、実務では注意点が少なくありません。相続人が複数いる場合は「誰が営業を承継するか」を全員の同意で選定する必要がありますし、相続放棄を検討している段階で店を開け続けると法定単純承認とみなされるおそれもあります。さらに、深夜に酒類を提供している店や接待を伴う店では、食品衛生法とは別の法律に基づく手続が必要で、しかもそちらは相続による承継が認められていないケースがあります。

この記事では、飲食店を相続したときの営業許可の扱いについて、食品衛生法・同法施行令・同法施行規則の条文を確認しながら、保健所への地位承継届の書き方と添付書類、相続人が複数いる場合の選定手続、見落としやすい他の許認可までを実務目線で解説します。

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飲食店の営業許可は相続でどうなるか|食品衛生法第56条の地位承継

飲食店を営むには、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。まず、この許可の仕組みを条文で確認しておきましょう。

飲食店営業は「許可」が必要な32業種のひとつ

食品衛生法第54条は、「都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない」と規定しています。この「政令で定めるもの」を列挙しているのが食品衛生法施行令第35条で、第1号に飲食店営業が挙げられています。同条は第32号の添加物製造業まで続き、いわゆる「営業許可が必要な32業種」を構成しています。

そして食品衛生法第55条第1項が「前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない」と定めています。飲食店を開くために保健所へ申請し、施設検査を経て交付されるのがこの許可です。

なお、条文上は「都道府県知事」ですが、食品衛生法第76条により、保健所を設置する市または特別区では「市長」または「区長」と読み替えられます。東京23区であれば区長、政令指定都市や中核市であれば市長が許可権者となり、窓口は施設の所在地を管轄する保健所になります。

相続があったときは「当然に」地位を承継する

営業者が亡くなった場合の扱いを定めているのが食品衛生法第56条です。第1項は次のように規定しています。

「前条第一項の許可を受けた者(以下この条において「許可営業者」という。)が当該営業を譲渡し、又は許可営業者について相続、合併若しくは分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、当該営業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該営業を承継した法人は、許可営業者の地位を承継する。」

ここで押さえておきたいのは、承継は届出によって生じるのではなく、相続の発生によって法律上当然に生じるという点です。届出は承継が生じた事実を行政に知らせる事後の手続にすぎません。したがって、相続開始後まだ届出をしていない段階で店を営業していたとしても、それだけで「無許可営業」(食品衛生法第55条第1項違反、同法第82条により2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金)になるわけではありません。この点は、承継手続に時間がかかりそうなときの実務的な安心材料になります。

民法第896条本文も「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定め、ただし書で一身専属権を除外しています。飲食店営業の許可は施設の衛生水準に着目して与えられるものであり、食品衛生法第56条が明文で承継を認めていることからも、一身専属権ではないことがわかります。

届出営業(許可不要の業種)も同じ扱い

食品衛生法第57条第1項は、許可が必要な32業種と食鳥処理の事業、そして「公衆衛生に与える影響が少ない営業で政令で定めるもの」を除いた営業について、あらかじめ営業所の名称・所在地などを都道府県知事等に届け出るべきことを定めています。届出が必要な営業には、精米・精麦業、製茶やコーヒーの製造・加工業、冷凍・冷蔵を要する食品の販売業などがあります。

逆に、食品衛生法施行令第35条の2は届出も不要な営業を列挙しており、食品・添加物の輸入をする営業(第1号)、貯蔵のみ・運搬のみをする営業(食品の冷凍・冷蔵業を除く。第2号)、容器包装に入れられた食品のうち冷凍・冷蔵によらない方法で保存しても品質劣化による危害のおそれがないものを販売する営業(第3号)などがこれにあたります。常温保存できる包装食品だけを販売している場合は届出自体が不要ですので、自店がどちらに該当するかは管轄保健所に確認してください。

そして食品衛生法第57条第2項は「前条の規定は、前項の規定による届出をした者について準用する」として、届出営業者についても相続による地位承継と承継届の提出を求めています。飲食店営業の許可のほかに届出営業を併せて行っている施設では、それぞれについて承継の届出が必要になる点に注意してください。

地位承継届の提出先・提出期限・手数料|保健所での実務

次に、実際に保健所へ提出する地位承継届の実務を整理します。

提出先は施設所在地を管轄する保健所

食品衛生法施行規則第68条第1項は、地位承継の届出書を「その施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない」と定めています。実際の窓口は施設を管轄する保健所です。

重要なのは、届出が施設ごとに必要だという点です。被相続人が複数の店舗を経営していた場合、それぞれの店舗の所在地を管轄する保健所へ、店舗ごとに承継届を提出することになります。管轄が都県をまたぐ場合はもちろん、同じ都道府県内でも保健所が異なれば別々に提出が必要です。相続財産の調査段階で、被相続人名義の営業許可がいくつあるのかを許可証の現物や保健所への照会で確認しておきましょう。

提出期限は「遅滞なく」

食品衛生法第56条第2項は「前項の規定により許可営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない」と定めています。「相続開始から○日以内」という日数の定めは、法令上は置かれていません。

ただし「遅滞なく」は法律用語として「正当な理由がない限り、すぐに」という意味であり、事実上は速やかな提出が求められます。自治体の案内でも「速やかに提出してください」と表現されるのが一般的です。戸籍の収集に時間がかかるようであれば、その旨を保健所へ連絡しておくと実務が円滑に進みます。

承継届を怠った場合の扱い

食品衛生法の罰則規定である第85条第3号は、届出義務違反として第27条、第48条第8項、第57条第1項、第58条第1項を挙げていますが、第56条第2項(地位承継届)は列挙されていません。つまり、承継届の不提出それ自体に対する罰則は同法には規定されていません。

とはいえ、届出をしないまま放置すると実務上の支障が生じます。営業許可証の名義は亡くなった被相続人のままとなり、許可の更新申請、施設の変更届、食品衛生責任者の変更届などの手続で名義の不一致が問題になります。取引先との契約更新、金融機関の融資審査、各種補助金の申請などで営業許可証の写しを求められた際にも説明が必要になります。営業を継続するのであれば、早期に届出を済ませておくべきです。

手数料と提出方法

新規の営業許可申請には自治体の条例に基づく手数料がかかりますが、地位承継届については手数料を不要としている自治体が多く、川崎市や吹田市の案内では「無料」「手数料は不要です」と明記されています。ただし手数料は各自治体の条例で定められるため、管轄の保健所で確認してください。

提出方法は保健所の窓口が基本ですが、厚生労働省が運用する「食品衛生申請等システム」を使ったオンライン提出にも対応しています。同システムでは営業許可申請・届出のほか、変更届・廃業届・地位承継届の手続が用意されており、GビズIDまたはシステム独自のアカウントでログインして利用します。ただし、令和3年6月1日以降にシステム経由で許可・届出を行った施設に限ってオンラインでの承継届が可能とする自治体もあり、紙で許可を受けた古い施設では窓口提出になることがあります。事前に管轄保健所へ確認するのが確実です。

相続による地位承継届の記載事項と添付書類(施行規則第68条)

相続による地位承継の届出内容は、食品衛生法施行規則第68条に具体的に定められています。譲渡(第67条の2)、合併(第69条)、分割(第70条)とは別条で、添付書類も異なります。

届出書の記載事項(施行規則第68条第1項)

届出書には次の4つの事項を記載します。

  • 第1号 届出者の氏名(ふりがなを付す)、生年月日、住所および被相続人との続柄
  • 第2号 被相続人の氏名(ふりがなを付す)および住所
  • 第3号 相続開始の年月日
  • 第4号 施設の許可の番号および当該許可を受けた年月日

第3号の「相続開始の年月日」は被相続人が亡くなった日です。第4号の許可番号と許可年月日は、店舗に掲示されている営業許可証に記載されています。許可証が見当たらない場合は、保健所に照会すれば台帳から確認できます。様式は自治体ごとに定められているため、管轄保健所のウェブサイトまたは窓口で最新のものを入手してください。

添付書類(施行規則第68条第2項)

同条第2項は、届出書に添付すべき書類を次のとおり定めています。

  • 第1号 戸籍謄本、または不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
  • 第2号 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

加えて、多くの自治体では現に交付されている営業許可証の提出を求めています。承継後に許可証の名義を書き換えて交付し直す運用が一般的なためです。相続開始後は、営業許可証を紛失しないよう店舗内で確実に保管しておいてください。

戸籍謄本の集め方と広域交付制度

添付書類の中心となるのが戸籍です。相続人が誰であるかを確定するには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(現在戸籍・除籍・改製原戸籍)と、相続人全員の現在戸籍が必要になります。

2024年(令和6年)3月1日からは、戸籍法第120条の2に基づく戸籍証明書の広域交付が始まりました。本籍地でない市区町村の窓口でも、まとめて戸籍謄本を請求できる制度です。ただし請求できるのは戸籍法第10条第1項に掲げる本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られ、兄弟姉妹の戸籍は対象外です。また、行政書士などが戸籍法第10条の2第3項に基づいて行う職務上請求は広域交付の対象に含まれておらず、従来どおり本籍地の市区町村へ個別に請求することになります。

戸籍の読み方や収集の順序については、相続人調査の方法|戸籍収集の手順と取り寄せ先一覧および戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の見方|相続人調査に必要な戸籍を具体例で解説で詳しく解説しています。

法定相続情報一覧図を使うメリット

施行規則第68条第2項第1号は、戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図の写しでもよいと定めています。法定相続情報証明制度は法務局が戸籍一式を確認したうえで相続関係を証明する一覧図を交付する制度で、写しは無料で複数通交付を受けられます。

飲食店の相続では、保健所への承継届のほか、預貯金の解約、車両の名義変更、賃貸借契約の名義変更など、同時並行で多数の手続が発生します。戸籍の束を各窓口に回すよりも、一覧図の写しを必要通数取得して同時に進めるほうが効率的です。2024年(令和6年)4月1日からは法定相続情報番号の運用も始まり、不動産登記の場面では一覧図の写しの添付を省略できるようになっています。

相続人が複数いる場合の「承継すべき相続人の選定」

飲食店の相続で最も実務的な論点になるのが、相続人が複数いる場合の扱いです。

全員の同意で1人を選定する

食品衛生法第56条第1項の括弧書きは、「相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者」が地位を承継すると定めています。そして施行規則第68条第2項第2号が、その選定を裏づける「全員の同意書」の添付を求めています。

この同意書は、相続人全員が「この店の営業許可は○○が承継する」ことに同意していることを示す書面です。自治体によっては「食品営業許可に係る同意書」「許可営業者相続同意証明書」といった名称の様式が用意されています。相続人全員の署名・押印が必要になるのが通常で、相続人が遠方に住んでいる場合は郵送でのやり取りに時間がかかることを見込んでおきましょう。

選定しない場合は相続人全員が共同で承継する

条文を素直に読めば、全員の同意による選定をしなかった場合には、括弧書きの適用がなく「相続人」がそのまま地位を承継します。相続人が複数いれば、全員が共同して許可営業者の地位を持つことになると考えられます。ただし、この場合の届出の方法や許可証の名義の扱いを定めた規定はないため、管轄保健所に確認してください。民法第898条第1項も「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」と定めており、遺産分割が終わるまでは共有状態が続きます。

しかし、共同で営業許可を持つ状態は実務上きわめて扱いにくいものです。誰が食品衛生責任者を務めるのか、行政指導の名宛人は誰になるのか、営業許可証の名義をどう記載するのかといった問題が生じます。相続人間で営業を継ぐ人が決まっているのであれば、早い段階で同意書を作成して1人に選定しておくのが実務的です。

遺産分割協議との関係を整理する

食品衛生法第56条第1項の「選定」は、あくまで営業許可の地位を誰が承継するかを決めるものであって、店舗の設備・在庫・預金・借入金といった事業用資産と負債の帰属を決めるものではありません。事業用資産の帰属は遺産分割協議で決めることになります。

民法第909条本文は「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる」と定めており、後から協議がまとまれば相続開始時にさかのぼって効力が生じます。実務では、まず保健所への承継届で営業を止めずに継続し、並行して遺産分割協議を進めるという順序になることが多いでしょう。ただし、営業許可を承継する人と店舗設備を取得する人が食い違うと、その後の運営で問題が生じやすくなります。営業許可の承継者と事業用資産の取得者は一致させておくのが原則です。

遺産分割協議書には、店舗の内装造作・厨房設備・什器備品・営業用車両・事業用預金口座・買掛金や借入金といった事業に関する項目を漏れなく記載し、誰が何を取得するのかを特定します。なお、借入金や買掛金などの債務は、協議書で負担する相続人を決めても債権者の承諾がなければ債権者には対抗できず、各相続人が法定相続分に応じて請求を受けることがあります。協議の進め方は遺産分割協議の進め方|全相続人参加の原則・必要書類・期限・分割案の取りまとめ実務を、書面の作り方は遺産分割協議書の書き方|ひな形付きで解説を参考にしてください。

遺言がある場合・包括受遺者の場合

被相続人が「この店は長男に承継させる」という遺言を残していた場合はどうなるでしょうか。食品衛生法第56条第1項は「その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したとき」とだけ定めており、遺言による指定があった場合の扱いを明文で規定していません。実務では遺言書の写しを添えて保健所と協議することになりますが、取扱いは自治体によって異なる可能性があるため、事前に管轄保健所へ確認してください。

相続人以外の第三者に包括遺贈がされていた場合も同様です。民法第990条は「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する」と定めていますが、食品衛生法第56条第1項の文言は「相続人」であり、包括受遺者を明示していません。参考までに、酒税法第19条第1項は「相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)」と明記して包括受遺者を取り込んでおり、法律ごとに書きぶりが異なります。この点も推測で進めず、保健所への確認が必要です。

承継届を出す前に確認すべきこと|相続放棄・債務との関係

「とりあえず店を開け続けて、あとから承継届を出せばよい」と考えるのは危険です。飲食店の相続には、借入金や買掛金といった負債が伴うことが少なくないためです。

相続放棄・限定承認の熟慮期間は3か月

民法第915条第1項本文は「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と定めています。同項ただし書により、利害関係人または検察官の請求によって家庭裁判所が期間を伸長することはできます。

飲食店経営では、金融機関からの設備資金借入れ、仕入先への買掛金、リース会社への未払いリース料、店舗賃貸借に伴う原状回復義務など、目に見えにくい負債が積み上がっていることがあります。相続人は民法第896条本文および第899条により、これらの債務も相続分に応じて承継します。承継届を出して営業を続けるかどうかは、まず債務の全体像を把握してから判断すべき事項です。

営業の継続が法定単純承認とみなされるおそれ

特に注意が必要なのが民法第921条第1号です。同号は「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」に単純承認をしたものとみなすと定めており、ただし書で保存行為と民法第602条に定める期間を超えない賃貸を除外しています。

相続した飲食店で、相続財産である食材在庫を使って調理し提供する行為、酒類の在庫を販売する行為、店舗の設備を売却する行為などは、「相続財産の処分」と評価されるおそれがあります。相続放棄や限定承認を検討している段階で漫然と営業を継続すると、単純承認をしたものとみなされ、放棄ができなくなる可能性があります。負債の状況が不明なうちは、営業を一時休止して財産調査を優先するという判断もありえます。

なお、相続放棄や限定承認は家庭裁判所への申述によって行う手続であり、その申述書をはじめとする裁判所提出書類の作成は司法書士の業務、家事事件の代理は弁護士の業務です。行政書士がこれらを取り扱うことはできませんので、放棄・限定承認を検討される場合は弁護士または司法書士へご相談ください。

相続人による相続財産の管理義務

民法第918条本文は「相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない」と定めています。承認・放棄をするまでの間、店舗の設備や在庫を放置して劣化させることのないよう、最低限の管理は必要です。冷蔵・冷凍設備の電源を落として食材を腐敗させれば、衛生上の問題だけでなく、相続財産の管理という観点でも問題になります。

承継後に必要となる手続|食品衛生責任者・変更届・衛生管理

地位承継届を出して終わりではありません。営業者が変わったことに伴う手続が続きます。

食品衛生責任者の選任と変更届

食品衛生法第51条第1項は、営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置について厚生労働省令で基準を定めるとしており、これを受けた食品衛生法施行規則第66条の2第1項および別表第17第1号イが「営業者は、食品衛生責任者を定めること」と定めています。

同表第1号ロによれば、食品衛生責任者になれるのは次のいずれかに該当する者です。

  • 食品衛生監視員または食品衛生管理者の資格要件を満たす者
  • 調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士、船舶料理士、と畜場法第7条の衛生管理責任者もしくは同法第10条の作業衛生責任者、または食鳥処理衛生管理者
  • 都道府県知事等が行う講習会または都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者

被相続人自身が食品衛生責任者を務めていた場合は、新たに責任者を選任しなければなりません。調理師免許などを持つ従業員がいれば手続は容易ですが、該当者がいない場合は各都道府県の食品衛生協会などが実施する講習会を受講することになります。講習会は日程が限られていることが多いため、早めに申し込みの手配をしてください。

食品衛生責任者を変更したときは、食品衛生法施行規則第71条により、施設の所在地を管轄する都道府県知事等に速やかに届け出る必要があります。同条は、施行規則第67条第1号から第6号までに掲げる事項(食品衛生責任者の氏名を含む)に変更があった場合の届出義務を定めています。

HACCPに沿った衛生管理は引き続き必要

食品衛生法第51条第2項は「営業者は、前項の規定により定められた基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない」と定めています。施行規則第66条の2第3項は、衛生管理計画の作成と周知、必要に応じた手順書の作成、衛生管理の実施状況の記録と保存、計画・手順書の検証と見直しを求めています。

営業者が相続人に代わっても、この義務が消えるわけではありません。被相続人が作成していた衛生管理計画をそのまま使えるかどうかを含め、新しい営業者の名義で内容を確認・更新し、日々の記録を継続してください。なお、施行令第34条の2第2号により飲食店営業は「小規模な営業者等」に位置づけられ、取り扱う食品の特性に応じた取組を行うこととされています。

許可の有効期間と更新

食品衛生法第55条第3項は「都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる」と定めています。有効期間は許可証に記載されているため、承継後は必ず確認してください。

相続によって承継されるのは被相続人が受けていた許可そのものであり、有効期間が新たに設定し直されるわけではありません。被相続人の許可の残存期間をそのまま引き継ぐことになります。有効期間の満了が迫っている場合は、承継届と並行して更新申請の準備を進める必要があります。更新申請の受付時期は自治体により異なるため、管轄保健所に確認してください。

欠格事由に注意する

食品衛生法第55条第2項ただし書は、新規の許可を与えないことができる場合として、①同法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者、②同法第59条から第61条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者、③法人であってその業務を行う役員のうちに①②のいずれかに該当する者があるもの、を挙げています。

相続による承継は法律上当然に生じるため、承継の時点で欠格事由の審査が行われるわけではありません。ただし、同法第60条第1項は「第五十五条第二項第一号若しくは第三号に該当するに至つた場合」を許可の取消し等の事由としています。承継した相続人が①または③に該当する状態であれば、事後的に許可を取り消される可能性がある点は理解しておく必要があります。

飲食店の相続で見落としやすい他の許認可・届出

食品衛生法の承継届を済ませても、それだけで営業体制が整うとは限りません。店の営業形態によっては、別の法律に基づく手続が必要になります。

深夜酒類提供飲食店営業の届出は承継されない

深夜0時を超えて主に酒類を提供する店は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第33条第1項に基づき、営業所ごとに所在地を管轄する公安委員会へ届出書を提出しています。同法施行規則第103条第3項は、この届出書を「深夜において当該酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない」と定めています。

ここで重要なのは、風営法第33条には相続による地位承継の規定が置かれていないという点です。同法第7条は風俗営業者の相続について承認の仕組みを定めていますが、第33条第6項が準用しているのは第18条の2のみで、第7条は準用されていません。したがって、深夜酒類提供飲食店営業については、被相続人名義の届出を相続人がそのまま引き継ぐという枠組みが法律上用意されていないことになります。

実務上は、被相続人に係る廃止の届出(風営法第33条第2項。同法施行規則第104条により、準用される第42条第2項の10日以内という期限が適用されます)と、相続人による新規の届出を行うことになると考えられます。新規の届出は営業開始予定日の10日前までに提出する必要があるため、タイミングを誤ると深夜営業を止めざるをえない期間が生じます。深夜営業をしている店を相続する場合は、廃止の届出を誰の名義でどう出すかを含め、早い段階で管轄の警察署(生活安全課)へ相談してください。

接待を伴う店は60日以内の承認申請

接待を伴う飲食店(風営法上の風俗営業)を営んでいた場合は、扱いが異なります。風営法第7条第1項は「風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない」と定めています。

同条第2項は「相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす」と規定しており、申請さえしておけば結論が出るまでは営業を継続できる仕組みになっています。逆にいえば、60日以内に申請しなければこのみなし規定の適用がありません。食品衛生法の「遅滞なく」と違って明確な日数制限があるため、期限管理が重要です。

添付書類は風営法施行規則第13条第2項に定められており、申請者と被相続人との続柄を証明する書面(第4号)、申請者以外に相続人があるときはその者の氏名・住所を記載した書面および当該申請に対する同意書(第5号)などが必要です。承認を受けたときは、同法第7条第5項により、遅滞なく被相続人が交付を受けた許可証を提出して書換えを受けます。

酒類販売業免許が必要かどうかの切り分け

酒税法第9条第1項は、酒類の販売業をしようとする者は販売場ごとに所轄税務署長の免許を受けなければならないと定めていますが、同項ただし書は「酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない」としています。店内で客に飲ませるだけであれば、酒類販売業免許は不要です。

一方、未開栓のボトルを持ち帰り用に販売しているなど、酒類の小売を行っている場合は免許が必要です。この場合、酒税法第19条第1項により、相続(包括遺贈を含む)があった場合に引き続き販売業をしようとする相続人は、政令で定める手続により、遅滞なく、販売場の所在地の所轄税務署長に申告しなければなりません。同条第2項は、申告をした相続人が欠格要件に該当しないときは、相続の時において被相続人が受けていた販売業免許を受けたものとみなすと定めています。

防火管理者の選任・届出

消防法第8条第1項は、政令で定める防火対象物の管理について権原を有する者に対し、防火管理者を定めて消防計画の作成などを行わせることを義務づけています。消防法施行令第1条の2第3項第1号ロにより、別表第一の(一)項から(四)項までに掲げる防火対象物(飲食店は(三)項ロ)では、収容人員が30人以上のものが対象となります。

消防法第8条第2項は「前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする」と定めています。相続によって管理権原者が変わる場合には、あらためて防火管理者を定めて届け出る必要があるかを、管轄の消防署に確認してください。

税務・労務に関する届出

個人事業として飲食店を営んでいた場合、被相続人の事業は廃止となり、相続人が新たに事業を開始するという整理になります。税務署への各種届出や被相続人の準確定申告、相続税の申告要否といった税務事項は税理士の業務範囲ですので、必ず税理士にご確認ください。この記事では具体的な税額や申告方法には触れません。

また、従業員を雇用している店舗では、労働保険・社会保険に関する事業主変更の手続が必要になります。労働社会保険諸法令に基づく届出の作成・提出代行は社会保険労務士の業務ですので、社会保険労務士または管轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)・年金事務所へご相談ください。

営業を続けない場合の選択肢|廃業届と事業譲渡

相続したからといって、必ずしも営業を続ける必要はありません。店をたたむ、あるいは第三者に譲るという選択肢もあります。

営業を廃止する場合の廃業届

食品衛生法施行規則第71条の2は「許可営業者又は届出営業者は、廃業により営業を継続することができない事情が生じた場合にあつては、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない」と定め、届出者の氏名・住所、施設の住所および名称・屋号・商号、廃業年月日、許可営業者にあっては許可番号と許可年月日を記載事項としています。

ここで実務的に問題になるのが、許可名義が被相続人のままの状態で廃業届を出せるかという点です。取扱いは自治体によって異なる可能性があり、いったん相続による地位承継届を提出したうえで廃業届を出す運用を求められることもあります。廃業を決めた場合も、まずは管轄保健所へ相談してください。

店舗を賃借している場合は、賃貸借契約の終了と原状回復(スケルトン返し)の負担が重くのしかかることがあります。賃借人の地位も民法第896条本文により相続人に承継されますので、賃料の支払義務は相続開始後も続きます。営業を続けないと決めたら、契約関係の整理を早めに進めることが重要です。なお、賃貸人との間で条件面の争いが生じている場合の交渉は弁護士の業務範囲となります。

事業譲渡による承継という選択肢

「自分では店を続けられないが、居抜きで誰かに引き継いでほしい」という場合には、事業譲渡という方法があります。ただし、相続した店の事業を第三者へ譲渡することは民法第921条第1号の「相続財産の処分」にあたるおそれがあり、単純承認をしたものとみなされて相続放棄ができなくなる可能性があるため、債務の調査を済ませてから判断してください。

2023年(令和5年)6月14日公布の「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第52号)により、食品衛生法第56条第1項に営業の譲渡が加えられ、2023年(令和5年)12月13日から施行されています。これにより、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は新たな許可の取得を行うことなく、届出により営業者の地位を承継できるようになりました。

改正前は、譲渡人が廃業届を出し、譲受人が新たに許可申請をして手数料を支払い、審査・許可を受けるという流れでした。改正後は事業承継の届出だけで足りるため、営業を止めずに引き継ぐことが可能です。厚生労働省のリーフレットも「原則として、承継の前後で、許可または届出の内容は、変更されません」と説明しています。

譲渡による地位承継の届出については、食品衛生法施行規則第67条の2が記載事項(届出者の氏名・生年月日・住所、営業を譲渡した者の氏名・住所、営業の譲渡の年月日、施設の許可番号と許可年月日)を定め、第2項で「営業の譲渡が行われたことを証する書類」の添付を求めています。具体的には譲渡契約書や覚書の写しなど、譲渡の当事者・譲渡の事実・効力発生日が確認できる書類の提出を求められるのが一般的ですが、求められる書類の範囲は自治体の案内によって差があるため、管轄保健所に確認してください。

実務の流れとしては、まず相続による地位承継届を提出して営業許可の名義を相続人に移し、その後に第三者へ事業譲渡して譲渡による地位承継届を提出する、という二段階になるのが自然です。なお、厚生労働省のリーフレットは、届出受理後に保健所が施設において適切な衛生管理が実施されていること等の確認を行うこと、営業における衛生管理の一義的な責任は譲受人にあることを明記しています。

他業種でも許可の承継制度は業法ごとに設計が異なります。参考として、産廃許可は承継できる?産業廃棄物処理業の事業承継|株式譲渡・事業譲渡・合併・相続の許可手続や、事業そのものの承継可否を判断軸から整理した内科クリニックを相続した場合の手続き|個人診療所・医療法人の継続経営・売却・廃業の判断軸もあわせてご覧ください。

相続手続全体の進め方とよくある質問

最後に、飲食店の相続を全体像として整理し、実務で頻繁に受ける質問にお答えします。

飲食店の相続で進めるべき手続の順序

  1. 相続人の確定 被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を確定します。法定相続情報一覧図を作成しておくと以後の手続が効率化します。
  2. 財産・債務の調査 店舗設備、在庫、事業用預金、営業用車両などの資産と、借入金、買掛金、リース残債、賃貸借契約上の義務などの負債を洗い出します。
  3. 営業を続けるかどうかの判断 熟慮期間(民法第915条第1項本文の3か月)を意識しながら、継続・廃業・譲渡のいずれを選ぶかを決めます。
  4. 保健所への地位承継届 継続する場合は、承継すべき相続人を全員の同意で選定し、施行規則第68条に従って届出を行います。
  5. 他の許認可・届出の整理 深夜酒類提供飲食店営業、風俗営業、酒類販売業免許、防火管理者などを確認します。
  6. 遺産分割協議と協議書の作成 事業用資産の帰属を確定させ、遺産分割協議書にまとめます。
  7. 各種名義変更 賃貸借契約、公共料金、取引先との契約、営業用車両などの名義を変更します。

遺言書がない場合の全体の流れについては遺言書がない場合の相続手続き|遺産分割協議の流れ・期限・相続人申告登記を解説を、営業用車両の名義変更については車の相続|名義変更の必要書類・査定額100万円基準と遺産分割協議書を参考にしてください。

Q. 相続開始後すぐに営業を再開しても大丈夫ですか

食品衛生法第56条第1項により相続人は相続の時点で地位を承継しているため、届出前であることだけを理由に無許可営業とされるものではありません。ただし、相続放棄を検討している場合は、民法第921条第1号の法定単純承認とみなされるおそれがあるため慎重な判断が必要です。また、食品衛生責任者が不在にならないよう体制を確認してください。

Q. 店舗が親名義の建物ではなく賃貸の場合はどうなりますか

賃借人としての地位も民法第896条本文により相続人に承継されます。ただし、賃貸借契約書に「賃借人が死亡したときは契約を終了する」といった条項が置かれていること(建物賃貸借では借地借家法第30条により効力が否定される場合もあります)や、連帯保証の扱いが問題になることがあります。契約書の内容を確認し、賃貸人へ相続が発生した旨を早期に連絡しておくことが実務上重要です。

Q. 相続人が未成年者や海外在住者の場合はどうすればよいですか

承継すべき相続人を選定するための同意書には相続人全員の関与が必要です。未成年の相続人がいる場合(親権者も相続人であるときは民法第826条の利益相反が問題となることがあります)や、相続人が海外に居住していて印鑑証明書が取得できない場合など、書面の整え方に工夫が必要になるケースがあります。個別事情に応じて必要書類が変わるため、保健所と事前に相談しておくとよいでしょう。

Q. キッチンカーで移動販売をしていた場合はどうなりますか

自動車において調理をする営業も食品衛生法第55条第1項の営業許可の対象で、食品衛生法施行規則第67条第2号は「施設の所在地(自動車において調理をする営業にあつては、当該自動車の自動車登録番号)」を申請書の記載事項としています。地位承継の枠組みは店舗型と同じですが、自動車自体の名義変更手続も別途必要になります。移動販売の許可要件についてはキッチンカー開業に必要な営業許可とは?8ナンバー登録・保健所申請・給排水タンク基準を解説で解説しています。

Q. 承継後に設備を入れ替えたいのですが

施設の構造や設備に変更が生じる場合、食品衛生法施行規則第71条により、施行規則第67条第5号の「施設の構造及び設備を示す図面」に係る事項に変更があったときは速やかに届け出る必要があります。変更の程度によっては施設基準への適合性を再度確認されることもあるため、着工前に保健所へ相談するのが安全です。設備投資に使える支援制度については飲食店の補助金・助成金2026|小規模事業者持続化補助金・省力化・デジタル化AI導入・業務改善助成金を解説もあわせてご覧ください。

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まとめ

飲食店の営業許可は、食品衛生法第56条第1項により相続で当然に承継されます。新たに許可を取り直す必要はなく、相続人は同条第2項に基づき、遅滞なく施設の所在地を管轄する保健所へ地位承継届を提出します。届出は承継を発生させる要件ではなく事後の手続であるため、届出前に営業していたことをもって直ちに無許可営業とされるものではありません。

届出の内容と添付書類は食品衛生法施行規則第68条に定められています。記載事項は届出者の情報と被相続人との続柄、被相続人の氏名・住所、相続開始の年月日、許可番号と許可年月日の4項目です。添付書類は戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写しで、相続人が2人以上いる場合は全員の同意により承継すべき相続人を選定したことを示す同意書が必要になります。多くの自治体で手数料は不要とされていますが、現在の営業許可証の提出を求められるのが一般的です。

判断を誤りやすいのが相続放棄との関係です。民法第915条第1項本文の熟慮期間は3か月であり、その間に在庫を使って営業を継続すると、民法第921条第1号の「相続財産の処分」として法定単純承認とみなされるおそれがあります。飲食店は借入金・買掛金・リース残債といった負債を抱えていることが多いため、営業継続の可否はまず財産と債務の全体像を把握してから判断してください。

もうひとつの落とし穴が食品衛生法以外の許認可です。深夜酒類提供飲食店営業(風営法第33条)には相続による承継の規定がなく、廃止届と新規届出をやり直すことになるため、届出書は営業開始予定日の10日前までという期限(同法施行規則第103条第3項)に注意が必要です。接待を伴う風俗営業は、風営法第7条第1項により被相続人の死亡後60日以内の承認申請という明確な期限があります。営業形態に応じて、保健所だけでなく警察署・税務署・消防署への確認を並行して進めてください。

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