大学院の博士課程を修了した留学生が民間の研究所に採用されたとき、技術者として働いていた方が研究開発部門へ異動したとき、あるいは海外の研究機関から日本の企業研究所へ移ってきたとき——こうした場面で検討することになるのが、在留資格「研究」への変更です。
「研究」は、就労系の在留資格のなかでは取得件数が多くない類型で、実務上も「技術・人文知識・国際業務」(技人国)や「教授」との切り分けに迷いやすい在留資格です。さらに2026年(令和8年)4月15日以降の申請からは、所属機関がカテゴリー3・4に該当する場合に「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が必要になるなど、提出書類の運用も変化しています。
本記事では、入管法別表第一の二の条文、上陸許可基準を定める省令(基準省令)の原文、出入国在留管理庁が公表している必要書類の案内を出発点に、在留資格「研究」への変更許可申請の要件・必要書類・審査のポイントを実務目線で整理します。
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目次
在留資格「研究」とは|入管法別表第一の二に定められた活動
在留資格「研究」は、出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第一の二の表に掲げられた就労系在留資格のひとつです。同表の「研究」の項の下欄は、その活動を次のように定めています。
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
短い条文ですが、要素を分解すると「①本邦の公私の機関との契約に基づいて」「②研究を行う業務に」「③従事する活動」「④ただし『教授』に当たる活動は除く」という4つの構造になっていることが分かります。この4要素のどこかが欠けると、「研究」には該当しないという判断になります。
「本邦の公私の機関との契約」の意味
「本邦の公私の機関」とは、日本国内に所在する会社・研究所・団体・国や地方公共団体の機関などを広く指します。「契約」は雇用契約に限られず、委任契約・委託契約・請負契約なども含まれ得ると解されていますが、いずれにしても特定の機関との継続的な契約関係が存在し、その契約に基づいて研究業務に従事することが前提になります。
したがって、どこにも所属せず個人で研究を続けたい、複数の機関から単発の依頼を受けて研究するといった形態は、「研究」の在留資格には馴染みません。申請時には、雇用契約書・労働条件通知書など、契約の相手方・期間・業務内容・報酬が明記された書面が必要になります。
「研究を行う業務」の範囲
条文が求めているのは「研究を行う業務」に従事することです。実験・調査・分析・理論構築など、新たな知見や技術の獲得を目的とする活動が中核になります。企業でいえば、研究所・研究開発部門・基礎研究部門などで、テーマを持って研究に取り組む職務が典型です。
一方で、既存の技術を使った製品開発・設計・システム構築・品質管理といった業務が中心である場合は、「研究」ではなく「技術・人文知識・国際業務」に整理されることが多くなります。肩書に「研究員」と付いているかどうかではなく、実際に従事する業務の内容が研究といえるかが判断の基準になります。
「教授」に当たる活動が除かれている理由
「研究」の条文末尾には「(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)」という除外規定が置かれています。別表第一の一の表の「教授」の項の下欄は、次のとおりです。
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
つまり、日本の大学・これに準ずる機関・高等専門学校で研究する場合は「教授」に当たり、「研究」からは除かれます。同じ「研究する」という行為でも、研究の場が大学等かそれ以外かによって在留資格が分かれるという構造です。この点は後ほど詳しく整理します。
在留期間
「研究」の在留期間は、出入国管理及び難民認定法施行規則の別表第二において5年、3年、1年又は3月と定められています。初回から5年が付与されることは多くありませんが、所属機関の規模・安定性、契約期間、本人の在留状況などを踏まえて決定されます。在留期間の決定要素については在留期間「3年」「5年」を取得するポイント|審査基準と更新時の注意点を解説もあわせてご確認ください。
「研究」と紛らわしい在留資格の切り分け
実務で最も相談が多いのが、「研究」「教授」「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職1号イ」の切り分けです。どれも研究者・技術者が関係する在留資格ですが、根拠条文も要件も異なります。
「教授」との違い|研究の場が大学等かどうか
前述のとおり、「教授」は「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動」です。したがって、大学・大学院・高等専門学校の教員(教授・准教授・講師・助教のほか、ポスドク等の研究員も含まれ得ます)として研究する場合は「教授」に該当します。
これに対し「研究」は、大学等以外の機関——民間企業の研究所、独立行政法人の研究機関、公益法人の研究所などで研究業務に従事する場合の在留資格です。肩書ではなく、契約先の機関の性質で分かれると理解しておくと整理しやすくなります。
なお「教授」には上陸許可基準(基準省令)の定めが置かれておらず、学歴や研究経験の基準は設けられていません。一方「研究」には後述のとおり明確な基準が定められており、この点でも両者は大きく異なります。大学の研究者が民間研究所へ移る場合は「教授」から「研究」への変更が必要となり、そこで初めて基準省令の要件を満たすかどうかが問われることになります。
「技術・人文知識・国際業務」との違い
別表第一の二の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄は、次のとおりです。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
「技術・人文知識・国際業務」は「技術若しくは知識を要する業務」全般を対象とする幅の広い在留資格で、企業の技術職・事務職・翻訳通訳職などを広くカバーします。ただし条文構造に注意が必要です。技人国の下欄は「この表の経営・管理の項から教育の項までの下欄に掲げる活動を除く。」としており、別表第一の二の表では「研究」の項が経営・管理の項と教育の項の間に置かれているため、「研究」に該当する活動は技人国から除外されています。つまり両者は条文上重なり合わない関係にあり、業務の実態が「研究を行う業務」に当たるのであれば「研究」で申請することになります。
選択の目安としては、職務の中心が「新たな知見・技術を生み出すための研究」であれば「研究」、「既存の専門知識・技術を用いた開発・設計・分析・企画」であれば技人国、という整理になります。実際には両方の性格を併せ持つ職務も多いため、職務内容説明書(理由書)でどのように業務を記述するかが重要になります。技人国の要件については技術・人文知識・国際業務ビザの要件と申請手続き|不許可パターンと対策で詳しく解説しています。
「高度専門職1号イ」との関係
研究者が検討すべきもうひとつの選択肢が「高度専門職1号イ」です。別表第一の二の高度専門職の項の下欄第一号イは、次の活動を定めています。
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
高度専門職1号イは、学歴・職歴・年収・年齢・研究実績などをポイント化し、合計70点以上に達した場合に認められる在留資格です。「研究」と比べて、在留期間が一律5年になる、複合的な活動が認められる、配偶者の就労や親の帯同に関する優遇があるなど、複数のメリットがあります。なお条文が「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」としているとおり、高度専門職1号イは法務大臣が個々の外国人ごとに所属機関を指定する仕組みであるため、転職して所属機関が変わる場合には、入管法第20条第1項により在留資格変更許可申請が必要になる点に注意してください。
研究者の場合、学位(博士)・研究実績(特許・論文・競争的資金)による加点が効きやすく、ポイントに達するケースが少なくありません。「研究」への変更を検討する段階で、高度専門職1号イのポイントも同時に試算しておくのが実務上の定石です。詳しくは高度専門職ビザとは?ポイント計算・優遇措置・申請方法を解説および高度専門職1号のポイント計算シミュレーション|学歴・職歴・年収・加点項目をご覧ください。
「教育」との違い
小学校・中学校・高等学校・専修学校などの教育機関で語学教育その他の教育をする活動は、在留資格「教育」に該当します。研究機関ではなく教育機関で教える場合は「研究」には当たりません。在留資格「教育」の要件|語学教師・学校教員ビザの申請方法を解説もあわせてご参照ください。
上陸許可基準(基準省令)の要件を条文で確認する
「研究」は上陸許可基準の適用がある在留資格です。基準は「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」(基準省令)の「法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動」の欄に定められています。在留資格変更許可申請においても、この基準に適合していることが実質的な審査の前提になります。
柱書きと2つの号
基準省令は、まず柱書きで「申請人が次のいずれにも該当していること。」と定めたうえで、次の2つの号を置いています。
一 大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け若しくは本邦の専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)した後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは三年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、又は従事しようとする研究分野において十年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
「いずれにも該当していること」とされているため、第一号(学歴・研究経験)と第二号(報酬)の両方を満たす必要があります。
第一号|学歴・研究経験の3ルート
第一号は複雑な構造をしていますが、整理すると次の3つのルートのいずれかを満たせばよいことになります。
ルートA:大学卒業+従事しようとする研究分野の修士の学位
大学(短期大学を除く)を卒業し、または同等以上の教育を受けたうえで、これから従事しようとする研究分野において修士の学位を有する場合です。博士の学位を有する場合も、修士以上の学位として要件を満たします。
ルートB:大学卒業+従事しようとする研究分野で3年以上の研究経験
大学卒業(または同等以上の教育、あるいは告示要件を満たす本邦の専修学校の専門課程・専攻科の修了)の後、従事しようとする研究分野において3年以上の研究の経験を有する場合です。条文には「(大学院において研究した期間を含む。)」と明記されており、大学院での研究期間を3年に算入できる点が重要です。大学院で研究した期間と、その後の研究機関等での研究期間を合わせて3年以上であれば足りることになります。
ルートC:従事しようとする研究分野で10年以上の研究経験
学歴要件を満たさない場合でも、従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験があれば要件を満たします。こちらは「(大学において研究した期間を含む。)」とされており、学部での研究期間を算入できます。
いずれのルートでも、経験は「従事しようとする研究分野において」のものである必要があります。学位や経験の分野と、これから日本で行う研究の分野との関連性が説明できなければ、要件を満たさないと判断されるおそれがあります。技人国と同様に、専攻と職務の関連性の立証が審査の要になります。
第一号ただし書き|企業内転勤型の特例
第一号には、次のただし書きが置かれています。
ただし、本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あるときは、この限りでない。
要するに、同一企業グループの海外事業所から日本の事業所へ期間を定めて転勤し、転勤直前に海外で1年以上継続して研究業務に従事していた場合には、学歴・研究経験の要件が免除されるということです。過去に「研究」の在留資格で日本の事業所に勤務していた期間があれば、その期間を合算できます。なお、この特例が適用される場合でも、第二号の報酬要件は免除されません。
なお、在留資格「企業内転勤」は技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動を行う転勤を対象とするため、研究を行う業務に従事する転勤者は「研究」で申請することになり、要件を満たせば上記の特例を利用できます。企業内での国際的な人事異動については企業内転勤ビザとは?海外子会社・関連会社から日本へ駐在員を呼び寄せる要件と出向契約もあわせてご確認ください。
柱書きただし書き|公的機関との契約による例外
基準省令の柱書きには、さらに広い例外が置かれています。
ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人(略)又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
このただし書きは柱書きに掛かっているため、該当する場合は第一号・第二号の双方が適用されません。国・地方公共団体の機関、法律により直接設立された法人、特別の法律により設立され設立に行政官庁の認可を要する法人、独立行政法人、および国等から交付された資金で運営されている法人で法務大臣が告示で定めるものとの契約に基づく研究業務が対象です。
国立の研究機関や独立行政法人の研究所に採用される場合には、この例外に該当するかどうかを最初に確認すべきです。該当すれば、学歴・研究経験の立証負担が大きく軽減されます。もっとも、例外に当たることを示すために、契約先機関の法的性格を証する資料(設立根拠法令、登記事項証明書、主務官庁の認可を証する文書など)が求められる点には注意が必要です。
第二号|報酬の同等性
第二号は「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」を求めています。ここでいう報酬は、通勤手当・住宅手当・扶養手当など実費弁償的な性質のものを除いた、労働の対価としての支払いを指すものと解されています。
実務上は、同一機関で同種の研究業務に従事する日本人研究員の給与水準との比較、あるいは同種業務の一般的な賃金水準との比較で判断されます。賃金規程・給与テーブル・同職位の日本人職員の給与例などを添えて説明できると、立証が安定します。
在留資格変更許可申請の法的枠組み(入管法20条)
在留資格の変更は、入管法第20条に根拠があります。同条第1項は「在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。)の変更(略)を受けることができる。」と定め、第2項は「前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。」としています。
「相当の理由」という審査の枠組み
変更の可否について、同条第3項は次のように定めています。
前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
ここで押さえるべきは3点あります。第一に、判断の材料は「当該外国人が提出した文書により」とされていること。つまり、提出資料に書かれていないことは考慮されないのが原則で、資料の作り込みが結果を左右します。第二に、「相当の理由があるときに限り」「許可することができる」という文言から、法務大臣に広い裁量が認められていること。第三に、短期滞在からの変更には「やむを得ない特別の事情」という追加のハードルが設けられていることです。
申請先・申請時期・標準処理期間・手数料
出入国在留管理庁の案内によれば、在留資格変更許可申請の主な手続情報は次のとおりです。
- 申請先:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
- 申請時期:在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間の満了日以前
- 標準処理期間:1か月~2か月
- 手数料:2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可されるときに6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)。2026年10月1日以降に受け付けた申請は、許可された在留期間に応じて1万円〜7万5,000円(オンラインは1万円〜6万5,000円)(令和8年政令第268号)
手数料は2025年(令和7年)4月1日に改定されたもので、それ以前の4,000円から引き上げられています。なお、在留資格認定証明書交付申請には手数料がかかりません。
ただし、この手数料は令和8年政令第268号(2026年8月28日公布)により2026年10月1日から改定されます。出入国在留管理庁は「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」を公表しており、改正入管法施行令の施行に伴い、2026年(令和8年)10月1日以後に受け付けられた在留資格変更許可申請の手数料は、許可に係る在留期間の区分に応じた額に改定されます。「研究」の在留期間に当てはめると、3月は1万円(オンラインも同額)、1年は3万3,000円(オンライン2万7,000円)、3年は6万4,000円(同5万6,000円)、5年は7万5,000円(同6万5,000円)です。2026年9月30日までに受け付けた申請については、許可が10月1日以降になっても改定前の額を納付する取扱いです。あわせて、在留申請オンラインシステムで受け付けた申請に対する手数料の納付方法が、収入印紙による納付からコンビニ決済・銀行決済による納付へ変更されます。改定後の金額の全体像は【確定】在留手数料の値上げが閣議決定|永住20万円・更新最大7万5000円【2026年10月1日施行】で整理していますが、実際に申請する時点の手数料は、必ず出入国在留管理庁の最新の案内でご確認ください。
申請できる人と申請取次
申請は、原則として申請人本人(または法定代理人)が地方出入国在留管理官署に出頭して行います。ただし、申請人が経営する機関・雇用される機関の職員で承認を受けた者や、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で申請人から依頼を受けたものが取次ぐことができ、この場合は本人の出頭が免除されます。
行政書士は、行政書士法第1条の3第1項により官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とし、同法第1条の4第1項第1号により、作成した書類を官公署に提出する手続について代理することができます。入管申請の分野では、これに加えて出入国在留管理庁への申請取次の届出をした行政書士(申請取次行政書士)が実際の取次を行います。詳しくは申請取次行政書士とは|ビザ申請で本人出頭が免除される仕組み・入管取次の範囲を解説をご覧ください。
オンライン申請を利用する場合の利用者情報登録の流れは在留資格のオンライン申請|利用者情報登録・対象手続・代理申請の流れで解説しています。また、変更許可と期間更新の違いを整理したい場合は就労ビザの在留資格変更と在留期間更新の違い|必要書類と申請の流れもご参照ください。
所属機関のカテゴリー1~4と必要書類|2026年4月15日からの追加書類
「研究」の必要書類は、受入れ先である所属機関がカテゴリー1~4のどれに該当するかによって大きく変わります。出入国在留管理庁の案内によるカテゴリー区分は次のとおりです。
カテゴリーの区分
カテゴリー1は、日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社、日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、日本の国・地方公共団体認可の公益法人、法人税法別表第1に掲げる公共法人、高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)、一定の条件を満たす企業等が該当します。最後の項目の具体的な範囲は入管庁の案内に一覧が示されているため、都度確認が必要です。
カテゴリー2は、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人、およびカテゴリー2と同様の添付資料で申請することを希望し、カテゴリー審査に係る資料を提出したうえで在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関です。なお在留資格変更許可申請の場合は、これらに加えて、「留学」からの変更であって本邦の大学院・大学・短期大学の卒業(予定)者、世界大学ランキングの上位に位置する海外大学の卒業者などに該当するときもカテゴリー2として扱われ、「提出書類省略に関する説明書」を用いた簡素な書類で申請できます。
カテゴリー3は、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)、カテゴリー4はいずれにも該当しない団体・個人です。設立して間もない研究開発型スタートアップなどは、法定調書合計表がまだ存在しないためカテゴリー4になることが多くなります。
カテゴリー判定の考え方そのものは技人国と共通しています。判定手順を詳しく確認したい場合は技人国ビザのカテゴリー1〜4区分の判定方法|2026年対応・必要書類の違いを解説が参考になります。
2026年4月15日以降の申請で追加された「所属機関の代表者に関する申告書」
出入国在留管理庁の「研究」の案内ページには、令和8年(2026年)4月15日以降の申請から、カテゴリー3又は4に該当する場合には「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が必要である旨が示されています。
入管庁の参考様式では、所属機関の代表者が「日本人・特別永住者」か「それ以外」かをチェックし、それ以外の場合は代表者の氏名(英字表記)と在留カード番号を記入します。事実でない内容が含まれている場合は虚偽の申請と判断される可能性があることを理解したうえで作成する旨が記載されており、作成者は所属機関の職員に限られます。代表者が日本人・特別永住者以外の場合は在留カード番号を事前に確認しておく必要があるため、書類準備の段取りに組み込んでおくと安心です。
技人国の言語能力要件は「研究」には及ばない
同じ2026年4月15日以降の申請から、「技術・人文知識・国際業務」については、カテゴリー3又は4に該当し、かつ翻訳・通訳やホテルフロント業務等の接客のように主に言語能力を用いた対人業務等に従事する場合に、業務で使用する言語のCEFR B2相当の能力を証する資料の提出が求められる取扱いが導入されました。この点を「研究」にも当てはまると誤解されることがありますが、基準省令の「研究」の項には言語能力に関する基準は定められておらず、入管庁が示す「研究」の必要書類にも言語能力の証明資料は挙げられていません。
技人国側の改正内容については技術・人文知識・国際業務ビザに日本語・言語要件追加|2026年4月15日施行の新制度を徹底解説で整理しています。どちらの在留資格で申請するかによって求められる資料が変わるため、在留資格の選択段階での判断が重要になります。
必要書類の全体像
ここからは、出入国在留管理庁が案内している在留資格変更許可申請の必要書類を、カテゴリー別に整理します。実際の申請では、入管庁が公表している最新のチェックシートを必ず確認してください。
全カテゴリー共通の書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真1葉(指定の規格に適合するもの)
- パスポート及び在留カード(提示)
- 所属機関がカテゴリーのいずれに該当するかを証する文書
- (他の機関へ派遣される場合)派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、派遣契約書等)
カテゴリー1・2の場合
カテゴリー1では四季報の写しや日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写しなど、カテゴリー該当性を示す資料を提出します。カテゴリー2では、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しなどが該当します。
カテゴリー1・2は、機関の規模・納税実績から信用性が高いと評価されるため、その他の資料は原則として不要とされています。ただし、審査の過程で追加資料の提出を求められることはあります。追加資料提出通知書が届いた場合の対応は在留資格更新時の追加資料提出通知書への対応|質問書・理由書・在留状況の追加立証資料の整え方の考え方が参考になります。
カテゴリー3・4の場合
カテゴリー3・4では、提出書類が大幅に増えます。入管庁の案内では、おおむね次の資料が挙げられています。
- カテゴリー3該当を証する資料(前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し)
- 申請人の活動の内容等を明らかにする資料(労働契約を締結する場合は労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条に基づき交付される労働条件を明示する文書、日本法人の役員に就任する場合は役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会議事録の写し等)
- 申請人の学歴・職歴その他の経歴等を証明する文書(履歴書、卒業証明書、在職証明書等)
- 所属機関の事業内容を明らかにする資料(会社案内、登記事項証明書等)
- 直近年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書。カテゴリー3については転勤して研究を行う業務に従事する場合に限る)
- 所属機関の代表者に関する申告書(令和8年4月15日以降の申請)
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料(カテゴリー4の場合)
学歴・研究経験の立証で押さえるべき点
基準省令第一号の要件を満たすことは、実務上最も丁寧な立証が必要な部分です。次の点を意識して資料を整えます。
学位の分野を明示する——卒業証明書・学位記だけでなく、成績証明書や研究テーマが分かる資料を添えて、学位の分野とこれから従事する研究分野の関連性を説明します。研究経験の期間と内容を具体化する——在職証明書には、在籍期間だけでなく担当した研究テーマ・役割・使用した技術を記載してもらうと説得力が増します。大学院での研究期間を算入する場合は、在学証明書や研究指導教員の証明などで期間を裏付けます。研究業績を添える——査読付き論文、学会発表、特許出願、競争的資金の獲得実績などは、研究者としての実質を示す資料として有効です。
報酬要件の立証
第二号の報酬要件については、労働条件通知書や雇用契約書に記載された報酬額に加え、同一機関で同種の業務に従事する日本人の報酬水準が分かる資料(賃金規程、給与テーブル等)を添えると、比較の根拠が明確になります。研究職特有の年俸制・任期制を採る場合は、その制度が日本人研究者にも同様に適用されていることを示すとよいでしょう。
変更前の在留資格別に見る注意点
「研究」への変更は、どの在留資格から移行するかによって注意点が異なります。
「留学」からの変更
最も多いのが、大学院修了予定者が企業の研究所に採用され、「留学」から「研究」へ変更するケースです。この場合、次の点に注意します。
まず、申請のタイミングです。卒業(修了)見込みの段階から申請は可能ですが、入管庁の運用上、在留資格変更の許可は卒業証明書等の提出をもって最終的に判断されることがあります。標準処理期間が1か月~2か月であることを踏まえ、入社日から逆算して余裕をもって準備します。
次に、資格外活動許可の範囲です。「留学」の在留期間中に資格外活動許可の範囲(原則として1週について28時間以内)を超えて働いていた場合、在留状況が良好でないと評価され、変更が不許可となるリスクがあります。資格外活動の制度については資格外活動許可とは?留学生・家族滞在のアルバイト制限と申請方法を解説をご確認ください。留学から就労系への変更全般の流れは留学ビザから就労ビザへの変更手続き|必要書類と審査期間で解説しています。
なお、修了時点で修士の学位を取得している場合はルートA、学位が学士のみの場合は、大学院での研究期間を含めて3年以上の研究経験があるか(ルートB)、10年以上の研究経験があるか(ルートC)を確認する必要があります。学位取得の見込みと基準省令の要件の関係を、申請前に必ず突き合わせておきましょう。
「技術・人文知識・国際業務」からの変更
技人国で在留している方が研究部門へ配置転換される場合、そのまま技人国で継続できるのか、「研究」へ変更すべきかが問題になります。技人国の活動範囲に収まる業務であれば変更は不要ですが、前述のとおり「研究」に該当する活動は技人国の下欄から除外されているため、業務の中心が「研究を行う業務」と評価される場合には「研究」への変更が必要になります。
判断に迷う場合の実務的な選択肢として、就労資格証明書(入管法第19条の2)の交付申請があります。新たな業務内容が現在の在留資格の活動に該当するかを、事前に入管庁の判断として確認できる制度です。詳しくは就労資格証明書の取得方法と活用法|転職時の在留資格確認手続きを解説をご覧ください。
「教授」からの変更
大学の研究者が民間企業の研究所や独立行政法人の研究機関へ移る場合は、「教授」から「研究」への変更が必要です。前述のとおり「教授」には上陸許可基準がないため、これまで基準省令の要件を審査されたことがなくても、「研究」への変更では第一号・第二号の要件が正面から問われます。学位・研究経験・報酬の要件を改めて確認してください。
「家族滞在」からの変更
「家族滞在」で在留している配偶者が研究職に就く場合も、「研究」への変更が可能です。この場合も、資格外活動許可の範囲を超えた就労がなかったかが確認されます。家族滞在ビザの申請条件・手続き・就労制限|配偶者と子の呼び寄せガイドもあわせてご参照ください。
「短期滞在」からの変更
入管法第20条第3項ただし書きにより、短期滞在からの変更は「やむを得ない特別の事情に基づくもの」でなければ許可しないものとされています。原則としては、受入れ機関等が在留資格認定証明書交付申請を行い、交付後にいったん出国して査証を取得し、改めて入国するルートを取ることになります。詳しくは短期滞在から在留資格変更は可能?やむを得ない特別の事情と立証を解説をご確認ください。
審査で見られるポイントと不許可を避けるための実務
入管法第20条第3項は「当該外国人が提出した文書により」判断すると定めています。つまり、書面で説明されていないことは評価されません。ここでは、審査で重視されやすい観点を整理します。
研究業務の実質性
最も重要なのが、従事する業務が本当に「研究」といえるかです。職務内容説明書(理由書)では、研究テーマ、研究の目的、想定される成果、使用する設備・手法、チーム内での役割、研究に充てる時間の割合などを具体的に記述します。「研究開発業務全般」といった抽象的な記載では、業務の実質を判断できないとして追加資料を求められることが少なくありません。
また、実際には製品の量産管理や営業技術支援が業務の大半を占めるのに「研究員」という肩書だけで申請すると、活動の実態と在留資格が一致しないと判断されるおそれがあります。肩書と実態を一致させたうえで、実態に即した在留資格を選ぶことが基本です。
研究を行う体制の存在
受入れ機関に研究を行う体制があるかどうかも見られます。研究所・実験設備・研究部門の組織図、これまでの研究成果や特許、共同研究の実績、研究員の在籍状況などは、研究業務が実在することを裏付ける資料になります。特にカテゴリー4のスタートアップでは、事業計画書のなかで研究開発の位置づけと資金の裏付けを説明することが重要です。
学歴・経験と研究分野の関連性
基準省令第一号は「従事しようとする研究分野において」の学位・経験を求めています。専攻分野と研究テーマが一見離れて見える場合は、履修科目・研究テーマ・使用した手法などを通じて、両者がどのようにつながるかを説明する必要があります。この点は技人国の業務関連性審査と発想が共通しており、技人国ビザの『業務関連性』審査基準|大学専攻と職務内容の一致をどう立証するかの整理が参考になります。
所属機関の安定性・継続性
直近年度の決算文書、事業計画書、登記事項証明書などから、機関が事業を継続し、報酬を支払い続けられるかが確認されます。赤字決算の場合は、その原因と今後の見通し、研究人材を採用する必要性を説明する書面を添えることが実務上有効です。
これまでの在留状況
住民税の課税証明書・納税証明書、社会保険の加入状況、資格外活動の遵守状況、届出義務の履行状況なども、在留状況の適正性として評価されます。税や社会保険の具体的な取扱い・計算については税理士等の専門家にご確認ください。
変更申請が不許可となる典型的な理由については在留資格変更が不許可になる5つの理由|入管が見る審査ポイントと対策で整理しています。
許可後の在留管理|届出義務と転職時の手続
「研究」への変更が許可された後も、継続的な在留管理義務があります。
契約機関に関する届出(14日以内)
入管法第19条の16は、中長期在留者に一定の届出義務を課しています。「研究」は同条第2号に列挙されており、次の事由が生じたときは、生じた日から14日以内に出入国在留管理庁長官へ届け出なければなりません。
- 契約の相手方である本邦の公私の機関の名称の変更
- 当該機関の所在地の変更
- 当該機関の消滅
- 当該機関との契約の終了
- 新たな契約の締結
転職の場合、前職の退職(契約の終了)と新職の入社(新たな契約の締結)の双方が届出事由になります。届出義務の全体像は在留カードの届出義務一覧|届出期限と届出方法を解説で一覧化しています。また住居地の変更については在留カードの住所変更・更新手続き|14日ルール・再交付・紛失対応を解説をご確認ください。
転職時に在留資格変更が必要かどうか
研究機関を移っても、新しい職務が引き続き「研究」の活動範囲に収まるのであれば、在留資格変更許可申請は不要で、上記の届出を行えば足ります。一方、大学へ移る場合は「教授」への変更、研究以外の職務へ移る場合は技人国等への変更が必要になります。
転職後の業務が現在の在留資格の範囲内かどうかに不安がある場合は、就労資格証明書の交付申請によって事前に確認しておくと、次回の在留期間更新時のリスクを減らせます。転職時の届出と就労資格証明書の関係は、技人国を題材にした技人国ビザの転職手続き|14日以内の届出義務・3か月ルール・就労資格証明書を解説の考え方が「研究」にもほぼそのまま当てはまります。
在留期間の更新
在留期間の満了が近づいたら、在留期間更新許可申請を行います。更新時には、許可時に説明した研究業務が実際に行われているか、報酬が契約どおり支払われているか、在留状況に問題がないかが確認されます。当初の理由書に記載した研究テーマから大きく変わっている場合は、その経緯を説明する資料を用意しておくと安全です。
家族の帯同と再入国
「研究」で在留する方の配偶者・子は、在留資格「家族滞在」で帯同が可能です。また、一時的に出国する場合は、有効な旅券および在留カードを所持し、出国の日から1年以内(在留期限が出国後1年未満に到来する場合は在留期限まで)に再入国する意図があれば、原則としてみなし再入国許可の対象になります。国際学会や共同研究で海外渡航が多い研究者にとっては重要な制度です。詳しくは再入国許可の手続き|みなし再入国許可との違い・申請方法を解説をご覧ください。
よくある質問
Q. 博士課程在学中でも「研究」に変更できますか
在学中は「留学」の在留資格で研究活動を行うことになります。「研究」は、本邦の公私の機関との契約に基づいて研究業務に従事する場合の在留資格ですので、大学院に在籍しながら学修・研究を行う段階では通常「留学」が適切です。修了後に研究機関との契約に基づいて研究業務に従事するタイミングで、「研究」への変更を検討することになります。
Q. 修士の学位がなくても「研究」を取得できますか
可能です。基準省令第一号は、大学卒業(または同等以上の教育等)の後に従事しようとする研究分野で3年以上の研究経験があるルート、および同分野で10年以上の研究経験があるルートも認めています。ただし、経験の内容と期間を客観的に証明する資料が必要です。
Q. 大学の研究室でポスドクとして研究する場合はどの在留資格ですか
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究する活動は、別表第一の一の表の「教授」に該当します。「研究」の条文は「教授」に当たる活動を明文で除外しているため、大学での研究は「研究」ではなく「教授」で申請することになります。
Q. 研究職と管理職を兼務する場合はどうなりますか
研究部門の責任者として、研究業務とマネジメント業務を兼ねるケースは実務上よくあります。研究業務が中核であれば「研究」で整理できますが、経営に関与する度合いが高い場合は「経営・管理」の検討が必要になることもあります。職務内容と時間配分を書面で明確に示したうえで判断することになります。
Q. 独立行政法人の研究所に採用されました。学歴要件は必要ですか
基準省令の柱書きただし書きは、独立行政法人などとの契約に基づいて研究業務に従事する場合を適用除外としています。この場合、第一号(学歴・研究経験)と第二号(報酬)はいずれも適用されません。ただし、契約先が同ただし書きの対象に該当することを資料で示す必要があります。
Q. 高度専門職1号イと「研究」のどちらで申請すべきですか
ポイント計算で70点以上に達するのであれば、在留期間5年、配偶者の就労に関する優遇、永住許可要件の在留歴短縮など、高度専門職1号イのメリットが大きくなります。一方、ポイントが届かない場合や、年収等の加点が変動して70点を安定して維持できるか不安がある場合は「研究」で申請し、要件が整った段階で高度専門職への変更を検討する方法もあります。
Q. カテゴリー4の会社ですが、許可の可能性はありますか
カテゴリー4だから不許可になるということはありません。提出書類が多くなり、事業の実在性・継続性や研究体制について丁寧な説明が必要になるという違いです。事業計画書、資金の裏付け、研究設備、共同研究先などを具体的に示すことで、許可を得られる可能性を高めることができます。
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まとめ
在留資格「研究」は、入管法別表第一の二の表において「本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)」と定められた在留資格です。在留期間は5年、3年、1年又は3月。大学等での研究は「教授」に、既存知識・技術を用いた業務は「技術・人文知識・国際業務」に整理されるため、研究の場と業務の実質という2つの軸で在留資格を選ぶことが出発点になります。
要件は基準省令に明確に定められています。第一号は「大学卒業+修士の学位」「大学卒業+当該研究分野で3年以上の研究経験(大学院での研究期間を含む)」「当該研究分野で10年以上の研究経験」の3ルートのいずれか、第二号は「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」です。国・地方公共団体の機関や独立行政法人等との契約による場合は柱書きただし書きにより両号とも適用除外となり、海外事業所からの1年以上の転勤者には第一号のただし書きによる特例があります。
手続面では、入管法第20条第3項が「当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」許可できると定めている点が実務上決定的です。標準処理期間は1か月~2か月、手数料は2026年9月30日までの受付分なら6,000円(オンライン5,500円)で、10月1日以降の受付分は在留期間に応じた額に改定されます。書面にないことは評価されないため、研究テーマ・研究体制・学歴との関連性・報酬の同等性を、資料でどこまで具体的に示せるかが結果を左右します。
提出書類は所属機関のカテゴリー1~4によって大きく異なり、2026年(令和8年)4月15日以降の申請では、カテゴリー3・4に該当する場合に「所属機関の代表者に関する申告書」が必要になりました。一方、同日から技人国に導入された言語能力の証明資料は「研究」の必要書類には含まれていません。どの在留資格で申請するかによって準備すべき資料が変わる点に注意してください。許可後も、契約機関の名称・所在地の変更、消滅、契約の終了、新たな契約の締結があれば、入管法第19条の16により14日以内の届出が必要です。
行政書士法人Treeでは、行政書士法第1条の3第1項に基づく官公署に提出する書類の作成と、同法第1条の4第1項第1号に基づく提出手続の代理として、在留資格「研究」への変更許可申請を取り扱っています。基準省令の要件該当性の確認、職務内容説明書・理由書の作成、学歴・研究経験の立証資料の整理、カテゴリー判定と必要書類の準備、申請取次行政書士による出入国在留管理局への申請取次まで、一貫して対応します。ご相談は何度でも無料です。
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