車両関連

字光式ナンバー・図柄ナンバーの申込|地方版図柄・寄付金・交付の流れ

更新: 約30分で読めます

新車を購入するとき、あるいは今乗っている車のナンバープレートを付け替えたいとき、選択肢は「ペイント(通常のナンバープレート)」だけではありません。文字が光る字光式ナンバープレートと、地域の風景や記念事業をデザインした図柄入りナンバープレートという二つの選択肢があります。ところが、この二つは制度上の位置づけも、申込ルートも、費用の構造もまったく異なります。字光式は照明器具を別途購入して車両側に取り付ける必要があり、図柄入りには字光式の設定がそもそも存在しません。図柄入りには寄付金の有無でフルカラーとモノトーンが分かれ、しかもその仕組みは今まさに見直しが進んでいます。

この記事では、字光式ナンバープレートの構造と根拠法令、図柄入りナンバープレート(全国版・特別仕様・地方版)の交付期間と対象車両、寄付金1,000円以上でフルカラーを選べる仕組みとその使途、そして申込から交付までの実際の流れを、国土交通省および希望番号・図柄ナンバープレート申込サービスの公表情報に基づいて実務目線で整理します。あわせて、分類番号が3桁でない車は番号変更が必要になるといった、現場でつまずきやすい落とし穴も具体的に取り上げます。

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ナンバープレートは3種類|ペイント・字光式・図柄ナンバー

希望番号・図柄ナンバープレート申込サービス(一般社団法人全国自動車標板協議会が運営)では、ナンバープレートの種類として「ペイント」「字光式」「図柄ナンバー」の3つが案内されており、申込の際にいずれかを選択します。ペイントは全体がアルミ製の通常のナンバープレート、字光式は文字の部分が光る仕組みのもの、図柄ナンバーは図柄を施したものです。

まず押さえておきたいのは、申込サービスでは「希望番号申込」と「交換申込」という2つのルートのいずれかで申し込み、その中でナンバープレートの種類を選ぶという点です。希望番号申込は4桁以下のアラビア数字(一連指定番号)を自分で選んで予約するもので、新車購入時や中古車の登録時、番号自体を変えたいときに使います。交換申込は、いま付いている番号(地域名等を含む)をそのまま変えずに、新しいナンバープレートへ付け替えるためのものです。

申し込める車両と、申し込めない車両

希望番号申込・交換申込のいずれも、対象となる車両は登録自動車の自家用・事業用、および軽自動車の自家用です。ただし軽自動車の自家用であっても、車両番号のかな文字が「わ(貸渡)」および「A B(駐留軍)」の車両は対象外とされています。二輪車は執筆時点ではいずれの申込も対象外です。軽自動車の事業用(いわゆる黒ナンバー)も申込対象に含まれません。

ただし二輪車の取扱いは今後変わります。申込サービスは令和8年8月18日付のお知らせで、小型二輪自動車(250cc超)および軽二輪自動車(125cc超~250cc)について、令和8年(2026年)10月19日から希望番号の申込受付を開始すると公表しました(事業用・貸渡等は対象外。原動機付自転車は市町村が交付するため、そもそも希望番号制度の対象外です)。一方で、二輪車には図柄も字光式も設定がないため、交換申込は引き続き対象外とされています。同日からは二輪の一連番号の頒布手数料も改定される旨が案内されているため、申込前に最新の手数料一覧を確認してください。

また、希望番号で自由に選べるのは4桁以下のアラビア数字の部分だけです。地域名表示、分類番号、ひらがなの部分を選ぶことはできません。ここは相談の際に誤解されやすいところなので、最初に確認しておくとよいでしょう。希望番号制度そのものの詳細は希望ナンバーの取得方法と費用|抽選番号と一般番号の違いでも解説しています。

字光式ナンバープレート|構造・根拠法令・費用のすべて

字光式ナンバープレートは、俗に「電光ナンバー」「光るナンバー」と呼ばれますが、正式名称は字光式自動車登録番号標(軽自動車では字光式車両番号標)です。通常のペイント式がすべてアルミで作られているのに対し、字光式は板本体はアルミでありながら、文字の部分に透明なプラスチックをはめ込んだ構造になっています。その裏側に専用の照明器具を取り付けることで、文字に光が透過して発光します。

根拠となる条文

この構造が認められる根拠は、道路運送車両法施行規則第11条第3項第1号にあります。同号は自動車登録番号標について「金属製のもの又は金属及び透明材料を用いたものであること」と定めており、金属と透明材料を組み合わせた字光式がここに位置づけられます。あわせて同項は、使用に十分耐える厚さ及び硬度を有すること、腐食・さび・亀裂の生ずるおそれが少ないこと、塗装の色が変わり又はあせるおそれが少ないこと、塗膜の剝げ落ち又は亀裂の生ずるおそれが少ないことを要件としています。

もう一つ重要なのが道路運送車両の保安基準第36条(番号灯)です。同条第1項は「自動車の後面には、番号灯を備えなければならない」と定め、第2項は番号灯が夜間に自動車登録番号標や車両番号標の番号等を確認できるものとして、灯光の色や明るさ等に関し告示で定める基準に適合しなければならないとしています。字光式ナンバープレートはナンバープレートと番号灯の2つの機能を併せ持つため、施行規則第11条第3項と保安基準第36条の双方に適合していることが求められます。

そのため字光式用の照明器具は、国土交通省が定めた試験機関による試験を経て承認されたものでなければなりません。試験基準には視認性試験が含まれており、照明器具を所定の試験電圧で点灯し、ナンバープレートとともに正規の使用状態で地上1メートルの高さに置き、観察者を結ぶ線に正対する位置および左右それぞれ15度・30度の角度となる位置から、照度200ルクス下および暗室において表示された文字を識別できる距離を測定するという方法が定められています。評価基準は「ナンバープレートに表示された文字が明瞭に識別できること」および「文字の光度が均斉のとれたものであること」です。

登録自動車と軽自動車で発光の仕方が違う

字光式は1970年に北海道で、ナンバープレートの視認性向上を目的として登録自動車(普通車)向けに交付が始まりました。軽自動車用の字光式は後発で、2002年から全国で製造が始まっています。

両者は見え方が異なります。登録自動車のナンバープレートは文字が緑色(自家用の場合)で、光を透過させることで文字全体が発光します。これに対し軽自動車は文字が黒色のため、光の透過による発光ができません。そこで文字の輪郭を発光させる方式が採用されています。字光式にしたときの見た目が普通車と軽自動車で違うのは、この構造上の理由によるものです。

標板のサイズと、字光式が存在しない区分

字光式には次の区分があります。

区分 寸法 主な対象 封印
登録 中板 330×165mm 軽自動車以上の大きさの自動車 あり
登録 大板 440×220mm 車両総重量8t以上、最大積載量5t以上、または乗車定員30名以上の車両 あり
軽 中板 330×165mm 自家用軽自動車(事業用の設定なし) なし

ここで注意したいのが、軽自動車用の字光式には事業用の設定がないこと、そして字光式は図柄入りナンバープレートに対応していないことです。後者は国土交通省も「字光式の図柄入りナンバープレートはありません」と明記しており、申込サービス側も「図柄ナンバーに字光式はございません」と案内しています。光るナンバーと図柄ナンバーを両立させることはできない、という点は最初に押さえておく必要があります。

費用は交付手数料・照明器具代・工賃の合算で見る

字光式を選ぶ場合の費用は、①ナンバープレートの交付手数料、②照明器具の代金、③取付工賃、④その他手数料、という4層構造になります。ペイントとの差額は交付手数料だけを見ていると読み違えるので、総額で見積もることが大切です。

申込サービスが公表している中型標板2枚1組の交付手数料の目安は次のとおりです(地域によって金額が異なります)。

種類 目安(中型標板2枚1組)
ペイント 4,400円~6,400円
字光式(別途照明器具が必要) 8,100円~14,200円
図柄ナンバー 8,500円~13,000円

より具体的な例として、東京都・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・山梨県の希望番号の交付手数料は、一般財団法人関東陸運振興センターが次のように公表しています。

種類 登録車 大型(トラック・バス等) 登録車 中型(乗用車等) 軽自動車 中型
ペイント 6,000円 5,000円 5,200円
字光式 10,000円 9,000円 10,000円

いずれも2枚1組の価格で、取り付けるナンバープレートが1枚の自動車(トレーラーなど)は半額になります。ビス・ナットなどの取付金具類は価格に含まれています。希望番号のナンバープレートは1枚ずつの注文製作となるため、通常の一連番号のナンバープレートよりも交付手数料が高くなる点も申込前に説明しておきたいところです。

照明器具は前後2個(1組)必要

字光式で見落とされがちなのが照明器具です。申込サービスの案内にも「ナンバープレートを後ろから照らすための照明器具を別途購入し、取り付ける必要があります」と明記されています。

照明器具は各地の予約センターや自動車関係団体の窓口で販売されています。たとえば京都府自動車整備振興会が取り扱う7種類の製品では、乗用車用・軽自動車用のLED字光式照明器具が1枚あたり8,580円~15,330円(税込)、24V車専用の大型車用が1枚あたり27,000円(税込)と案内されています。大阪府自家用自動車連合協会の令和8年9月1日現在の案内でも、登録車用LED照明器具が1個11,000円・1組22,000円、大型車用(24V)が1個27,500円・1組55,000円などとなっており、1組は2個(前後分)という価格構成であることがわかります。

配線は、フロント側はスモールランプに、リア側は番号灯に連動するよう接続するのが基本とされています。取付は専門業者に依頼するのが前提で、ディーラーや整備工場に工賃が別途発生します。なお、京都府自動車整備振興会や大阪府自家用自動車連合協会が案内している照明器具は、いずれも光源がLEDの製品です。保証期間や仕様は製品ごとに異なるため、購入前に各メーカーの案内を確認してください。

製作期間と申込ルート

申込サービスによれば、入金確認後に交付可能となるまでの日数の目安は、ペイントが約6日、字光式が約7日、図柄ナンバーが約10日です(いずれも土日祝日および年末年始を除く)。豪雨・豪雪等の悪天候や自然災害などにより変更される場合があります。

字光式を選ぶ場合、希望番号申込であればウェブサイトからも申し込めますが、いま付いている番号のまま字光式へ「交換」したい場合は、ウェブサイトから申し込めないことがあります。交換申込の手順では標板の種類に字光式も表示されます。しかし、図柄ナンバーへの交換ができない車両(分類番号が3桁以外、旧標板地名など)が図柄ではない従来の標板(ペイント・字光式)への交換を希望する場合は、ウェブサイトからは申し込めません。管轄の予約センターで交換の可否を確認したうえで申し込む取扱いとされています。ここは実務上、問い合わせの多いポイントです。

図柄入りナンバープレートの3系統|全国版・特別仕様・地方版

図柄入りナンバープレートは、現在3つの系統に分かれています。いずれも対象は登録自動車(自家用)、登録自動車(事業用)、軽自動車(自家用)で、事業用軽自動車と二輪車は対象外です。また自動車の区分を明確にするため、フルカラー版・モノトーン版のいずれについても、事業用登録車には緑色、自家用軽自動車には黄色の縁取り塗色が施されます。この塗色は法令で定められたものであり、軽自動車に黄色枠のないものを取り付けることはできません。

図柄ナンバープレート(全国版)

「日本を元気に」というコンセプトのもと、日本全国47都道府県の県花をモチーフにデザインされたものです。全国統一デザインのため、居住地域を問わずすべての地域で交付を受けられます。

交付期間は令和4年4月18日(月)から令和9年4月30日(金)までで、事前申込は令和4年3月22日(火)から始まっていました。注意すべきは、交付期間終了後は、新規の申込みだけでなく、住所変更や破損等によりナンバープレートの交付が必要になった場合であっても、この図柄入りナンバープレートを選択できなくなるという点です。破損時の再交付についても、申込期間内でなければ同じデザインを選び直せません。長く乗る予定の車で全国版を選ぶ場合は、この期限を念頭に置いておく必要があります。なお令和7年6月の中間取りまとめでは、全国版を令和9年5月以降も今のデザインのまま続けるのが適当とされています。ただ、執筆時点で交付期間の延長は公表されていないため、国土交通省の最新の案内を確認してください。

GREEN×EXPO 2027(2027年国際園芸博覧会)特別仕様ナンバープレート

2027年に横浜で開催される国際園芸博覧会を記念した特別仕様のナンバープレートです。事前申込は令和7年6月9日(月)から、交付開始は令和7年7月14日(月)、交付終了は令和9年11月30日(火)と公表されています。対象は自家用登録車・事業用登録車・自家用軽自動車で、事業用軽自動車(黒ナンバー)および二輪車は対象外です。

なお、先行して交付されていた大阪・関西万博特別仕様ナンバープレートは、令和7年12月26日(金)をもって交付を終了しています。特別仕様は期間限定のため、申込前に交付終了日を確認しておくことが欠かせません。

図柄ナンバープレート(地方版)

「走る広告塔」として地域の魅力を全国に発信することを目的としたもので、平成30年10月に40地域で交付を開始して以降、順次拡大し、現在は78地域で導入されています(第3弾以降に加わった都道府県全域を単位とする図柄は複数の地域名表示にまたがるため、各弾の地域数を単純に足した数とは一致しません)。交付開始は平成30年10月1日です。ただし令和8年4月に改定された導入要綱では、第1弾〜第4弾の既存の図柄の交付期間を令和10年10月22日までとしています。令和9年度の更新判断で普及率か申込件数の基準を満たした図柄は交付期間が5年延長され、満たさない図柄はその日で交付を終えます。

導入の経緯は次のとおりです。

弾 地域数 交付開始 主な地域
第1弾 40地域 平成30年10月1日 盛岡、岩手、平泉、仙台、山形、庄内、土浦、つくば、前橋、越谷、成田、柏、世田谷、杉並、富士山(山梨・静岡)、新潟、長岡、富山、金沢、石川、福井、豊田、春日井、滋賀、京都、奈良、鳥取、福山、下関、山口、徳島、香川、愛媛、高知、長崎、佐世保、熊本、大分、宮崎、鹿児島
第2弾 17地域 令和2年5月11日 知床、苫小牧、弘前、白河、松戸、市川、船橋、市原、江東、葛飾、板橋、上越、伊勢志摩、四日市、飛鳥、出雲、高松
第3弾 5都県5地域 令和5年10月23日 都道府県全域=秋田県・栃木県・群馬県・東京都・沖縄県/地域名単位=いわき、那須、岡崎、堺、広島
第4弾 5地域 令和7年5月7日 十勝、日光、江戸川、南信州、安曇野

第3弾から「都道府県全域を単位とする図柄」という類型が加わっている点が特徴です。たとえば東京都全域の図柄は、品川・世田谷・練馬・杉並・板橋・足立・江東・葛飾・江戸川・八王子・多摩といった複数の地域名表示にまたがって選択できます。自分の地域でどの図柄が選べるかは、地域名表示によって決まるため、車の使用の本拠の位置を確認したうえで判断することになります。

第5弾・第6弾の募集開始とモノトーン廃止の方向性

国土交通省は令和8年4月24日、図柄ナンバープレート(地方版)の第5弾および第6弾の募集を開始したことを公表しました。今後の導入を検討している自治体にとってはもちろん、ユーザーにとっても「自分の地域で新しい図柄が選べるようになるか」を左右する動きです。

区分 内容 意向表明 導入申込 図柄の提案 交付開始
第5弾 図柄のみを導入(既存のナンバープレートの地域または都道府県全域) 令和8年9月30日まで 令和8年10月15日~10月30日 令和8年11月2日~12月28日 令和9年11月頃
第6弾 新たなご当地ナンバーの導入とあわせて図柄を導入 令和8年12月28日まで 令和9年4月15日~4月30日 令和9年11月1日~12月28日 令和11年5月頃

導入主体は、第5弾が市区町村または都道府県、第6弾が市区町村(申込等は都道府県を経由)です。

導入要綱の主な変更点

今回の募集にあたり、導入要綱には次の変更が加えられています。

  • ご当地ナンバー(新たな「地域名」導入)の更なる普及のため、登録車両の台数要件を「10万台超」から「7万台超」に緩和
  • 図柄について、フルカラー(寄付金あり)/モノトーン(寄付金なし)の2種類から、フルカラー(寄付金あり)に一本化
  • 地域における合意状況を踏まえて交付時期を選択可能な、柔軟なスケジュール設定

この「フルカラーへの一本化」は、令和6年7月から開催されている「図柄入りナンバープレート等に関する検討会」の議論を受けたものです。令和7年6月24日に公表された中間取りまとめでは、地方版の導入要件を緩和すること、全国版にモノトーン基調のデザインを創設すること、既存のモノトーン図柄を廃止すること、寄付金使途として災害復旧・復興支援を追加すること、といった方向性が示されました。地方版の導入要綱の改定は令和8年春を目途とされ、新たな「ふるさと版(仮称)」の創設についても引き続き検討が続いています。

ただし、執筆時点では申込サービス上、全国版・特別仕様・地方版のいずれについてもフルカラー版とモノトーン版の2種類が選択できる状態です。地方版の既存のモノトーン図柄は、導入要綱で更新判断の対象外とされ、交付期間の満了日(令和10年10月22日)で交付を終える予定です。全国版のモノトーン版も、中間取りまとめでは、モノトーン基調の新しい全国版を作る時期に合わせて廃止する方向が示されています。検討会は令和8年6月19日の第14回会合を経て、同月30日に「図柄ナンバープレート(ふるさと版)」(遅くとも令和11年度までに試行導入を目指す)と「人気がある希望番号を取得しやすくする方策」の今後の方向性を公表しました。9月7日の第15回会合でも、既存の地方版の更新や新しい全国版の進め方が議題になっており、制度は現在進行形で動いています。案内資料をつくる際は、必ず最新の公表情報にあたってください。

寄付金と交付手数料|1,000円以上でフルカラーを選べる

図柄入りナンバープレートの最大の特徴が寄付金です。交付手数料に加えて1,000円以上の寄付をすると、フルカラーの図柄入りナンバープレートを選択できます。寄付をしない場合はモノトーン版のみとなります。寄付金額は1,000円以上で、100円単位の任意の金額を指定できます。

誤解が多いのは「寄付をしたら必ずフルカラーになるのか」という点です。国土交通省のQ&Aでは、寄付をした場合はフルカラー版またはモノトーン版から選べるとされています。寄付をしていない場合にモノトーン版のみとなる、という向きの制約です。

寄付金の管理と使途

寄付金は公益財団法人日本デザインナンバー財団が管理し、導入地域ごとに、当該地域における交通改善、観光振興などに資する取組みに充てられます。申込サービスでは、寄付金が充当される支援事業として次の5つが挙げられています。

  • 安全・安心で楽しいお出かけを通じて日本を元気にする取組みに対する支援事業
  • GREEN×EXPO 2027の開催に関連した交通サービスの充実等に対する支援事業
  • 地方版図柄入りナンバープレート(都道府県単位)が導入されている地域における交通改善・観光振興などに資する取組みの支援事業
  • 地方版図柄入りナンバープレート(地域名単位)が導入されている地域における交通改善・観光振興などに資する取組みの支援事業
  • 図柄入りナンバープレートに関する調査、研究、広報及び啓発事業

全国版の寄付金については、あらゆる人の移動円滑化、交通事故の削減、観光振興、環境負荷の軽減といった取組みに使用されることが示されています。前述のとおり、中間取りまとめでは使途に災害復旧・復興支援を追加する方向性も示されました。

寄付にまつわる細かな取扱い

実務で問い合わせを受けやすい論点を整理します。

  • 図柄ナンバー以外のナンバーを申し込む場合でも寄付は可能です。また、ナンバーの申込時とは別に、財団へ直接寄付を申し込むこともできます。
  • すでに日本デザインナンバー財団へ直接寄付をした方が、申込サービスで図柄ナンバーを申し込むと、新たに寄付をすることになるため注意が必要です。
  • 国又は地方公共団体が所有者又は使用者である自動車、および公職者(衆議院議員、参議院議員、地方議会議員、地方公共団体の首長)が所有者又は使用者である自動車については、寄付なしでフルカラー等の図柄ナンバーを取得できますが、申込サービスのウェブサイトからは申し込めません。管轄の予約センター窓口での取扱いとなります。
  • 寄付は、他の法令の規定において制限の適用を受ける場合があるとされています。該当の可能性がある立場の方は、事前に確認しておくのが安全です。
  • 支払った交付手数料および寄付金は返金されません。

なお、寄付金の税務上の取扱いについては、税理士にご確認ください。

図柄ナンバーの交付手数料は地域で異なる

図柄入りナンバープレートの交付手数料は地域によって異なります。登録自動車については「交付手数料(非課税)」、軽自動車については「頒布手数料(税込)」として整理されている点にも留意してください。いずれも2枚セットの金額で、1枚の場合は半額です。

国土交通省が公表している令和7年6月1日時点の地方版の交付手数料から、いくつかの地域を抜き出すと次のようになります。

地域名表示の例 登録自動車 大板2枚 登録自動車 中板2枚 軽自動車 中板2枚
東京都(世田谷・杉並・板橋・江東・葛飾・江戸川ほか) 13,200円 8,500円 8,600円
土浦・つくば 13,200円 8,500円 8,600円
京都 14,080円 10,050円 11,050円
堺(和泉) 13,800円 9,800円 10,200円
広島・福山 20,400円 9,200円 10,200円
熊本 16,300円 11,000円 12,100円

同じ図柄でも地域差がかなり大きいことがわかります。GREEN×EXPO 2027特別仕様は別の料金表が設けられており、たとえば東京(品川・世田谷)では登録自動車の大板2枚が13,630円、中板2枚が8,780円、軽自動車の中板2枚が8,860円と、地方版よりやや高い設定です。見積りを作成する際は、必ずその地域・そのデザインの最新の料金表を確認してください。

申込から交付までの流れ|「交換」と「希望番号」で手順が違う

図柄入りナンバープレートに変える方法は2通りあり、どちらに当たるかで手順がまったく変わります。国土交通省も「ご自身でWEBまたはお住まいの地域の予約センター窓口から申し込むか、お近くのディーラー・整備工場・行政書士にご相談ください」と案内しており、運輸支局等の窓口では図柄入りナンバープレートの申込みそのものは受け付けていません。

ルート1:番号を変えずに交換する場合

いま乗っている車の番号(地域名等を含む)をそのままにして、新しいナンバープレートに付け替えるのが交換申込です。流れは次のとおりです。

  1. 連絡先登録:電話番号、メールアドレスなど申込者の情報を登録します。確認メールを受信したら24時間以内に手続きを進める必要があります。
  2. ナンバープレートの種類・寄付情報の入力:図柄ナンバーを選び、寄付が必要な種類を選択している場合は寄付情報の入力が必須です。申込が完了すると受付番号が発行されます。
  3. 支払:申込時に選択した支払方法で交付手数料等を支払います。予約センターで入金が確認されるとメールで連絡が届きます。支払から2営業日を経過してもメールが届かない場合は、照会画面で確認します。
  4. 交換申請書の用意:入金確認後、照会画面から交換申請書をダウンロードして印刷します。印刷環境がない場合は受付番号を控えて予約センター窓口で交換引換証を受け取る方法もあります。
  5. 運輸支局等での確認:交換申請書を、予約センターに隣接する運輸支局等または軽自動車検査協会事務所に持参します。承認を受ける際には、交換申請書のほか車検証(写しも可)が必要です。
  6. 交付:予約センター窓口で、旧ナンバープレートと引換に新しいナンバープレートが交付されます。

図柄ナンバーは受注生産のため、入金確認後10日程度(土日祝日等を除く)で交付可能となり、交付可能期間は交付可能となった日から1か月間です。国土交通省の案内では「申込み(入金確認)~交付まで2週間程度」とされています。

ルート2:希望番号で申し込む場合

新車・中古車の購入時や、番号自体を変える場合は希望番号申込になります。

  1. 申込:連絡先登録のあと、ナンバープレートの種類(ペイント・字光式・図柄ナンバー)、寄付情報、希望する番号を入力します。
  2. 抽選(抽選対象希望番号の場合):後述のとおり毎週月曜日に抽選が行われます。
  3. 支払:支払期限までに交付手数料と寄付金を納入します。
  4. 予約済証の受領:入金確認メールに記載された交付可能期限内に、予約センターで希望番号予約済証を受け取ります。
  5. 登録または届出:予約センターに隣接する運輸支局等で登録を、または軽自動車検査協会事務所で届出を行います。予約済証のほか、別途手数料と各種書類が必要です。
  6. 交付:登録・届出の完了後、予約センター窓口でナンバープレートが交付されます。

ワンストップサービス(OSS)を利用する場合は、希望番号予約済証を受領する前に申請手続きを実施する必要があります。順序を誤ると手戻りになるので注意してください。OSSの実務はディーラー・販売店のためのOSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)活用ガイドで詳しく解説しています。

抽選対象希望番号の扱い

特に人気が高い番号は抽選対象希望番号とされ、自家用自動車に限り毎週1回、月曜日にコンピュータによる抽選が行われます。事業用自動車は抽選の対象外です。

毎週日曜日21時までに申込が完了した分について、翌月曜日に抽選が実施されます(システムメンテナンス等により締切が早まる場合があります)。申込を行うと「抽選対象希望番号受付証」が交付され、当選した場合は受付証に記載された有効期間内(抽選日から起算して6営業日以内)に受付証を持参して「希望番号予約済証」の交付を受ける必要があります。この期間を過ぎると当選は無効になります。落選した場合は、次回抽選日の前日21時までであれば「抽選再申込」を利用できます。

全国のすべての地域で抽選対象となっている番号は、1、7、8、88、333、358、555、777、888、1111、3333、5555、7777、8888です。これに加えて、地域ごとに独自に抽選対象とされている番号があります。たとえば関東運輸局管内では、登録車(自家用)の品川で3・5・6・9・10・11・18・33・55・77・111・1000・1001・1010・1122・1188・2525・8008、横浜で2・3・5・6・9・10・11・18・33・55・77・111・123・1000・1001・1010・1122・1188・1212・2525・7000・8000・8008などが対象とされています。軽自動車(自家用)でも、富士山の3776のように地域独自の抽選対象番号が設定されています。

支払方法

交付手数料・寄付金の支払方法は、クレジットカード・デビットカード(Visa、Mastercard、American Express、Diners Club、JCB。J-Debitは不可)、ペイジー(ATM振込/インターネット振込。別途手数料220円・税込、利用上限95,000円)、銀行振込・郵便振替・現金書留から選べます。銀行振込等の場合、「ご依頼人名(差出人名)」欄に受付番号(一括申込の場合は一括申込番号)と申込者の氏名又は名称の両方を入力しないと、予約センターで入金を確認できないおそれがあります。

交換できないケースと、実務でつまずきやすい落とし穴

ここからは、申込前に必ず確認しておきたい制約を整理します。

分類番号が3桁でない車、旧標板地名の車

登録自動車では、分類番号が3桁以外の車両、および旧標板地名(品、栃木等)のナンバープレートは、図柄ナンバーへの交換の対象外です。軽自動車も同様で、加えて小型標板(23cm×12.5cm)は対象外とされ、中型標板(33cm×16.5cm)のみが対象です。

これらに該当する場合、番号をそのままにした「交換」はできませんが、「希望番号」での申込みに切り替えれば図柄入りナンバープレートを取得できます。ただし番号は変わります。国土交通省のQ&Aでも、分類番号が3桁でない場合や地域名が旧標板地名の場合は番号の変更が必要になり、希望番号での申込みになると説明されています。古い年式の車ほど該当しやすいので、事前確認が欠かせません。

交換制度・図柄ナンバー・ウェブ申込の対象外となるケース

  • 二輪車は登録自動車・軽自動車とも交換制度の対象外です。
  • ナンバープレートがない車両(盗難・紛失など)は交換制度を利用できません。既存の番号でのナンバープレート発行はできず、新しい番号で発行する必要があります。
  • 軽自動車のうち、車両番号のかな文字が「り」「れ」(事業用)、「わ」(貸渡)、「A B」(駐留軍)の車両は図柄ナンバーの対象外です。
  • ボートトレーラー等でナンバープレートが後面1枚のみの軽自動車は、申込サービスのウェブサイトからは申し込めず、管轄の予約センターでの取扱いとなります。

前後で異なるデザインは不可、乗り換え時の引継ぎも不可

図柄入りナンバープレートを取り付ける場合、前後は同じデザインになります。前だけ図柄、後ろだけペイントといった組み合わせはできません。希望番号申込では標板の大きさ及び枚数で「中型二枚」または「大型二枚」を、交換申込では標板の取付位置で「前後面」を選択します。

また、車を乗り換える際に、いま取り付けている図柄入りナンバープレートを次の車へ引き継ぐことはできません。車ごとに申込みが必要です。逆に、すでに他の図柄入りナンバープレートを付けている車を別の図柄へ交換することは可能ですが、その都度あらためて交付手数料等がかかります。

封印の取扱いと車両の持込み

登録自動車では、後面のナンバープレートに封印が取り付けられています。道路運送車両法第11条第5項は「何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない」と定めており、ナンバープレートの交換に伴う取り外しは、同条第2項により国土交通大臣または封印取付受託者が行うものとされています。同条第3項は「国土交通大臣は、自動車の所有者から当該自動車に係る自動車登録番号標の交換の申請があつたときは、これを認めるものとする」と定めており、これが図柄入りナンバープレートへの交換制度を支える条文です。

封印の取付けの委託については、同法第28条の3第1項が「国土交通大臣は、登録自動車に取り付けた自動車登録番号標への封印の取付けを国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる」と定め、その要件は道路運送車両法施行規則第13条(封印の取付けを適確に遂行する能力を有すること、委託を受けて封印の取付けを行うことが登録自動車の所有者の利便を増進するものであること等)に規定されています。委託の申請手続は同規則第12条です。

実務上は、車両を運輸支局等へ持ち込むか、封印取付受託者による出張封印を利用することになります。出張封印の仕組みについては出張封印とは?ナンバープレートの取付を行政書士に依頼する方法、事業者側の運用については出張封印をディーラーが活用する方法|乙種・丙種から丁種委託・再々委託・全国対応をご覧ください。なお軽自動車には封印がないため、この点の負担はありません。軽自動車の手続全般は軽自動車の手続き完全ガイド|名義変更から届出まで網羅で整理しています。

表示義務違反のリスク

ナンバープレートは、取り付ければ終わりではありません。道路運送車両法第19条は、交付を受けた自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ被覆しないことその他自動車登録番号の識別に支障が生じない方法で表示しなければ運行の用に供してはならないと定めています。検査対象軽自動車および二輪の小型自動車については同法第73条第1項が同様の義務を課しています。

表示の位置・方法は道路運送車両法施行規則第8条の2に規定され、自動車の前面及び後面であって自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置に、車両中心線に直交する鉛直面に対する角度その他告示で定める基準に適合し、かつ告示で定める物品以外のものが取り付けられておらず汚れがない状態で表示することが求められます。これらに違反した場合、同法第109条第1号により50万円以下の罰金が定められています。フレームやカバーの装着、汚れの放置は思わぬリスクにつながるため、注意が必要です。

取り外したナンバープレートの記念保存

図柄入りナンバープレートは、変更事由が発生しない限り廃車まで使用できます。使用終了後は、不正使用防止のための穴を開けたうえで、取り外した図柄入りナンバープレートを記念に受け取ることができます。不正使用防止処理には手数料がかかる場合があるため、詳細は地域の予約センターに確認してください。記念所蔵したナンバープレートを処分する場合の方法は自治体ごとに定められているため、お住まいの自治体への確認が必要です。

事業者・ディーラーが押さえておきたい運用ポイント

販売店やリース会社など、まとまった台数を扱う立場では、次の点が実務上のポイントになります。

第一に、交換申込は複数台まとめて申し込める点です。同じ所有者、同じ使用者、同じ自動車の種類の車両であれば、一括申込が可能で、一括申込番号が発行されます。ただし照合の結果「申込NG」となった場合は、一括申込番号ではなく1車両ごとに振られている受付番号で訂正再申込を行います。訂正再申込は照合確認から3日以内が期限です。

第二に、納期の読み違えに注意することです。図柄ナンバーは入金確認後10日程度、字光式は7日程度、ペイントは6日程度が目安であり、いずれも土日祝日と年末年始を除いた日数です。納車日から逆算して申込のスケジュールを組む必要があります。交付可能となってからの期間も1か月と限られており、期限を過ぎれば手数料は返金されません。

第三に、抽選は自家用自動車に限って行われる点です。事業用自動車は抽選の対象外とされているため、人気番号でも抽選を経る必要はありません(取扱いは管轄の予約センターで確認してください)。一方、社用車やリース車両でも自家用であれば抽選の対象となるため、人気番号を希望される場合は、毎週月曜日の抽選と、当選後6営業日以内の予約済証受領を織り込んだスケジュールを説明しておくとトラブルを避けられます。

第四に、費用の説明です。国土交通省も、ディーラー・整備工場・行政書士に交付申込みの代行を依頼する場合は、交付料金のほかに申込代行の手数料等がかかることがある旨を案内しています。字光式であれば照明器具代と取付工賃が加わりますし、図柄でフルカラーを選べば寄付金が上乗せされます。総額の内訳を明示した見積りを作成しておくことが、後々の行き違いを防ぎます。

第五に、付随手続の整理です。転居に伴って地域名表示が変わる場合や、所有者・使用者が変わる場合には、ナンバープレートの選択と同時に登録手続そのものを検討する必要があります。車検証の住所変更|必要書類・費用・手続きの流れと2026年の手数料改定、他県ナンバーの車はそのまま乗り続けて大丈夫?変更義務と手続きの流れ、自動車の名義変更(移転登録)の手続き方法と必要書類、車庫証明の取り方ガイド|必要書類・費用・手続きの流れ【2026年最新】もあわせて確認しておくと、手戻りを減らせます。ナンバープレートの変更が必要になるケース全般はナンバープレートの変更手続き|必要なケースと申請方法で整理しています。

字光式・図柄ナンバーのよくある疑問

Q. 字光式の図柄ナンバーはありますか

ありません。国土交通省は「字光式の図柄入りナンバープレートはありません」、申込サービスは「図柄ナンバーに字光式はございません」と明記しています。光らせたいのであれば通常デザインの字光式を、図柄を選びたいのであれば図柄ナンバーを、というトレードオフになります。

Q. 図柄ナンバーは必ず付けなければならないのですか

いいえ。図柄入りナンバープレート以外の通常のナンバープレートも、従来どおり選択できます。

Q. 全国版と地方版、どちらの図柄でも選べますか

全国版は全国統一デザインのため、居住地域を問わずすべての地域で交付可能です。地方版は、車の使用の本拠の位置に対応する地域名表示で導入されている図柄のみが対象となります。都道府県全域を単位とする図柄が導入されている地域では、その都道府県の図柄が選べます。

Q. 破損したときも同じ図柄で再交付を受けられますか

申込期間内であれば、再交付でも同じ図柄入りナンバープレートを選べます。ただし申込期間終了後は、破損等による再交付においても選択できません。全国版は令和9年4月30日、GREEN×EXPO 2027特別仕様は令和9年11月30日が交付終了日として公表されています。

Q. 軽自動車でも図柄ナンバーにできますか

自家用の軽自動車であれば可能です。事業用軽自動車(黒ナンバー)と、かな文字が「り」「れ」「わ」「A B」の車両は対象外です。なお軽自動車の図柄ナンバーには黄色の縁取りが施されます。

Q. 申込みは運輸支局でできますか

図柄入りナンバープレートの申込みは、運輸支局等では受け付けていません。ウェブサイト(希望番号・図柄ナンバープレート申込サービス)または運輸支局等に近接する予約センターの窓口から申し込むか、ディーラー・整備工場・行政書士に相談する形になります。運輸支局等で行うのは、交換申請書の確認や、希望番号での登録・届出の手続です。

希望ナンバーの申込、車庫証明・名義変更、出張封印などの自動車手続でお困りではありませんか。行政書士法人Treeでは、書類の作成から警察署・運輸支局への提出代行、希望番号予約センターへの申込代行まで対応します。ご相談は何度でも無料です。

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まとめ

字光式ナンバープレートと図柄入りナンバープレートは、併存できない別々の選択肢です。字光式は道路運送車両法施行規則第11条第3項第1号の「金属及び透明材料を用いたもの」に位置づけられ、番号灯としての機能も兼ねるため保安基準第36条にも適合する必要があります。承認された照明器具を前後2個(1組)購入し、専門業者に取り付けてもらうことが前提となり、交付手数料のほかに器具代と工賃が発生します。

図柄入りナンバープレートは全国版・特別仕様・地方版の3系統に分かれます。全国版は令和4年4月18日から令和9年4月30日まで、GREEN×EXPO 2027特別仕様は令和7年7月14日から令和9年11月30日まで、地方版は平成30年10月1日から現在78地域で交付されています。大阪・関西万博特別仕様は令和7年12月26日で交付を終えており、期間限定である点は必ず確認が必要です。

寄付金は1,000円以上でフルカラーを選択できる仕組みで、公益財団法人日本デザインナンバー財団が管理し、地域の交通改善・観光振興などに充てられます。ただし令和7年6月24日公表の中間取りまとめでは既存のモノトーン図柄を廃止する方向性が示され、令和8年4月24日に募集が始まった地方版の第5弾・第6弾ではフルカラー(寄付金あり)への一本化と、ご当地ナンバーの台数要件を10万台超から7万台超へ緩和することが導入要綱に盛り込まれました。制度は現在も動いています。

申込では、番号を変えずに付け替える「交換申込」と、番号を選び直す「希望番号申込」で手順が異なることが最大のポイントです。分類番号が3桁でない車や旧標板地名の車は交換の対象外で、希望番号による番号変更が必要になります。登録自動車では封印の取り外しと再取付が伴い、道路運送車両法第11条第5項により所有者が自分で取り外すことはできません。交付可能期間は1か月、支払った手数料や寄付金は返金されない点も含め、スケジュール管理が欠かせません。

行政書士法人Treeでは、車庫証明の申請書類の作成と警察署への提出代行、移転登録・変更登録など運輸支局への申請書類の作成と提出代行、希望ナンバーの申込代行、出張封印に対応しています。書類の作成は行政書士法第1条の3、官公署への提出手続の代理は同法第1条の4第1項第1号に基づく業務で、出張封印は道路運送車両法第28条の3に基づく封印取付の委託の仕組みにより行います。図柄ナンバーや字光式の選び方で迷われている段階からでも、お気軽にご相談ください。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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