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希望ナンバーの抽選対象番号|人気番号・予約済証・図柄入りナンバー

更新: 約26分で読めます

希望ナンバー(希望番号制度)で選べるのは、ナンバープレートの「4桁以下のアラビア数字」の部分だけです。そのなかでも特に人気の高い番号は抽選対象希望番号とされ、申し込んでも当選しなければ取得できません。2025年(令和7年)5月12日申込分からは「358」が全国一律の抽選対象に加わり、全国共通の抽選番号は14種類になりました。さらに、品川・横浜・名古屋・大阪・神戸といった地域では、独自の抽選対象番号が数十種類も上乗せされています。

この記事では、現時点で公式に確認できる抽選対象希望番号の内容、人気番号の申込件数を公式サービスで確認する方法、当選後に受け取る「希望番号予約済証」の取扱い、そして図柄入りナンバープレートの現行3種類までを、自動車登録の実務目線で整理します。番号を変えられるタイミングや、番号を変えずにデザインだけ変える「交換」との違いなど、窓口で戸惑いやすい論点も条文ベースで確認していきます。

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希望ナンバー制度の基本|選べるのは「4桁以下のアラビア数字」だけ

希望ナンバー制度は、自動車のナンバープレートに表示される数字のうち、大きく表示される「一連指定番号」を申込者が指定できる仕組みです。ナンバープレート全体を自由にデザインできる制度ではないため、まず何が選べて何が選べないのかを正確に押さえておく必要があります。

ナンバープレートを構成する4つの要素

登録自動車の自動車登録番号は、自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項により、次の4つの文字を順に組み合わせて定めることとされています。

  1. 使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部・運輸支局(または自動車検査登録事務所)を表示する文字(いわゆる地域名表示)
  2. 自動車の種別および用途による分類番号を表示する2字以下のアラビア数字、または最初の字がアラビア数字でその他の字がアラビア数字・ローマ字・これらの組合せである3字
  3. 自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名またはローマ字
  4. 4けた以下のアラビア数字

軽自動車の車両番号についても、道路運送車両法施行規則第36条の17でほぼ同様の構成が定められています。希望ナンバー制度で選べるのは、このうち4番目の「4けた以下のアラビア数字」だけです。地域名表示、分類番号、ひらがなはいずれも選べません。「品川ナンバーにしたい」「希望のひらがなにしたい」といった要望は、制度上かなえられないということです。

なお、地域名表示は使用の本拠の位置によって自動的に決まります。ご当地ナンバー(運輸支局等の新設を伴わない地域名表示)は平成18年10月10日から導入された仕組みで、対象市町村を使用の本拠の位置とする自動車にのみ交付されます。2025年(令和7年)5月7日からは第4弾として「十勝」「日光」「江戸川」「安曇野」「南信州」が加わり、あわせて青森県田舎館村が「弘前」ナンバーの地域に編入されました。

希望ナンバーを申し込める車両・申し込めない車両

希望番号申込の対象となるのは、登録自動車の自家用・事業用、および軽自動車の自家用です。ただし軽自動車の自家用であっても、車両番号のかな文字が「わ(貸渡)」および「AB(駐留軍)」の車両は対象外とされています。二輪車(小型二輪・軽二輪)は、本記事で扱う登録自動車・軽自動車の希望番号制度の対象外です。

ただし二輪車については、2026年(令和8年)10月19日(月)以降は、小型二輪自動車・軽二輪自動車も希望番号を申し込めます。対象は小型二輪自動車(250cc超)と軽二輪自動車(125cc超〜250cc)で、いずれも事業用・貸渡等は対象外、軽二輪はさらに被牽引車が除かれます。原動機付自転車(125cc以下)のナンバープレートは市町村が交付するため対象外です。二輪の抽選対象番号は全国共通の11通り(1/7/8/88/333/358/555/777/888/1111/8888)に地域別の番号を加えたもので、登録自動車・軽自動車の14番号とは一致しません。また二輪には図柄も字光式もないため、交換申込の対象にもなりません。

軽自動車検査協会の案内では、これに加えて事業用(黒ナンバー)、レンタカー、駐留軍、そして小板ナンバー(小型標板)が希望番号制度の対象外と明記されています。軽の貨物運送事業用として黒ナンバーを取得している車両は、希望ナンバーを付けられないという点は実務上よく問い合わせを受けるポイントです。

分類番号にローマ字が入るのはなぜか

近年、「品川30A」のように分類番号にアルファベットが含まれるナンバープレートを見かけるようになりました。これは前述の自動車登録規則第13条第1項第2号が、分類番号3字のうち最初の字をアラビア数字とし、残りをアラビア数字・ローマ字またはその組合せとすることを認めているためです。希望ナンバー制度の普及により、人気地域・人気番号の組合せで払い出せる分類番号が不足したことへの対応として、2017年(平成29年)1月1日からローマ字の使用が可能となる改正が施行されました。

したがって「希望した番号は取れたが分類番号にアルファベットが入った」というのは想定内の運用です。分類番号は選べないため、これを理由に交付をやり直すことはできません。

抽選対象希望番号|全国一律14番号と「358」の追加

希望番号は「抽選対象希望番号」と「一般希望番号」の2種類に分かれます。抽選対象希望番号は特に人気が高いために抽選制とされている番号で、当選した人だけが取得できます。それ以外はすべて一般希望番号で、その番号が払い出し尽くされない限り申込みに応じてもらえます。

全国どこでも抽選対象になる14の番号

全国一律で抽選対象とされている番号は、次の14種類です。

桁数 全国一律の抽選対象希望番号
1桁 1/7/8
2桁 88
3桁 333/358/555/777/888
4桁 1111/3333/5555/7777/8888

このうち「358」は、2025年(令和7年)5月12日の申込分から抽選対象希望番号に加わった番号です。それ以前は一般希望番号として先着順で取得できましたが、申込みが集中したことにより抽選へ移行しました。関東運輸局の希望ナンバー制の案内でも、抽選対象となる番号として「358」を含む14の番号が明記されており、従来の13種類という説明は現在では誤りです。古い解説記事やまとめサイトには13種類のままの記載が残っているため、注意してください。

抽選の対象になるのは自家用車だけ

抽選対象となるのは、用途が自家用の場合に限られます。貸渡(レンタカー)と駐留軍は除かれ、登録自動車の事業用(緑ナンバー)と貸渡自動車については、すべて一般希望番号として扱われ抽選希望番号はありません。つまり営業ナンバーの車両であれば、「1」や「8888」であっても払い出しが残っている限り抽選を経ずに申し込めます。事業者からの依頼で人気番号を希望されるケースでは、この違いを最初に説明しておくと話が早く進みます。

抽選のスケジュール

抽選は毎週1回、月曜日にコンピュータで実施されます。対象となるのは前週の月曜日から日曜日21時までに申込みが完了した分で、翌月曜日に抽選が行われます。システムメンテナンス等により締切が早まる場合がある点も公式に案内されています。

落選した場合、同じ内容で次回の抽選に再挑戦するのであれば「抽選再申込」が使えます。申込内容の確認だけで手続きが完了し、連絡先登録からやり直す必要はありません。抽選再申込の利用可能期間は次回抽選日の前日21時までです。番号やプレート種別を変更したい場合は、あらためて新規申込を行うことになります。

地域独自の抽選対象希望番号|主要地域の実際の一覧

全国一律の14番号に加えて、地域ごとに独自の抽選対象希望番号が設定されています。設定は「地域名表示」単位で、しかも登録自動車と軽自動車で内容が異なります。ここでは希望番号・図柄ナンバープレート申込サービスの「抽選対象希望番号照会」で確認できる内容を、主要地域について整理します(数値は本記事執筆時点のもの)。

登録自動車(主要地域)

地域名表示 抽選対象番号の総数 全国一律14番号に上乗せされる番号
神戸 40 2/3/5/6/9/10/11/18/33/55/77/111/123/1000/1001/1010/1122/1123/1188/1212/2525/7788/8000/8008/8118/9999
大阪 38 2/3/5/6/9/10/11/18/33/55/77/111/123/1000/1001/1010/1122/1188/2525/5678/7788/8000/8008/9999
横浜 37 2/3/5/6/9/10/11/18/33/55/77/111/123/1000/1001/1010/1122/1188/1212/2525/7000/8000/8008
名古屋 36 2/3/5/6/9/10/11/18/23/33/55/77/111/123/1000/1001/1010/1122/1188/2525/7788/8008
品川 32 3/5/6/9/10/11/18/33/55/77/111/1000/1001/1010/1122/1188/2525/8008
京都 27 3/5/11/33/55/77/111/123/1000/1001/1122/1188/8008
なにわ 24 3/5/11/33/55/77/111/1000/1001/8008
和泉 23 3/5/11/55/77/111/1000/1001/8008
大宮 22 3/5/11/55/77/1122/1188/2525
岐阜 21 3/5/11/55/1122/1188/8008
足立・練馬・多摩 各20 3/5/11/55/77/1122
札幌 17 3/11/1122
岡山 17 3/5/11
福岡 17 3/5/33
千葉 16 3/1122
滋賀 16 3/8008
習志野 15 3
姫路 15 8008

八王子・世田谷・相模・川崎・湘南・堺・尾張小牧・広島・宮城・仙台・山形・静岡・石川・熊本・愛媛・沖縄などは、登録自動車についても全国一律の14番号のみが抽選対象です。同じ都府県でも地域名表示が違えば結論が変わるため、「東京だから」「神奈川だから」といった県単位の判断は誤りのもとになります。

軽自動車は登録自動車と別の設定

軽自動車については、多くの地域が全国一律の14番号だけを抽選対象としていますが、一部の地域では独自の番号が上乗せされています。しかもその内容は登録自動車とは一致しません。

地域名表示 抽選対象番号の総数 全国一律14番号に上乗せされる番号
岡山 24 2/3/5/11/33/123/1001/1122/2525/8008
京都 22 3/5/11/77/111/1000/2525/8008
和泉 20 3/5/111/1000/1001/8008
滋賀 19 3/5/11/2525/8008
岐阜 18 3/5/2525/8008
神戸・姫路・熊谷 各16 2525/8008(熊谷は1122/2525)
大宮・所沢・札幌 各15 2525
広島 15 1001

興味深いのは、岡山(登録17・軽24)、滋賀(登録16・軽19)、熊谷(登録14・軽16)のように軽自動車のほうが抽選対象番号の多い地域が存在する点です。京都・和泉・岐阜のように軽にも独自番号が設定されているものの、総数では登録自動車のほうが多い地域もあります。逆に品川・横浜・名古屋・大阪といった大都市部では、登録自動車の抽選対象が30〜40種類あるのに対し、軽自動車は全国一律の14番号のみという地域が少なくありません。

最新の一覧は公式の照会サービスで確認する

抽選対象希望番号は見直しが行われます。実際に「358」は2025年に追加されており、地域独自の番号も過去に何度も改定されてきました。申込前には、一般社団法人全国自動車標板協議会が運営する「希望番号・図柄ナンバープレート申込サービス」の抽選対象希望番号照会で、標板地名と自動車の種類(登録自動車/軽自動車)を指定して確認するのが確実です。本記事の一覧も同サービスで確認した内容ですが、時点情報である点はご了承ください。

人気番号の調べ方|抽選申込件数照会の使い方

同じ申込サービスには「希望番号抽選申込件数照会」という機能があり、次回抽選に対する抽選対象希望番号ごとの申込件数を標板地名・車種分類別に確認できます。公式に公開されている数字なので、人気番号の実勢を知るうえで有用です。

照会でわかること・わからないこと

照会画面では、標板地名(品川・横浜・大阪など)と車種分類を指定すると、次回抽選分の申込件数が番号ごとに一覧表示されます。ただし表示されるのは次回抽選分の件数だけで、過去の推移や当選枠は表示されません。しかも数字は締切に向けて日々増えていきます。記事やまとめサイトに転記された件数は転記した時点の値にすぎないため、申込みを検討する段階では必ずご自身で最新の照会結果を確認してください。

同じ番号でも標板地名・車種分類で状況が変わる

抽選対象希望番号は標板地名ごとに設定され、申込件数も標板地名と車種分類の組合せごとに公表されます。裏を返せば、同じ番号でも地域が違えば競争の度合いは別物ですし、同じ地域でも普通乗用(3ナンバー)と小型乗用(5・7ナンバー)では状況が異なり得ます。「人気番号だから絶対に取れない」と決めつけず、実際にご自身の標板地名・車種分類で照会してみることをおすすめします。

当選確率は計算できない

申込件数は公開されている一方で、1回の抽選で交付される個数(当選枠)は公表されていません。したがって公表情報から当選確率を正確に算出することはできません。「◯%で当たる」といった数字を見かけても、根拠のない推計である可能性が高い点に留意してください。実務では、申込件数照会で混雑状況の目安を掴みつつ、落選を前提にスケジュールへ余裕を持たせるのが現実的です。

納車日が決まっている案件で抽選番号を狙う場合、抽選は週1回しかありません。仮に3回落選すれば3週間が消えます。ここに入金確認後のプレート製作期間が加わるため、抽選番号を希望するなら1か月程度の余裕を見込んでおくと安心です。

申込から交付までの流れ|抽選日・支払・製作日数

希望番号の申込みは、インターネット(希望番号・図柄ナンバープレート申込サービス)または管轄の希望番号予約センター窓口で行います。地域によっては郵送・FAXによる申込みも受け付けています。手続きの全体像は次のとおりです。

ステップ1:申込み

まず電話番号・メールアドレスなど申込者の連絡先を登録します。登録したメールアドレスに確認メールが届き、そこに記載されたURLから申込みを開始します。メール受信後24時間以内に手続きを行う必要があるため、放置しないよう注意してください。

申込画面では、ナンバープレートの種類(ペイント/字光式/図柄ナンバー)を選び、寄付の有無を入力し、希望する番号を入力します。申込みが完了すると受付番号が発行され、以降の手続きで必要になります。申込みには車台番号などの情報が必要なので、自動車検査証(車検証)、登録識別情報等通知書、一時抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書などを手元に用意して入力するのが確実です。

ステップ2:抽選(抽選対象希望番号の場合のみ)

抽選対象希望番号を申し込んだ場合は、毎週日曜21時までに申込みが完了した分について翌月曜日に抽選が行われます。結果はメールで通知されるほか、「抽選結果照会」「希望番号申込状況照会」からも確認できます。当選した場合は、通知メールに記載された支払期限までに交付手数料等を支払います。支払期限は個別に通知されるため、メールを必ず確認してください。

ステップ3:交付手数料等の支払い

支払方法は、クレジットカード・デビットカード、ペイジー(ATM振込/インターネット振込)、銀行振込・郵便振替・現金書留から選べます。クレジットカード・デビットカードによる支払いは2025年(令和7年)4月7日から利用可能になりました。ペイジーは別途手数料220円(税込)がかかり、利用可能上限は95,000円です。

銀行振込・郵便振替・現金書留を使う場合、依頼人名欄に「受付番号」(複数台をまとめて申し込んだ場合は「一括申込番号」)と「申込者の氏名または名称」の両方を入力する必要があります(例:1000001キボウタロウ)。これが守られていないと予約センター側で入金を確認できないおそれがあります。ディーラーや代行業者が複数件をまとめて振り込むケースでは特に間違えやすい部分です。

ステップ4:プレートの製作と交付

希望番号のナンバープレートは1枚ごとの注文製作です。入金確認後、交付可能となるまでの日数の目安は次のとおりで、いずれも土日祝日および年末年始を除いた日数です。

  • ペイント……入金確認後6日程度
  • 字光式……入金確認後7日程度
  • 図柄ナンバー……入金確認後10日程度

入金確認のメールを受け取ったら、記載された交付可能期限内に管轄の予約センターで希望番号予約済証を受領します。受け取りには「予約済証を受け取る際の二次元コード」または「受付番号」が必要です。その後、予約センターに隣接する運輸支局等で登録手続き、または軽自動車検査協会事務所で届出を行い、最後に予約センター窓口でナンバープレートの交付を受けます。

交付手数料の目安

交付手数料はプレートの種類・大きさ・枚数によって異なり、地域ごとに設定されています。全国自動車標板協議会が示す目安(中型標板2枚1組の場合)は次のとおりです。

プレートの種類 交付手数料の目安(中型標板2枚1組)
ペイント(通常) 4,400円〜6,400円
字光式(別途照明器具が必要) 8,100円〜14,200円
図柄ナンバー 8,500円〜13,000円

なお番号標には「大型番号標」と「中型番号標」があり、関東運輸局の案内では大型番号標の対象を普通自動車で「車両総重量8トン以上、最大積載量5トン以上」または「乗車定員30名以上」のもの、中型番号標をそれ以外としています。トラック・バスの案件では単価が変わるため、見積り時に確認が必要です。正確な金額は管轄の予約センターに確認してください。

希望番号予約済証|交付可能期間1か月と失効リスク

希望ナンバーの実務でもっとも事故が起きやすいのが、希望番号予約済証の管理です。予約済証は「この番号のプレートを確保しました」という証明であり、これがなければ運輸支局等での登録・届出時に希望番号を反映させることができません。

交付可能期間は「交付可能となった日から1か月間」

予約済証には交付可能年月日と有効期限が記載されます。交付可能期間は、交付可能となった日から1か月間です。軽自動車検査協会の案内でも「手続きは予約済証に記載された番号標交付可能年月日以降、1ヶ月の有効期間内に行ってください」と明記されています。この期間を過ぎると希望番号での登録・届出はできません。

そして重要なのは、関東運輸局が案内しているとおり、予約済証の有効期限を経過すると予約済証は失効し、支払済みの交付手数料の払い戻しは受けられないという点です。納車が延期になった、車庫証明が想定より遅れた、書類の不備で登録がずれ込んだ——こうした事情で有効期限を徒過すると、費用も番号も失うことになります。

延長措置は「期限が過ぎる前」に申し出る

天災その他やむを得ない事由がある場合には、交付可能期間の延長措置が用意されています。ただし申し出るのは交付可能期間が過ぎる前でなければなりません。期限が切れてから相談しても救済されない前提で管理する必要があります。また、交付可能期間を過ぎたナンバープレートの保管について予約センターは責任を負わないと明示されています。

申込内容の誤りで登録できなくても交付手数料は戻らない

申込内容と、運輸支局等への登録または軽自動車検査協会事務所への届出の内容が異なる場合、登録・届出を行えないことがあります。そして登録または届出ができなかった場合でも、支払済みの交付手数料は返還されません。車台番号の入力ミス、用途や車種分類の取り違え、使用の本拠の位置の勘違いなどはそのまま損失につながります。

申込内容の訂正は、抽選対象希望番号なら日曜21時まで(一部項目は支払期限内、支払後は不可)、一般希望番号なら支払期限内(支払後は不可)に限って可能です。支払いを済ませてからでは直せないという原則を、社内フローに組み込んでおくべきでしょう。

希望ナンバーに変えられるタイミングと番号変更の要件

希望ナンバーはいつでも自由に付け替えられるわけではありません。ナンバープレートが新たに交付される機会にあわせて申し込む必要があります。

希望ナンバーを申し込める場面

  • 新規登録(新車・中古車の新規登録/軽自動車の新規検査)を行うとき
  • 管轄が変わる名義変更(移転登録)を行うとき
  • 転居等により管轄が変わる住所変更(変更登録)を行うとき
  • 番号変更(ナンバープレートの番号の変更)を行うとき
  • ご当地ナンバーへの番号変更を行うとき

逆に、同一管轄内での名義変更のようにナンバープレートが変わらない手続きでは、希望ナンバーの申込みはできません。ここは中古車販売や個人売買の現場で誤解が生じやすいところです。

「番号変更」は毀損等が前提の手続き

管轄変更を伴わずに番号だけを変えたい場合は「番号変更」という手続きになりますが、これは法令上、無条件に認められている手続きではありません。道路運送車両法第11条第2項は、同条第1項(自動車登録番号標の交付・取付け・封印)の規定を準用する場合として、次を挙げています。

  1. 自動車登録番号標が滅失し、毀損し、または国土交通省令で定める様式に適合しなくなったとき
  2. 自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別が困難となったとき
  3. 次項の規定により国土交通大臣が自動車登録番号標の交換を認めたとき

国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトでも、番号変更のページは「登録を受けている車のナンバープレートが紛失、盗難、毀損した場合に番号変更の申請をしてください」と案内しています。軽自動車検査協会の番号変更のページはさらに明確で、「管轄の変更や自家用・事業用の別に変更がなく番号変更を行う場合は、現在のナンバープレートが滅失、毀損、その識別が困難となった場合や国土交通省令で定める様式に適合しなくなった場合に変更できます」と記載されています。

つまり「気分を変えたいから番号だけ変える」という理由では、制度の建前上は対象になりません。なお、新たなご当地ナンバーが導入された地域で現行の地域名表示から新しい地域名表示へ切り替える番号変更は、これとは別に希望番号申込の対象として公式に明示されています。実際の取扱いは運輸支局・自動車検査登録事務所・軽自動車検査協会事務所によって運用差があるため、番号変更のみを目的とする場合は申込み前に管轄窓口へ確認するのが安全です。

登録自動車の番号変更に必要な書類

登録自動車の番号変更では、次の書類等が必要とされています。

  • 自動車登録番号標交付申請書(OCR申請書第3号様式。「交付を受ける理由」欄への記載が必要)
  • 手数料納付書(登録手数料は無料)
  • 自動車検査証(限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証)
  • 現在の自動車登録番号標(返納できない場合は、届出警察署名・届出日・受理番号等を記載した理由書)
  • 希望番号予約済証、字光式番号標交付願等
  • 所有者の委任状(代理人申請の場合)、使用者の委任状(種別・用途等が変わる場合)
  • 事業用自動車等連絡書(自動車運送事業等の用に供する自動車の場合)

ナンバープレートが変わるため、申請時に当該自動車が必要です。後面のプレートには封印の取付けが必要になるので(道路運送車両法第11条)、車両を運輸支局等へ持ち込むか、封印取付受託者による出張封印を利用することになります。出張封印は同法第28条の3および道路運送車両法施行規則第12条・第13条に基づく委託の仕組みで、要件を満たす行政書士等が受託しています。

軽自動車の番号変更に必要な書類

軽自動車の場合は軽自動車検査協会の事務所・支所での手続きとなり、必要書類は次のとおりです。

  • 自動車検査証(原本。コピー不可)
  • ナンバープレート(車両番号標。紛失等でない場合は車両番号標未処分理由書)
  • 希望番号の予約済証(希望ナンバーを希望する場合)
  • 字光式車両番号指示願(字光式を希望する場合)
  • 自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式または軽第3号様式)
  • 事業用自動車等連絡書(該当する場合)
  • 申請依頼書(使用者以外が手続きする場合)

軽自動車には封印制度がないため、プレートの取付けは自分で行えます。ただし、手続きと併せて隣接する税関係の窓口で軽自動車税申告(報告)書の提出が必要になる場合があります。

番号変更だけなら車庫証明は不要

自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条第1項は、保管場所を証する書面(車庫証明)の提出を求める場面を、道路運送車両法第4条に規定する処分(新規登録)、同法第12条に規定する処分のうち使用の本拠の位置の変更に係るもの(変更登録)、同法第13条に規定する処分のうち使用の本拠の位置の変更を伴うもの(移転登録)に限定しています。

番号変更はこれらに該当しないため、使用の本拠の位置が変わらない番号変更だけであれば車庫証明は不要です。逆に、管轄が変わる引越しや名義変更にあわせて希望ナンバーを取る場合は車庫証明が必要になり、その取得日数(申請から交付まで数営業日)を予約済証の有効期間と突き合わせてスケジュールを組む必要があります。

図柄入りナンバープレート|現在申し込める3種類と寄付金

ナンバープレートの種類は「ペイント」「字光式」「図柄ナンバー」の3つで、申込時にいずれかを選びます。図柄ナンバーは注文製作で、種類によって寄付が必要になります。

現在交付申込みを受け付けている図柄ナンバー

種類 交付期間 対象車種
GREEN×EXPO 2027(2027年国際園芸博覧会)特別仕様 2025年7月14日〜2027年11月30日 自家用登録車/事業用登録車/自家用軽自動車
図柄ナンバープレート(全国版) 2022年4月18日〜2027年4月30日 自家用登録車/事業用登録車/自家用軽自動車
図柄ナンバープレート(地方版) 第1弾2018年10月1日〜/第2弾2020年5月11日〜/第3弾2023年10月23日〜/第4弾2025年5月7日〜 自家用登録車/事業用登録車/自家用軽自動車

全国版は「日本を元気に!」をテーマに47都道府県の県花をモチーフとしたデザインです。GREEN×EXPO 2027特別仕様は、同博覧会の公式ロゴマークの花びらが舞う様子をデザインしたものです。地方版は地域の風景や観光資源をデザインしたもので、第1弾から第4弾まで順次拡大されてきました。

なお、ラグビーワールドカップ特別仕様、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会特別仕様、大阪・関西万博特別仕様はいずれも交付を終了しており、現在は申し込めません。

フルカラー版には1,000円以上の寄付が必要

いずれの図柄ナンバーも、交付手数料だけで取得できるのはモノトーン版です。交付手数料等に加えて1,000円以上の寄付を行うと、フルカラー版を選択できます。寄付金は、安全・安心で楽しいお出かけを通じて日本を元気にする取組みへの支援事業、GREEN×EXPO 2027の開催に関連した交通サービスの充実等への支援事業、地方版図柄入りナンバープレートが導入されている地域における交通改善・観光振興などの支援事業などに充てられます。

国または地方公共団体が所有者・使用者である自動車、および公職者(衆議院議員、参議院議員、地方議会議員、地方公共団体の首長)が所有者・使用者である自動車については、寄付なしでフルカラー版を取得できますが、その場合はウェブ申込みができず、最寄りの予約センター窓口での手続きとなります。

図柄ナンバーの制約

  • 図柄ナンバーに字光式はありません。字光式を選ぶと図柄は選べません。
  • 事業用軽自動車(かな文字が「り」「れ」)、貸渡(「わ」)、駐留軍(「A」「B」)は対象外です。
  • 登録自動車・軽自動車とも、分類番号が3桁以外の車両は交換の対象外です(ただし分類番号が2字以下の場合でも、図柄入りの希望ナンバーを申し込むことで図柄入りナンバーを取得できます)。
  • 旧標板地名(「品」「栃木」等)のナンバープレートは交換の対象外です。
  • 軽自動車の小型標板(23cm×12.5cm)は対象外で、中型標板(33cm×16.5cm)のみが対象です。
  • 軽自動車の図柄入りナンバープレートには黄色の縁取りが施され、事業用登録車は緑の縁取りとなります。

番号を変えずに図柄へ|交換制度と実務上の注意点

「今の番号は気に入っているが、デザインだけ図柄入りに変えたい」という場合に使うのが交換申込です。番号(地域名等を含む)を変えることなく、新しいナンバープレートに交換できます。

交換は法律上「認めるものとする」と定められている

交換制度の根拠は道路運送車両法第11条第3項です。同項は「国土交通大臣は、自動車の所有者から当該自動車に係る自動車登録番号標の交換の申請があつたときは、これを認めるものとする」と定めています。番号を変える「番号変更」には毀損等の事由が必要である一方、番号を変えずにデザインを変える「交換」は、申請があれば認められるという構造の違いを理解しておくと、どちらの手続きを選ぶべきか迷わずに済みます。

交換の手続きの流れ

交換申込では抽選はありません。連絡先を登録し、プレートの種類と寄付の有無を選んで申し込み、交付手数料等を支払います。入金確認後、「交換申込状況照会」から交換申請書をダウンロード・印刷します(印刷環境がなければ受付番号を控えて予約センター窓口で受領します)。

その後、交換申請書と車検証(写しも可)を持って予約センターに隣接する運輸支局等または軽自動車検査協会事務所で承認を受け、予約センター窓口で新しいナンバープレートの交付を受けます。交付可能期間は交換の場合も交付可能となった日から1か月間です。同じ所有者・使用者・自動車の種類であれば、複数台をまとめて申し込むこともできます。

き損・汚損なら「再交付」のほうが安い場合がある

き損や汚損によって、番号もプレートの種類も変えずに新しいプレートへ付け替えたいだけであれば、交換ではなく再交付の申請により1枚単位で安価に交付を受けられる場合があります。予約センターの窓口に相談する価値があります。片側だけ破損したケースで、わざわざ2枚1組の交換を申し込む必要はありません。

表示方法の規制にも注意

せっかく取得した図柄ナンバーも、表示の仕方を誤ると法令違反になります。道路運送車両法第19条は、自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ被覆しないことその他番号の識別に支障が生じない方法により表示しなければ運行の用に供してはならないと定めています。これを受けた道路運送車両法施行規則第8条の2第2項は、車両中心線に直交する鉛直面に対する角度など告示で定める基準に適合すること、および番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める物品以外のものが取り付けられておらず、汚れがないことを求めています。ナンバープレートカバーや装飾フレームの使用には制限があるため、図柄デザインを活かす目的であっても慎重な判断が必要です。

ご当地ナンバー導入地域では移行期間に注意

新たなご当地ナンバーが導入される地域では、切替え前後に申込制限が設けられます。第4弾(2025年5月7日交付開始)の際には、2025年3月5日から4月6日まで、ご当地ナンバー該当地域からの希望番号のインターネット申込みができず、その間は予約センター窓口などでの申込みが必要でした(事前申込は4月7日から受付)。将来の第5弾等でも同様の運用が想定されるため、対象地域で納車スケジュールが絡む案件では事前に告知を確認しておくべきです。

専門家に依頼するという選択肢

希望ナンバーの申込み自体はインターネットから誰でも行えますが、実務上は車庫証明・名義変更・住所変更・封印といった一連の手続きと連動します。行政書士は、行政書士法第1条の3第1項に基づき官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類を作成することを業とし、同法第1条の4第1項第1号により作成した書類の提出手続について代理することができます。警察署への車庫証明申請、運輸支局等への登録申請、軽自動車検査協会への届出をまとめて任せられるため、予約済証の有効期間管理まで含めてスケジュールを組み立てやすくなります。

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まとめ

希望ナンバーで選べるのは4けた以下のアラビア数字だけで、地域名表示・分類番号・ひらがなは選べません(自動車登録規則第13条第1項)。対象は登録自動車の自家用・事業用と軽自動車の自家用に限られ、軽の「わ」「AB」は対象外です。二輪車(小型二輪・軽二輪)は2026年10月19日以降、別枠で申し込めます。分類番号にローマ字が入るのは希望ナンバー普及による番号不足への対応であり、これを理由に交付をやり直すことはできません。

全国一律の抽選対象希望番号は14種類で、2025年5月12日申込分から「358」が加わりました。13種類とする解説は現在では誤りです。加えて品川32種類、横浜37種類、名古屋36種類、大阪38種類、神戸40種類といった具合に、地域名表示ごとに独自の抽選番号が上乗せされ、しかもその内容は登録自動車と軽自動車で異なります。申込前には必ず公式の抽選対象希望番号照会で、標板地名と車種を指定して確認してください。

抽選は毎週日曜21時締切・翌月曜実施で、落選しても抽選再申込(次回抽選日の前日21時まで)で再挑戦できます。当選枠は非公表のため当選確率は算出できませんが、公表されている抽選申込件数照会で混雑状況の目安は掴めます。件数は標板地名と車種分類の組合せごとに表示され、締切に向けて日々変動するため、申込前にご自身の条件で確認してください。

実務上もっとも注意すべきは希望番号予約済証の交付可能期間(交付可能日から1か月間)です。期限を過ぎれば予約済証は失効し、支払済みの交付手数料は戻りません。延長措置は期限が過ぎる前に申し出る必要があります。また、番号だけを変える「番号変更」は滅失・毀損等を前提とする手続きである一方(道路運送車両法第11条第2項)、番号を変えずにデザインを変える「交換」は申請があれば認められる(同条第3項)という違いも押さえておきたいところです。

行政書士法人Treeでは、車庫証明の申請、移転登録・変更登録などの自動車登録手続の書類作成と警察署・運輸支局等への提出代行、希望番号予約センターへの希望ナンバーの申込み代行に対応しています。納車日から逆算した段取りや、予約済証の有効期間を踏まえたスケジュール調整についても、ご相談は何度でも無料です。

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