団体監理型の技能実習で外国人を受け入れるには、実習実施者(受入れ企業)と技能実習生をつなぐ「監理団体」の存在が欠かせません。監理団体は誰でもなれるわけではなく、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)第23条第1項により、主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)の許可を受けた法人だけが監理事業を行えます。しかも許可は「一般監理事業」と「特定監理事業」の2区分に分かれ、扱える技能実習の段階も、許可の有効期間も異なります。
さらに監理団体には、外部役員の設置または外部監査の措置、3か月に1回以上の定期監査、第1号技能実習に対する1か月に1回以上の訪問指導など、運営段階の義務が細かく定められています。一般監理事業の許可を得るには、いわゆる「優良要件」を150点満点で6割以上満たす必要もあります。この記事では、監理団体の許可基準・欠格事由・外部監査の仕組み・優良要件の配点・許可申請の手数料と有効期間、そして2027年4月1日に施行される育成就労制度への移行までを、条文と一次資料に沿って実務目線で解説します。
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目次
監理団体とは|団体監理型技能実習における位置づけと許可制の趣旨
技能実習制度には、日本企業が海外の現地法人や取引先の職員を直接受け入れる「企業単独型」と、非営利の受入れ団体が技能実習生を受け入れて傘下の企業等で実習を行わせる「団体監理型」の2つの類型があります。このうち団体監理型で、実習実施者に対する指導・監督(実習監理)を担うのが監理団体です。
技能実習制度は3つの制度的な仕組みで管理されています。技能実習生ごとに作成する技能実習計画は認定制(技能実習法第8条)、実習実施者は届出制(同法第17条)、そして監理団体は許可制(同法第23条)です。監理団体だけが許可制とされているのは、実習実施者に対して中立的な立場から指導・監督を行い、技能実習生の保護を担う役割が制度の要になるためです。
監理団体の許可を受けると、職業安定法の特例が適用されます。技能実習法第27条第1項により、監理団体は職業安定法第30条第1項・第33条第1項にかかわらず、自らが実習監理する実習実施者を求人者、実習監理に係る技能実習生を求職者とする「技能実習職業紹介事業」を行うことができます。つまり監理事業の許可があれば、有料職業紹介事業の許可を別に取得しなくても、技能実習に係る雇用関係の成立のあっせんが可能です。
監理団体の数と規模感
外国人技能実習機構(機構)が公表した「令和6年度外国人技能実習機構業務統計 概要」(令和7年10月7日公表)によれば、令和7年3月31日現在の監理団体の総数は3,755件で、その内訳は一般監理事業2,130件、特定監理事業1,625件です。令和6年度に新たに許可を受けた監理団体は105件、有効期間の更新許可を受けた監理団体は476件でした。
同統計には、令和6年度に許可を受ける際に監理団体が申請した監理事業の対象職種の構成比も載っています。建設関係が44.3%で最も多く、その他が27.8%、食品製造関係と機械・金属関係がそれぞれ8.9%です。同じく申請した外国の送出機関を送出国・地域別にみると、ベトナムが48.0%で最多、インドネシアが19.5%と続きます(いずれも令和6年度の許可に係る数値で、監理団体全体の構成比ではありません)。
なお、特定技能制度における「登録支援機関」と監理団体は制度も根拠法も別物です。両者の違いは登録支援機関と監理団体の違い|技能実習と特定技能の支援体制を比較で整理しています。制度全体の比較は特定技能と技能実習の違いとは?8つの比較項目を徹底比較もあわせてご覧ください。
一般監理事業と特定監理事業|扱える技能実習と許可の有効期間
技能実習法第23条第1項は、監理事業の許可を次の2区分としています。
- 一般監理事業(第1号)……監理事業のうち特定監理事業以外のもの
- 特定監理事業(第2号)……第1号団体監理型技能実習または第2号団体監理型技能実習のみを行わせる実習実施者について実習監理を行う事業
条文は「一般監理事業=特定監理事業以外」という書き方をしていますが、実務上の意味はシンプルです。一般監理事業の許可があれば第1号から第3号までのすべての段階の技能実習を実習監理でき、特定監理事業の許可では第1号技能実習と第2号技能実習に限られます。第3号技能実習(実習4~5年目)を扱いたい監理団体は、一般監理事業の許可が必須ということです。
許可の有効期間は3年・5年・7年の3段階
許可の有効期間は、技能実習法第31条第1項が「3年を下らない期間であって監理事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間」とし、具体的な年数は同法施行令(平成29年政令第136号)第2条が定めています。
| 事業区分 | 初回の許可 | 更新(優れた能力及び実績を有する場合) | 更新(それ以外) |
|---|---|---|---|
| 一般監理事業 | 5年 | 7年 | 5年 |
| 特定監理事業 | 3年 | 5年 | 3年 |
ここでいう「優れた能力及び実績を有する」とは何かは、技能実習法施行規則(平成28年法務省・厚生労働省令第3号)第39条が定めています。すなわち従前の監理事業に係る許可の有効期間において、法第36条第1項の改善命令または法第37条第3項の事業停止命令を受けていないことです。運用要領も「従前の許可の有効期間」とは更新申請時に現に有する許可の有効期間を指し、それ以前のものは含まないと明示しています。過去に一度改善命令を受けても、その次の許可期間中に命令を受けていなければ長期の有効期間が認められる余地があるということです。
事業区分の変更
特定監理事業から一般監理事業へ、またはその逆へ事業区分を変更する場合は、技能実習法第32条第1項により主務大臣の許可(変更の許可)を受け、許可証の書換えを受ける必要があります。単なる届出では足りません。
逆に、一般監理事業の許可を受けた監理団体が優良要件(法第25条第1項第7号の基準)に適合しなくなったと認められるときは、同法第37条第2項により、主務大臣が職権で特定監理事業に係る許可へ変更することができます。優良要件は取得して終わりではなく、維持し続けることが前提の基準です。
監理団体の許可基準|技能実習法第25条第1項の8つの号
技能実習法第25条第1項は、申請者が次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ許可をしてはならない、と定めています。以下、各号の内容と実務上の要点を確認します。
第1号|本邦の営利を目的としない法人であること
施行規則第29条第1項が対象法人を列挙しています。具体的には、商工会議所、商工会、中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定するもの)、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人、およびこれら以外で「監理事業を行うことについて特別の理由があり、かつ、重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関を置いているもの」の9類型です。なお、介護職種など告示で定める特定の職種・作業を実習監理する場合は、同条第2項により、事業所管大臣が告示で定める法人でなければなりません。
商工会議所・商工会・中小企業団体・農業協同組合・漁業協同組合については、実習監理を受ける実習実施者がその会員または組合員であることが条件になっています(農協・漁協はさらに、組合員が農業・漁業を営む場合に限られます)。実務上、事業協同組合を設立して監理団体になるルートが多いのはこのためです。株式会社など営利法人は、そもそもこの号を満たせません。
第2号|業務実施基準に従って適正に行うに足りる能力
法第39条第3項の主務省令で定める基準、すなわち施行規則第52条の「監理団体の業務の実施に関する基準」に従って監理事業を行える体制があるかが問われます。監査体制、監理責任者の選任、事業所の設置、相談体制などが具体的な審査対象です。事業所の要件については後述します。
第3号|監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎
技能実習制度運用要領(令和8年4月版)は、この点について「監理団体の事業年度末における欠損金の有無、債務超過の有無等から総合的に勘案される」としています。資産が何円以上といった一律の金額基準は置かれていません。直近の貸借対照表で債務超過となっている場合は、増資の実施済み、債権者による債権放棄、総会等決定機関での債務超過解消の決定など、今期決算での解消が確実視される措置が必要とされます。
確認書類としては、直近2事業年度に係る貸借対照表・損益計算書または収支計算書の写し、法人税の確定申告書の写しや納税証明書の写し、預金通帳の写し等の現金・預貯金の額を証する書類が挙げられています。なお、税務上の判断や申告に関する事項は税理士の業務範囲ですので、決算内容の評価や申告手続については税理士にご確認ください。
第4号|個人情報の適正管理と秘密保持
監理団体は技能実習生の賃金・職歴・国籍などの機微な情報を扱うため、個人情報適正管理規程を作成し、規程に定めた措置を実際に運用することが求められます。この規程は監理事業を行う事業所ごとに提出します。
第5号|外部役員の設置または外部監査の措置
監理事業を適切に運営するため、イ(役員構成による中立性の確保=外部役員を置く方法)またはロ(外部監査の措置)のいずれかを講じることが求められます。この論点は監理団体の中立性を制度的に担保する要となる部分ですので、後段で独立して解説します。
第6号|外国の送出機関との取次ぎ契約
外国の送出機関から技能実習に係る求職の申込みの取次ぎを受ける場合は、当該送出機関との間で取次ぎに係る契約を締結していることが必要です。「外国の送出機関」は法第23条第2項第6号で、求職の申込みを適切に日本の監理団体に取り次ぐことができる者として主務省令の要件に適合するものと定義されます。二国間取決め(協力覚書)を作成した国については、送出国政府が認定した送出機関のみが対象となります。
あわせて施行規則第52条第5号は、送出機関との契約締結時に、保証金の徴収その他の財産管理をしないこと、違約金等の不当な財産移転を予定する契約をしないことを確認し、その旨を契約書に記載することを求めています。送出機関に関する規制は育成就労制度でさらに強化される予定で、詳細は育成就労の送出機関規制|手数料上限・契約書様式・二国間取決めの強化で解説しています。
第7号|一般監理事業の場合の高い水準(優良要件)
一般監理事業の許可申請の場合に限り、監査その他の業務を遂行する能力について「高い水準を満たす」と認められることが必要です。基準は施行規則第31条が定めており、後述の配点表で評価されます。
第8号|その他監理事業を適正に遂行できる能力
第1号から第7号に定めるもののほか、総合的に監理事業を適正に遂行できる能力を有することが求められます。運用要領はこの号の具体化として、事業所の所在地・名称・独立性などの要件を示しています。すなわち、風俗営業等が密集するなど監理事業の運営に好ましくない場所にないこと、事業所の名称が機構その他の公的機関と誤認させるものでないこと、他の事業者の事業所や私人の住居と混在せず独立していることが外形上も分かる形で整備されていることなどです。
許可の欠格事由|技能実習法第26条
技能実習法第26条は、次のいずれかに該当する者は許可を受けられないと定めています。基準を満たしていても欠格事由に当たれば不許可です。
- 法第10条第2号・第4号・第13号に該当する者(技能実習法や出入国・労働に関する法律のうち政令で定める規定に違反して罰金の刑に処せられ5年を経過しない者、健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法等の規定に違反して罰金の刑に処せられ5年を経過しない者、暴力団員等がその事業活動を支配する者)
- 法第37条第1項により監理許可を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者
- 許可取消処分に係る行政手続法第15条の通知があった日から処分日等までの間に監理事業の廃止の届出をした者で、届出の日から5年を経過しないもの(廃止に相当の理由がある者を除く)
- 許可申請の日前5年以内に出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為をした者
- 役員のうちに一定の欠格事由に該当する者があるもの
- 暴力団員等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用するおそれのある者
実務上とくに注意したいのが、役員に関する欠格事由です。法人としての要件が整っていても、役員個人が出入国・労働関係法令違反等により罰金刑を受けて5年を経過していない場合や、申請日前5年以内に出入国・労働関係法令に関し不正または著しく不当な行為をしていた場合などは、法人として許可を受けられません。申請前に役員の履歴を洗い出し、必要なら役員構成を見直すことが現実的な対応になります。
外部役員と外部監査人|どちらの措置を選ぶか
監理団体は組合員である実習実施者を実習監理する立場にあり、構造的に中立性が揺らぎやすい面があります。そこで技能実習法第25条第1項第5号は、外部役員を置く方法(イ)か外部監査の措置を講じる方法(ロ)のいずれかを義務づけ、外部の視点を制度的に組み込んでいます。詳細は施行規則第30条が定めています。
外部役員(指定外部役員)を置く方法
指定外部役員は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの確認を、法人内部から担当する役員です。要件は次のとおりです。
- 過去3年以内に、外部役員に対する講習として告示で定めるもの(養成講習機関が実施する監理責任者等講習)を修了していること(規則第30条第2項第1号)
- 実習監理を行う実習実施者やその役職員、過去5年以内にこれらであった者、その配偶者・二親等以内の親族などに該当しないこと
- 申請者(監理団体)の役職員や過去5年以内の役職員(監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する役員などを除く)、傘下以外の実習実施者、他の監理団体の役職員(同様の役員や指定外部役員を除く)、送出機関の関係者などに該当しないこと(規則第30条第2項第2号)
指定外部役員は、監理事業を行う各事業所につき3か月に1回以上、責任役員および監理責任者から報告を受け、事業所の設備を確認し帳簿書類等を閲覧する方法で確認を行い、その結果を記載した書類を作成します(規則第30条第3項)。
なお運用要領は、監理団体の現役または過去5年以内の役員であっても、「監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する役員」であれば指定外部役員に指名できるとしています。事業協同組合のいわゆる員外理事で、企業での人事労務管理の経験を活かして監理事業に従事する方などが典型例です。
外部監査の措置(外部監査人)を講じる方法
外部監査人は、監査等の業務が適正に実施されているかを法人外部から確認する者で、法人・個人のいずれでも就任できます。過去3年以内に外部監査人に対する講習を修了していることが必要です(規則第30条第5項第1号)。除外される者の範囲は外部役員とほぼ同様ですが、法人であって法第26条の欠格事由に該当するもの、個人であって役員関係の欠格事由に該当するものも除かれます。
外部監査人に求められる業務は2つあります(規則第30条第6項)。
- 3か月に1回以上、各事業所について監理団体の業務が適正に実施されているかを確認し、結果を記載した書類を監理団体に提出すること
- 1年に1回以上、監理団体が行う実習実施者への監査に各事業所につき同行し、確認結果を記載した書類を監理団体に提出すること
この「同行監査」が外部監査人特有の負担です。逆に言えば、外部監査人を置く方法は、監査現場そのものを外部の目でチェックする仕組みになっています。
選択と兼務の考え方
運用要領は、外部役員・外部監査人ともに、要件を満たせば複数の監理団体で兼務することが可能としています。ただし、既に特定の監理団体の外部役員になっている者が、他の監理団体の外部監査人を兼務することはできません。また、監理団体の構成員であっても、申請者が実習監理する技能実習の職種に係る事業を営む構成員でなければ、指定外部役員への指名や外部監査人への選任が可能とされています(例として、実習監理予定の職種と関係のない会計事務所などが挙げられています)。
外部役員による確認結果や外部監査の結果を記載した書類は、法第41条の帳簿書類として事業所に備え置く必要があります。これらは電磁的記録による作成・保存も可能です。
なお、2027年4月1日に施行される育成就労制度では、監理支援機関の許可基準として外部監査の措置が必須とされ(育成就労法第25条第1項第5号)、指定外部役員を置く方法は選べません。移行を予定している監理団体は、外部監査人の確保を前提に体制を検討する必要があります。
一般監理事業の優良要件|150点満点・90点以上の考え方
一般監理事業の許可基準である施行規則第31条は、次の5項目を総合的に評価して「高い水準を満たす」と認められることを求めています。
- 団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制及び実施状況
- 実習監理する団体監理型技能実習における技能等の修得等に係る実績
- 出入国または労働に関する法令への違反、技能実習生の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
- 技能実習生からの相談に応じることその他の技能実習生に対する保護及び支援の体制及び実施状況
- 技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況
この5項目には、出入国在留管理庁・厚生労働省が公表する「外国人技能実習制度について」で配点が示されています。合計150点満点で、得点が満点の6割以上(90点以上)となる監理団体が優良な監理団体の基準に適合するという運用です。
| 評価項目 | 配点 |
|---|---|
| ① 監査その他の業務を行う体制 | 最大50点 |
| ② 技能等の修得等に係る実績 | 最大40点 |
| ③ 法令違反・問題の発生状況 | 最大5点 |
| ④ 相談・支援体制 | 最大45点 |
| ⑤ 地域社会との共生 | 最大10点 |
| 合計 | 150点 |
加点・減点で押さえたいポイント
①の「監査その他の業務を行う体制」では、定期監査の実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定して監査担当職員に周知していること(5点)、監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実習実施者の比率が1対5未満であること(15点)または1対10未満であること(7点)、監理責任者以外で監査を担当する職員の直近3年以内の講習受講歴(受講率60%以上で10点、50%以上60%未満で5点)などが加点されます。ほかに、実習実施者の技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員等への毎年の研修実施やマニュアル配布、帰国後のフォローアップ調査への協力、送出国での事前面接の実施、帰国後の就職先把握への協力が各5点です。
②の「技能等の修得等に係る実績」では、過去3技能実習事業年度の基礎級程度の技能検定等の合格率、2級・3級程度の実技試験合格率が中心です。合格率が低いと減点(マイナス点)になる点に注意が必要で、たとえば2級・3級程度の実技試験合格率が50%未満だとマイナス20点です。
③の「法令違反・問題の発生状況」は、加点よりも減点の比重が大きい項目です。直近過去3年以内に改善命令を受けたことがある場合は改善実施でマイナス30点、改善未実施でマイナス50点。監理団体の責めによるべき失踪がある場合もマイナス50点と、単独で合否を左右する重さがあります。逆に直近過去3年以内の失踪がゼロであれば5点の加点です。
④の「相談・支援体制」では、母国語相談・支援の方法や手順を定めたマニュアル等の策定と関係職員への周知(5点)に加え、技能実習の継続が困難となった技能実習生の受入れに協力する旨の機構への登録(実習実施者数に対する登録割合50%以上で15点)、実際に受入れを行った実績(同50%以上で25点)、技能実習生の住環境の向上に向けた取組(入国後講習時・実習時の宿泊施設それぞれ5点)が評価されます。ただしこの項目は合計が45点を超えても45点として計上されます。
⑤の「地域社会との共生」は、日本語学習支援を行う実習実施者への支援(4点)、認定日本語教育機関または登録日本語教員の活用(3点)、地域社会との交流機会のアレンジ(3点)、日本文化を学ぶ機会のアレンジ(3点)で、合計が10点を超えても10点として計上されます。
一般監理事業(優良)になるメリット
優良要件を満たして一般監理事業の許可を受けると、第3号技能実習の実習監理が可能になり、実習実施者も優良要件を満たす場合には、実習期間を通算3年間から5年間へ延ばせます。また、実習実施者が優良基準に適合し、かつ監理団体が一般監理事業の許可を受けている場合には受入れ人数枠が拡大し、団体監理型では第1号が基本人数枠の2倍、第2号が4倍、第3号が6倍まで受け入れられます(通常は第1号が基本人数枠、第2号が2倍。施行規則第16条第1項第2号・第2項)。有効期間も更新時に7年まで延び、更新事務の負担も軽くなります。
監理団体の業務|監査・訪問指導・報告・帳簿・監理費
許可を得た後の運営義務は施行規則第52条に16号にわたって列挙されています。実務上重要なものを整理します。
定期監査は3か月に1回以上・5つの方法
規則第52条第1号は、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか、出入国または労働に関する法令に違反していないかなどについて、監理責任者の指揮の下、3か月に1回以上の頻度で監査を行うことを求めています。監査の方法は次の5つです。
- 技能実習の実施状況について実地による確認を行うこと
- 技能実習責任者および技能実習指導員から報告を受けること
- 技能実習生の4分の1以上(技能実習生が2人以上4人以下の場合は2人以上)と面談すること
- 実習実施者の事業所において設備を確認し、帳簿書類その他の物件を閲覧すること
- 技能実習生の宿泊施設その他の生活環境を確認すること
運用要領は「3か月に1回以上」の起算について、入国後講習開始日が属する月から3か月(四半期)ごとに少なくとも1回実施する趣旨と説明しつつ、適正な実習監理の観点からは前回監査実施日を起算日として3か月以内ごとに実施することが望ましいとしています。
臨時監査と監査報告書
実習実施者が法第16条第1項各号(実習認定の取消し事由)のいずれかに該当する疑いがあると認めたときは、監理責任者の指揮の下、直ちに臨時の監査を行わなければなりません(規則第52条第2号)。運用要領は、臨時監査であっても定期監査と同じ項目を確認すれば規則第52条第1号の監査の一つとすることができるとしたうえで、定期監査または臨時監査が3か月以内に行われていればよく、臨時監査とは別に定期監査を3か月に1回以上必ず実施しなければならないわけではないと整理しています。
監査を行ったときは、法第42条第1項により監査報告書(省令様式第22号)を作成し提出します。運用要領は、監査を行った日から2か月以内に、実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の指導課へ報告するとしています。ただし技能実習生に対する暴行・脅迫その他の人権侵害が疑われる情報を得た場合は、臨時監査後直ちに電話等で概要を連絡し、遅くとも臨時監査実施後2週間以内に監査報告書で報告することが求められます。
第1号技能実習に対する訪問指導は1か月に1回以上
規則第52条第3号は、第1号団体監理型技能実習について、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で実地による確認を行い、実習実施者に対し必要な指導を行うことを求めています。運用要領は、実習開始日が属する月を起算月として各月のいずれかの日に少なくとも1回実施する趣旨と説明しています(実習開始日が4月16日なら4月30日までに1回、次は5月1日から5月31日までに1回)。訪問指導記録書(参考様式第4-10号)を作成し事業所に備え付け、その写しは事業報告書に添付して年1回、機構本部事務所の審査課に提出します。
事業報告書・帳簿書類
法第42条第2項の事業報告書は、規則第55条第2項により、技能実習事業年度ごとに省令様式第23号で作成し、翌技能実習事業年度の5月31日までに提出します。添付書類は直近事業年度の貸借対照表・損益計算書または収支計算書、訪問指導の記録の写し、外部監査の措置を講じている場合は外部監査に係る書類の写しです。
帳簿書類は規則第54条第1項が9種類を列挙しており、実習実施者・技能実習生の管理簿、監理費に係る管理簿、職業紹介に係る管理簿、監査に係る書類、入国前講習・入国後講習の実施状況を記録した書類、訪問指導の内容を記録した書類、技能実習生から受けた相談内容と対応の記録、外部役員の確認書類または外部監査の書類などです。備付け期間は技能実習の終了の日から1年間とされています(同条第2項)。
監理費は4種類・実費を超えない額
法第28条第1項は、監理団体が実習実施者等や技能実習生等から「いかなる名義でも」手数料または報酬を受けることを禁じています。例外として同条第2項が、主務省令で定める適正な種類および額の監理費を、あらかじめ用途および金額を明示した上で実習実施者等から徴収できるとしています。
規則第37条が定める監理費の種類は次の4つで、いずれも実費の額を超えない額とされています。
| 種類 | 内容 | 徴収の時期 |
|---|---|---|
| 職業紹介費 | 雇用関係の成立のあっせんに係る事務の費用(募集・選抜の人件費、交通費、送出機関へ支払う費用等の実費) | 求人の申込みを受理した時以降 |
| 講習費 | 入国前講習・入国後講習に要する費用(施設使用料、講師・通訳人への謝金、教材費、第1号技能実習生への手当等の実費)。第1号に限る | 各講習の開始日以降 |
| 監査指導費 | 実習実施者に対する監査・指導に要する人件費、交通費その他の実費 | 技能実習生が業務に従事し始めた時以降、一定期間ごと |
| その他諸経費 | 技能実習の適正な実施・技能実習生の保護に資する費用(実費に限る) | 当該費用が必要となった時以降 |
運用要領は、監理費が実費を超えない額とされていることから技能実習生受入事業により収益が上がることは認められないと明記しています。監理団体が非営利法人に限られていることと表裏の関係にある規律です。
業務運営規程のインターネット公表
規則第52条第15号は、監理団体の業務の運営(監理費の徴収を含む)に係る規程を、インターネットにより公衆の閲覧に供することを義務づけています。事業規模が著しく小さいなど相当の理由がある場合は、事業所内の閲覧に便利な場所への掲示で代替できます。監理費の透明化を図る規定であり、許可申請時にも規程の写しを提出します。
許可申請の実務|提出先・手数料・登録免許税・有効期間更新
申請から許可までの流れ
監理事業の許可申請は、外国人技能実習機構の本部事務所 審査課で受け付けます(郵送または本部窓口への持参)。申請後、機構が申請書類の内容について事前調査を行い(法第24条)、申請書と調査結果が法務省・厚生労働省へ送付されます。厚生労働大臣は許可をしようとするとき、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴かなければなりません(法第23条第6項)。最終的な許否の判断は主務大臣が行い、法務大臣・厚生労働大臣名の許可証が機構を介して交付されます。
機構の「よくあるご質問(監理団体の許可申請関係)」によると、申請から許可までは3~4か月程度かかり、書類に不備があるとさらに長くなることがあります。労働政策審議会の意見聴取を含む手続を経るため、その期間を見込んだスケジュールが必要です。なお機構は、技能実習制度に基づく監理団体の新規許可の申請を令和8年(2026年)9月30日までに行うよう案内しています。それより後の申請は、機構のリーフレットで技能実習法の終了時期とされる令和9年3月31日までに審査が終わらず、許可を受けられない可能性が高いとされています。令和8年10月1日以後に監理団体の許可申請を考えている場合について、機構は育成就労法に基づく監理支援機関の許可申請を検討するよう案内しています。
主な提出書類は、監理団体許可申請書(省令様式第11号)、監理事業計画書(省令様式第12号)、申請者の概要書・誓約書、役員・監理責任者の履歴書、外部監査人の概要書および就任承諾書・誓約書(外部監査の措置を講じる場合)または指定外部役員の就任承諾書・誓約書、個人情報適正管理規程および業務運営規程の写し、外国の送出機関の概要書・費用明細・誓約書・推薦状、技能実習計画作成指導者の履歴書、一般監理事業を申請する場合は優良要件適合申告書などです。
手数料と登録免許税
国に納める申請手数料は法第23条第7項および施行規則第28条第1項、機構に払い込む調査手数料は法第24条第5項および施行規則第28条第2項が定めています(更新の場合は法第31条第4項・第5項および施行規則第40条)。運用要領に沿って整理すると次のとおりです。
| 申請の種類 | 費目 | 金額 | 納付方法 |
|---|---|---|---|
| 監理団体許可の申請(許可変更の申請も同じ) | 申請手数料 | 1件につき2,500円(事業所が2以上の場合は900円×(事業所数-1)を加算) | 国へ収入印紙 |
| 調査手数料 | 1件につき47,500円(事業所が2以上の場合は17,100円×(事業所数-1)を加算) | 機構口座へ払込 | |
| 登録免許税 | 許可1件につき15,000円 | 国へ現金納付 | |
| 許可有効期間更新の申請 | 申請手数料 | 900円×事業所数 | 国へ収入印紙 |
| 調査手数料 | 17,100円×事業所数 | 機構口座へ払込 |
登録免許税は、監理団体許可の申請のほか、一般監理事業への区分変更の許可申請にも許可1件につき15,000円がかかります。特定監理事業への変更や、更新の申請には登録免許税はかかりません。
有効期間の更新は満了の3か月前まで
有効期間の満了後も引き続き監理事業を行う場合は、更新を受けなければなりません(法第31条第2項)。施行規則第41条第1項により、許可の有効期間が満了する日の3か月前までに、監理団体許可有効期間更新申請書(省令様式第11号)の正本1部・副本2部を機構本部事務所の審査課へ提出します。更新後の許可証は更新前の許可証と引換えに交付されます。
更新申請時に法第25条第1項各号のいずれかに適合していないと認められるときは、更新は行われません(法第31条第3項)。運用要領は、更新申請時の直近の財務諸表で債務超過となっている場合、原則として申請時点で債務超過が解消していることを月次試算表等で確認できる場合に限り更新を受けられるとしています。
更新を受けられなかった場合、その監理団体は監理事業を行えなくなり、傘下の実習実施者や技能実習生に大きな影響が及びます。運用要領は、実習実施者が他の監理団体へ円滑に変更できるよう協力すること、後継の監理団体が実習監理契約を結ぶまでは技能実習生の帰国旅費負担と帰国が円滑になされるよう必要な措置(帰国担保措置)を講ずることを求めています。
監理団体に対する監督|実地検査・改善命令・許可の取消し
監理団体は許可を受けた後も継続的な監督を受けます。主務大臣の職員による報告徴収・立入検査は法第35条に、機構による報告の求めや実地検査は法第14条第1項に根拠があります。運用要領は、機構が監理団体に対して1年に1回程度の頻度で定期的に実地検査を行うとしており、悪質な事案は主務大臣による行政処分の対象になります。
- 改善命令(法第36条第1項)……技能実習法その他出入国・労働に関する法律またはこれらに基づく命令に違反した場合に、期限を定めて運営改善の措置を命じる。命令をしたときは公示される(同条第2項)
- 許可の取消し(法第37条第1項)……許可基準への不適合、欠格事由への該当、許可条件違反、法令違反、出入国または労働に関する法令に関する不正・著しく不当な行為があったとき
- 事業区分の職権変更(同条第2項)……一般監理事業の許可を受けた監理団体が優良要件に適合しなくなったと認めるとき、職権で特定監理事業に係る許可へ変更
- 事業停止命令(同条第3項)……期間を定めて監理事業の全部または一部の停止を命じる
このほか、自己の名義で他人に監理事業を行わせる名義貸しの禁止(法第38条)、役職員および元役職員の秘密保持義務(法第44条)も定められています。
実地検査の実績から見える傾向
機構の「令和6年度外国人技能実習機構業務統計 概要」によれば、令和6年4月から令和7年3月までに実地検査を行った監理団体は4,457件、うち技能実習法違反が認められたのは2,659件(違反割合59.7%)、違反件数は5,185件でした。実習実施者の違反割合40.1%と比べて監理団体の違反割合は高く、監理団体は「検査される側」でもあることがよく分かる数字です。
監理団体で確認された主な違反内容は、「監理団体の運営・体制に関するもの」が1,842件、「実習実施者の監理・指導に関するもの」が1,593件で、この2類型が突出しています。定期監査・訪問指導の頻度不足、監査方法の不備、帳簿書類の不備といった、日常運営の積み重ねに起因するものが中心と考えられます。
令和6年度の行政処分等の状況は、監理団体について許可取消し6団体、改善命令0団体でした。処分件数自体は多くありませんが、許可取消しを受ければ以後5年間は再申請ができず(法第26条第2号)、役員も他の監理団体で欠格事由に触れるおそれがあります。
2027年4月1日の育成就労制度施行と監理支援機関への移行
技能実習制度は、育成就労制度へ発展的に解消されることが決まっています。育成就労法の施行日は令和9年(2027年)4月1日で、監理を担う機関は「監理団体」から「監理支援機関」に変わり、外国人技能実習機構も外国人育成就労機構へ改組されます。
自動的な移行はない
機構が公表している「よくあるご質問(監理支援機関の許可申請関係)」は、既に監理団体の許可を受けていても、監理支援機関として育成就労制度に関わる業務を行うには新たに監理支援機関の許可を受ける必要があると明示しています。技能実習法に基づく監理団体と育成就労法に基づく監理支援機関は別制度であるため、過去に機構へ提出済みの書類も改めて提出が必要とされています。
逆方向の取扱いも整理されています。施行日後も引き続き技能実習生を受け入れている場合には監理団体の許可が必要ですが、監理支援機関の許可を受けている場合は技能実習制度における一般監理事業に係る許可を受けたものとみなされるため、別途、監理団体の許可の有効期間を更新する必要はありません。監理支援機関の許可を受けていない場合は、従来どおり更新申請が必要です。
施行日前申請のスケジュール
監理支援機関の許可の施行日前申請は、令和8年(2026年)4月15日から外国人技能実習機構本部審査課分室で受け付けています。申請は書留等(レターパックプラス等、対面で届き受領印または署名を行い信書を送ることができる方式)による郵送とされています。
機構は、施行日以降早期に監理支援事業を行うことを希望する場合は監理支援事業を行う6か月以上前までに申請するよう案内しており、施行日(令和9年4月1日)から監理支援事業を行いたい場合は令和8年9月30日までの申請が目安とされています。許可証は令和9年4月以降に郵送される予定です(令和8年8月31日までの申請の一部は令和9年3月に郵送される場合があります)。また機構は、技能実習制度に基づく監理団体の新規許可の申請についても令和8年9月30日までに行うよう案内しています。
なお、優良な監理支援機関の認定については、制度施行後の一定期間の業務の実施状況等に基づいて評価されるため、施行日前申請や制度施行直後の申請受付は行われません。技能実習制度の「一般監理事業=優良」という枠組みがそのまま引き継がれるわけではない点に注意が必要です。
監理支援機関の要件や旧監理団体からの移行の詳細は育成就労の監理支援機関とは|旧監理団体からの移行・許可要件で、制度全体の骨格は育成就労制度の概要|2027年4月1日施行の新制度・技能実習との5つの違いを解説で解説しています。両制度の相違点を一覧で確認したい方は育成就労と技能実習の対比表|目的・転籍・在留期間・送出機関規制を一覧化が便利です。
施行日をまたぐ技能実習生の扱い
施行日時点で実施中の技能実習については経過措置が設けられています。実習生個々の在留資格の取扱いや必要な手続は技能実習から育成就労への経過措置|2027年4月1日施行後の実習生の取扱いおよび技能実習から育成就労へ移行できる?経過措置・在留資格変更・必要書類を解説で整理しています。受入れ分野の対応関係については育成就労制度の対象17分野|2027年4月1日施行・特定技能19分野との違いを解説もご確認ください。
いま監理団体が準備すべきこと
実務的には、次の3点を並行して進める必要があります。第一に、技能実習制度の監理団体としての許可を適切に維持し、有効期間の満了時期を確認しておくこと。第二に、監理支援機関の許可申請に向けて、法人形態・定款の記載・事業所要件・外部監査体制・常勤役職員の人数を点検すること。第三に、施行日をまたぐ技能実習生と、施行後に受け入れる育成就労外国人を分けて管理できる体制を整えることです。とくに定款については、育成就労に関する事業を行う旨の記載と、その変更認可を得てからでなければ監理支援機関の許可申請ができないとされている点が実務上のボトルネックになりやすいところです。
監理団体の皆さまへ。行政書士法人Treeでは、育成就労制度の監理支援機関の許可申請(書類作成・提出・補正対応)と、外部監査人への就任・月次外部監査に対応しています。監理支援機関 許可申請 198,000円(税抜)/月次外部監査 29,800円/月(税抜・監理支援機関1法人・受入れ機関20社まで、原則12か月契約)。登録免許税・調査手数料などの法定費用・実費は別途です。申請前の要件確認は無料です。
まとめ
監理団体の許可は、技能実習法第23条第1項により一般監理事業と特定監理事業の2区分に分かれます。一般監理事業なら第1号から第3号までのすべての技能実習を実習監理でき、特定監理事業は第1号・第2号に限られます。許可の有効期間は施行令第2条により、一般監理事業が初回5年・更新5年または7年、特定監理事業が初回3年・更新3年または5年で、7年(一般)・5年(特定)が認められるのは従前の許可期間に改善命令や事業停止命令を受けていない場合です。
許可基準は技能実習法第25条第1項の8号に整理されます。本邦の営利を目的としない法人であること(施行規則第29条の9類型)、業務実施基準に従える能力、債務超過でないなどの財産的基礎、個人情報の適正管理、そして外部役員の設置または外部監査の措置が柱です。外部役員は3か月に1回以上の確認、外部監査人はこれに加えて1年に1回以上の同行監査が求められ、どちらの方法を選ぶかは体制設計の分かれ目になります。
一般監理事業に必要な優良要件は、施行規則第31条の5項目を150点満点で評価し、6割(90点)以上で適合と判断されます。監査体制50点・技能等の修得実績40点・法令違反等5点・相談支援体制45点・地域共生10点という配点で、改善命令はマイナス30点(改善未実施ならマイナス50点)、責めによるべき失踪はマイナス50点と重く効きます。優良要件を満たさなくなれば、法第37条第2項により職権で特定監理事業へ変更される点も見落とせません。
運営段階では、3か月に1回以上の定期監査(技能実習生の4分の1以上との面談を含む5つの方法)、第1号技能実習に対する1か月に1回以上の訪問指導、監査後2か月以内の監査報告書提出、翌技能実習事業年度5月31日までの事業報告書提出、実費を超えない4種類の監理費、業務運営規程のインターネット公表が求められます。令和6年度の実地検査では監理団体の59.7%に法令違反が認められており、違反類型の中心は運営・体制と実習実施者の監理・指導でした。日々の記録と頻度管理が最大の防衛線です。
そして2027年4月1日には育成就労制度が施行され、監理団体は監理支援機関の許可を別途取得しなければ新制度の業務を行えません。施行日前申請は令和8年4月15日に始まっており、施行日から事業を行うには令和8年9月30日までの申請が目安とされています。行政書士法人Treeでは、監理支援機関の許可申請書類の作成・提出から、外部監査人への就任・月次外部監査まで、行政書士法人として対応しています。監理支援機関への移行準備でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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